特許拒絶査定不服審判
2022-019449
検索ページ表示方法、装置、端末機及び記憶媒体
- 審判番号
- 2022-019449
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-571658外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月01日
- 審決日
- 2023年10月20日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】北京微播視界科技有限公司
- 【請求人代理人】アクシス国際弁理士法人
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-571658「検索ページ表示方法、装置、端末機及び記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月 9日国際公開、WO2020/007012、令和 3年10月21日国内公表、特表2021-528769、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)12月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年7月6日、中国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月29日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月 4日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 7月28日付け:拒絶査定
令和4年12月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 6月 2日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月 5日 :意見書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和4年7月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-3、5-8、10-12に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基づいて、また、本願請求項4、9に係る発明は、以下の引用文献A-Bに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
A.米国特許出願公開第2016/0360336号明細書
B.特開2014-132458号公報
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和5年6月2日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-12に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.できるシリーズ編集部ほか3名、できるゼロからはじめるLINE&Instagram&Facebook&Twitter超入門、初版、株式会社インプレス、2018年3月21日、p.90、120
第4 本願発明
本願請求項1-12に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明12」という。)は、令和5年9月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-12は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
現在表示ページに位置している検索コントロールに対する第1の予め設定操作に応じて前記現在表示ページを検索ページに切り替え、前記検索ページに少なくとも1つの薦め内容の主題を表示させるステップと、
目標薦め内容の主題に対する第2の予め設定操作を識別したことに応じて前記目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させるステップと、を含み、
前記第1の予め設定操作はクリック操作であり、現在ユーザがクライアントサイドで検索を行うときに、現在ユーザが現在表示ページにおける検索コントロールをクリックしたことが検出されると、動画プレイページのような現在表示ページから検索ページに切り替えられ、
前記第2の予め設定操作はクリック操作であり、前記目標薦め内容の主題は所定の表示領域に提供されるいずれかの薦め内容の主題であることができ、現在ユーザが目標薦め内容の主題をクリックしたことが検出されると、検索ページから目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させ、
前記詳細ページは、複数の前記主題に合った動画のサムネイルが表示されることを特徴とする検索ページ表示方法。
【請求項2】
前記検索ページには、検索ボックスが表示されており、前記少なくとも1つの薦め内容の主題は、前記検索ボックスの下方に表示されることを特徴とする請求項1に記載の検索ページ表示方法。
【請求項3】
前記検索ページには、前記少なくとも1つの薦め内容の主題が表示され、
前記検索ページにおいてリスト形式で表示される少なくとも1つの薦め内容の主題を含むことを特徴とする請求項1に記載の検索ページ表示方法。
【請求項4】
前記薦め内容は、全てのユーザの検索履歴に基づいて確定される人気課題または人気音楽を含むことを特徴とする請求項1に記載の検索ページ表示方法。
【請求項5】
前記第1の予め設定操作は、クリック操作、ダブルクリック操作又は長押し操作を含む、または、前記第2の予め設定操作は、クリック操作、ダブルクリック操作又は長押し操作を含むことを特徴とする請求項1に記載の検索ページ表示方法。
【請求項6】
現在表示ページに位置している検索コントロールに対する第1の予め設定操作に応じて前記現在表示ページを検索ページに切り替え、前記検索ページに少なくとも1つの薦め内容の主題を表示させる切替表示モジュールと、
目標薦め内容の主題に対する第2の予め設定操作を識別したことに応じて、前記目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させる移行展示モジュールと、を備え、
前記第1の予め設定操作はクリック操作であり、現在ユーザがクライアントサイドで検索を行うときに、現在ユーザが現在表示ページにおける検索コントロールをクリックしたことが検出されると、動画プレイページのような現在表示ページから検索ページに切り替えられ、
前記第2の予め設定操作はクリック操作であり、前記目標薦め内容の主題は所定の表示領域に提供されるいずれかの薦め内容の主題であることができ、現在ユーザが目標薦め内容の主題をクリックしたことが検出されると、検索ページから目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させ、
前記詳細ページは、複数の前記主題に合った動画のサムネイルが表示されることを特徴とする検索ページ表示装置。
【請求項7】
前記検索ページには、検索ボックスが表示されており、前記少なくとも1つの薦め内容の主題は、前記検索ボックスの下方に表示されることを特徴とする請求項6に記載の検索ページ表示装置。
【請求項8】
前記切替表示モジュールは、前記少なくとも1つの薦め内容の主題をリスト形式で前記検索ページに表示させる表示ユニットを備えることを特徴とする請求項6に記載の検索ページ表示装置。
【請求項9】
前記薦め内容は、全てのユーザの検索履歴に基づいて確定される人気課題または人気音楽を含むことを特徴とする請求項6に記載の検索ページ表示装置。
【請求項10】
前記第1の予め設定操作は、クリック操作、ダブルクリック操作又は長押し操作を含む、または、前記第2の予め設定操作は、クリック操作、ダブルクリック操作又は長押し操作を含むことを特徴とする請求項6に記載の検索ページ表示装置。
【請求項11】
少なくとも1つの制御部と、
少なくとも1つのプログラムを記憶する記憶部と、を備え、
前記少なくとも1つの制御部が請求項1~5のいずれか一項に記載の検索ページ表示方法を実現するように、前記少なくとも1つのプログラムが前記少なくとも1つの制御部によって実行されることを特徴とする端末機。
【請求項12】
コンピュータプログラムが記憶されており、
前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されることにより、請求項1~5のいずれか一項に記載の検索ページ表示方法が実現されることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。」
第5 引用文献、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
当審拒絶理由に引用された引用文献1には、以下の記載がある(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
ア 「Instagramアプリを起動すると最初に表示されるのが[ホーム]の画面です。ここには友達が投稿した写真がおすすめ順に表示されます。自分が投稿した写真を見たい場合は画面右下のアイコンをタップして[プロフィール]の画面を表示します。ほかにも[検索][カメラ][アクティビティ]の画面があります。」(90ページ)
イ 「
[図:0001403464000001.jpg]
」(90ページ)
ウ 「Q 人気の写真を探したい
A [検索]の画面でおすすめ写真を表示します
Instagramで人気の写真を探すには[検索]の画面を表示してみましょう。[いいね!]やコメントの数、過去の閲覧履歴などを参考にしたおすすめの写真や動画、ユーザーが表示されます。気に入った写真や動画があったら[いいね!]したり、その写真を投稿したユーザーをフォローしたりしてみましょう。」(120ページ)
エ 「
[図:0001403464000002.jpg]
」(120ページ)
ここで、引用文献1に記載されている事項について検討する。
オ 上記イ、エの「
[図:0001403464000003.jpg]
」のアイコンについては、以下「[検索]のアイコン」と呼ぶこととする。
また、上記エの右側の画面については、以下「[発見]の画面」と呼ぶこととする。
カ 上記イの「iPhoneの[ホーム]の画面」、「Androidスマートフォンの[ホーム]の画面」及び「アイコンをタップして、画面を切り替えます」との記載及び上記エの「画面の下にある検索アイコンをタップして、[検索]の画面を表示しておきます」との記載から、引用文献1には、「ユーザーがクライアントサイドで検索を行うときに、ユーザーが[ホーム]の画面の下にある[検索]のアイコンをタップして、[ホーム]の画面を[検索]の画面に切り替える」ことが記載されていると認められる。
キ 上記ウの「Instagramで人気の写真を探すには[検索]の画面を表示してみましょう。[いいね!]やコメントの数、過去の閲覧履歴などを参考にしたおすすめの写真や動画、ユーザーが表示されます。」及び上記エの[検索]の画面の記載から、引用文献1には、「[検索]の画面の所定の表示領域に少なくとも1つのおすすめの写真や動画を表示させる」ことが記載されていると認められる。
ク 上記エの「見たい写真をタップします」との記載、上記エの[発見]の画面の記載及び上記キで示した記載から、引用文献1には、「ユーザーがおすすめの写真をタップすると、[発見]の画面に移行させる」ことが記載されていると認められる。
ケ 上記ア-エの記載から、引用文献1には、「[検索]の画面表示方法」が記載されていると認められる。
(2)引用発明
上記(1)から、特に下線部に着目すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
「Instagramアプリを起動すると最初に表示されるのが[ホーム]の画面であり、ここには友達が投稿した写真がおすすめ順に表示され、
ユーザーがクライアントサイドで検索を行うときに、ユーザーが[ホーム]の画面の下にある[検索]のアイコンをタップして、[ホーム]の画面を[検索]の画面に切り替え、
[検索]の画面の所定の表示領域に少なくとも1つのおすすめの写真や動画を表示させ、
ユーザーがおすすめの写真をタップすると、[発見]の画面に移行させることを特徴とする[検索]の画面表示方法。」
2 引用文献A
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Aには、以下の記載がある(訳は当審訳。当審訳は、関連する特表2018-523102号公報を参照した。)。
「[0711] Additionally, while the following examples are given primarily with reference to finger inputs (e.g., finger contacts, finger tap gestures, finger swipe gestures), it should be understood that, in some embodiments, one or more of the finger inputs are replaced with input from another input device (e.g., a mouse based input or stylus input). For example, a swipe gesture is, optionally, replaced with a mouse click (e.g., instead of a contact) followed by movement of the cursor along the path of the swipe (e.g., instead of movement of the contact). As another example, a tap gesture is, optionally, replaced with a mouse click while the cursor is located over the location of the tap gesture (e.g., instead of detection of the contact followed by ceasing to detect the contact). Similarly, when multiple user inputs are simultaneously detected, it should be understood that multiple computer mice are, optionally, used simultaneously, or mouse and finger contacts are, optionally, used simultaneously.
(当審訳:[0711] 加えて、以下の実施例は主に指入力(例えば、指の接触、指のタップジェスチャ、指のスワイプジェスチャ)を参照して説明されるが、一部の実施形態では、それらの指入力のうちの1つ以上は、別の入力デバイスからの入力(例えば、マウスに基づく入力、又はスタイラス入力)で置き換えられることを理解されたい。例えば、スワイプジェスチャは、任意選択的に、(例えば、接触の代わりに)マウスクリックと置き換えられ、その後、(例えば、接触の移動の代わりに)スワイプの経路に沿ってカーソルの移動が行われる。別の例として、タップジェスチャは、(例えば、接触の検出に続いて接触の検出を停止する代わりに)カーソルがタップジェスチャの位置上に配置されている間、任意選択的に、マウスクリックで置き換えられる。同様に、複数のユーザ入力が同時に検出されるとき、複数のコンピュータマウスが同時に、任意選択的に用いられているか、又はマウスと指接触が任意選択的に同時に用いられていることが理解されよう。)」
「図9B
[図:0001403464000004.jpg]
」
「[0795] In some embodiments, a second user interface of the at least two distinct user interfaces corresponds to displaying an application switching interface on the touch-sensitive display (e.g., in response to the user double tapping on the home button 204). In some embodiments, the search activation gesture comprises a contact, on the touch-sensitive display, at a predefined search activation portion of the application switching interface (e.g., the application switching interface includes a search entry portion that is the predefined search activation portion (similar to search entry portion 920 of FIG. 9B) displayed within a top portion of the application switching interface).
[0796] In response to detecting the search activation gesture, the device displays (804) a search interface on the touch-sensitive display that includes (806): (a) a search entry portion (e.g., search entry portion 920 for receiving input from a user that will be used as a search query, FIG. 9B) and (b) a predictions portion that is displayed before receiving any user input at the search entry portion (e.g., predictions portion 930, FIG. 9B). The predictions portion is populated with one or more of: (a) at least one affordance for contacting a person of a plurality of previously-contacted people (e.g., the affordances displayed within suggested people 940 section, FIG. 9B) and (b) at least one affordance for executing a predicted action within an application (e.g., a “deep link”) of a plurality of applications available on the electronic device (e.g., suggested actions 950 section, FIG. 9B). “Within” the application refers to the at least one affordance for executing the predicated action representing a link to a specific page, view, or state (e.g., one of application views 191, FIG. 1B) within the application. In other words the at least one affordance for executing the predicted action, when selected, does not just launch the application and display default content or content from a previous interaction with the application, but instead displays the specific page, view, or state corresponding to the deep link.
(当審訳:[0795] 一部の実施形態では、少なくとも2つの別個のユーザインタフェースの第2のユーザインタフェースは、タッチ感知ディスプレイ上にアプリケーション切り替えインタフェースを表示することに対応する(例えば、ホームボタン204をダブルタップするユーザに応じて)。一部の実施形態では、検索アクティブ化ジェスチャは、タッチ感知ディスプレイ上の、アプリケーション切り替えインタフェースの所定の検索アクティブ化部位での接触を含む(例えば、アプリケーション切り替えインタフェースは、アプリケーション切り替えインタフェースの上部内に表示された所定の検索アクティブ化部位(図9Bの検索エントリ部分920と同様)である検索エントリ部分を含む)。
[0796] 検索アクティブ化ジェスチャを検出したことに応じて、デバイスは、タッチ感知ディスプレイ上に検索インタフェースを表示し(804)、この検索インタフェースは、(a)検索エントリ部分(例えば、図9Bの、検索クエリとして使用される、ユーザからの入力を受け取るための、検索エントリ部分920)、及び(b)検索エントリ部分にていずれのユーザ入力を受信する前に表示される予測部分(例えば、図9Bの予測部分930)を含む(806)。予測部分は、(a)複数の以前に連絡した人の一人に連絡するための少なくとも1つのアフォーダンス(例えば、図9Bの、提案された人940セクション内に表示されたアフォーダンス)、及び(b)電子デバイス上で利用可能な複数のアプリケーションの、あるアプリケーション(例えば、「ディープリンク」)内の予測されたアクションを実行するための少なくとも1つのアフォーダンス(例えば、図9Bの提案されたアクション950セクション)のうちの1つ以上でポピュレートされる。アプリケーション「内(Within)」とは、特定のページ、ビュー、又は状態へのリンクを表す予測されたアクションをアプリケーション内にて実行するための少なくとも1つのアフォーダンスを指す(例えば、図1Bのアプリケーションビュー191の1つ)。つまり、予測されたアクションを実行するための少なくとも1つのアフォーダンスは、選択されると、アプリケーションを起動し、既定のコンテンツ、又は、アプリケーションとの以前の相互作用からのコンテンツを単に表示するのではなく、その代わりに、ディープリンクに対応する特定のページ、ビュー、又は状態を表示する。)」
「図9C
[図:0001403464000005.jpg]
」
「[0811] As to selection of the affordances displayed within the suggested news articles 990 section, in some embodiments, the device detects ( 818 ) a selection of the at least one affordance for the predicted news article. In some embodiments, the device detects a single touch input over the at least one affordance (e.g., a single tap over the affordance for News 1 , FIG. 9C). In some embodiments, in response to detecting the selection of the at least one affordance for the predicted news article, the device displays the predicted news article on the touch-sensitive display (e.g., the device ceases to display the search interface with the search entry portion and the predictions portion and instead opens and displays the predicted news article within the browser module 147 ). For example, in response to detecting a single tap over the affordance corresponding to News 1 , the device displays the news article corresponding to News 1 within the browser app 147 (e.g., browser module 147 , FIG. 1A). In this way, the user of the device is able to conveniently and quickly access a relevant (or desired) news article (e.g., the browser application) without having to enter any text in the search entry portion (thus saving time and frustration if the user had to enter text and was unable to locate the predicted news article).
(当審訳:[0811] 提案されたニュース記事990セクション内に表示されるアフォーダンスの選択について、一部の実施形態では、デバイスは、予測されたニュース記事に対する少なくとも1つのアフォーダンスの選択を検出する(818)。一部の実施形態では、デバイスは、少なくとも1つのアフォーダンス上のシングルタッチ入力を検出する(例えば、図9Cの、ニュース1に対するアフォーダンス上のシングルタップ)。一部の実施形態では、予測されたニュース記事に対する少なくとも1つのアフォーダンスの選択を検出したことに応じて、デバイスは、予測されたニュース記事をタッチ感知ディスプレイ上に表示する(例えば、デバイスは、検索エントリ部分及び予測部分を伴う検索インタフェースの表示を停止し、その代わりに、予測されたニュース記事をブラウザモジュール147内に開き、表示する)。例えば、ニュース1に対応するアフォーダンス上のシングルタップを検出したことに応じて、デバイスは、ニュース1に対応するニュース記事をブラウザapp147内に表示する(例えば、図1Aのブラウザモジュール147)。このようにして、デバイスのユーザは、便利に、そして素早く、関連する(又は、所望する)ニュース記事(例えば、ブラウザアプリケーション)に、検索エントリ部分内にいずれのテキストを入力する必要なく、アクセスできる(従って、ユーザがテキストを入力しなければならない場合や、予測されたニュース記事を特定することができない場合の時間を節約し、フラストレーションを解消する)。)」
3 引用文献B
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Bには、以下の記載がある。
「【0005】
一方、検索エンジンを提供するウェブサイトは、ユーザの嗜好や関心度、または最新の流行や傾向などを把握するために、多様なキーワード(検索語)を提供しており、かようなキーワードの例としては、リアルタイム急上昇検索ワード、関連検索ワード、推薦検索ワード、人気検索ワードまたはホットトピック・キーワードなどがある。」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「画面」は、本願の図1bを参照すると、本願発明1の「ページ」に相当するものといえる。また、引用発明の「[ホーム]の画面」は、現在表示に関するものといえる。さらに、「[発見]の画面」は、上記(1)エの記載から、「おすすめの写真」の詳細に関するものであることが明らかである。
したがって、引用発明の「[ホーム]の画面」、「[検索]の画面」、「[発見]の画面」及び「[検索]の画面表示方法」は、それぞれ、本願発明1の「現在表示ページ」、「検索ページ」、「詳細ページ」及び「検索ページ表示方法」に相当する。
イ 引用発明の「[検索]のアイコン」は、検索のコントロールに関するものといえるから、本願発明1の「検索コントロール」に相当する。また、引用発明の「[検索]のアイコン」は、「[ホーム]の画面の下にある」ことから、[ホーム]の画面に位置しているといえる。さらに、引用発明の「[検索]のアイコンをタップ」することは、予め設定されている操作であるといえるから、[検索]のアイコンに対する第1の予め設定操作であるといえる。加えて、引用発明の「おすすめの写真」は、薦める内容の主題であり、[検索]の画面において選択される目標でもあるといえるから、本願発明1の「薦め内容の主題」及び「目標薦め内容の主題」に相当するといえる。
したがって、上記アを踏まえると、引用発明の「ユーザーが[ホーム]の画面の下にある[検索]のアイコンをタップして、[ホーム]の画面を[検索]の画面に切り替え」、「[検索]の画面」「に少なくとも1つのおすすめの写真や動画を表示させ」る構成は、本願発明1の「現在表示ページに位置している検索コントロールに対する第1の予め設定操作に応じて前記現在表示ページを検索ページに切り替え、前記検索ページに少なくとも1つの薦め内容の主題を表示させるステップ」と一致する。
ウ 引用発明の「ユーザーがおすすめの写真をタップする」ことは、予め設定されている操作であるといえるから、上記イを踏まえると、本願発明1の「目標薦め内容の主題に対する第2の予め設定操作」に相当する。また、引用発明の「[発見]の画面」は、おすすめの写真に対応するものであることが明らかである。さらに、引用発明において、「ユーザーがおすすめの写真をタップすると、[発見]の画面に移行させる」ことから、インターフェイス技術分野の技術常識に照らすと、ユーザーがおすすめの写真をタップしたことを識別したことに応じて[発見]の画面に移行させているといえる。
したがって、上記ア-イを踏まえると、引用発明の「ユーザーがおすすめの写真をタップすると、[発見]の画面に移行させる」構成は、本願発明1の「目標薦め内容の主題に対する第2の予め設定操作を識別したことに応じて前記目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させるステップ」と一致する。
エ 引用発明の「タップ」は、本願発明1の「クリック操作」と、「1つの操作」である点で共通する。また、引用発明の「ユーザー」は、現在に関するものであるから、本願発明1の「現在ユーザ」に相当する。さらに、引用発明において、「ユーザーが[ホーム]の画面の下にある[検索]のアイコンをタップして、[ホーム]の画面を[検索]の画面に切り替え」ることから、インターフェイス技術分野の技術常識に照らすと、ユーザーが[ホーム]の画面の下にある[検索]のアイコンをタップしたことが検出されると、[ホーム]の画面から[検索]の画面に切り替えているといえる。
したがって、上記ア-イを踏まえると、引用発明の「ユーザーがクライアントサイドで検索を行うときに、ユーザーが[ホーム]の画面の下にある[検索]のアイコンをタップして、[ホーム]の画面を[検索]の画面に切り替え」る構成は、本願発明1の「前記第1の予め設定操作はクリック操作であり、現在ユーザがクライアントサイドで検索を行うときに、現在ユーザが現在表示ページにおける検索コントロールをクリックしたことが検出されると、動画プレイページのような現在表示ページから検索ページに切り替えられ」る構成と、「前記第1の予め設定操作は1つの操作であり、現在ユーザがクライアントサイドで検索を行うときに、現在ユーザが現在表示ページにおける検索コントロールを1つの操作で操作したことが検出されると、現在表示ページから検索ページに切り替えられ」る構成である点で共通する。
オ 引用発明の「おすすめの写真」は、[検索]の画面の所定の表示領域に提供されるいずれかの「おすすめの写真」であることができることは明らかである。また、引用発明において、「ユーザーがおすすめの写真をタップすると、[発見]の画面に移行させる」ことから、インターフェイス技術分野の技術常識に照らすと、ユーザーがおすすめの写真をタップしたことが検出されると、[検索]の画面から[発見]の画面に移行させているといえる。
したがって、上記ア-エを踏まえると、引用発明の「[検索]の画面の所定の表示領域に少なくとも1つのおすすめの写真や動画を表示させ」、「ユーザーがおすすめの写真をタップすると、[発見]の画面に移行させること」は、本願発明1の「前記第2の予め設定操作はクリック操作であり、前記目標薦め内容の主題は所定の表示領域に提供されるいずれかの薦め内容の主題であることができ、現在ユーザが目標薦め内容の主題をクリックしたことが検出されると、検索ページから目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させること」と、「前記第2の予め設定操作は1つの操作であり、前記目標薦め内容の主題は所定の表示領域に提供されるいずれかの薦め内容の主題であることができ、現在ユーザが目標薦め内容の主題を1つの操作で操作したことが検出されると、検索ページから目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させること」である点で共通する。
以上のことから、本願発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
(一致点)
「現在表示ページに位置している検索コントロールに対する第1の予め設定操作に応じて前記現在表示ページを検索ページに切り替え、前記検索ページに少なくとも1つの薦め内容の主題を表示させるステップと、
目標薦め内容の主題に対する第2の予め設定操作を識別したことに応じて前記目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させるステップと、を含み、
前記第1の予め設定操作は1つの操作であり、現在ユーザがクライアントサイドで検索を行うときに、現在ユーザが現在表示ページにおける検索コントロールを1つの操作で操作したことが検出されると、現在表示ページから検索ページに切り替えられ、
前記第2の予め設定操作は1つの操作であり、前記目標薦め内容の主題は所定の表示領域に提供されるいずれかの薦め内容の主題であることができ、現在ユーザが目標薦め内容の主題を1つの操作で操作したことが検出されると、検索ページから目標薦め内容の主題に対応する詳細ページに移行させることを特徴とする検索ページ表示方法。」
(相違点1)
第1の予め設定操作及び第2の予め設定操作である「1つの操作」が、本願発明1では、「クリック操作」であるのに対し、引用発明では、「タップ」である点。
(相違点2)
現在表示ページが、本願発明1では、「動画プレイページのような」ものであるのに対し、引用発明では、「友達が投稿した写真がおすすめ順に表示され」る「[ホーム]の画面」である点。
(相違点3)
本願発明1では、「前記詳細ページは、複数の前記主題に合った動画のサムネイルが表示される」のに対し、引用発明では、当該構成について特定されていない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点3について先に検討する。
引用文献1には、上記相違点3に係る本願発明1の構成について記載も示唆もなく、また、このような構成が本願の優先日前において周知技術であったともいえない。
したがって、当業者といえども、引用発明から、上記相違点3に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
よって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-5について
本願発明2-5は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明6-10について
本願発明6-10は、それぞれ、本願発明1-5に対応する「検索ページ表示装置」の発明であり、本願発明1-5とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。したがって、本願発明6-10は、本願発明1-5の構成に対応する構成を実質的に備えるものであるから、本願発明1-5と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 本願発明11、12について
本願発明11、12は、本願発明1-5のいずれかを引用する「端末機」、「記憶媒体」の発明であり、実質的に、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と実質的に同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
令和5年9月5日提出の手続補正書により、補正後の請求項1-12は、上記相違点3に係る本願発明1の構成を有するものとなった。当該構成は、原査定における引用文献A-Bには記載されておらず、本願の優先日前における周知技術でもないので、本願発明1-12は、当業者であっても、引用文献A-Bに記載された発明に基づいて容易に発明できたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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