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特許拒絶査定不服審判

2022-014506

表示画面の切り替え方法、装置及び電子機器

審判番号
2022-014506
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-551495外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月14日
審決日
2023年08月28日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-551495「表示画面の切り替え方法、装置及び電子機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月13日国際公開、WO2020/029527、令和 3年 7月15日国内公表、特表2021-517311〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 17項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2018年(平成30年)12月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年8月10日、中国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 9月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 5月10日付け:拒絶査定
令和4年 9月14日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 3月31日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月 3日 :意見書、手続補正書(以下、この手続補正書

による手続補正を「本件補正」という。)の

提出

第2 本願発明

本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。

「【請求項1】
ユーザが第1の表示画面でトリガーした第1のトリガー命令を受信すると、前記第1のトリガー命令及び前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報に基づいて、第2の表示画面を確定し、前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報が第1の動画であることと、そのうち、前記第1のトリガー命令及び前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報に基づいて、第2の表示画面を確定することは、
前記第1のトリガー命令に基づいて、前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報を取得することと、
前記マルチメディア情報に対応する識別情報に応じて、前記識別情報にマッチングするコンテンツを確定し、前記識別情報にマッチングするコンテンツを表示コンテンツとし、前記コンテンツが前記第1の動画の作者に関する情報及び前記作者によりアップロードした複数の動画を含むことと、
前記表示コンテンツが属される表示画面を前記マルチメディア情報に対応する前記第2の表示画面として確定することと、を更に含み、
前記第1の表示画面を、第2の表示画面に切り替えて前記第2の表示画面に前記表示コンテンツを表示することと、
ユーザが前記第2の表示画面でトリガーした前記複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、前記第2のトリガー命令に基づいて前記第2の表示画面を第1の表示画面に切り替えて前記第1の表示画面に前記第2の動画を表示することを含む
ことを特徴とする表示画面の切り替え方法。」

第3 拒絶の理由

令和5年3月31日付けの当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)は、次のとおりのものである。

本願請求項1-20に係る発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された事項に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1:米国特許出願公開第2017/0109008号明細書
引用文献2:木村篤信、映像コンテンツ推薦の現状と今後、映像情報メディア学会誌、第68巻第4号、一般社団法人映像情報メディア学会、2014年4月1日、299(45)-304(50)ページ(周知技術を示す文献)

第4 引用文献の記載及び引用発明

1 引用文献1の記載

当審拒絶理由の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(関連する特表2018-535461号公報を参照して当審訳。下線は、当審で付した。以下同じ。)。

「[0003] In one aspect, a method includes providing, by a processing device, a mid state of a touchscreen user interface for presentation on a touchscreen device. The mid state presents a first video from a queue of videos and portions of a previous video or a next video from the queue of the videos. Receipt of a first gestural input in a first direction during presentation of the mid state causes the next video to be presented in the mid state. Receipt of a second gestural input in a second direction opposite to the first direction during presentation of the mid state causes the previous video to be presented in the mid state. The method further includes providing a fullscreen state of the touchscreen user interface for presentation on the touchscreen device in response to receipt of a third gestural input during presentation of the mid state. The third gestural input is in a different direction than the first direction and the second direction or the third gestural input is of a different type than the first gestural input and the second gestural input. The fullscreen state expands the first video to fit the touchscreen user interface without presentation of the portions of the previous video or the next video. Receipt of a fourth gestural input during presentation of the fullscreen state causes the mid state to be presented again. The fourth gestural input has an opposite character as the third gestural input. Receipt of the first gestural input during presentation of the fullscreen state causes the next video to be presented in the fullscreen state. Receipt of the second gestural input during presentation of the fullscreen state causes the previous video to be presented in the fullscreen state. The method further includes providing a miniplayer state of the touchscreen user interface for presentation on the touchscreen device in response to receipt of the third gestural input during presentation of the fullscreen state. The miniplayer state shrinks the first video to fit a list of videos for a user account within the touchscreen user interface. Receipt of the fourth gestural input during presentation of the miniplayer state causes the fullscreen state to be presented again.」

[当審訳]

「[0003] 1態様では、方法は、処理デバイスにより、タッチ・スクリーン・デバイスに提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースの中間状態を提供するステップを含む。中間状態は、ビデオの待ち行列からの第1のビデオおよび当該ビデオの待ち行列からの以前のビデオまたは次のビデオの部分を提供する。中間状態の提示の間に第1の方向への第1のジェスチャ入力を受信したことは当該次のビデオを中間状態で提示させる。中間状態の提示の間に第1の方向と反対の第2の方向への第2のジェスチャ入力を受信したことは以前のビデオを中間状態で提示させる。当該方法はさらに中間状態の提示の間に第3のジェスチャ入力を受信したことに応答して、タッチ・スクリーン・デバイスに提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースのフルスクリーン状態を提供するステップを含む。第3のジェスチャ入力は第1の方向および第2の方向と異なる方向であるかまたは第3のジェスチャ入力は第1のジェスチャ入力および第2のジェスチャ入力と異なるタイプである。フルスクリーン状態は、以前のビデオまたは次のビデオの部分を表示することなく、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースに適合するように第1のビデオを拡大する。フルスクリーン状態の提示の間に第4のジェスチャ入力を受信したことは中間状態を再度提示させる。第4のジェスチャ入力は第3のジェスチャ入力と反対の特徴を有する。フルスクリーン状態の提示の間に第1のジェスチャ入力を受信したことは当該次のビデオをフルスクリーン状態で提示させる。フルスクリーン状態の提示の間に第2のジェスチャ入力を受信したことは以前のビデオをフルスクリーン状態で提示させる。当該方法はさらにフルスクリーン状態の提示の間に第3のジェスチャ入力を受信したことに応答して、タッチ・スクリーン・デバイスに提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースのミニプレイヤ状態を提供するステップを含む。ミニプレイヤ状態は、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース内のユーザ・アカウントに対するビデオのリストに適合するように第1のビデオを縮小させる。ミニプレイヤ状態の提示の間に第4のジェスチャ入力を受信したことはフルスクリーン状態を再度提示させる。」

「[0017] FIG. 1A is a schematic diagram that shows an example of a system 100 for presenting media using a touchscreen user interface. The system 100 includes a touchscreen device 102 in communication with a server system 104 over a network 106. The network 106 may include one or more computer devices, such as one or more of the computer devices that make up the Internet.
[0018] The touchscreen device 102 may be, for example, a tablet computer device. Alternatively, the touchscreen device 102 may be a mobile phone, a phablet, or a desktop touchscreen device. The touchscreen device 102 includes a touchscreen to display a touchscreen user interface 108a through which to receive touch-based inputs from a user.
[0019] The server system 104 provides the touchscreen user interface 108a to the touchscreen device 102 over the network 106. In some implementations, the touchscreen device 102 may have a mobile app or an application that receives data for the touchscreen user interface 108a from the server system 104. Alternatively, the server system 104 may provide the touchscreen user interface 108a to the touchscreen device 102 as a web application, such as a web page in an Internet browser application at the touchscreen device 102.
[0020] The server system 104 also provides media, such as a list of videos 108b, to the touchscreen device 102. While the example of media used here includes videos, other media may be presented by the touchscreen u ser interface 108a, such as images and/or audio. The server system 104 may provide the list of videos 108b to the touchscreen device 102 with the touchscreen user interface 108a or in a separate communication. For example, the server system 104 may provide the list of videos 108b to the touchscreen device 102 in response to receiving a search request from the touchscreen device 102 for videos related to one or more search terms. The server system 104 may include or have access to an index of videos and corresponding video information. The server system 104 may identify one or more videos for inclusion in the list of videos 108b that are responsive to the search request based on a search of the index.」

[当審訳]

「[0017] 図1Aは、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースを用いてメディアを提示するためのシステム100の例を示す略図である。システム100は、サーバ・システム104とネットワーク106上で通信するタッチ・スクリーン・デバイス102を含む。ネットワーク106が、インターネットを構成する当該コンピュータ・デバイスのうち1つまたは複数のような1つまたは複数のコンピュータ・デバイスを含んでもよい。
[0018] タッチ・スクリーン・デバイス102が、例えば、タブレット・コンピュータ・デバイスであってもよい。あるいは、タッチ・スクリーン・デバイス102が携帯電話、ファブレット、またはデスクトップタッチ・スクリーン・デバイスであってもよい。タッチ・スクリーン・デバイス102は、タッチベースの入力をそこから通じてユーザから受信するタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース108aを表示するためのタッチ・スクリーンを含む。
[0019] サーバ・システム104は、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース108aをタッチ・スクリーン・デバイス102にネットワーク106上で提供する。幾つかの実装では、タッチ・スクリーン・デバイス102が、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース108aに対するデータをサーバ・システム104から受信するモバイルアプリまたはアプリケーションを有してもよい。あるいは、サーバ・システム104がタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース108aをタッチ・スクリーン・デバイス102に、タッチ・スクリーン・デバイス102のインターネット・ブラウザ・アプリケーション内のウェブ・ページのようなウェブ・アプリケーションとして提供してもよい。
[0020] サーバ・システム104はまた、ビデオ108bのリストのようなメディアをタッチ・スクリーン・デバイス102に提供する。ここで使用するメディアの例はビデオを含むが、画像および/またはオーディオのような他のメディアがタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース108aにより提供されてもよい。サーバ・システム104が、ビデオ108bのリストを、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース108aでまたは別々の通信においてタッチ・スクリーン・デバイス102に提供してもよい。例えば、サーバ・システム104が、1つまたは複数の検索語に関連するビデオに対する検索要求をタッチ・スクリーン・デバイス102から受信したことに応答して、ビデオ108bのリストをタッチ・スクリーン・デバイス102に提供してもよい。サーバ・システム104が、ビデオのインデックスおよび対応するビデオ情報へのアクセスを含むかまたはそれを有してもよい。サーバ・システム104が、当該インデックスの検索に基づいて当該検索要求に応答するビデオ108bのリストに含めるための1つまたは複数のビデオを識別してもよい。」

「[0055] FIG. 2B shows an example of the mid state of the touchscreen user interface 200b for presenting media.The touchscreen user interface 200b presents the selected video within a video player area 216. The video player area 216 may include one or more controls that allow the user to control the playback of the video, such as play, pause, volume, mute, and a slider to control the current location of the playback. The touchscreen user interface 200b may automatically hide the controls after a timeout period and may display the controls again when the touchscreen user interface 200b receives a user input within the video player area 216. The touchscreen user interface 200b may begin playing the video within the video player area 216 automatically. Alternatively, the touchscreen user interface 200b may play the video in response to receiving a user input that selects the play control.」

[当審訳]

「[0055]図2Bは、メディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bの中間状態の例を示す。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bはビデオ・プレイヤ領域216内に選択されたビデオを提供する。ビデオ・プレイヤ領域216が、現在の再生位置を制御するための再生、一時停止、音量、ミュート、およびスライダのような、ユーザが当該ビデオの再生を制御できるようにする1つまたは複数のコントロールを含んでもよい。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが自動的に、タイムアウト期間の後に当該コントロールを隠し、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bがユーザ入力をビデオ・プレイヤ領域216内で受信したときに当該コントロールを再度表示してもよい。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bがビデオ・プレイヤ領域216内のビデオの再生を自動的に開始してもよい。あるいは、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、当該再生コントロールを選択するユーザ入力を受信したことに応答してビデオを再生してもよい。」

「[0058] The touchscreen user interface 200b also presents a video suggestion area 226 for the current video.The video suggestion area 226 includes multiple video suggestions 228a-c and a plurality of video information 230 a -c that corresponds to the video suggestions 228a-c. The touchscreen user interface 200b also presents multiple portions 232a-b of video suggestion areas, multiple portions 234a-b of video suggestions, and multiple portions of video information 236a-b for the portion 218 of the previous video and the portion 220 of the next video, respectively. The touchscreen user interface 200b may receive the video suggestions 228a-c and the portions 232a-b of the video suggestions from the server system 104. The server system 104 may select the video suggestions 228a-c based on relatedness of the video suggestions 228a-c to the current video in the video player area 216. The server system 104 may select the portions 232a-b of the video suggestions based on relatedness of the portions 232a-b of the video suggestions to the previous video and the next video, respectively.
[0059] The touchscreen user interface 200b may receive a user input 238, such as a tap or touch, on one of the video suggestions 228a-c.In response, the touchscreen user interface 200b adds the video suggestion 228a to the existing queue. The touchscreen user interface 200b may replace the portion 218 of the previous video with a portion of the existing video from the video player area 216 and the touchscreen user interface 200b may replace the existing video in the video player area 216 with the video suggestion 228a. The touchscreen user interface 200b may animate the replacement of the portion 218 of the previous video with the existing video in the video player area 216 by moving the existing video, or a thumbnail image from the existing video, to the position of the portion 218 of the previous video while moving the portion 218 of the previous video out of the touchscreen user interface 200b to the left. The touchscreen user interface 200b may animate the insertion of the video suggestion 228a into the queue, such as by expanding the gap between the video player area 216 and the portion 220 of the next video and moving the video suggestion 228a into the expanded space while also expanding the video suggestion 228a to fit the video player area 216.」

[当審訳]

「[0058] タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bはまた、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供する。ビデオ提案領域226は複数のビデオ提案228a乃至cおよびビデオ提案228a乃至cに対応する複数のビデオ情報230a乃至cを含む。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bはまた、ビデオ提案領域の複数の部分232a乃至b、ビデオ提案の複数の部分234a乃至b、および以前のビデオの部分218および次のビデオの部分220に対するビデオ情報236a乃至bの複数の部分を、それぞれを提供する。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bがビデオ提案228a乃至cおよびビデオ提案の部分232a乃至bをサーバ・システム104から受信してもよい。サーバ・システム104が、ビデオ提案228a乃至cのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを選択してもよい。サーバ・システム104が、ビデオ提案の部分232a乃至bのそれぞれ以前のビデオおよび次のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案の部分232a乃至bを選択してもよい。
[0059] タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、ビデオ提案228a乃至cのうち1つのタップまたはタッチのようなユーザ入力238を受信してもよい。応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bがビデオ提案228aを既存の待ち行列に追加する。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが以前のビデオの部分218をビデオ・プレイヤ領域216からの既存のビデオの一部で置き換えてもよく、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bがビデオ・プレイヤ領域216内の既存のビデオをビデオ提案228aで置き換えてもよい。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、以前のビデオの部分218をタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bから左に移動する間に、既存のビデオ、またはサムネイル画像を既存のビデオから以前のビデオの部分218の部分に移動させることで、以前のビデオの部分218のビデオ・プレイヤ領域216内の既存のビデオとの置換えをアニメーションしてもよい。タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、例えばビデオ・プレイヤ領域216および次のビデオの部分220の間のギャップを拡大し、ビデオ・プレイヤ領域216に適合させるためにビデオ提案228aを拡大する間にビデオ提案228aを当該拡張された空間に移動することで、ビデオ提案228aの待ち行列への挿入をアニメーションしてもよい。」

「[0073] FIG. 2E shows an example of the fullscreen state of the touchscreen user interface 200e for presenting media. In the fullscreen state, the touchscreen user interface 200e has expanded the video player area 216 to fit the space available within the touchscreen user interface 200e, such as substantially all of the vertical height and/or horizontal width. For example, the touchscreen user interface 200e may still reserve a relatively small amount of space for a notification bar or menu that includes the queue control 242.」

[当審訳]

「[0073] 図2Eはメディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのフルスクリーン状態の例を示す。フルスクリーン状態では、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eは、垂直高および/または水平幅の実質的に全てのような、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200e内で利用可能な空間に適合するようにビデオ・プレイヤ領域216を拡張している。例えば、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが、待ち行列コントロール242を含む通知バーまたはメニューに対する相対的に少量の空間を依然として予約してもよい。」

「[0076] The touchscreen user interface 200e may receive a fourth gestural input 262 within the video player area 216, such as a touch that drags or swipes upward. In response, the touchscreen user interface 200e may transition back to the mid state.」

[当審訳]

「[0076] タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが、上方へドラッグまたはスワイプするタッチのような、ビデオ・プレイヤ領域216内の第4のジェスチャ入力262を受信してもよい。応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが中間状態へ遷移してもよい。」

図1A「

[図:0001406285000001.jpg]

」

図2B「

[図:0001406285000002.jpg]

」

図2E「

[図:0001406285000003.jpg]

」

ここで、引用文献1に記載されている事項について検討する。

上記[0003]の「1態様では、方法は、処理デバイスにより、タッチ・スクリーン・デバイスに提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースの中間状態を提供するステップを含む。」との記載、上記[0017]の「図1Aは、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースを用いてメディアを提示するためのシステム100の例を示す略図である。」との記載から、引用文献1には、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースを用いてメディアを提示するためのシステム100における方法」が記載されていると認められる。

2 引用発明

上記1からみて、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェースを用いてメディアを提示するためのシステム100における方法であって、
システム100は、サーバ・システム104とネットワーク106上で通信するタッチ・スクリーン・デバイス102を含み、
タッチ・スクリーン・デバイス102が、例えば、タブレット・コンピュータ・デバイスであってもよく、あるいは、タッチ・スクリーン・デバイス102が携帯電話、ファブレット、またはデスクトップタッチ・スクリーン・デバイスであってもよく、
サーバ・システム104は、ビデオ108bのリストのようなメディアをタッチ・スクリーン・デバイス102に提供し、
続きを表示(全17行)
サーバ・システム104が、ビデオのインデックスおよび対応するビデオ情報へのアクセスを含むかまたはそれを有してもよく、
サーバ・システム104が、当該インデックスの検索に基づいて当該検索要求に応答するビデオ108bのリストに含めるための1つまたは複数のビデオを識別してもよく、
メディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bの中間状態において、
タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、ビデオ・プレイヤ領域216内に選択されたビデオを提供し、
タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供し、
ビデオ提案領域226は、複数のビデオ提案228a乃至cを含み、
サーバ・システム104が、ビデオ提案228a乃至cのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを選択してもよく、
タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、ビデオ提案228a乃至cのうち1つのタップまたはタッチのようなユーザ入力238を受信してもよく、
応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、ビデオ・プレイヤ領域216内の既存のビデオをビデオ提案228aで置き換えてもよく、
タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのフルスクリーン状態において、
タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eは、垂直高および/または水平幅の実質的に全てのような、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200e内で利用可能な空間に適合するようにビデオ・プレイヤ領域216を拡張し、
タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが、上方へスワイプするタッチのような、ビデオ・プレイヤ領域216内の第4のジェスチャ入力262を受信してもよく、
応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが中間状態へ遷移してもよいことを特徴とする方法。」

3 引用文献2の記載

当審拒絶理由の拒絶の理由に引用された引用文献2には、次の事項が記載されている。

ア 「近年では,YouTubeの映像コンテンツ推薦2)(図1)や,Amazonの商品推薦3)は非常に有名であるが,彼らの技術も推薦技術の実装例と言える.」(299(45)ページ左欄23-25行)

イ 「
[図:0001406285000004.jpg]
」(299(45)ページ右欄上)
ウ 「
[図:0001406285000005.jpg]
」(300(46)ページ左欄上)
エ 「また,コンテンツベースフィルタリングは,あるユーザがコンテンツのどの条件に興味を持っているのかを推定した上で,その条件にあったコンテンツを推薦する技術であり,ユーザに手元にあるコンテンツと内容が類似したコンテンツや同じ制作者のコンテンツを薦める方法を実現する手法である.例えば,図3に例示するように,コンテンツのメタデータなどを用いて,あるコンテンツA(●●の容疑者)の制作者や出演者の観点で関連度が高いコンテンツAの関連作品であるコンテンツB(●●の捜査)を,コンテンツC(▲▲の大冒険)よりも優先して推定する手法である.
コンテンツベースフィルタリングにおいて,ユーザの興味を表す,あるいは,興味を特定するために利用されるデータ(条件)としては,メタデータ,映像・音響特徴量,ユーザプロファイル情報などがある.メタデータは,コンテンツの提供者が事前にコンテンツそのものに対して付与するデータであり,例えば,コンテンツのタイトルや概要文,作成日時,出演者などが含まれる.一方で,メタデータの中には,ユーザの平均評価値,視聴/閲覧回数,コメント,タグなど,コンテンツの提供者でなく,ユーザによって生成されるメタデータもある.ここでは,そのようなメタデータをCGMメタデータと呼ぶ.また,映像・音響特徴量とは,映像コンテンツのデータを解析することで得られる特徴的なデータであり,映像データのカット点や音響データの盛り上がりポイント,ゴールが決まった瞬間などのイベント発生シーン,データ全体の印象が明るいか暗いか,特定の物体が映っているかどうか,などが判別できる情報を指す.最後に,ユーザの属性を表すプロファイル情報としては,ユーザの性別や年齢,居住地域などのデモグラフィック情報,ユーザが直接的に好きなコンテンツやジャンルを登録する嗜好データなどがある.」(300(46)ページ左欄16行-右欄10行)

オ 上記イの記載において、明示されてはいないが、動画右上にNBAのマークが表示されていることからも、左側で現在再生されている動画の作者が“NBA”であることは明らかである。したがって、上記ア-エの記載から、引用文献2には、「映像コンテンツ推薦手法として、現在再生されている動画の作者がアップロードした複数の動画のリストが表示されること」が記載されていると認められる。

4 周知文献1の記載

周知技術を示すために当審において新たに引用する、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、武田義尊ほか編、iPhone X&8&8 Plusお得技ベストセレクション、株式会社晋遊舎、2018年1月1日発行、43ページ(以下「周知文献1」という。)には、次の事項が記載されている。

ア「

[図:0001406285000006.jpg]

」(43ページ下欄左)

イ 上記アの記載から、周知文献1には、「再生画面の下に、再生中の動画の投稿者名「一郎キンタ」及びチャンネル登録者数並びに再生中の動画と同系統の動画のリストが表示されること」が記載されていると認められる。

5 周知文献2の記載

周知技術を示すために当審において新たに引用する、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、iPhone/iPad→TV iPhoneで撮影した写真をテレビに表示して家族と見る、Mr.PC、第7巻、第6号、株式会社晋遊舎、2016年4月23日発行、108ページ(以下「周知文献2」という。)には、次の事項が記載されている。

ア「

[図:0001406285000007.jpg]

」(108ページ下欄左)

イ 上記アの記載から、周知文献2には、「動画のリストから1つの動画を選択すると、全画面でその動画の再生が開始されること」が記載されていると認められる。

第5 対比

本願発明と引用発明を対比すると、以下のとおりとなる。

1 引用発明のフルスクリーン状態である「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200e」は、タッチ・スクリーン・デバイス102の表示画面であることは明らかであるから、本願発明の「第1の表示画面」に相当する。また、引用発明の中間状態である「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200b」は、タッチ・スクリーン・デバイス102の表示画面であることは明らかであるから、本願発明の「第2の表示画面」に相当する。さらに、引用発明の「ビデオ」は、マルチメディア情報の一種であり、動画であるともいえるから、本願発明の「マルチメディア情報」及び「動画」のいずれにも相当するといえる。加えて、本願明細書の【0031】には、「具体的に、該第1のトリガー命令は、以下の命令を含むことができる。」、「a、第1の表示画面上のスワイプ操作に対応するトリガー命令」と記載されていることに照らすと、引用発明の「上方へスワイプするタッチのような」「第4のジェスチャ入力262」は、本願発明の「第1のトリガー命令」に相当する。また、引用発明において、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのフルスクリーン状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eは、垂直高および/または水平幅の実質的に全てのような、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200e内で利用可能な空間に適合するようにビデオ・プレイヤ領域216を拡張」しているから、引用発明の、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eに表示しているビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオは、本願発明の「前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報」である「第1の動画」に相当する。さらに、引用発明の「ビデオ提案228a乃至c」は、本願発明の「コンテンツ」、「表示コンテンツ」及び「複数の動画」のいずれにも相当し、特に、引用発明の「ビデオ提案228a」は、本願発明の「複数の動画の第2の動画」に相当する。加えて、本願明細書の【0031】、【0032】及び【0044】の「具体的に、該第1のトリガー命令は、以下の命令を含むことができる。」、「b、表示画面上のクリック操作に対応するトリガー命令」及び「ここで、ユーザが第2の表示画面でトリガーした第2のトリガー命令の内容は上述したステップS201に記載の第1のトリガー命令と同様である。」との記載に照らすと、引用発明の「タップまたはタッチのような」「ユーザ入力238」は、本願発明の「第2のトリガー命令」に相当する。

2 引用発明において、「メディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bの中間状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、ビデオ・プレイヤ領域216内に選択されたビデオを提供し」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供し」、「ビデオ提案領域226は、複数のビデオ提案228a乃至cを含み」、「サーバ・システム104が、ビデオ提案228a乃至cのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを選択してもよく」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのフルスクリーン状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eは、垂直高および/または水平幅の実質的に全てのような、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200e内で利用可能な空間に適合するようにビデオ・プレイヤ領域216を拡張し」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが、上方へスワイプするタッチのような、ビデオ・プレイヤ領域216内の第4のジェスチャ入力262を受信してもよく」、「応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが中間状態へ遷移してもよい」ことから、ユーザがフルスクリーン状態であるタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eで上方へスワイプするタッチのような第4のジェスチャ入力262を受信すると、第4のジェスチャ入力262及びフルスクリーン状態であるタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのビデオ・プレイヤ領域216内に現在に表示しているビデオに基づいて、中間状態であるタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bを確定し、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eに現在に表示しているマルチメディア情報がビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオであるといえる。

したがって、上記1を踏まえると、引用発明は、本願発明の「ユーザが第1の表示画面でトリガーした第1のトリガー命令を受信すると、前記第1のトリガー命令及び前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報に基づいて、第2の表示画面を確定し、前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報が第1の動画であること」に相当する構成を有しているといえる。

3 引用発明において、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのフルスクリーン状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eは、垂直高および/または水平幅の実質的に全てのような、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200e内で利用可能な空間に適合するようにビデオ・プレイヤ領域216を拡張し」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが、上方へスワイプするタッチのような、ビデオ・プレイヤ領域216内の第4のジェスチャ入力262を受信してもよく」、「応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが中間状態へ遷移してもよ」く、「メディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bの中間状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、ビデオ・プレイヤ領域216内に選択されたビデオを提供し」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供し」、「ビデオ提案領域226は、複数のビデオ提案228a乃至cを含み」、「サーバ・システム104が、ビデオ提案228a乃至cのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを選択してもよ」いことから、第4のジェスチャ入力262及びタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eに表示しているビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオに基づいて、ビデオ・プレイヤ領域216及びビデオ提案領域226を含むタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bを確定しているといえる。

したがって、上記1を踏まえると、引用発明は、本願発明の「前記第1のトリガー命令及び前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報に基づいて、第2の表示画面を確定すること」に相当する構成を有しているといえる。

4 引用発明において、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供し」、「ビデオ提案領域226は、複数のビデオ提案228a乃至cを含み」、「サーバ・システム104が、ビデオ提案228a乃至cのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを選択してもよ」いことから、ビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを確定しているといえる。

したがって、上記1を踏まえると、引用発明は、本願発明の「前記マルチメディア情報に対応する識別情報に応じて、前記識別情報にマッチングするコンテンツを確定し、前記識別情報にマッチングするコンテンツを表示コンテンツとし、前記コンテンツが前記第1の動画の作者に関する情報及び前記作者によりアップロードした複数の動画を含むこと」と、「前記マルチメディア情報に応じて、コンテンツを確定し、前記コンテンツを表示コンテンツとし、前記コンテンツが複数の動画を含むこと」である点で共通する。

5 引用発明において、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供し」、「ビデオ提案領域226は、複数のビデオ提案228a乃至cを含み」、「サーバ・システム104が、ビデオ提案228a乃至cのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを選択してもよ」いことから、ビデオ提案228a乃至cが属される表示画面をビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいてタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bとして確定しているといえる。

したがって、上記1を踏まえると、引用発明は、本願発明の「前記表示コンテンツが属される表示画面を前記マルチメディア情報に対応する前記第2の表示画面として確定すること」に相当する構成を有しているといえる。

6 引用発明において、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのフルスクリーン状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが、上方へスワイプするタッチのような、ビデオ・プレイヤ領域216内の第4のジェスチャ入力262を受信してもよく」、「応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eが中間状態へ遷移してもよく」、「メディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bの中間状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bは、現在のビデオに対するビデオ提案領域226を提供し」、「ビデオ提案領域226は、複数のビデオ提案228a乃至cを含む」ことから、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eを、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bに切り替えてタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bにビデオ提案228a乃至cを表示しているといえる。

したがって、上記1を踏まえると、引用発明は、本願発明の「前記第1の表示画面を、第2の表示画面に切り替えて前記第2の表示画面に前記表示コンテンツを表示すること」に相当する構成を有しているといえる。

7 引用発明において、「メディアを提示するためのタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bの中間状態において」、「タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、ビデオ提案228a乃至cのうち1つのタップまたはタッチのようなユーザ入力238を受信してもよく」、「応答して、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bが、ビデオ・プレイヤ領域216内の既存のビデオをビデオ提案228aで置き換えてもよい」ことから、ユーザがタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bでトリガーしたビデオ提案228aを選択するユーザ入力238を受信すると、タップまたはタッチのようなユーザ入力238に基づいてビデオ・プレイヤ領域216内の既存のビデオをビデオ提案228aで置き換えているといえる。

したがって、上記1を踏まえると、引用発明は、本願発明の「ユーザが前記第2の表示画面でトリガーした前記複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、前記第2のトリガー命令に基づいて前記第2の表示画面を第1の表示画面に切り替えて前記第1の表示画面に前記第2の動画を表示すること」と、「ユーザが前記第2の表示画面でトリガーした前記複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、前記第2のトリガー命令に基づいて前記第2の動画を表示すること」である点で共通する。

8 上記6を踏まえると、引用発明の「方法」は、後述する相違点を除き、本願発明の「表示画面の切り替え方法」に相当する。

したがって、本願発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「ユーザが第1の表示画面でトリガーした第1のトリガー命令を受信すると、前記第1のトリガー命令及び前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報に基づいて、第2の表示画面を確定し、前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報が第1の動画であることと、そのうち、前記第1のトリガー命令及び前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報に基づいて、第2の表示画面を確定することは、
前記マルチメディア情報に応じて、コンテンツを確定し、前記コンテンツを表示コンテンツとし、前記コンテンツが複数の動画を含むことと、
前記表示コンテンツが属される表示画面を前記マルチメディア情報に対応する前記第2の表示画面として確定することと、を更に含み、
前記第1の表示画面を、第2の表示画面に切り替えて前記第2の表示画面に前記表示コンテンツを表示することと、
ユーザが前記第2の表示画面でトリガーした前記複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、前記第2のトリガー命令に基づいて前記第2の動画を表示することを含む
ことを特徴とする表示画面の切り替え方法。」

(相違点1)

本願発明では、「前記第1のトリガー命令に基づいて、前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報を取得する」のに対し、引用発明では、このような構成について明確に特定されていない点。

(相違点2)

本願発明では、「前記マルチメディア情報に対応する識別情報に応じて、前記識別情報にマッチングするコンテンツを確定し、前記識別情報にマッチングするコンテンツを表示コンテンツとし、前記コンテンツが前記第1の動画の作者に関する情報及び前記作者によりアップロードした複数の動画を含む」のに対し、引用発明では、ビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて、ビデオ提案228a乃至cを確定する点。

(相違点3)

ユーザが前記第2の表示画面でトリガーした前記複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、前記第2のトリガー命令に基づいて、本願発明では、「前記第2の表示画面を第1の表示画面に切り替えて前記第1の表示画面に前記第2の動画を表示する」のに対し、引用発明では、ビデオ・プレイヤ領域216内の既存のビデオをビデオ提案228aで置き換える点。

第6 判断

上記相違点について、判断する。

1 相違点1について

引用発明において、第4のジェスチャ入力262を受信すると、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eからタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bに切り替わるが、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのビデオ・プレイヤ領域216内で表示されている現在のビデオは、切り替え後のタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bにおいても、ビデオ・プレイヤ領域216内で表示されることから、切り替え後のタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bにおいて現在のビデオの情報が必要であることは明らかである。

また、引用発明において、切り替え後のタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bで、ビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいて確定されるビデオ提案228a乃至cを表示することからも、切り替え後のタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bにおいて現在のビデオの情報が必要であることは明らかである。

したがって、引用発明において、第4のジェスチャ入力262に基づいて、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eのビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオの情報を取得しているといえる。

したがって、上記相違点1は実質的な相違点ではない。

また、仮に、上記相違点1が実質的な相違点であるとしても、引用発明において、上記相違点1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであるといえる。

2 相違点2について

マルチメディア情報等のコンテンツが識別情報で管理されることは、コンテンツ表示技術分野の技術常識であるから、ビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオとの関連性に基づいてビデオ提案228a乃至cを確定する際に、ビデオの識別情報でマッチングを行うように構成することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。

また、例えば、上記第4の3の記載のように、映像コンテンツ推薦手法として、現在再生されている動画の作者がアップロードした複数の動画のリストが表示されることは、本願優先日前における周知技術であったと認められる。

さらに、例えば、上記第4の4の記載のように、再生画面の下に、再生中の動画の投稿者名及びチャンネル登録者数(本願発明の「動画の作者に関する情報」に相当。)並びに再生中の動画と同系統の動画のリストが表示されることは、本願優先日前における周知技術であったと認められる。

したがって、引用発明において、上記周知技術を適用し、ビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオに対応する識別情報に応じて、前記識別情報にマッチングするコンテンツを確定し、前記識別情報にマッチングするコンテンツをビデオ提案228a乃至cとし、前記コンテンツが前記ビデオ・プレイヤ領域216内の現在のビデオの作者に関する情報及び前記作者によりアップロードしたビデオ提案228a乃至cを含むようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

3 相違点3について

例えば、上記第4の5の記載のように、動画のリストから1つの動画を選択すると、全画面でその動画の再生が開始されることは、本願優先日前における周知技術にすぎない。

したがって、引用発明において、上記周知技術を適用し、ユーザがタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bでトリガーしたビデオ提案228a乃至cのうち1つのタップまたはタッチのようなユーザ入力238を受信すると、ユーザ入力238に基づいて、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bをフルスクリーン状態であるタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eに切り替えてタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eにビデオ提案228aを表示するようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

4 効果について

これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。

5 請求人の主張について

ア 請求人は、令和5年7月3日提出の意見書において、

「3.補正について
・・・(略)・・・
一方、本出願発明では、図3-4、明細書段落【0042】における記載「・・・(略)・・・」及び【0052】における記載「・・・(略)・・・」のように、第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報が第1の動画であり、コンテンツが第1の動画の作者に関する情報及び前記作者によりアップロードした複数の動画を含み、また、図3-4、明細書段落【0046】における記載「・・・(略)・・・」及び【0048】における記載「・・・(略)・・・」のように、ユーザが第2の表示画面でトリガーした複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、第2のトリガー命令に基づいて第2の表示画面を第1の表示画面に切り替えて第1の表示画面に第2の動画を表示するという特徴がある。
・・・(略)・・・
続きを表示(全23行)
このうち、「前記第1のトリガー命令に基づいて、前記第1の表示画面に現在に表示しているマルチメディア情報を取得することと、前記マルチメディア情報に対応する識別情報に応じて、前記識別情報にマッチングするコンテンツを確定し、前記識別情報にマッチングするコンテンツを表示コンテンツとし、前記コンテンツが前記第1の動画の作者に関する情報及び前記作者によりアップロードした複数の動画を含むことと、前記表示コンテンツが属される表示画面を前記マルチメディア情報に対応する前記第2の表示画面として確定することと、を更に含み、前記第1の表示画面を、前記第2の表示画面に切り替えて前記第2の表示画面に前記表示コンテンツを表示することと、ユーザが前記第2の表示画面でトリガーした前記複数の動画の第2の動画を選択する第2のトリガー命令を受信すると、前記第2のトリガー命令に基づいて前記第2の表示画面を前記第1の表示画面に切り替えて前記第1の表示画面に前記第2の動画を表示する構成」については、引用文献1には開示がない。
引用文献1では、中間状態とフルスクリーン状態とがあり、中間状態は、第1のビデオおよび他のビデオの部分を表示する。
引用文献1では、図3、[0085]-[0091](関連する特表2018-535461号の【0081】-【0087】)における記載「・・・(略)・・・」、このうち特に段落[0086](関連する特表2018-535461号の【0082】)における記載「・・・(略)・・・」のように、中間状態は、実際には初期状態である。そして、ユーザ入力に基づいて、中間状態はフルスクリーン状態に切り替えられることができ、そのうち、中間状態における第1のビデオがフルスクリーン表示される。
引用文献1では、[0004](関連する特表2018-535461号の【0004】)における記載「・・・(略)・・・」及び[0006](関連する特表2018-535461号の【0006】)における記載「・・・(略)・・・」及び[0016](関連する特表2018-535461号の【0012】)における記載「・・・(略)・・・」及び[0020](関連する特表2018-535461号の【0016】)における記載「・・・(略)・・・」のように、中間状態は、第1のビデオに対するメタデータと、ビデオ情報とを含んでもよい。
しかしながら、引用文献1には、第1のビデオと他のビデオの部分が同じメタデータ、例えば、同じ作者を共有することが開示されていない。つまり、引用文献1には、中間状態において、第1のビデオと他のビデオの部分が同じ作者によりアップロードされることについては記載がない。
このため、引用文献1の中間状態と、本出願発明における第2の表示画面とは異なり、引用文献1の中間状態を本出願発明に適用するには難がある。
また、引用文献1では、[0086](関連する特表2018-535461号の【0082】)における記載「・・・(略)・・・」のように、初期状態は、複数の動画が表示されている中間状態である。中間状態でのユーザ入力に基づいて、中間状態はフルスクリーン状態に切り替えられることができる。
つまり、引用文献1において、中間状態は初期状態であり、フルスクリーン状態は、中間状態でのユーザ入力によって起動されます。
これに対し、本出願発明では、第1の表示画面(フルスクリーン状態と類似してはいるが同等ではない)は、初期状態であり、同じ作者の動画を表示する第2の表示画面は、第1の表示画面でのユーザ入力によって起動される構成である。
総じて言えば、引用文献1におけるステップの順序は、本出願発明におけるステップの順序と逆である。これは、引用文献1の課題が実質的には本出願発明と異なることによる。引用文献1は、主にユーザの検索又は中間状態にあるサーバシステムの自動的な提案に従ってビデオ又はビデオの待ち行列を提示し、ビデオは、ズームインされてフルスクリーン再生されることができる。
引用文献1の課題は、[0016](関連する特表2018-535461号の【0012】)における記載「・・・(略)・・・」のように、どのようにメディア又はビデオの待ち行列をより迅速に閲覧し、タッチ・スクリーン上の空間をより効率的に利用するかということにある。
これに対し、本出願発明での課題は、【0003】における記載「・・・(略)・・・」のように、どのように現在の放送中の動画データの関連コンテンツ、例えば、現在の動画の作者の他の動画を高速に調査するかということにある。
そのため、引用文献1に基づいて、当業者は、どのように現在の放送中の動画データ(又はフルスクリーンビデオ)の関連コンテンツ(例えば、同じ作者の関連動画)を高速に調査するかという課題に面した時に、動画を非フルスクリーンサイズに縮小させ、作者情報を含み得るメタデータを参照してフルスクリーン状態を中間状態に切り替え、中間状態で同じ作者の動画を検索するしかない。現在表示されている動画の関連コンテンツを取得するために、少なくとも2つのステップを要するので、このようなプロセスは複雑であり、迅速ではない。すなわち、当業者は、引用文献1に基づいて、現在の放送中の動画データの関連コンテンツを高速に調査するという課題を解決することができない。
また、引用文献1においては、サーバから中間状態で表示される複数のビデオを検索し、かつ、サーバは、情報検索システムを介する記憶、インデックス、検索オプションを含む複雑なオプションを実行し、相関関係に基づいて検索結果を返す必要がある。
これに対し、本出願発明では、第2の表示画面上の表示すべきコンテンツは、第1の動画の作者の情報と、同じ作者によりアップロードした複数の動画の情報を含むため、ユーザの第1のトリガー命令に基づいて現在の第1の表示画面を第2の表示画面に切り替えることで、所望の表示コンテンツについての速やかな照会表示を実現し、表示すべきコンテンツに対する照会速度を向上させ、照会時間を短縮し、ユーザの体験をさらに向上させることができる。
本出願発明によれば、1つのステップ、即ち、ユーザが第1のトリガー命令を入力することだけで、このような効果を達成することができる。そして、関連コンテンツを視聴するための工程を簡略化し、より迅速にコンテンツを視聴することができる作用効果を有している。
引用文献2も、引用文献1と同様に、上記の本出願発明の特徴については言及や示唆がない。
引用文献2は、コンテンツベースフィルタリング手法に基づいて、コンテンツAの制作者や出演者の観点で関連度が高いコンテンツAの関連作品であるコンテンツBを優先して推薦することの開示にとどまっている。引用文献2には、インタフェースインタラクション技術の記載はなく、また、第1の表示画面で、第1のトリガー命令に基づいて、第2の表示画面に第1の動画の作者及び前記作者によりアップロードした複数の動画を表示し、第2の表示画面で、第2のトリガー命令に基づいて、第1の表示画面に切り替えて前記複数の動画のうちの第2の動画を表示することも記載がない。
従い、本出願発明の上記特徴については、引用文献1-2から容易には想到しないものと思料する。」と主張する。

以下、上記主張について検討する。

イ 本願発明は引用文献1-2から容易には想到しないとの主張については、上記1-4で説示したとおりであるから、当該主張を採用することはできない。

ウ また、第1の表示画面が初期状態である旨の主張については、本願請求項1にはそのような限定がされていないから、当該主張は請求項1の記載に基づいた主張と認められない。したがって、当該主張を採用することはできない。

エ さらに、引用発明では、現在表示されている動画の関連コンテンツを取得するために、少なくとも2つのステップを要し、課題を解決できない旨の主張について、以下検討する。

引用発明は、上記第4の2のとおりであり、タッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200eから、現在表示されているビデオの関連コンテンツであるビデオ提案228a乃至cを表示するタッチ・スクリーン・ユーザ・インタフェース200bへの移動は、第4のジェスチャ入力262という1つのステップで行われている。また、上記2の説示も参照されたい。

したがって、当該主張を採用することはできない。

オ 上記のとおり、請求人の主張を採用することはできない。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-014506

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