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特許拒絶査定不服審判

2022-019304

センサ、特に、レーダセンサを、車両に固定するためのホルダ、並びに、ホルダとセンサからなるシステム

審判番号
2022-019304
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-538534
請求日
2022年11月30日
審決日
2023年11月30日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】コンティ テミック マイクロエレクトロニック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】中村 真介
  • 【請求人代理人】石田 大成
  • 【請求人】コンチネンタル オートモーティヴ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】中村 真介
  • 【請求人代理人】石田 大成
審判長/審判官
  • 審判長 濱野 隆
  • 審判官 田邉 英治
  • 審判官 濱本 禎広
分類
P18 .113-Z (G01S) / P18 .121-Z (G01S) / P18 .575-Z (G01S)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-538534「センサ、特に、レーダセンサを、車両に固定するためのホルダ、並びに、ホルダとセンサからなるシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日国際公開、WO2018/233779、令和 2年 8月20日国内公表、特表2020-524777〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 この出願(以下「本願」という。)は、平成30年6月15日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年6月20日(RO)ルーマニア、2017年6月20日(DE)ドイツ)、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。なお、以下、2017年6月20日を「優先日」という。 令和元年 7月17日 :特許協力条約第34条補正の翻訳文の提出 令和4年 2月28日付け:拒絶理由通知書 同年 5月25日 :誤訳訂正書の提出 同月26日 :意見書、手続補正書の提出 同年 8月 4日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月10日 :原査定の謄本の送達) 同年11月30日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和4年11月30日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年11月30日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和4年11月30日にされた特許請求の範囲の請求項1についての補正(以下「本件補正」という。)は、次の(1)に示す本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載を、後記の(2)に示す本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載に補正するものである。下線は補正箇所を示す。 (1) 本件補正前の請求項1 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、令和4年5月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された、次のとおりのものである。 「【請求項1】 車両に固定するためのセンサ(1)用のホルダ(2)であって、 センサ(1)を収容及び固定するための開口部(8)を備えたフレーム(7)を有し、開口部(8)の少なくとも二枚の対向する壁(10,11)が、それぞれ、センサ(1)を開口部(8)内にクランプするための少なくとも一つのクランプ部位(14)を有し、且つ、開口部(8)の他の少なくとも二枚の対向する壁(12,13)が、それぞれ、センサ(1)の一部(6)を収容するための少なくとも一つの収容部位(19,20)を有し、更に、収容部位のうち少なくとも一つ(19)が、センサ(1)を、対向する壁(12)の方向にプリテンショニングするためのスプリング部位(18)を有しているものにおいて、 それぞれのクランプ部位(14)が、センサ(1)にスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起(15)を有していることを特徴とするホルダ。」 (2) 本件補正後の請求項1 「【請求項1】 車両に固定するためのセンサ(1)用のホルダ(2)であって、 センサ(1)を収容及び固定するための開口部(8)を備えたフレーム(7)を有し、開口部(8)の少なくとも二枚の対向する壁(10,11)が、それぞれ、センサ(1)を開口部(8)内に側方からクランプするための少なくとも一つのクランプ部位(14)を有し、且つ、開口部(8)の他の少なくとも二枚の対向する壁(12,13)が、それぞれ、センサ(1)の一部(6)を収容するための少なくとも一つの収容部位(19,20)を有し、更に、収容部位のうち少なくとも一つ(19)が、センサ(1)を、対向する壁(12)の方向にプリテンショニングするためのスプリング部位(18)を有しており、開口部(8)へのセンサ(1)の挿入時に、センサ(1)が、開口面に対して垂直な方向から、即ちセンサ(1)の上下動の方向から、開口部(8)に挿入されるものにおいて、 それぞれのクランプ部位(14)が、センサ(1)を挿入する側に位置する、センサ(1)にスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起(15)を有していることを特徴とするホルダ。」 2 本件補正の目的 (1) 本件補正は、以下のア~ウの限定をするものである。 ア 本件補正前の請求項1の「センサ(1)を開口部(8)内にクランプするための少なくとも一つのクランプ部位(14)」について、「センサ(1)」を「クランプ」する態様が、「開口部(8)内に側方からクランプする」ものであると限定する。 イ 本件補正前の請求項1の「車両に固定するためのセンサ(1)用のホルダ(2)」において、「センサ(1)」を「開口部(8)」に「収容及び固定するため」の「センサ(1)」の取り付け態様について、「開口部(8)へのセンサ(1)の挿入時に、センサ(1)が、開口面に対して垂直な方向から、即ちセンサ(1)の上下動の方向から、開口部(8)に挿入されるもの」であると限定する。 ウ 本件補正前の請求項1の「センサ(1)にスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起(15)」について、「センサ(1)を挿入する側に位置する」ものであると限定する。 (2) また、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 (3) 前記(1)及び(2)から、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 3 独立特許要件 前記のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するから、本件補正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(2)に摘記した本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものである。 (2) 引用文献1に記載された事項及び引用発明等の認定 ア 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用された文献である国際公開第2016/098486号(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている。下線は合議体が付した(以下同様)。 (ア) [0001]~[0005] 「技術分野 [0001] 本発明は、レーダ本体と、レーダ本体を車両に設置するレーダブラケットとを備えた車載用レーダ装置に関するものである。 背景技術 [0002] 近年、車載用レーダ装置を備えた乗用自動車が広く普及している。車載用レーダ装置は、他の車両や障害物等との距離およびその方向を計測し、車線変更や衝突回避ブレーキを補助する役割を担っている。その他にも、車載用レーダ装置はドライバへ所定の警告等を行ったり、シートベルトやエアバックなどの各種車載用機器を制御したりすることにも利用されている。このような車載用レーダ装置は、車両の前部や後部等に、主にレーダブラケットを使用して設置される。例えば特許文献1のレーダ装置は、レドーム7を、ブラケット4で設置する構成となっている。 先行技術文献 特許文献 [0003] 特許文献1:特開2010-71882号公報 発明の概要 発明が解決しようとする課題 [0004] 車載用レーダ装置に利用されるレーダブラケットには、レーダ本体が簡単かつ十全に取付け可能であることが望まれている。また、レーダ本体のレーダ性能を十分に発揮させるためとして、レーダ本体から目的とする方向へと安定して電波を送信可能であることも求められている。そのためには、レーダブラケットは、レーダ本体を精度よく安定して保持できることが必要である。 [0005] 本発明は、このような課題に鑑み、レーダブラケットにレーダ本体を簡単に組み付けることができ、加えてレーダ本体のレーダ性能の安定化を図ることが可能な車載用レーダ装置を提供することを目的としている。」 (イ) [0023]~[0024]、図1 「[0023] 図1は、本発明の実施形態にかかる車載用レーダ装置100の概要を例示した図である。図1(a)は、車載用レーダ装置100を適用した車両を例示した図である。図1(a)に例示する車載用レーダ装置100は、電波の送受信によって、他の車両や障害物等との距離および位置を測定する。車載用レーダ装置100は、車両後部のリアバンパ104の内側や、車両前部のフロントバンパ106の内側付近などに、複数設置される。例えば、図1の車両102では、リアバンパ104側には、車幅方向の両端に計2つ設置されている。以下では、このリアバンパ104の車両左側に設置された車載用レーダ装置100を例に挙げて、説明を行う。 [0024] 図1(b)は、図1のリアバンパ104に含まれるバンパフェイシア108を内側から見て例示した図である。バンパフェイシア108はリアバンパ104の外装を成す部材である。本実施形態では、車載用レーダ装置100は、バンパフェイシア108の内側に設置されている。」 「[図1] [図:0001409729000001.jpg] 」 (ウ) [0025]、図2 「[0025] 図2は、図1(b)の車載用レーダ装置100の拡大図である。図2に例示するように、車載用レーダ装置100は、電波を送受信するレーダ本体110と、レーダ本体110をバンパフェイシア108に設置するレーダブラケット112とを含んで構成されている。レーダ本体110は扁平な形状をしていて、レーダブラケット112はこのレーダ本体110を囲う枠状の枠体部分114を中心に構成されている。またレーダブラケット112は脚部116a、116bを有していて、脚部116a、116bに所定の固定具等を使用してバンパフェイシア108に設置される。」 「[図2] [図:0001409729000002.jpg] 」 (エ) [0026]~[0032]、図3 「[0026] 図3は、図2の車載用レーダ装置100の分解図である。図3に例示するように、レーダ本体110は、目標物に向かって電波の送受信を行う。レーダ本体110は、扁平な直方体であって、他の面よりも大きい面積を有し対向する二面の少なくとも一方が電波の送受信面118となり、その反対側である他方が底面120となっている。レーダ本体110の短手の側面(端面122)にはコネクタ124が設けられている。コネクタ124は、車両側と電気的に接続し、電力の受給や所定の信号の送受信を行う。 [0027] レーダブラケット112は、レーダ本体110が組み付けられ、レーダ本体110の送受信面118を車両の外側に向けてバンパフェイシア108(図1(b)参照)の内側に設置される。レーダブラケット112は、例えば樹脂材料から形成されている。レーダブラケット112には、二つの開口領域126、128が広く設けられていて、これら開口領域126、128からレーダ本体110の送受信面118およびその反対側の底面120が露出する構成となっている。レーダブラケット112には、挿入口128が設けられていて、挿入口128からレーダ本体110がその長手方向に挿入可能になっている。 [0028] 側板部130、132は、送受信面118の長辺を成すレーダ本体110の二つの対向する長手の側面134、136それぞれに沿った部位であって、挿入口128から側面134、136に沿って直線的に延びている。レーダ本体110は、挿入口128から挿入されると、これら側板部130、132の間をスライドしてレーダブラケット112に組み付けられる。 [0029] 側板部130、132の各所には、レーダ本体110を把持する複数のツメ部138a~138fが設けられている。ツメ部138a~138fは、レーダ本体110の送受信面118側および底面120側の各所にて、レーダ本体110に向かって突出している。これらツメ部138a~138fは、レーダ本体110をその厚み方向に把持して、レーダブラケット112の保持力を向上させる。 [0030] 幅板部140は、二つの側板部130、132における長手方向における挿入口128とは反対側にて、二つの側板部130、132の間にかけ渡されている。幅板部140は、レーダ本体110の短手の側面(端面123)に沿っていて、挿入されたレーダ本体110の端面123を受け止める。 [0031] ブリッジ部142は、レーダ本体110の端面122を抑える部位であって、挿入口128近傍にてレーダ本体110の送受信面118に沿って二つの側板部130、132の間にかけ渡されている。ブリッジ部142には、レーダ本体110の長手方向に延長した延長領域144が設けられている。延長領域144にはレーダ本体110に向かってさらに突出したフック部146が設けられている。フック部146は、挿入されたレーダ本体110の送受信面118の縁付近に引っ掛かる構造になっている。このフック部146がレーダ本体110に引っ掛かることによって、レーダ本体110のレーダブラケット112への組付けが完了する。 [0032] 延長領域144は、コネクタ124に重ならない箇所に設けられている。そして、ブリッジ部142には、挿入されたレーダ本体110のコネクタ124が露出するよう、切欠部148が設けられている。この切欠部148によると、レーダ本体110をレーダブラケット112に組み付けた後であっても、コネクタ124への配線コード類の脱着を好適に行うことが可能になる。」 「[図3] [図:0001409729000003.jpg] 」 (オ) [0033]~[0040]、図4 「[0033] 図4は、図3のレーダブラケット112を別方向から例示した図である。図4(a)では、レーダブラケット112の枠体部分114を、レーダ本体110(図3参照)の底面120に正対する方向から見て例示している。本実施形態のレーダブラケット112には、送受信面118および底面120を露出する開口領域126、127が広く設けられているものの、レーダ本体110が脱落しないようこれを十全に保持することが可能になっている。 [0034] 本実施形態では、幅板部140のレーダ本体110(図3参照)側に、第1押圧部150が設けられている。第1押圧部150は、幅板部140の長手方向の中央からレーダ本体110に向かって突出し、組み付けられたレーダ本体110に押される。幅板部140のうち第1押圧部150の反対側には、第1肉抜部152が設けられている。第1肉抜部152は、第1押圧部150の突出方向へ窪んでいる。これら構成によって、幅板部140は、第1押圧部150がレーダ本体110に押され、たわむことが可能になっている。 [0035] 図4(b)は、図4(a)のレーダ本体110の動作の概要を例示した図である。図4(b)では、レーダ本体110の組付け前におけるレーダブラケット112を仮想線で例示し、レーダ本体110の組付け後におけるレーダブラケット112を実線で例示している。幅板部140は、第1押圧部150(図4(a)参照)がレーダ本体110に押されると、レーダ本体110から見て外側である矢印154の方向へ湾曲するようにたわむ。このとき、幅板部140は、第1肉抜部152(図4(a)参照)が設けられていることで、第1肉抜部152が開くようにして効率よくたわむことが可能になっている。 [0036] 幅板部140が中央からたわむことで、この幅板部140がかけ渡されている二つの側板部130、132にも偏ることなく力が加えられ、二つの側板部130、132もたわむ。このとき、二つの側板部130、132は、幅板部140が湾曲したことで、互いに近づく矢印156、158の方向、すなわちレーダ本体110を挟む方向へとたわむ。これによって、二つの側板部130、132とレーダ本体110との間のクリアランスが狭まる、またはクリアランスが無くなる。 [0037] 図4(a)に例示するように、側板部130、132にはそれぞれ、第2押圧部162、164が設けられている。本実施形態では、側板部130には第2押圧部162が二か所に設けられ、側板部132には第2押圧部164が二か所に設けられている。第2押圧部162、164は、側板部130、132それぞれからレーダ本体110に向かって突出し、組み付けられたレーダ本体110を押圧する。側板部130、132それぞれに設けた第2押圧部162、164によってレーダ本体110を挟み、レーダブラケット112によるレーダ本体110の保持力が向上する。 [0038] 側板部130、132それぞれの第2押圧部162、164の反対側には、第2肉抜部166、168が設けられている。第2肉抜部166、168は、第2押圧部162、164の突出方向へ窪んでいる。第2肉抜部166、168を有することで、側板部130、132は第2肉抜部166、168を狭めるようにして、レーダ本体110を挟むように矢印方向156、158へ効率よくたわむことが可能になっている。 [0039] また、フック部146と第1押圧部150との相対的な位置関係にも配慮がなされている。フック部146は、レーダ本体110の組付け前において、レーダ本体110の長手方向における第1押圧部150との距離D1が、レーダ本体110の長手方向の長さL1(図3参照)よりも短くなるよう設けられている。この構成によって、フック部146と第1押圧部150とによってレーダ本体110を十全に把持することが可能になり、レーダ本体110はフック部146に支えられることで第1押圧部150を確実に押すことが可能になっている。 [0040] 側板部130、132がレーダ本体110側へたわむことで、ツメ部138a~133fもレーダ本体110をより効率よく把持することができる。側板部130に設けられた複数のツメ部138a~138fを代表して、ツメ部138aを例に挙げてその構成について説明する。」 「[図4] [図:0001409729000004.jpg] 」 (カ) [0041]~[0042]、図5 「[0041] 図5は、図3のツメ部138aを拡大して例示した図である。図5(a)に例示するように、ツメ部138aは、側板部132の縁に設けられていて、レーダ本体110に向かって突出してレーダ本体110をその厚み方向に把持する。本実施形態では、レーダ本体110の底面120側には段差部170が形成されていて、底面120側に設けられたツメ部138aはこの段差部170を把持する。 [0042] 図5(b)は、図5(a)のツメ部138aのさらなる拡大図である。ツメ部におけるレーダ本体110との接触部位には、平面部172が設けられている。平面部172は、レーダ本体110の段差部170に面接触して、これを厚み方向に把持する。特に、側板部132がたわむことによって、平面部172はレーダ本体110により確実に接触するため、レーダブラケット112によるレーダ本体110の保持力はさらに向上する。」 「[図5] [図:0001409729000005.jpg] 」 (キ) [0043]、図6 「[0043] 図6は、図5(b)と別の態様におけるツメ部138aを例示した図である。図6に例示するように、ツメ部138aには、平面部172から斜めに延びた傾斜部174が形成されている。傾斜部174は、レーダ本体110の底面120や段差部170等に対して傾斜して設けられている。ツメ部138aは、この傾斜部174を利用することでも、レーダ本体110を把持することができる。例えば、ツメ部138aは、傾斜部174によって、レーダ本体110の角176に接することができる。特に、側板部132はレーダ本体110側へたわんでいるため、傾斜部174からレーダ本体110の角176にもレーダ本体110を幅方向および厚み方向に押さえる力が加わる。この態様によっても、ツメ部138aはレーダ本体110を好適に保持することが可能である。」 「[図6] [図:0001409729000006.jpg] 」 (ク) [0044]~[0045] 「[0044] 以上説明した本実施形態による車載用レーダ装置100によれば、レーダ本体110およびレーダブラケット112は、レーダ本体110をレーダブラケット112の挿入口128から挿入するだけの簡単な操作で組付けることができる。また、第1押圧部150や第2押圧部162等を利用することで、レーダブラケット112にレーダ本体110を高い保持力で組付けることができるため、レーダ本体110のガタつきを防いでそのレーダ性能の安定化を図ることができ、ひいてはレーダ性能の向上に資することが可能になる。 [0045] 上記実施形態では、レーダブラケット112の側板部130、132は直方体のレーダ本体110の長辺に沿う箇所に設け、幅板部140および挿入口128はレーダ本体110の短辺に沿う箇所に設けている。しかしながら、例えば側板部130、132をレーダ本体110の短辺に沿わせ、幅板部140および挿入口128をレーダ本体110の長辺に沿わせた構成としても、上述したレーダブラケット112の機能は好適に発揮することが可能である。また、上記実施形態では、挿入口128は、レーダ本体110をその端面123から挿入する構成として記載した。しかしながら、例えば、レーダ本体110は、その送受信面118または底面120から、開口領域126、128へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入することも可能である。そのような構成であると、例えば図3の挿入口128を省略して換わりに幅板部140の対になる別の幅板部を設け、ブリッジ部142およびフック部146を省略することも可能である。」 イ 引用発明の認定 (ア) 引用文献1には、「上記実施形態では、挿入口128は、レーダ本体110をその端面123から挿入する構成として記載した。しかしながら、例えば、レーダ本体110は、その送受信面118または底面120から、開口領域126、128へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入することも可能である。そのような構成であると、例えば図3の挿入口128を省略して換わりに幅板部140の対になる別の幅板部を設け、ブリッジ部142およびフック部146を省略することも可能である。」([0045])と記載されており、[0023]~[0044]の「上記実施形態」に係る「レーダブラケット112」の変形態様が開示されている。 当該変形態様に係る「レーダブラケット112」は、「上記実施形態」における「挿入口128は、レーダ本体110をその端面123から挿入する構成」に代えて、「レーダ本体110は、その送受信面118または底面120から、開口領域126、128へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入する」ような構成であって、「挿入口128を省略して換わりに幅板部140の対になる別の幅板部を設け、ブリッジ部142およびフック部146を省略する」構成を備えるものと認められるところ、当該変形態様に係る「レーダブラケット112」においても、[0045]に明示される部材の他の部材については、特段の変形態様が開示されていないから、[0023]~[0044]の「上記実施形態」に係る「レーダブラケット112」と同様の構成を備えているものであると認められる。 (イ) 前記アにおいて摘記した[0027]及び[0045]には、「開口領域126、128」と記載されているが、当該段落において、符号128は「挿入口128」を示すものとして参照されており、他の段落([0028]、[0031]、[0044]等)においても同様であること、[0033]では「開口領域126、127」と記載されていること、図3において、開口領域126を示す図中の両端矢印と平行な方向に伸びた両端矢印が符号127として参照されていることからして、前記「開口領域126、128」は、「開口領域126、127」の誤記であると認められる。下記の引用発明の認定においては、当該誤記を改めて認定した。 (ウ) 前記(ア)及び(イ)を踏まえ、前記アにおいて摘記した事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明] 「電波を送受信するレーダ本体110と、レーダ本体110をバンパフェイシア108に設置するレーダブラケット112とを含んで構成されている車載用レーダ装置100におけるレーダブラケット112であって、([0025]) レーダブラケット112はこのレーダ本体110を囲う枠状の枠体部分114を中心に構成されており、([0025]) レーダブラケット112は、レーダ本体110が組み付けられ、レーダ本体110の送受信面118を車両の外側に向けてバンパフェイシア108の内側に設置されるものであり、([0027]) レーダブラケット112には、二つの開口領域126、127が広く設けられており、開口領域126、127からレーダ本体110の送受信面118およびその反対側の底面120が露出する構成となっており、([0027]、前記(イ)) 側板部130、132は、送受信面118の長辺を成すレーダ本体110の二つの対向する長手の側面134、136それぞれに沿った部位であり、([0028]) 側板部130、132の各所には、レーダ本体110を把持する複数のツメ部138a~138fが設けられ、([0029]) 側板部130に設けられた複数のツメ部138a~138fを代表して、ツメ部138aを例に挙げてその構成について説明すると、ツメ部138aには、平面部172から斜めに延びた傾斜部174が形成されており、傾斜部174からレーダ本体110の角176にもレーダ本体110を幅方向および厚み方向に押さえる力が加わり、ツメ部138aはレーダ本体110を好適に保持することが可能であり、([0040]、[0043]) 幅板部140が、二つの側板部130、132の間にかけ渡されており、([0030]) 幅板部140の対になる別の幅板部が設けられ、([0045]、前記(ア)の変形態様) 幅板部140のレーダ本体110側に、第1押圧部150が設けられ、幅板部140は、第1押圧部150がレーダ本体110に押され、たわむことが可能になっており、([0034]) レーダ本体110は、その送受信面118または底面120から、開口領域126、127へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入される、([0045]、前記(ア)の変形態様、前記(イ)) レーダブラケット。」 (3) 対比・判断 ア 対比 (ア) 対比分析 本件補正発明と引用発明を対比する。 a 引用発明の「レーダ本体110」は、「電波を送受信する」ものであるから、本件補正発明の「センサ(1)」に相当する。 そして、引用発明の「レーダブラケット112」は、「レーダ本体110が組み付けられ、レーダ本体110の送受信面118を車両の外側に向けてバンパフェイシア108の内側に設置される」ものであるところ、「レーダブラケット112」によって、「レーダ本体110」は車両に固定されるといえるから、引用発明の「レーダブラケット112」は、本件補正発明の「車両に固定するためのセンサ用のホルダ(2)」に相当する。 そうすると、本件補正発明と引用発明は「車両に固定するためのセンサ用のホルダ」の発明である点で一致する。 b 引用発明の「レーダブラケット112」の中心構成である「枠体部分114」は、「レーダ本体110の二つの対向する長手の側面134、136それぞれに沿った部位」である「側板部130、132」、「二つの側板部130、132の間にかけ渡されて」いる「幅板部140」、及び、「幅板部140」と「対に」なって「設けられ」る「別の幅板部」により、「レーダ本体110を囲う枠状」のものとして構成されているといえる。 ここで、引用発明において、「レーダブラケット112には、二つの開口領域126、127が広く設けられており」、「レーダブラケット112」に「レーダ本体110が組み付けられ」ると、「開口領域126、127からレーダ本体110の送受信面118およびその反対側の底面120が露出する構成となって」いることを踏まえると、「枠体部分114」の枠内には、「側板部130、132」、「幅板部140」及び「別の幅板部」により規定される、「開口領域126、127」に対応する空間が存在しているといえる。 そして、引用発明の「レーダ本体110」は、「その送受信面118または底面120から、開口領域126、127へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入される」ことにより、「開口領域126、127」に対応する空間の内部に「組み付けられ」るといえるから、引用発明の「開口領域126、127」は、本件補正発明の「センサ(1)を収容及び固定するための開口部(8)」に相当する。 そうすると、引用発明の「開口領域126、127」を備える「枠体部分114」は、本件補正発明の「フレーム(7)」に相当する。 よって、本件補正発明と引用発明は「センサを収容及び固定するための開口部を備えたフレーム」を有する点で一致する。 c(a) 引用発明の「側板部130、132」は、「送受信面118の長辺を成すレーダ本体110の二つの対向する長手の側面134、136それぞれに沿った部位」であるから、「レーダ本体110の送受信面118およびその反対側の底面120が露出」する「開口領域126、127」に関して対向していることは明らかである。 そうすると、引用発明の「側板部130、132」は、本件補正発明の「開口部(8)の少なくとも二枚の対向する壁(10,11)」に相当する。 (b) 引用発明において、「側板部130、132の各所には、レーダ本体110を把持する複数のツメ部138a~138fが設けられ」ている。 ここで、「ツメ部138aには、平面部172から斜めに延びた傾斜部174が形成されており、傾斜部174からレーダ本体110の角176にもレーダ本体110を幅方向および厚み方向に押さえる力が加わり、ツメ部138aはレーダ本体110を好適に保持」するものであり、ツメ部138aは、レーダ本体110を幅方向および厚み方向に押さえて保持しているから、ツメ部138aは、レーダ本体110を開口領域126、127内に側方からクランプするものである。 そして、引用発明では、「複数のツメ部138a~138fを代表して、ツメ部138aを例に挙げて」説明しており、「ツメ部138a」における上記のクランプに係る構成は、「複数のツメ部138a~138f」の全てにおいて備えているといえる。 そうすると、引用発明の「複数のツメ部138a~138f」は、本件補正発明の「センサ(1)を開口部(8)内に側方からクランプするための少なくとも一つのクランプ部位(14)」に相当する。 (c) 前記(a)及び(b)を踏まえると、本件補正発明と引用発明は「開口部の少なくとも二枚の対向する壁が、それぞれ、センサを開口部内に側方からクランプするための少なくとも一つのクランプ部位」を有する点で一致する。 d(a) 引用発明では「幅板部140」が、「二つの側板部130、132の間にかけ渡されており」、「幅板部140の対になる別の幅板部」が設けられており、これら「幅板部140」及び「幅板部140の対になる別の幅板部」が、「開口領域126、127」に関して対向していることは明らかである。 そうすると、引用発明の「幅板部140」及び「幅板部140の対になる別の幅板部」は、本件補正発明の「開口部(8)の他の少なくとも二枚の対向する壁(12,13)」に相当する。 (b) 前記bで示したとおり、引用発明においては、「枠体部分114」の「開口領域126、127」に対応する空間の内部に「レーダ本体110」が「組み付けられ」るものである。 そして、引用発明においては、「側板部130、132」、「幅板部140」及び「幅板部140の対になる別の幅板部」が、「開口領域126、127」を取り囲むものであるから、「側板部130、132」、「幅板部140」及び「幅板部140の対になる別の幅板部」がレーダ本体110を収容、固定するものであり、このうちの一部である「幅板部140」及び「幅板部140の対になる別の幅板部」は、レーダ本体110の一部を収容するものとなり、それ自体が収容部位であるといえるから、本件補正発明の「センサ(1)の一部(6)を収容するための少なくとも一つの収容部位(19,20)」に相当する。 (c) そうすると、本件補正発明と引用発明は「開口部の他の少なくとも二枚の対向する壁が、それぞれ、センサの一部を収容するための少なくとも一つの収容部位」を有する点で一致する。 e(a) 引用発明の「幅板部140」は、「レーダ本体110側に、第1押圧部150が設けられ、幅板部140は、第1押圧部150がレーダ本体110に押され、たわむことが可能」になっているものである。 ここで、第1押圧部150がレーダ本体110に押されることにより、幅板部140がたわむのであるから、幅板部140は弾性体であって、幅板部140に生じた弾性変形(たわみ)を元に戻そうとする復元力(弾性力)が第1押圧部150からレーダ本体110に作用することは明らかである。 そして、この弾性力は、「枠体部分114」の「開口領域126、127」に対応する空間の内部に「レーダ本体110」が「組み付けられ」た状態において、「レーダ本体110」が、「幅板部140」及び「幅板部140の対になる別の幅板部」の間において望まれない方向への位置変動をしないように、「幅板部140の対になる別の幅板部」の方向に作用していることも明らかである。 そうすると、引用発明の「第1押圧部150」は、本件補正発明の「センサ(1)を、対向する壁(12)の方向にプリテンショニングするためのスプリング部位(18)」に相当する。 (b) また、前記d(b)を踏まえると、引用発明の「幅板部140」は、本件補正発明の「収容部位のうち少なくとも一つ(19)」に相当する。 (c) したがって、本件補正発明と引用発明は「収容部位のうち少なくとも一つが、センサを、対向する壁の方向にプリテンショニングするためのスプリング部位」を有する点で一致する。 f 引用発明の「レーダ本体110」は、「その送受信面118または底面120から、開口領域126、127へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入される」ものであるから、「開口領域126、127」への「レーダ本体110」の「挿入」の時に、「レーダ本体110」が、「開口領域126、127」に対して垂直な方向から、レーダブラケット112の開口領域126、127に挿入されるものである。 そうすると、本件補正発明と引用発明は「開口部へのセンサの挿入時に、センサが、開口面に対して垂直な方向から、即ちセンサの上下動の方向から、開口部に挿入されるもの」である点で一致する。 g(a) 前記c(b)で示したとおり、引用発明において、「ツメ部138aには、平面部172から斜めに延びた傾斜部174が形成されており、この傾斜部174からレーダ本体110を幅方向および厚み方向に押さえる力が加わり、ツメ部138aはレーダ本体110を好適に保持する」ものであり、このような構成(クランプに係る構成)は、「複数のツメ部138a~138f」の全てにおいて備えているといえる。 (b) また、前記fで示したとおり、引用発明の「レーダ本体110」は、「その送受信面118または底面120から、開口領域126、127へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入される」ものであり、このツメ部138a~138fはレーダ本体110を挿入する側に位置している。 (c) さらに、また、「レーダ本体110」が「開口領域126、127へツメ部138a~138fの傾斜を利用して押し込むようにしてレーダブラケット112に挿入され」、ツメ部138a~138fがレーダ本体110を好適に保持することとなるのであるから、このような保持を行うツメ部138a~138fは、スナップ止め又はクリップ止めをするものであるといえる。 (d) そうすると、引用発明の「ツメ部138a~138f」の「傾斜部174をなす部分」は、本件補正発明の「ロック突起(15)」に相当するものである。 (e) したがって、本件補正発明と引用発明は「それぞれのクランプ部位が、センサを挿入する側に位置する、センサにスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起を有している」である点で一致する。 (イ) 対比分析のまとめ 前記(ア)の対比分析の検討結果をまとめると、本件補正発明の構成は、全て引用発明も備えているから、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明である。 また、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 イ 請求人の主張について (ア) 審判請求書の主張内容 請求人は、審判請求書において、概略次のように主張している。 本件補正発明における「センサ(1)を挿入する側に位置する、センサ(1)にスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起(15)」との事項により、センサ(1)を挿入する方向と、センサ(1)を側方からクランプするクランプ部位(14)が、センサ(1)にスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起(15)を有していることを明確にした。 引用文献1のツメ部138a~138fは、「レーダ本体110をその厚み方向に把持する」ものであるので、本件補正発明の「センサ(1)を側方からクランプするクランプ部位(14)」ではない。 従って、「センサ(1)を側方からクランプするクランプ部位(14)が、センサ(1)にスナップ止め又はクリップ止めするためのロック突起(15)を有している」との本件補正発明の構成は、引用発明から導き出すことはできないので、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明でも、引用文献1に記載された発明から、当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 (イ) 請求人の主張に対する合議体の判断 前記ア(ア)cにおいて示したとおり、引用発明の複数のツメ部138a~138fは、レーダ本体110を幅方向および厚み方向に押さえて保持しており、レーダ本体110を側方からクランプするものであるから、引用発明は「センサを開口部内に側方からクランプするための少なくとも一つのクランプ部位」に相当する構成を有するものである。 そうすると、請求人の主張は採用することができない。 ウ 小括 以上検討のとおり、本件補正発明は、特許法29条1項3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 また、本件補正発明は、同法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。 よって、本件補正は、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するから、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 したがって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明について 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~16に係る発明は、令和4年5月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、そのうち、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は前記第2の1(1)に摘記した事項により特定されるとおりである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由2(新規性欠如)及び理由3(進歩性欠如)のうち、請求項1に係るものは、概略次のとおりである。 理由2 本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において発行された引用文献1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。 理由3 本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において発行された引用文献1に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1 国際公開第2016/098486号 3 引用文献に記載された事項 上記引用文献1には、前記第2の3(2)イ(ウ)において認定したとおりの引用発明が記載されていると認められる。 4 対比・判断 (1) 本願発明は、前記第2の2(1)において示した、本件補正発明におけるア~ウの限定を省いたものである。 (2) そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の3(3)において説示したとおり、引用文献1に記載された発明であり、また、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、引用文献1に記載された発明であり、また、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上検討のとおりであるから、本願発明は、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。また、本願発明は、同法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-019304

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