商標拒絶査定不服審判
2021-012168
キョートコレクション、コレクション
- 審判番号
- 2021-012168
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-129337
- 請求日
- 2021年09月12日
- 審決日
- 2024年11月07日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社京都コレクション&エンターテイメント
- 【請求人代理人】本田 史樹
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .16 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-129337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年10月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月2日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月19日 :意見書、手続補正書及び物件提出書の提出
令和3年6月7日付け :拒絶査定
令和3年9月12日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、「KYOTO COLLECTION」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後指定役務については、上記第1の手続補正書により、第41類「ビューティーコンテストの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ビューティーコンテストの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催,セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供」とされたものである。
第3 原査定の拒絶の理由
原査定は、要旨以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「KYOTO COLLECTION」の文字からなるところ、「KYOTO」の文字は、世界的に有名な観光都市「京都」として広く知られているものであり、また、「COLLECTION」及びその表音である「コレクション」の文字は、本願指定役務との関係において「有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会。」を意味する語として親しまれている。そして、「パリコレクション」、「ニューヨークコレクション」、「東京コレクション」のように、「コレクション」の語に世界的に有名な都市名を冠したものが、当該地で開催されるファッション関連の新作の発表会の名称として広く知られている。そうすると、本願の指定役務中、例えば「ファッションショーの企画・運営又は開催」に使用しても、本願商標は全体として、「京都で開催される、有名デザイナーなどが一連の新作を発表する発表会の名称」程の意味合いを、これを見る者に容易に看取させるものといえるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「ファッションショーの企画・運営又は開催」及びこれに関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるといえるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
また、出願人が提出する証拠によって、本願商標は需要者の間で広く全国的に認識されるに至っているとはいえず、その指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至ったものとは認められない。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「KYOTO COLLECTION」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成から、「KYOTO」の語と「COLLECTION」の語を結合してなるものであることは明らかである。
そして、本願商標の構成中「KYOTO」の文字は、「近畿地方中央部、大阪と共に二府の一つ」「京都府南東部に位置する市」の意味を有する「京都」の語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を欧文字表記したものであると容易に理解できるものであり、また、「COLLECTION」の文字は、「(服飾デザイナーによる新作の)コレクション、発表会」の意味を有する英語(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」株式会社三省堂)であって、我が国において広く親しまれている語である。
そうすると、本願商標は、これを構成する各語の意味より、「京都府又は京都市で行われる発表会」程の意味合いを容易に理解させるといえる。
そして、当審における職権調査によれば、原審において示した事実(別掲1~4)のほか、別掲5ないし別掲10のように、「○○ COLLECTION(小文字表記を含む。以下同じ。)」又は「○○コレクション」(それぞれ「○○」には地名が入る。以下同じ。)の文字が、「○○で行われるファッションショー」を指称する語として使用されている事実がある。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「ファッションショーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」について使用しても、これに接する需要者に、「京都府又は京都市で行われるファッションショー」程の意味合いを理解させるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきであって、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、本願商標は、特定の役務の質を表示するものとは認められないものであって、これをその指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないから、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
2 使用による自他役務識別力の獲得について
請求人は、本願商標はその使用によって自他役務識別力を獲得した商標である旨を主張し、その証拠方法として、原審において甲第1号証ないし甲第26号証(枝番含む。)、当審において甲第1号証ないし甲第25号証(枝番含む。)を提出しているので、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているか否かについて、以下検討する。
なお、本審決においては、上記各証拠のうち、当審における甲第1号証ないし甲第25号証(枝番含む。)は、順次、甲第27号証ないし甲第51号証(枝番含む。)と読み替える。
(1)請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 「KYOTO COLLECTION」又は「京都コレクション」の文字からなる標章(以下「使用標章」という。)は、請求人が運営会社となって、2018年ないし2020年の間、毎年京都府京都市(以下、単に「京都」ということがある。)で開催しているエンターテインメントイベント(以下「本件イベント」ということがある。)について使用されており、本件イベントは、ミスコンテスト、ファッションショー、歌、ダンス等を内容とするものであって、芸能人や画家等がゲストや審査員として出演又は参加している(甲10~甲26、甲36~甲51)。
イ 本件イベントを開催するにあたっては、ミスコンテストの出場者、ゲスト及び審査員の紹介と、スポンサー企業等の広告掲載を内容とする使用標章が掲載されたカタログやパンフレットを作成し、配布している(甲10~甲12、甲36~甲38、請求人の主張)。
また、本件イベントの開催後には、開催者である請求人が使用標章を掲載した報告書を作成しており、当該報告書には、本件イベントの様子や関係者が地方自治体を表敬訪問した様子等を撮った写真や、本件イベントが紹介されたとする新聞、地域情報紙及びテレビ報道における掲載事例等を掲載している(甲12の2、甲38の2・3)。
ウ 2018年の本件イベントに出演した京都にゆかりのある芸能人が、当該イベントにおいて新曲を披露したことを話題とした新聞記事やテレビ番組等において、使用標章が記載又は表示されている(甲18~甲20、甲38の2、甲42~甲45)。
エ 本件イベントの広告は、主にウェブサイト、Facebook、Instagram、Twitter等のSNSによって行っているとされる。例えば、YouTubeの「CHANNEL KYOTO COLLECTION」というアカウントの下、2019年6月8日付けの「KYOTO COLLECTION VOL.1」というタイトルの動画が公開されているところ、当該動画は第1回の本件イベントの様子を撮影したものであって、少なくとも2635回視聴されている(甲13、甲39、請求人の主張)。
オ 京都市営地下鉄の駅構内に設置されたとされるデジタルサイネージ及び看板に、「KYOTO COLLECTION」「Vol.4」及び「2021年10月17日(日)/ロームシアター京都:メインホール」又は「2021.10.17 sun/ロームシアター京都 メインホール」の文字が表示された広告が掲載されていた(甲40、甲41、甲50の2)。
カ 本件イベントに出演した芸能人が、Instagramにした2019年9月23日付けの投稿には、「今日は京都コレクションでした」という記載とともに、本件イベントに出演した感想が記載されており、少なくとも5285人が閲覧している(甲21、甲46)。
キ 本件イベントに絵を描いている画家がInstagramにした2019年9月24日付けの投稿には、「京都コレクション2019」の見出しの下、ミス京都の審査員として参加したことや、本件イベントに参加した感想が記載されており、少なくとも35人が閲覧している(甲24、甲49)。
ク 株式会社京織のウェブサイトの一部とされるものには、2018年10月25日付けの「公開日」、同年11月11日付けの「更新日」で、「KYOTO COLLECTIONへ振袖を衣装提供」というタイトルの記事が掲載されており、「京都コレクションとは、京都が誇る「和」をテーマに、着物、ドレス、ダンスなど、様々なカルチャーが融合されて創り出されたエンターテイメントのこと。」の記載がある(甲22、甲47)。
ケ ECCアーティスト美容専門学校のウェブサイトの一部とされるものにおける、「ニュース」の項には、「「KYOTO COLLECTION(京都コレクション)」のバックステージに参加」というタイトルの記事が掲載されている(甲23、甲48)。
コ mystaのウェブサイトとされる2020年6月18日付けの「「KYOTO COLLECTION VOL.3」 着物ファッションショーモデルステージ争奪戦イベント」というタイトルの記事及び2021年3月23日付けの「KYOTO COLLECTION VOL.4 大型ポスター&デジタルサイネージモデル出演権争奪戦【京都コレクション枠】」というタイトルの記事には、それぞれ「KYOTO COLLECTION(京都コレクション)」が「京都が誇る和をテーマとしたエンターテインメント」である旨の記載がある。また、前者の記事においては、「着物ファッションショー」が行われている旨の記載もある(甲25、甲50、甲50の2)。
サ KYOTO KoKoRo GROUPのウェブサイトとされるものには、「KYOTO COLLECTION 2019/京都コレクション2019出場」の見出しの下、「2019年9月23日、ロームシアター京都にて開催されたファッションイベント「KYOTO COLLECTION 京都コレクションVol.2」に、京都の最前線で和装・変身写真の新しい形を発信する京都ココログループが出場致しました。」の記載がある(甲26、甲51)。
シ 本件イベントに係るチケット代及びスポンサー料の収入合計は、2018年度が約3000万円、2019年度及び2020年度が約4000万円であり、また、カタログ及びパンフレットの発行数はそれぞれ年に2000部であって、ほぼ全部配布したとされる。また、来場者数は、2018年及び2019年がそれぞれ約2000人、2020年はVIPのみの来場としたことから約400人であったとされる(請求人の主張)。
(2)以上によれば、ミスコンテストやファッションショーを内容とするイベントが、2018年ないし2020年に年1回、京都で行われ、当該イベントについて使用標章が使用されたことが認められる。また、本件イベントには、毎回芸能人や画家等が出演又は参加しており、2018年の本件イベントについては、京都にゆかりのある芸能人が新曲を披露したこと等について、新聞やテレビ番組で紹介された。
そして、本件イベントの開催時には、使用標章が表示されたカタログ及びパンフレットが作成・配布され、終了後には報告書が作成されたこと、さらに、請求人が自身のウェブサイトやSNS、駅のデジタルサイネージや看板に、使用標章が表示された広告を行ったことがうかがえる。
また、本件イベントに出演又は参加した芸能人や画家等は、Instagramやウェブサイトにおいて、使用標章とともに、出演又は参加した事実や感想を投稿している。
しかしながら、本件イベントは、2018年ないし2020年の間、年に1回行われたに過ぎず、使用標章の使用期間は短く、使用回数も少ない上、本件イベントが、新聞記事やテレビ番組で紹介されたことが認められるのは2018年の1回についてのみであって、2019年以降の開催分については紹介されたことがあるのかどうかは不明である。また、2018年の本件イベントを紹介する新聞記事やテレビ番組についても、出演した芸能人が新曲を披露したという話題が主であり、本件イベント自体はそれに紐付けられて紹介されたものといえる。そのほか、請求人自身がウェブサイトやSNSを活用して、使用標章を表示して本件イベントに関する広告を行った事実があるとしても、これら媒体への掲載規模、期間、閲覧者数、発行部数、配布部数等を示す証拠の提出はなく不明であるから、本件イベントが各種媒体において紹介されたことや本件イベントの広告を行ったことによって、使用標章がどの程度需要者の目に触れたのか、また、使用標章が請求人の業務に係る役務を表示するものとして、需要者にどの程度認識されるに至ったのかについても不明である。
また、請求人が主張する2018年ないし2020年における本件イベントに係るチケット代及びスポンサー料の収入合計、カタログ及びパンフレットの発行数及び配布数、並びに来場者数については、これらを裏付ける証拠の提出はないし、これらが事実であるとしても、これらが使用標章の認知度にどのように結びつくものであるのかは主張も立証もなく不明である。さらに、これらの数値等に対応する同業他社の数値等、比較すべき客観的な証拠の提出もないことから、これら数値の多寡について、推し量ることもできない。
そのほか、使用標章について、我が国における周知性の度合いを客観的に判断するための資料、すなわち、使用標章に係る役務の売上高、市場シェア並びに広告宣伝の方法及び回数など取引状況を具体的に示す証拠は見いだすことはできず、我が国における客観的な使用事実に基づいて、使用標章の使用状況を把握することができない。
そうすると、請求人は、2018年ないし2020年の間、年に一度、京都において本件イベントを開催し、その際、本願商標と社会通念上同一といえる使用標章を使用しており、2018年に開催された第1回の本件イベントについてはテレビ番組や新聞において紹介されたこと、また本件イベントについてウェブサイトやSNS等において広告を行っていることは認め得るとしても、客観的な使用事実に基づいて使用標章の使用状況を把握することができないから、本願商標は、その指定役務について使用をされた結果、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識され、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至っていると認めることはできない。そのほか、当審において職権で調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、自他役務識別力を発揮し得るものであると認めるに足りる事情を見いだすこともできなかった。
したがって、本願商標は、その使用によって自他役務識別力を獲得し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとは認められない。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、「本願商標は、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであって、視覚上、全体としてまとまりよく一体的に看取されるものであって、例えば、「TOKYO COLLECTION」と「KOBE COLLECTION」とは別物であると需要者が認識するのと同様に、「KYOTO COLLECTION」も他の〇〇コレクションとは別物であると需要者は認識し、本願商標は十分識別力を有する商標である。」旨を主張している。
しかしながら、本願商標は、「KYOTO」の文字と「COLLECTION」の文字を結合してなるものであることは明らかであることやこれらの語の語義に加え、「○○ COLLECTION」又は「○○コレクション」の文字が、「○○で行われるファッションショー」を指称する語として使用されている事実があることを踏まえれば、本願商標を、その指定役務中「ファッションショーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」について使用しても、これに接する需要者に、「京都府又は京都市で行われるファッションショー」程の意味合いを理解させるにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであることは、上記1のとおりである。
また、請求人のいう「TOKYO COLLECTION」と「KOBE COLLECTION」とは別物であると需要者が認識することがあるという点については、これを裏付ける証拠の提出はない。そして、「TOKYO COLLECTION」と「KOBE COLLECTION」とは別物であると需要者が認識することがあるとしても、どのような意味で別物と認識するのか不明であるし、これらと本願商標とは構成文字が異なる等事案を異にするから、これらが別物と認識されることをもって直ちに上記1の判断が左右されるものではない。
(2)請求人は「本願商標は出願人のみが使用しているため、出願人以外が使用していなければ当然に本件商標は出願人の商標であると需要者及び取引者に認識されることになり、本件商標が出願人の商標であるとして識別力を有する」旨主張している。
しかしながら、本願商標は、上記1のとおり、これをその指定役務中「ファッションショーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ファッションショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供」について使用しても、これに接する需要者をして、「京都府又は京都市で行われるファッションショー」程の意味合いを理解させるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。また、上記2のとおり、本願商標は、その指定役務について使用をされた結果、自他役務識別力を獲得し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っていると認めることもできないものである。
(3)請求人は、過去における審決例(甲6~甲9、甲32~甲35)及び登録例(甲4の2~5、甲30の2~5)を挙げて、本願商標も登録されるべき旨を主張しているが、それらの商標と本願商標とは、構成態様や指定商品及び指定役務が異なり事案を異にするものであって、また、そもそも、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、直ちに上記1及び2の判断が左右されるものではない。
(4)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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