2022-019049
ホシノシオ、ホシノ、ホシ、セー
- 審判番号
- 2022-019049
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-022463外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月25日
- 審決日
- 2024年02月06日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Star Eyes
- 【請求人代理人】弁理士法人iRify国際特許事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 中間相違音「ノ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6049218号(図形等・別掲)称呼 ホシジオ・ホシシオ第30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、「星ノ塩」の文字を標準文字で表してなり、令和2年12月15日に登録出願された商願2020-154877に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とし、第30類「食塩」を指定商品として、令和4年2月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月19日付けで拒絶査定がなされ、これに対し同年11月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、第30類「御祈祷をした食塩」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6049218号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年8月29日に登録出願、第30類「食塩」を指定商品として、同30年6月8日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「星ノ塩」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表されているとともに、「星ノ塩」の文字は、辞書等に載録のないものであり、また特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見いだせないものである。加えて、本願商標構成中の「ノ」の文字が格助詞の「の」を表し、全体として「星の塩」という語句を表現したものと想起し得るとしても、格助詞の「の」がどのような作用を発揮し(星にある塩、星が所有する塩、星からできた塩、星の形状の塩等)、全体としてどのよう意味合いを表したものか定かではない。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識するのが相当であり、その構成文字に相応して、「ホシノシオ」の称呼が生じるとともに、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「星 塩」の文字を横書きしてなるところ、「星」の文字と「塩」の文字との間には1文字分程度の間隔があるものの、両文字は同じ書体、同じ大きさであって、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。そして、「星 塩」の文字は、辞書等に載録のないものであり、また特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見いだせないものである。
さらに、「星 塩」の文字がどのような読みを有するものであるか特定することは困難であるものの、一般的な読み方に倣えば「ホシシオ」又は「ホシジオ」と読めるものである。
してみれば、引用商標は、「ホシシオ」又は「ホシジオ」の称呼が生じるとともに、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、両商標は、「星」及び「塩」の漢字を共通にするものではあるが、本願商標には、上記2つの漢字の間に、片仮名の「ノ」が配されており、2文字又は3文字と極めて文字構成が少ない両商標において、唯一異なる文字種である「ノ」の片仮名が全体に埋没されるとはいい難く、全体として両商標の構成文字を明確に区別することができるというのが相当であり、また、本願商標が一体的に表されているのに対し、引用商標は漢字の間に間隔を有するという差異があることも併せて判断すれば、両商標は、外観において見誤るおそれはないというべきである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ホシノシオ」の称呼と引用商標から生じる「ホシシオ」の称呼とを比較するに、両称呼は中間における「ノ」の音の有無を有するものであることに加え、本願商標の称呼が「ホシノ」、「シオ」と2音節風に称呼されるのに対し、引用商標の称呼は、「ホシシオ」と一気に称呼されるものであるから、4音又は5音という短い音構成において、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、互いに聴別し得るものである。
また、本願商標から生じる「ホシノシオ」の称呼と、引用商標から生じる「ホシジオ」の称呼が、より一層聴別し得るものであることは明らかである。
さらに、観念においては、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
以上よりすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において見誤るおそれはないものであり、称呼においても聴別し得るものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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