特許拒絶査定不服審判
2022-019887
遊技機
- 審判番号
- 2022-019887
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-151713外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月08日
- 審決日
- 2024年03月19日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社三共
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-151713「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月10日出願公開、特開2020-195864〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成30年8月29日に出願した特願2018-160387号の一部を令和2年9月10日に新たな出願としたものであって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和3年 2月 8日 :手続補正書の提出
同年 8月19日付け:拒絶理由通知書
同年10月15日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 3月 7日付け:拒絶理由(最後)通知書
同年 4月13日 :意見書の提出
同年 5月12日付け:拒絶理由(最後)通知書
同年 7月21日付け:意見書、手続補正書の提出
同年10月24日付け:令和4年7月21日付けの手続補正につ
いての補正却下の決定、拒絶査定(謄本
送達日:同年11月1日)
同年12月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年10月23日付け:拒絶理由通知書
同年12月20日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年12月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(符号A等は、分説するために当審にて付した。下線は、上記補正による補正箇所を示す。)。
「【請求項1】
A 特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果と
して特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な遊技機において、
B 遊技制御手段と、
C 演出制御手段と、
D 表示手段と、を備え、
B 前記遊技制御手段は、
B1 始動領域に遊技媒体が進入したときに前記有利状態に制御されるか否
かを判定し、
前記特定識別情報の可変表示を実行し、
B2 前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターン
である第1変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンで
ある第2変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンで
ある第3変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンで
ある第4変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンであ
る第5変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンであ
る第6変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちいずれかの変
動パターンを決定し、
B3 前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コ
マンドを送信し、
前記第2変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第2コ
マンドを送信し、
前記第3変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第3コ
マンドを送信し、
前記第4変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第4コ
マンドを送信し、
前記第5変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第5コ
マンドを送信し、
前記第6変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第6コ
マンドを送信し、
C 前記演出制御手段は、
C1 前記特定識別情報の可変表示に対応する装飾識別情報の可変表示を前
記表示手段を用いて実行可能であり、
C2 特別リーチと、該特別リーチよりも前記有利状態に制御される期待度
が高い特定リーチと、該特定リーチよりも前記有利状態に制御される期
待度が高い所定リーチと、を実行可能であり、
C3 前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態
に制御されることを報知することが可能であり、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記特定リーチで前記有利状態
に制御されることを報知することが可能であり、
前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態
に制御されないことを報知することが可能であり、
前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチで前記有利状態
に制御されないことを報知することが可能であり、
前記第5コマンドを受信した場合に、前記特別リーチで前記有利状態
に制御されることを報知することが可能であり、
前記第6コマンドを受信した場合に、前記特別リーチで前記有利状態
に制御されないことを報知することが可能であり、
C4 前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記表
示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させてから前記
所定リーチに対応したタイトル報知を行う直前の所定期間において、共
通の演出を実行可能であり、
C5 前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記中
央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させてから前記特定リ
ーチに対応したタイトル報知を行う直前の所定期間において、前記共通
の演出を実行可能であり、
C6 前記第5コマンドまたは前記第6コマンドを受信した場合に、前記中
央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させてから前記共通の
演出を実行せずに、前記特別リーチを実行可能であり、
C7 前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定期間が終了した後、前
記所定リーチに対応したタイトル報知を通常態様と該通常態様よりも前
記期待度が高い変化態様とのいずれか一方で実行可能であり、該タイト
ル報知が終了した後の複数のタイミングで前記所定リーチの演出態様を
変化させて前記期待度を変化させることが可能であり、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記所定期間が終了した後、前
記特定リーチに対応したタイトル報知を通常態様と該通常態様よりも前
記期待度が高い変化態様とのいずれか一方で実行可能であり、該タイト
ル報知が終了した後の複数のタイミングで前記特定リーチの演出態様を
変化させて前記期待度を変化させることが可能であり、
前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定期間が終了した後、前
記所定リーチに対応したタイトル報知を通常態様と該通常態様よりも前
記期待度が高い変化態様とのいずれか一方で実行可能であり、該タイト
ル報知が終了した後の複数のタイミングで前記所定リーチの演出態様を
変化させて前記期待度を変化させることが可能であり、
前記第4コマンドを受信した場合に、前記所定期間が終了した後、前
記特定リーチに対応したタイトル報知を通常態様と該通常態様よりも前
記期待度が高い変化態様とのいずれか一方で実行可能であり、該タイト
ル報知が終了した後の複数のタイミングで前記特定リーチの演出態様を
変化させて前記期待度を変化させることが可能であり、
D1 前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されることの報知が行われるまでの期間において、
前記装飾識別情報を第1サイズかつリーチ態様で表示させ、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記特定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されることの報知が行われるまでの期間において、
前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ前記リーチ態様で表示させ、
前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されないことの報知が行われるまでの期間において
、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ前記リーチ態様で表示させ、
前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されないことの報知が行われるまでの期間において
、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ前記リーチ態様で表示させ、
D2 前記第1コマンドを受信した場合に、前記有利状態に制御されること
を示すためのキャラクタ表示を前記表示手段の所定領域に表示させ、そ
の後に、該表示手段の該所定領域を含む領域に該キャラクタ表示を表示
させることなく、前記有利状態に制御されることを示す態様かつ前記第
1サイズよりも大きい第2サイズで前記装飾識別情報を該表示手段の該
所定領域を含む領域に表示させ、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記有利状態に制御されること
を示すためのキャラクタ表示を前記表示手段の前記所定領域に表示させ
、その後に、該表示手段の該所定領域を含む領域に該キャラクタ表示を
表示させることなく、前記有利状態に制御されることを示す態様かつ前
記第2サイズで前記装飾識別情報を該表示手段の該所定領域を含む領域
に表示させ、
C8 前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記所
定リーチに対応したタイトル報知が終了した後であって、前記表示手段
の中央部に該所定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、かつ前記
表示手段の端部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させている
近傍で前記期待度を示唆する所定予告を実行可能であり、
前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記特
定リーチに対応したタイトル報知が終了した後であって、前記表示手段
の中央部に該特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、かつ前記
表示手段の端部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させている
近傍で前記所定予告を実行可能であり、
C9 前記共通の演出は、前記演出制御手段が前記第1コマンドを受信した
場合と、前記第2コマンドを受信した場合と、前記第3コマンドを受信
した場合と、前記第4コマンドを受信した場合と、で表示態様が同一で
ある、
E 遊技機」
第3 当審における拒絶の理由
当審の拒絶の理由である、令和5年10月23日付け拒絶理由通知の理由は、概略、次のとおりのものである。
本願の請求項1に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特開2018-93912号公報
2.特開2015-160001号公報(周知技術を示す文献)
3.特開2016―101437号公報(周知技術を示す文献)
4.特開2014―33889号公報
5.特開2010―220981号公報
第4 引用文献等
1 引用文献1の記載、引用発明
本願の出願前に日本国内または外国において頒布され、又は、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-93912号公報(以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある。
(1)引用文献1の記載
ア「【0056】
2.遊技機の電気的構成
次に、図5および図6に基づいて、パチンコ遊技機1における電気的な構成を説明する。図5および図6に示すように、パチンコ遊技機1は、特図抽選、特図の可変表示、大当たり遊技、後述する遊技状態の設定、普図抽選、普図の可変表示、補助遊技などの遊技利益に関する制御(遊技の進行)を行う主制御基板80、主制御基板80による遊技の進行に応じた遊技演出(特図変動演出、保留演出、大当たり遊技演出、普図変動演出、補助遊技演出)、客待ち演出、演出ボタン63の操作が有効な期間(操作有効期間)において操作を促す操作促進演出などの演出に関する制御を行うサブ制御基板90、および、遊技球の払い出しに関する制御などを行う払出制御基板110等を遊技盤2の画像表示装置7よりさらに背面側に備えている。主制御基板80は、遊技の制御を行う遊技制御部と位置づけ、サブ制御基板90は、後述する画像制御基板100、ランプ制御回路107、および音声制御回路106とともに、演出の制御を行う演出制御部と位置づけることができる。なお、演出制御部は、少なくともサブ制御基板90を備え、演出手段(画像表示装置7、盤可動装置15、枠ランプ66、および、スピーカ67等)を用いた遊技演出、客待ち演出、および操作促進演出を制御可能であればよい。
・・・
【0099】
次に、特図に関わる遊技について説明する。発射された遊技球が第1始動口20に入賞すると、特図1保留数(U1)が4未満であることを条件に、特図1抽選を行う。特図1抽選が行われると、特図1表示器411において、特図1の可変表示(変動表示を行った後に停止表示)を行って、特図1抽選の結果を報知する。ここで、停止表示される特図1には、大当たり図柄、小当たり図柄およびハズレ図柄がある。すなわち、特図1抽選の結果には大当たり、小当たりおよびハズレがある。大当たり図柄が停止表示されると大当たり遊技が実行され、新たな遊技状態が設定されて、当該入賞に基づく遊技が終了する。小当たり図柄が停止表示されると、小当たり遊技が実行される。小当たり遊技中に遊技球が特定領域34に進入すると、小当たり遊技後に大当たり遊技状態が実行され、新たな遊技状態が設定されて、当該入賞に基づく遊技が終了する。一方、ハズレ図柄が停止表示されると、大当たり遊技または小当たり遊技が行われず、当該入賞に基づく遊技が終了する。
・・・
【0114】
特図の可変表示が行われると、当該特図の可変表示に応じて、特図変動演出が行われる。特図変動演出は、画像表示装置7、盤可動装置15、演出ボタン63、枠ランプ66、および、スピーカ67などの様々な演出装置を用いて行われる。特図変動演出として、画像表示装置7の表示部7aでは、当該特図の可変表示に同期または略同期した演出図柄の可変表示が行われる。すなわち、特図の変動表示に伴って演出図柄の変動表示が行われ、特図の変動停止(停止表示)に伴って、演出図柄の変動停止(停止表示)が行われる。なお、演出図柄を変動表示する演出を演出図柄変動演出ともいう。演出図柄変動演出は「特図変動演出」の一部を構成している。
・・・
【0123】
次に、特別図柄の変動パターン判定について説明する。特別図柄の変動パターン判定(特図変動パターン判定)は、大当たり判定の結果が大当たり、小当たりおよびハズレの何れの場合にも、図10~図11に示す特別図柄の変動パターン判定テーブル(特図変動パターン判定テーブル)を用いて、特別図柄の変動表示の変動パターン(特図変動パターン)を決定するための判定である。特図変動パターンとは、特図変動時間や特図変動演出の演出フロー(演出内容)などに関する所定事項を識別するための識別情報である。なお、特図変動パターンには、特図変動時間や特図変動演出の演出フロー(演出内容)の他、大当たり判定の結果とリーチ判定の結果に関する情報も含まれている。
・・・
【0147】
また、主制御基板80は、遊技球が始動口20、22に入賞して、特図関係乱数を取得すると、一旦、RAM84の特図保留記憶部85とは異なる領域(例えば、バッファ)に記憶し、当該乱数に基づいて始動入賞コマンドを特定してサブ制御基板90に送信する。始動入賞コマンドには、取得された特図関係乱数に基づいて行われる特図変動パターン判定で決定される特図変動パターンの情報(特図変動パターン情報)が含まれている。前述の通り、特図変動パターンには、始動口の種別、言い換えれば、特図の種別に関する情報が含まれているので、始動入賞コマンドには、その始動入賞コマンドを発生させた始動口の種別に関する情報(入賞始動口情報)、言い換えれば、その始動入賞コマンドを発生させた入賞により行われる可変表示の特図の種別(特図種別情報)も含まれている。また、特図変動パターンには、大当たり、小当たり、または、ハズレの何れであるかの情報(当否情報)と、リーチの有無の情報(リーチ情報)も含まれているので、始動入賞コマンドには、当否情報とリーチ情報も含まれていることになる。
・・・
【0191】
次に、リーチが発生する場合の特図変動演出について説明する。この場合も前述のリーチ無しの場合と同様に、表示部7aにおいて、図18(A)に示すように、左演出図柄EZ1、中演出図柄EZ2および右演出図柄EZ3が停止表示されていると共に、上小図柄KZ1、中小図柄KZ2および下小図柄KZ3が停止表示されている状態から、特別図柄の変動表示が開始されて、図18(B)に示すように、演出図柄EZ1、EZ2、EZ3の変動表示が開始すると共に、上小図柄KZ1、中小図柄KZ2および下小図柄KZ3の変動表示が開始するとする。そして、例えば図18(C)に示すように、数字「5」からなる左演出図柄EZ1が上下方向略中央位置で仮停止し、次に、図18(D)に示すように、同一の数字「5」からなる右演出図柄EZ3が上下方向略中央位置で水平方向に並んで仮停止して、リーチになる(リーチが発生または成立する)。演出図柄でリーチが成立しても、上小図柄KZ1、中小図柄KZ2および下小図柄KZ3の変動表示は継続して行われている。
・・・
【0193】
次に、リーチが成立した後に、リーチが保持された状態で行われる演出(リーチ演出)について説明する。図18(D)に示すように、リーチが成立すると、その時点からNリーチが開始される。Nリーチでは、図19(A)に示すように、リーチが成立した状態が所定時間(例えば、10秒)維持される。Nリーチが開始されると、通常態様の高速で変動表示(スクロール)をしている中演出図柄EZ2が徐々に減速していく。
【0194】
ここで、実行中の特図変動演出がNリーチで終了する場合は、このNリーチの状態から、中演出図柄EZ2が上下方向略中央位置で仮停止して特図抽選の結果に応じた演出図柄の停止表示が行われる。実行中の特図変動演出が起因する特図抽選の抽選結果が「ハズレ」であると、ハズレを示す演出図柄の停止表示が行われる。この特図変動演出では、リーチが発生している、図19(B)に示すように、リーチを構成する数字とは異なる数字(図19(B-1)において「4」)からなる中演出図柄EZ2が仮停止する。そして、特別図柄の変動表示の終了(特別図柄の停止表示)に伴って、図19(C-1)に示すように、仮停止状態が完全な停止状態になり、リーチ有りハズレに特有なハズレ目で左演出図柄EZ1、中演出図柄EZ2および右演出図柄EZ3の停止表示が行われる。また、仮停止していた演出図柄EZ1、EZ2、EZ3がリーチ有りハズレに特有なハズレ目で完全に停止するとき、すなわち、演出図柄EZ1、EZ2、EZ3の停止表示が行われるとき、3つの小図柄KZ1、KZ2、KZ3が、演出図柄EZ1、EZ2、EZ3と同一のリーチ有りハズレに特有なハズレ目で一斉に停止し、小図柄KZ1、KZ2、KZ3の停止表示も行われる。
【0195】
一方、特図抽選の抽選結果が「大当たり」であり、特図変動演出がNリーチで終了する場合は、図19(B-2)に示すように、例えば、リーチを構成する数字と同一の数字からなる中演出図柄EZ2が上下方向略中央位置で仮停止し、特別図柄の変動表示の終了(特別図柄の停止表示)に伴って、図19(C-2)に示すように、仮停止状態が完全な停止状態になり、ゾロ目などの大当たりに特有な当たり目で左演出図柄EZ1、中演出図柄EZ2および右演出図柄EZ3の停止表示が行われる。また、仮停止していた演出図柄EZ1、EZ2、EZ3が大当たりに特有な当たり目で完全に停止するとき、すなわち、演出図柄EZ1、EZ2、EZ3の停止表示が行われるとき、3つの小図柄KZ1、KZ2、KZ3が、演出図柄EZ1、EZ2、EZ3と同一の大当たりに特有な当たり目で一斉に停止し、小図柄KZ1、KZ2、KZ3の停止表示も行われる。
【0196】
また、Nリーチで終了しない場合、言い換えれば、LリーチやSPリーチに発展する場合は、例えばNリーチで終了する場合の中演出図柄EZ2が仮停止するタイミングと大体同じタイミングで、中演出図柄EZ2が再び通常態様の(高速で)変動表示を行い、LリーチやSPリーチへ突入する。
【0197】
NリーチからLリーチに発展すると、仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動する(図20(A-1)参照)。また、昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の背景画像G105に切り替わる(図20(A-1)参照)。Lリーチ専用の背景画像G105は、街中で主人公キャラと敵キャラとがバトルする2DCGによる映像(シーン)で構成されている。一方、NリーチからSPリーチに発展する場合も、Lリーチと同様に、仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動する(図20(A-2)参照)。また、昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の背景画像G106に切り替わる(図20(A-2)参照)。SPリーチ専用の背景画像G106は、敵のアジトで主人公キャラと敵キャラとがバトルする3DCGによる映像(シーン)で構成されている。
【0198】
そして、ハズレであると、最終的には図20(B-1)に示すように、Lリーチ専用の背景画像G105またはSPリーチ専用の背景画像G106から昼間通常用背景画像G100に切り替わると共に、ハズレを示す演出図柄の停止表示(演出図柄EZ1、EZ2、EZ3の停止表示および小図柄KZ1、KZ2、KZ3の停止表示)が行われ、次の特図変動演出が行われる。一方、大当たりであると、最終的には図20(B-2)に示すように、Lリーチ専用の背景画像G105またはSPリーチ専用の背景画像G106から昼間通常用背景画像G100に切り替わると共に、大当たりを示す演出図柄の停止表示(演出図柄EZ1、EZ2、EZ3の停止表示および小図柄KZ1、KZ2、KZ3の停止表示)が行われ、大当たり遊技演出が行われる。」
イ「【図10】
[図:0001410787000001.jpg]
」
ウ「【図19】 【図20】
[図:0001410787000002.jpg]
」
エ 認定事項
(ア)上記イの図10の「特図1変動パターン判定テーブル」の特に「備考」及び「振分率」の記載からは、以下の事項が示されているといえる。
「特図判定結果が「大当たり図柄」のとき、特図変動パターンとして、「SP大当たり変動」、「ロング大当たり変動」、「N大当たり変動」と称するもののうちいずれかが選択され、それぞれ、「通常変動→リーチ→Nリーチ→SPリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ→ロングリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ」の特図変動演出の演出フローに対応し(認定事項1)、
特図判定結果が「ハズレ特図」かつリーチ判定結果が「リーチ有り」のとき、特図変動パターンとして、「SPハズレ変動」、「ロングハズレ変動」、「Nハズレ変動」と称するもののうちいずれかが選択され、それぞれ、「通常変動→リーチ→Nリーチ→SPリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ→ロングリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ」の特図変動演出の演出フローに対応し(認定事項2)、
「Nリーチ」と、「Nリーチ」よりも大当たりとなる期待度が高い「ロングリーチ」と、「ロングリーチ」よりも大当たりとなる期待度が高い「SPリーチ」が実行可能であること(認定事項3)。」
(イ)上記ウの図20の(B-2)から、上記アの【0198】における「大当たりを示す演出図柄」である「演出図柄EZ1、EZ2、EZ3」が、縮小したときのサイズよりも大きなサイズで表示部7aの略中央において停止表示することが見て取れる(認定事項4)。
(2)引用発明
以上によれば、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
(引用発明)
a パチンコ遊技機1は、遊技の進行を行う主制御基板80、主制御基板80による遊技の進行に応じた遊技演出などの演出に関する制御を行うサブ制御基板90等を遊技盤2の画像表示装置7よりさらに背面側に備え(【0056】)、
発射された遊技球が第1始動口20に入賞すると特図1抽選を行い、特図1抽選が行われると特図1の可変表示を行って、特図1抽選の結果を報知し、停止表示される特図1には、大当たり図柄、小当たり図柄およびハズレ図柄があり、特図1抽選の結果には大当たり、小当たりおよびハズレがあり、大当たり図柄が停止表示されると大当たり遊技が実行され(【0099】)、
b 特図の可変表示が行われると、画像表示装置7の表示部7aでは、当該特図の可変表示に同期した演出図柄の可変表示が行われ(【0114】)、
c 特別図柄の変動パターン判定(特図変動パターン判定)は、特図変動パターン判定テーブルを用いて、特図変動パターンを決定し(【0123】)、
d 特図判定結果が「大当たり図柄」のとき、特図変動パターンとして、「SP大当たり変動」、「ロング大当たり変動」、「N大当たり変動」のいずれかが選択され、それぞれ、「通常変動→リーチ→Nリーチ→SPリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ→ロングリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ」の特図変動演出の演出フローに対応しており(認定事項1)、
特図判定結果が「ハズレ特図」かつリーチ判定結果が「リーチ有り」のとき、特図変動パターンとして、「SPハズレ変動」、「ロングハズレ変動」、「Nハズレ変動」のいずれかが選択され、それぞれ、「通常変動→リーチ→Nリーチ→SPリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ→ロングリーチ」、「通常変動→リーチ→Nリーチ」の特図変動演出の演出フローに対応しており(認定事項2)、
e 主制御基板80は、遊技球が始動口20に入賞して、特図関係乱数を取得すると、当該乱数に基づいて始動入賞コマンドを特定してサブ制御基板90に送信し、始動入賞コマンドには、特図変動パターン判定で決定される特図変動パターンの情報が含まれ(【0147】)、
f 「Nリーチ」と、「Nリーチ」よりも大当たりとなる期待度が高い「ロングリーチ」と、「ロングリーチ」よりも大当たりとなる期待度が高い「SPリーチ」が実行可能であり(認定事項3)、
g リーチが発生する場合、左演出図柄EZ1が上下方向略中央位置で仮停止し、次に、同一の数字からなる右演出図柄EZ3が上下方向略中央位置で水平方向に並んで仮停止して、リーチになり(【0191】)、
h リーチが成立すると、その時点からNリーチが開始され、通常態様の高速で変動表示をしている中演出図柄EZ2が徐々に減速していき(【0193】)、Nリーチで終了する場合、このNリーチの状態から、中演出図柄EZ2が上下方向略中央位置で仮停止して特図抽選の結果に応じた演出図柄の停止表示が行われ、特図抽選の抽選結果が「ハズレ」であると、ハズレを示す演出図柄の停止表示が行われ(【0194】)、特図抽選の抽選結果が「大当たり」である場合、リーチを構成する数字と同一の数字からなる中演出図柄EZ2が上下方向略中央位置で仮停止し、ゾロ目などの大当たりに特有な当たり目で停止表示が行われ(【0195】)、
i LリーチやSPリーチに発展する場合、Nリーチで終了する場合の中演出図柄EZ2が仮停止するタイミングと大体同じタイミングで、中演出図柄EZ2が再び高速で変動表示を行い、LリーチやSPリーチへ突入し(【0196】)、
j NリーチからLリーチに発展すると、仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動し、また、昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の街中で主人公キャラと敵キャラとがバトルする2DCGによる映像で構成される背景画像G105に切り替わり(【0197】)、
k NリーチからSPリーチに発展する場合も、Lリーチと同様に、仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動し、また、昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の敵のアジトで主人公キャラと敵キャラとがバトルする3DCGによる映像で構成される背景画像G106に切り替わり(【0197】)、
l ハズレであると、最終的にはLリーチ専用の背景画像G105またはSPリーチ専用の背景画像G106から昼間通常用背景画像G100に切り替わると共に、ハズレを示す演出図柄の停止表示が行われ、大当たりであると、最終的にはLリーチ専用の背景画像G105またはSPリーチ専用の背景画像G106から昼間通常用背景画像G100に切り替わると共に、大当たりを示す演出図柄EZ1、EZ2、EZ3が、縮小したときのサイズよりも大きなサイズで表示部7aの略中央において停止表示し、大当たり遊技演出が行われる(【0198】、認定事項4)、
m パチンコ遊技機1(【0056】)。
2 引用文献4
本願の出願前に日本国内または外国において頒布され、又は、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2014―33889号公報(以下「引用文献4」という。)には、以下の記載がある。
(1)引用文献4の記載
ア「【0173】
・・・図28(a)に示すように、SP予告演出が開始されると、装飾図柄190が画面隅に小さく変動表示され、SPバトル開始の表示がなされる。図示の例では、SPバトルαの開始であることを示すとともに、対戦相手として敵キャラクタAが表示されている。そして、ある程度戦いが進行すると、図28(b)に示すように操作ボタン82のマークが表示されてその操作が促される。これに応じて遊技者が操作ボタン82を操作すると、図28(c)に示すようにカットインが表示される。図示の例では、相対的に大当り期待度の低い緑色のカットインが表示されている。通常であれば、その後に装飾図柄190が停止表示されるとともに勝敗が表示される。
【0174】
しかし、この例ではその勝敗が表示される前に、図28(d)に示すように、シャッターにて画面が一旦閉じられる演出がなされ、そのシャッターが開かれるとともにSPバトルが振り出しに戻されている。図28(e)には、SPバトルαが再開される例が示されている。ただし、SPバトルの再開時には図示のように、演出表示装置60の表示領域194の左上に補助画面198が表示され、その中に前回のSPバトルが相対的に小さく表示される。すなわち、補助画面198には前回の対戦の開始時に巻き戻された態様で再度表示が開始され、今回の対戦と前回の対戦とが同時並行的に表示される。これにより、遊技者は、今回の対戦と前回の対戦とを比較してその変化をみることにより、前回よりも状況が好転しているか否かを把握することができる。図28(f)には、演出の再生が進んでカットインが表示されるタイミングが示されているが、前回のカットインが緑色であったのに対し、今回のカットインは赤色に変化していることから、大当り期待度が高くなったと認識することができる。このとき、SPバトルの表示契機となった当否抽選結果が大当りである場合には、図28(g)に示すように、その後に味方キャラクタが勝利し、大当り1が確定表示される。一方、SPバトルの表示契機となった当否抽選結果が外れである場合には、図28(h)に示すように、その後に味方キャラクタが敗北し、外れが示唆される。」
(2)引用文献4記載の技術的事項
以上によれば、引用文献4には、以下の技術的事項が記載されているといえる。
(引用文献4記載の技術的事項)
SPバトル開始の表示がなされ、SPバトルαの開始であることを示すとともに、対戦相手として敵キャラクタAが表示され、
ある程度戦いが進行すると操作ボタン82のマークが表示されてその操作が促され、これに応じて遊技者が操作ボタン82を操作すると相対的に大当り期待度の低い緑色のカットインが表示され、
演出の再生が進んでカットインが表示されるタイミングが示されているが、前回のカットインが緑色であったのに対し、今回のカットインは赤色に変化していることから、大当り期待度が高くなったと認識する点。
3 引用文献5
本願の出願前に日本国内または外国において頒布され、又は、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2010―220981号公報(以下「引用文献5」という。)には、以下の記載がある。
(1)引用文献5の記載
ア「【0171】
装飾図柄表示装置208の右図柄表示領域208c上方には、リーチ演出の装飾図柄の縮小図柄を表示するための小さな例えば横長の長方形の表示範囲208eが設けられている。表示範囲208e内には、本来であれば特図変動遊技中に左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、及び右図柄表示領域208cを使って行う変動態様(演出表示)が縮小表示される。表示範囲208eでの演出表示には装飾図柄を相対的に縮小させた縮小図柄710が用いられる。
・・・
【0182】
これに対し、装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208c及び演出表示領域208dを組合せた横長の長方形領域から第1表示範囲を除いた範囲を、これ以降、第2表示範囲208a-dと称することとする。
・・・
【0184】
第2表示範囲208a-dには、表示範囲208eで縮小表示されるリーチ演出とは別の、遊技者に有利な遊技状態が生起されるか否かに影響するリーチ演出の装飾図柄及び/又はキャラクタの画像が表示される。
【0185】
第1表示範囲208e-208kで所定の演出表示が行われている状態で、第2表示範囲208a-dには、相対的に拡大された装飾図柄やキャラクタ画像(以下、装飾図柄と総称する)750による別の演出表示が行われる。第2表示範囲208a-dに表示される拡大された装飾図柄750を第2識別情報という。
【0186】
・・・
図12(a)、(b)から明らかなように、第1識別情報710-740は、第2表示範囲208a-dより小さい(狭い)第1表示範囲208e-208kに表示されるので、第2識別情報750より遊技者の注目度が低い。さらに、第2識別情報750が相対的に高精細で大面積で表示されるので、第1識別情報710-740に対する遊技者の注目度は、第2識別情報750に比してかなり低くなる。
【0187】
図12(a)に戻り、表示範囲208eに表示されるリーチ演出の装飾図柄の縮小図柄710のうちの右側の縮小図柄710の右上方に予告表示図柄800が表示されている。図12(a)では「太陽」を予告表示図柄800として例示しており、「太陽」の図柄は面積比で縮小図柄710の数分の一程度に縮小された大きさで表示されている。」
イ「【図12】
[図:0001410787000003.jpg]
」
(2)引用文献5記載の技術的事項
以上によれば、引用文献5には、以下の技術的事項が記載されているといえる。
(引用文献5記載の技術的事項)
装飾図柄表示装置208の右図柄表示領域208c上方には、リーチ演出の装飾図柄の縮小図柄を表示するための小さな横長の長方形の表示範囲208eが設けられ、装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208c及び演出表示領域208dを組合せた横長の長方形領域では、表示範囲208eで縮小表示されるリーチ演出とは別の、遊技者に有利な遊技状態が生起されるか否かに影響するリーチ演出の装飾図柄及び/又はキャラクタの画像が表示され、
表示範囲208eに表示されるリーチ演出の装飾図柄の縮小図柄710のうちの右側の縮小図柄710の右上方に予告表示図柄800が表示される点。
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
1 構成Aについて
引用発明の構成aにおける「特図1の可変表示」は、本願発明の「特定識別情報の可変表示」に相当し、構成aにおいて「特図1抽選の結果」として「大当たり図柄が停止表示される」ことで「大当たり遊技が実行され」ることは、本願発明の「該特定識別情報の可変表示の結果」として「特定表示結果が導出される」ことで「遊技者にとって有利な有利状態に制御可能」であることに相当する。
引用発明の構成aの「パチンコ遊技機1」は、本願発明の「遊技機」に相当する。
以上から、引用発明は、本願発明の構成A(「特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機において、」)に相当する構成を備える。
2 構成B、C、Dについて
引用発明の構成aにおける「遊技の進行を行う主制御基板80」、「主制御基板80による遊技の進行に応じた遊技演出などの演出に関する制御を行うサブ制御基板90」、「遊技盤2の画像表示装置7」は、それぞれ、本願発明の構成Bの「遊技制御手段」、構成Cの「演出制御手段」、構成Dの「表示手段」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成B、C、D(「遊技制御手段と、演出制御手段と、表示手段と、を備え、」)に相当する構成を備える。
3 構成B1について
引用発明の構成aにおける「発射された遊技球が第1始動口20に入賞する」こと、「特図1抽選を行」うことは、それぞれ、本願発明の構成B1の「始動領域に遊技媒体が進入したとき」、「前記有利状態に制御されるか否かを判定」することに相当する。
引用発明の構成aにおいて「特図1抽選が行われると特図1の可変表示を行」うことは、本願発明の構成B1の「前記特定識別情報の可変表示を実行」することに相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成B1(「始動領域に遊技媒体が進入したときに前記有利状態に制御されるか否かを判定し、前記特定識別情報の可変表示を実行し、」)に相当する構成を備える。
4 構成B2について
引用発明の構成dにおける「SP大当たり変動」、「ロング大当たり変動」、「N大当たり変動」は、特図判定結果が「大当たり図柄」のときのものであるから、それぞれ、本願発明の「前記有利状態に制御される変動パターンである第1変動パターン」、「前記有利状態に制御される変動パターンである第2変動パターン」、「前記有利状態に制御される変動パターンである第5変動パターン」に相当する。
引用発明の構成dにおける「SPハズレ変動」、「ロングハズレ変動」、「Nハズレ変動」は、特図判定結果が「ハズレ特図」のときのものであるから、それぞれ、本願発明の「前記有利状態に制御されない変動パターンである第3変動パターン」、「前記有利状態に制御されない変動パターンである第4変動パターン」、「前記有利状態に制御されない変動パターンである第6変動パターン」に相当する。
そして、引用発明の上記「変動パターン」のいずれかが決定されることは、構成eより、「主制御基板80」により、「遊技球が始動口20に入賞して」「取得」した「特図関係乱数」に基づく「特図変動パターン判定で決定される」ものであるところ、これは、引用発明の構成aの「発射された遊技球が第1始動口20に入賞する」ことで行われる「特図1抽選」における「特図変動パターン判定で決定される」ことを意味するから、本願発明の構成B2の「前記判定の結果に基づいて、」「複数の変動パターンのうちいずれかの変動パターンを決定」することに相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成B2(「前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第1変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第2変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第3変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第4変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第5変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第6変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちいずれかの変動パターンを決定し、」)に相当する構成を備える。
5 構成B3について
引用発明の構成dによれば、「主制御基板80」は、「取得」した「特図関係乱数」「に基づいて始動入賞コマンドを特定してサブ制御基板90に送信」しており、「始動入賞コマンド」には、「特図変動パターン判定で決定される特図変動パターンの情報」が含まれるから、引用発明の構成dの「SP大当たり変動」(第1変動パターン)が「特図変動パターン」として「決定され」たときには、「サブ制御基板90」に「始動入賞コマンド」として「送信」されるところ、このことは、本願発明の構成B3の「前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コマンドを送信」することに相当する。
以上のことは、引用発明の構成dの「ロング大当たり変動」(第2変動パターン)、「SPハズレ変動」(第3変動パターン)、「ロングハズレ変動」(第4変動パターン)、「N大当たり変動」(第5変動パターン)、「Nハズレ変動」(第6変動パターン)についても同様のことがいえる。
したがって、引用発明は、本願発明の構成B3(「前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コマンドを送信し、前記第2変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第2コマンドを送信し、前記第3変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第3コマンドを送信し、前記第4変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第4コマンドを送信し、前記第5変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第5コマンドを送信し、前記第6変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第6コマンドを送信し、」)に相当する構成を備える。
6 構成C1について
引用発明の構成bにおいて、「当該特図の可変表示に同期した」「演出図柄の可変表示」が「画像表示装置7の表示部7a」で行われることは、本願発明の構成C1の「前記特定識別情報の可変表示に対応する」「装飾識別情報の可変表示」が「前記表示手段を用いて実行可能であ」ることに相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成C1(「前記特定識別情報の可変表示に対応する装飾識別情報の可変表示を前記表示手段を用いて実行可能であり、」)に相当する構成を備える。
7 構成C2について
引用発明の構成fによれば、「Nリーチ」、「ロングリーチ」、「SPリーチ」は、後者になるほど期待度が高くなるから、それぞれ、本願発明の構成C2の「特別リーチ」、「特定リーチ」、「所定リーチ」に相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成C2(「特別リーチと、該特別リーチよりも前記有利状態に制御される期待度が高い特定リーチと、該特定リーチよりも前記有利状態に制御される期待度が高い所定リーチと、を実行可能であり、」)に相当する構成を備える。
8 構成C3について
構成B3の対比で検討したとおり、引用発明の「主制御基板80」は、「取得」した「特図関係乱数」「に基づいて始動入賞コマンドを特定してサブ制御基板90に送信」しており、「始動入賞コマンド」には、「特図変動パターン判定で決定される特図変動パターンの情報」が含まれ、「SP大当たり変動」(第1変動パターン)が「特図変動パターン」として「決定され」たときには、「サブ制御基板90」に「SP大当たり変動」(第1変動パターン)に係る情報が「始動入賞コマンド」に含まれて「送信」されるところ、このことからみて、「サブ制御基板90」が「SP大当たり変動」(第1変動パターン)に係る情報を受信した場合、「SPリーチ」により大当たり遊技が実行される(「前記有利状態に制御される」)ことを報知することが可能であることは明らかである。
したがって、引用発明は、本願発明の構成C3(「前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、」)に相当する構成を備える。
以上のことは、引用発明の構成dの「ロング大当たり変動」(第2変動パターン)、「SPハズレ変動」(第3変動パターン)、「ロングハズレ変動」(第4変動パターン)、「N大当たり変動」(第5変動パターン)、「Nハズレ変動」(第6変動パターン)についても同様のことがいえる。
したがって、引用発明は、本願発明の構成C3(「前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、前記第2コマンドを受信した場合に、前記特定リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、前記第5コマンドを受信した場合に、前記特別リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、前記第6コマンドを受信した場合に、前記特別リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、」)に相当する構成を備える。
9 構成C4について
構成C3の対比で検討したとおり、引用発明において、「SP大当たり変動」(第1変動パターン)に係る情報、「SPハズレ変動」(第3変動パターン)に係る情報を「サブ制御基板90」にて受信した場合(前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合)、「SPリーチ」(所定リーチ)が実行され、構成gによれば、「リーチが発生する場合、左演出図柄EZ1が上下方向略中央位置で仮停止し、次に、同一の数字からなる右演出図柄EZ3が上下方向略中央位置で水平方向に並んで仮停止して、リーチにな」るところ、このことは、本願発明の構成C4の「前記表示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させ」ることに相当する。
引用発明において、SPリーチに発展する場合、構成iによれば、「Nリーチで終了する場合の中演出図柄EZ2が仮停止するタイミングと大体同じタイミングで、中演出図柄EZ2が再び高速で変動表示を行い、SPリーチへ突入」し、構成kによれば、「仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動し、また、昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の背景画像G106に切り替わ」るところ、上記「リーチにな」った後、当該「切り替わ」る直前までの期間は、本願発明の構成C4の「所定期間」に相当するから、このことは、本願発明の構成C4の「所定期間において、共通の演出を実行可能であ」ることに相当する。
以上を踏まえれば、本願発明の構成C4(「前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記表示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させてから前記所定リーチに対応したタイトル報知を行う直前の所定期間において、共通の演出を実行可能であり、」)と引用発明とは、「前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記表示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させてから」「所定期間において、共通の演出を実行可能であり、」の点で共通する。
10 構成C5について
引用発明において、「ロング大当たり変動」(第2変動パターン)、「ロングハズレ変動」(第4変動パターン)に係る情報を「サブ制御基板90」にて受信した場合(前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合)、「ロングリーチ」(特定リーチ)が実行され、構成gによれば、「リーチが発生する場合、左演出図柄EZ1が上下方向略中央位置で仮停止し、次に、同一の数字からなる右演出図柄EZ3が上下方向略中央位置で水平方向に並んで仮停止して、リーチにな」るところ、このことは、本願発明の構成C5の「前記表示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させ」ることに相当する。
引用発明において、Lリーチに発展する場合、構成iによれば、「Nリーチで終了する場合の中演出図柄EZ2が仮停止するタイミングと大体同じタイミングで、中演出図柄EZ2が再び高速で変動表示を行い、SPリーチへ突入」し、構成jによれば、「仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動し、また、昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の背景画像G105に切り替わ」るところ、上記「リーチにな」った後、当該「切り替わ」る直前までの期間は、本願発明の構成C5の「所定期間」に相当するから、このことは、本願発明の構成C5の「所定期間において、前記共通の演出を実行可能であ」ることに相当する。
以上を踏まえれば、本願発明の構成C5(「前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記中央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させてから前記特定リーチに対応したタイトル報知を行う直前の所定期間において、前記共通の演出を実行可能であり、」)と引用発明とは、「前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記中央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させてから」「所定期間において、前記共通の演出を実行可能であり、」の点で共通する。
11 構成C6について
引用発明において、「N大当たり変動」(第5変動パターン)、「Nハズレ変動」(第6変動パターン)に係る情報を「サブ制御基板90」にて受信した場合(前記第5コマンドまたは前記第6コマンドを受信した場合)、「Nリーチ」(前記特別リーチ)が実行されるところ、構成gによれば、「リーチが発生する場合、左演出図柄EZ1が上下方向略中央位置で仮停止し、次に、同一の数字からなる右演出図柄EZ3が上下方向略中央位置で水平方向に並んで仮停止して、リーチにな」るところ、このことは、本願発明の構成C6の「前記表示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させ」ることに相当する。
そして、構成C4、C5についての上記検討を踏まえれば、SPリーチ及びLリーチに突入する場合、共通して「Nリーチで終了する場合の中演出図柄EZ2が仮停止するタイミングと大体同じタイミングで、中演出図柄EZ2が再び高速で変動表示を行い、LリーチやSPリーチへ突入」するのに対し、Nリーチ(特別リーチ)については、構成hにより「リーチが成立すると、その時点からNリーチが開始」するところ、このことは、本願発明の構成C6の「前記リーチ態様で表示させてから前記共通の演出を実行せずに、前記特別リーチを実行可能であ」ることに相当する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成C6(「前記第5コマンドまたは前記第6コマンドを受信した場合に、前記中央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で示させてから前記共通の演出を実行せずに、前記特別リーチを実行可能であり、」)に相当する構成を備える。
12 構成C8について
引用発明において、「SP大当たり変動」(第1変動パターン)に係る情報、「SPハズレ変動」(第3変動パターン)に係る情報を「サブ制御基板90」にて受信した場合(前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合)、「SPリーチ」(所定リーチ)が実行され、構成kによれば、「昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の敵のアジトで主人公キャラと敵キャラとがバトルする3DCGによる映像で構成される背景画像G106に切り替わ」るところ、このことは、本願発明の構成C8の「前記表示手段」「に該所定リーチに対応するキャラクタ表示を表示」することに相当する。
また、引用発明において、「ロング大当たり変動」(第2変動パターン)、「ロングハズレ変動」(第4変動パターン)に係る情報を「サブ制御基板90」にて受信した場合(前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合)、「ロングリーチ」(特定リーチ)が実行され、構成jによれば、「昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の街中で主人公キャラと敵キャラとがバトルする2DCGによる映像で構成される背景画像G105に切り替わ」るところ、このことは、本願発明の構成C8の「前記表示手段」「に該特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示」することに相当する。
以上によれば、本願発明の構成C8(「前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチに対応したタイトル報知が終了した後であって、前記表示手段の中央部に該所定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、かつ前記表示手段の端部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させている近傍で前記期待度を示唆する所定予告を実行可能であり、前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチに対応したタイトル報知が終了した後であって、前記表示手段の中央部に該特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、かつ前記表示手段の端部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させている近傍で前記所定予告を実行可能であり、」)と引用発明とは、「前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記表示手段に該所定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記表示手段に該特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、」の点で共通する。
13 構成C9について
構成g、h、i、j、kによれば、引用発明において、LリーチやSPリーチに発展する場合(前記第1変動パターンないし前記第4変動パターンを受信した場合)、「左演出図柄EZ1が上下方向略中央位置で仮停止し、次に、同一の数字からなる右演出図柄EZ3が上下方向略中央位置で水平方向に並んで仮停止して、リーチにな」(構成g)った後、「Lリーチに発展する」場合に「昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の街中で主人公キャラと敵キャラとがバトルする2DCGによる映像で構成される背景画像G105に切り替わ」り(構成j)、「SPリーチに発展する場合」に「昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の敵のアジトで主人公キャラと敵キャラとがバトルする3DCGによる映像で構成される背景画像G106に切り替わ」る(構成k)までの演出は、「通常態様の高速で変動表示をしている中演出図柄EZ2が徐々に減速していき(構成h)、「中演出図柄EZ2が再び高速で変動表示を行い、LリーチやSPリーチへ突入し」(構成i)、「仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動」(構成j、k)する演出である点で共通する。
そうすると、構成C4、C5での検討によれば、上記「リーチにな」った後、当該「切り替わ」る直前までの期間(所定期間)になされる演出が、本願発明の構成C9の「前記共通の演出」に相当するところ、かかる所定期間でのLリーチやSPリーチに発展する場合の演出は共通であるといえる。
したがって、引用発明は、本願発明の構成C9(「前記共通の演出は、前記演出制御手段が前記第1コマンドを受信した場合と、前記第2コマンドを受信した場合と、前記第3コマンドを受信した場合と、前記第4コマンドを受信した場合と、で表示態様が同一である、」)に相当する構成を備える。
14 構成D1について
引用発明は、「LリーチやSPリーチへ突入」(構成i)すると、「仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動」(構成j、k)するところ、「左演出図柄EZ1」と「右演出図柄EZ3」とが、それぞれ、「表示部7aの左上」、「表示部7aの右上」に「縮小しながら」「移動」して表示されることは、本願発明の構成D1の「前記装飾識別情報を第1サイズかつリーチ態様で表示させ」ることと、「前記装飾識別情報を第1サイズかつ、大当た組合せの一部を構成する2つの演出図柄を表示させ」る点で共通する。
そして、以上の点は、引用発明において、LリーチやSPリーチに発展する場合(前記第1変動パターンないし前記第4変動パターンを受信した場合)に共通する。
したがって、引用発明は、本願発明の構成D1とは、「前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチを実行してから前記有利状態に制御されることの報知が行われるまでの期間において、前記装飾識別情報を第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄を表示させ、前記第2コマンドを受信した場合に、前記特定リーチを実行してから前記有利状態に制御されることの報知が行われるまでの期間において、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄を表示させ、前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチを実行してから前記有利状態に制御されないことの報知が行われるまでの期間において、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄を表示させ、前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチを実行してから前記有利状態に制御されないことの報知が行われるまでの期間において、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄を表示させ、」の点で共通する。
15 構成D2について
引用発明の構成lにおいて、「大当たりであると、最終的にはLリーチ(「前記第2コマンドを受信した場合」)専用の背景画像G105またはSPリーチ(「前記第1コマンドを受信した場合」)専用の背景画像G106から昼間通常用背景画像G100に切り替わる」とともに「大当たりを示す演出図柄EZ1、EZ2、EZ3(「前記有利状態に制御されることを示す」「前記装飾識別情報」)が、表示部7a(「該表示手段」)の略中央に縮小したときのサイズ(「前記第1サイズ」)よりも大きなサイズ(「第2サイズ」)で停止表示」することと、本願発明の構成D2とは、「前記第1コマンドを受信した場合に、前記有利状態に制御されることを示す態様かつ前記第1サイズよりも大きい第2サイズで前記装飾識別情報を該表示手段に表示させ、前記第2コマンドを受信した場合に、前記有利状態に制御されることを示す態様かつ前記第2サイズで前記装飾識別情報を該表示手段に表示させ、」の点で共通する。
16 構成Eについて
引用発明の構成mの「パチンコ遊技機1」は、本願発明の構成Eの「遊技機」に相当する。
したがって、引用発明の構成mは、本願発明の構成E(「遊技機」)に相当する。
17 一致点及び相違点
以上によれば、本願発明と引用発明とは、以下の一致点及び相違点を有する。
(一致点)
A 特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果と
して特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な遊技機において、
B 遊技制御手段と、
C 演出制御手段と、
D 表示手段と、を備え、
B 前記遊技制御手段は、
B1 始動領域に遊技媒体が進入したときに前記有利状態に制御されるか否
かを判定し、
前記特定識別情報の可変表示を実行し、
B2 前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターン
である第1変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンで
ある第2変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンで
ある第3変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンで
ある第4変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンであ
る第5変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンであ
る第6変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちいずれかの変
動パターンを決定し、
B3 前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コ
マンドを送信し、
前記第2変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第2コ
マンドを送信し、
前記第3変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第3コ
マンドを送信し、
前記第4変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第4コ
マンドを送信し、
前記第5変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第5コ
マンドを送信し、
前記第6変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第6コ
マンドを送信し、
C 前記演出制御手段は、
C1 前記特定識別情報の可変表示に対応する装飾識別情報の可変表示を前
記表示手段を用いて実行可能であり、
C2 特別リーチと、該特別リーチよりも前記有利状態に制御される期待度
が高い特定リーチと、該特定リーチよりも前記有利状態に制御される期
待度が高い所定リーチと、を実行可能であり、
C3 前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態
に制御されることを報知することが可能であり、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記特定リーチで前記有利状態
に制御されることを報知することが可能であり、
前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチで前記有利状態
に制御されないことを報知することが可能であり、
前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチで前記有利状態
に制御されないことを報知することが可能であり、
前記第5コマンドを受信した場合に、前記特別リーチで前記有利状態
に制御されることを報知することが可能であり、
前記第6コマンドを受信した場合に、前記特別リーチで前記有利状態
に制御されないことを報知することが可能であり、
C4”前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記表
示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させてから所定
期間において、共通の演出を実行可能であり、
C5”前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記中
央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させてから所定期間に
おいて、
前記共通の演出を実行可能であり、
C6 前記第5コマンドまたは前記第6コマンドを受信した場合に、前記中
央部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させてから前記共通の
演出を実行せずに、前記特別リーチを実行可能であり、
D1”前記第1コマンドを受信した場合に、前記所定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されることの報知が行われるまでの期間において、
前記装飾識別情報を第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成する2つ
の演出図柄を表示させ、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記特定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されることの報知が行われるまでの期間において、
前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成する
2つの演出図柄を表示させ、
前記第3コマンドを受信した場合に、前記所定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されないことの報知が行われるまでの期間において
、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成す
る2つの演出図柄を表示させ、
前記第4コマンドを受信した場合に、前記特定リーチを実行してから
前記有利状態に制御されないことの報知が行われるまでの期間において
、前記装飾識別情報を前記第1サイズかつ大当り組合せの一部を構成す
る2つの演出図柄を表示させ、
D2”前記第1コマンドを受信した場合に、前記有利状態に制御されること
を示す態様かつ前記第1サイズよりも大きい第2サイズで前記装飾識別
情報を該表示手段に表示させ、
前記第2コマンドを受信した場合に、前記有利状態に制御されること
を示す態様かつ前記第2サイズで前記装飾識別情報を該表示手段に表示
させ、
C8”前記第1コマンドまたは前記第3コマンドを受信した場合に、前記表
示手段に該所定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、
前記第2コマンドまたは前記第4コマンドを受信した場合に、前記表
示手段に該特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示する、
C9 前記共通の演出は、前記演出制御手段が前記第1コマンドを受信した
場合と、前記第2コマンドを受信した場合と、前記第3コマンドを受信
した場合と、前記第4コマンドを受信した場合と、で表示態様が同一で
ある、
E 遊技機。
【相違点1】(構成C4、C5、C7)
第1コマンドないし第4コマンドを受信した場合に、
本願発明では、「前記表示手段の中央部に前記装飾識別情報をリーチ態様で表示させてから前記所定リーチ及び特定リーチに対応したタイトル報知を行う直前の所定期間において共通の演出を実行可能であり」、「前記所定期間が終了した後、前記所定リーチ及び特定リーチに対応したタイトル報知を通常態様と該通常態様よりも前記期待度が高い変化態様とのいずれか一方で実行可能であり」(「相違点1-1に係る構成」という。)、「該タイトル報知が終了した後の複数のタイミングで前記所定リーチ及び特定リーチの演出態様を変化させて前記期待度を変化させることが可能であ」る(「相違点1-2に係る構成」という。)のに対し、
引用発明では、そもそも「SPリーチ」(所定リーチ)及び「ロングリーチ」(特定リーチ)に対応したタイトル報知を行うのか明らかでなく、相違点1-1及び相違点1-2に係る構成を備えるものではない点。
【相違点2】(構成C8)
第1コマンドないし第4コマンドを受信した場合に、表示手段に所定リーチ及び特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示する際、
本願発明では、「前記所定リーチ及び特定リーチに対応したタイトル報知が終了した後であって、前記表示手段の中央部に該所定リーチ及び特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、かつ前記表示手段の端部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させている近傍で前記所定予告を実行可能であ」るのに対し、
引用発明では、そもそも「SPリーチ」(所定リーチ)及び「ロングリーチ」(特定リーチ)に対応したタイトル報知を行うのか明らかでなく、相違点2に係る構成を備えるものではない点。
【相違点3】(構成D1、D2)
所定リーチ又は特定リーチを実行してから、有利状態に制御されること、又はされないことの報知が行われるまでの期間において第1サイズで表示させる装飾識別情報が、本願発明では、「リーチ態様」であるのに対し、引用発明では、「大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄」であり、
有利状態に制御されることを示す態様かつ第1サイズよりも大きい第2サイズで装飾識別情報を表示手段に表示させる際、
本願発明では、「前記有利状態に制御されることを示すためのキャラクタ
表示を前記表示手段の所定領域に表示させ、その後に、該表示手段の該所定
領域を含む領域に該キャラクタ表示を表示させることなく、」「該表示手段
の該所定領域を含む領域に表示させ」るのに対し、
引用発明では、かかる特定がない点。
第6 判断
以下、上記相違点について検討する。
1 相違点1について
リーチの種類に応じて当該リーチ演出の開始時にリーチのタイトル報知を行う点は、遊技機の技術分野における周知技術であり(例えば、特開2015-160001号公報(引用文献2)の【0205】に「スーパーリーチA~Cといったスーパーリーチの種類に応じて・・・スーパーリーチタイトル報知期間(スーパーリーチのリーチ演出の開始からスーパーリーチのタイトル表示の終了までの期間)において画像表示装置5に信頼度報知を実行し」との記載を参照)、リーチのタイトル報知を通常の態様よりも期待度が高いことを示す変化態様で実行することも周知である(例えば、上記引用文献2の【0222】の「スーパーリーチの種類に応じて信頼度報知の態様が異なっていてもよい。さらに、例えば、信頼度の低い信頼度報知が一旦実行された後、信頼度の高い信頼度報知が再度実行されるようにしてもよい(信頼度が途中でアップする態様の信頼度報知が実行されてもよい)。」との記載や特開2016―101437号公報(引用文献3)の【0422】の「2回目の「弱予告」の後に、「SPリーチ1」の「黒文字」のタイトル表示が行われるとともに「星3個」の大当たり信頼度表示と「星3個」の確変信頼度表示が行われる(g-6)。次に、タイトルの文字色と大当たり信頼度表示が変化する演出が行われ、タイトル表示が「金文字」になるとともに、大当たり信頼度表示が「星3個」から「星6個」へと星の個数が増加して表示される(g-7)。」との記載を参照)。
そうすると、リーチタイトルを通常の態様で表示することは周知であり、それよりも期待度が高い場合にリーチタイトルを変化する態様で表示することは上記のとおり周知であるから、引用発明のパチンコ遊技機において、「SPリーチ」(所定リーチ)及び「ロングリーチ」(特定リーチ)を実行する場合に、「昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の背景画像G106に切り替わ」る時点及び「昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の背景画像G105に切り替わ」る時点において、「SPリーチ」及び「ロングリーチ」に応じたタイトル報知を行うとともに、期待度に応じて通常の態様又は変化する態様のいずれか一方を実行し得るようにすることで相違点1-1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
また、引用文献4記載の技術的事項は、SPバトルの演出において、ある程度戦いが進行したタイミングで相対的に大当り期待度の低い緑色のカットインが表示され、演出の再生が進んだタイミングで赤色に変化したカットインが表示され、大当り期待度を高くするものであり、相違点1-2に係る構成における「複数のタイミングで前記所定リーチ及び特定リーチの演出態様を変化させて前記期待度を変化させることが可能であ」るとの構成に相当する。
そうすると、引用発明のパチンコ遊技機における「SPリーチ」(所定リーチ)及び「ロングリーチ」(特定リーチ)もバトル演出であるから、興趣を向上する観点から、「Lリーチ専用の街中で主人公キャラと敵キャラとがバトルする2DCGによる映像」及び「SPリーチ専用の敵のアジトで主人公キャラと敵キャラとがバトルする3DCGによる映像」において、引用文献4記載の技術的事項を採用し、相違点1-2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
以上から、相違点1に係る本願発明の構成は、引用発明、周知の技術的事項及び引用文献4に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到することができたものである。
2 相違点2について
引用文献5記載の技術的事項は、装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208c及び演出表示領域208dを組合せた横長の長方形領域でリーチ演出のキャラクタの画像が表示され(表示手段の中央部に所定リーチ及び特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示)、装飾図柄表示装置208の右図柄表示領域208c上方に設けられた小さな横長の長方形の表示範囲208eに表示されるリーチ演出の装飾図柄の縮小図柄710のうちの右側の縮小図柄710の右上方に予告表示図柄800が表示(表示手段の端部に装飾識別情報をリーチ態様で表示)するものであり、相違点2に係る構成における「前記表示手段の中央部に該所定リーチ及び特定リーチに対応するキャラクタ表示を表示し、かつ前記表示手段の端部に前記装飾識別情報を前記リーチ態様で表示させている近傍で前記所定予告を実行可能であ」るとの構成に相当する。
そうすると、引用発明のパチンコ遊技機も「SPリーチ」(所定リーチ)及び「ロングリーチ」(特定リーチ)を実行する場合に、仮停止している左演出図柄EZ1が縮小しながら表示部7aの左上に移動すると共に、仮停止している右演出図柄EZ3が縮小しながら表示部7aの右上に移動させ(構成j、k)、表示装置の端部にて装飾図柄情報をリーチ態様で表示させるものであるから、興趣を向上させるべく、引用発明において、引用文献5記載の技術的事項を採用し、「SPリーチ専用の敵のアジトで主人公キャラと敵キャラとがバトルする3DCGによる映像で構成される背景画像G106」及び「Lリーチ専用の街中で主人公キャラと敵キャラとがバトルする2DCGによる映像で構成される背景画像G105」を画像表示装置7の表示部7aの中央部に表示し、画像表示装置7の表示部7aの端部にて装飾図柄情報をリーチ態様で表示させるものとすることで相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
以上から、相違点2に係る本願発明の構成は、引用発明及び引用文献5に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到することができたものである。
3 相違点3について
リーチ演出において、表示装置の表示領域の周辺部に小さいサイズの演出図柄をリーチ態様で表示し、大当たりとなることを示すキャラクタを上記表示領域の略中央に表示し、その後、上記キャラクタ表示を表示させることなく、大当たりとなることを示す演出図柄を上記表示領域の略中央に停止表示させる点は、遊技機の技術分野における周知技術である(例えば、特開2018-126199号公報(周知例1)の特に【0444】~ 【0455】、図33、図42を参照。リーチ演出において、表示装置の画面隅部でリーチ状態を形成する演出図柄が縮小表示され、画面中央でバトル演出を行い、表示装置の画面略中央に大当たりを示唆する味方キャラクタが表示される大当たり画像が表示され、その後、味方キャラクタが表示されることなく、3つの演出図柄が大当たり態様で表示装置の略中央において停止表示させることが記載されている。また、特開2014-195608号公報(周知例2)の特に【0413】~【0418】、図50を参照。リーチ状態においてバトル演出が実行され、その後、表示装置の画面隅部でリーチ状態を形成する飾り図柄が縮小表示され、「勝利演出」の態様では、演出表示装置の略中央に「勝利」の文字画像と特定のキャラ画像が表示され、その後、これらの画像が表示されることなく、大当りを示す飾り図柄を表示装置の略中央において停止表示させることが記載されている。)。
そうすると、引用発明のパチンコ遊技機も、SPリーチ及びLリーチにおいて、表示部7aの隅部において大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄が縮小表示され、バトル演出が行われ、大当たりを示す演出図柄が、縮小したときのサイズよりも大きなサイズで表示部7aの略中央において停止表示するものであり、上記周知技術と同様の構成を有するから、引用発明において、興趣向上の観点から上記周知技術を採用し、引用発明において、表示部7aの隅部において大当り組合せの一部を構成する2つの演出図柄をリーチ状態で縮小表示されるようにするとともに、大当たりを示す演出図柄を表示部7aに停止表示させるのに先立ち、大当たりとなることを示すキャラクタを表示部7aの表示領域の略中央に表示し、その後に、上記キャラクタを表示させることなく、大当たりとなることを示す演出図柄EZ1、EZ2、EZ3を上記表示領域の略中央を含む領域において停止表示させるようにすることで相違点3に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
以上から、相違点3に係る本願発明の構成は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に想到することができたものである。
4 請求人の主張について
(1)請求人は、令和5年12月20日に提出された意見書において、要するに、本願発明は、特徴構成ア(合議体注:本願発明の構成C2)及び特徴構成イ(同構成C3)を前提として、技術特徴α(同構成C4、C5、C6)及び技術特徴β(同構成D1、D2)を有し、単調な印象を受けて興醒めが生じることを抑制しつつ、一連の流れの中で遊技興趣を高めることができる点で格別の効果を奏するという旨主張する。
(2)しかし、上記特徴構成ア及び特徴構成イは、それぞれ、「第5 対比」の「構成C2について」、「構成C3について」で検討したとおり、引用発明も備える。
そして、請求人は、本願発明は、技術特徴α(構成C4、C5、C6)を有するため、本願発明の遊技機では、所定リーチおよび特定リーチのいずれが実行されるかは、タイトル報知が実行されたときに初めて遊技者に報知され、所定リーチのタイトル報知や特定リーチのタイトル報知が実行されるまでの期間で「共通の演出」が実行されるので、タイトル報知が行われるまでのドキドキ感を与えるという旨主張するが、上記「相違点1について」で検討したところからみて、引用発明において、技術特徴α(構成C4、C5、C6)を備えるようにすることは、リーチの種類に応じて当該リーチ演出の開始時にリーチのタイトル報知を行う点は周知であり、引用発明のパチンコ遊技機において、「SPリーチ」(所定リーチ)及び「ロングリーチ」(特定リーチ)を実行する場合に、「昼間通常用背景画像G100からSPリーチ専用の背景画像G106に切り替わ」る時点及び「昼間通常用背景画像G100からLリーチ専用の背景画像G105に切り替わ」る時点において、「SPリーチ」及び「ロングリーチ」に応じたタイトル報知を行うようにすることで当業者が容易に想到できたものであるし、請求人が主張する技術特徴αに基づく効果は、引用発明及び周知技術から予測し得る範囲のものである。
さらに、請求人は、本願発明は、技術特徴β(構成D1、D2)を有するので、演出全体の一連の流れにおいて所定リーチや特定リーチの具体的な中身が進行していく際に装飾識別情報が第1サイズかつリーチ態様で表示されることから、装飾識別情報の表示により演出の進行をアピールできるとともに、装飾識別情報の表示が遊技者に強い印象を与えることによる所定リーチや特定リーチの演出効果に対する阻害が防止され、演出における「締め」の表現として、キャラクタ表示が所定領域に表示された後に、キャラクタ表示の表示なしで、第2サイズの装飾識別情報が大きく表示されるので、遊技者に大当りであることを強くアピールできるとともに、これから実行される大当り遊技に対する期待感をいっそう煽ることができるという旨主張するが、上記「相違点3について」で検討したとおり、引用発明において、技術特徴β(構成D1、D2)を備えるようにすることは、引用発明において周知技術を採用することで当業者が容易に想到することができたものであるし、請求人が主張する技術特徴βに基づく効果は、引用発明及び周知技術から予測し得る範囲のものである。
(3)以上のとおりであるから、意見書における請求人の主張は採用することができない。
5 まとめ
したがって、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明、周知技術、引用文献4及び引用文献5に記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 結論
以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本願は、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019887