商標拒絶査定不服審判
2022-019722
ユウブイカットカケン、ユウブイカット、カケン
- 審判番号
- 2022-019722
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-004113
- 請求日
- 2022年12月06日
- 審決日
- 2023年10月02日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般財団法人カケンテストセンター
- 【請求人代理人】小野 友彰
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W2542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 4113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第42類「国内・国外の規格に基づく審査・登録・認定証の発行,衣料品・雑貨に関する試験・検査又は研究,品質管理に対する認証基準に関する助言,繊維及びその製品の試験・検査又は研究」(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和4年1月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月6日付けの拒絶理由の通知に対し、同年9月8日付けで意見書が提出され、同月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月4日付けで意見書が提出されたが、同年11月14日付けで拒絶査定されたものである。
これに対し、令和4年12月6日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付けの手続補正書により、第25類「被服,バンド,履物,仮装用衣服」及び第42類「国内・国外の規格に基づく審査・登録・認定証の発行,衣料品・雑貨に関する試験・検査又は研究,品質管理に対する認証基準に関する助言,繊維及びその製品の試験・検査又は研究」(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2647593号商標(以下「引用商標」という。)は、「科研」の文字を横書きしてなり、平成4年3月19日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、同17年4月20日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、その後、同25年11月6日に存続期間の更新申請がされ、引用商標の指定商品は、第9類及び第28類に属する別掲2に記載の商品とする更新登録が、同年12月10日になされており、引用商標の商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019722