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商標拒絶査定不服審判

2023-005446

コイチョコレート、コイ、ケイオオアイ

審判番号
2023-005446
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-081965
請求日
2023年04月05日
審決日
2023年12月14日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】森永乳業株式会社
  • 【請求人代理人】河野 誠
  • 【請求人代理人】河野 生吾
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WZ (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-81965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月 5日 :意見書の提出 令和4年12月21日付け:拒絶査定 令和5年 4月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「チョコレートを使用した茶,チョコレートを使用したコーヒー,チョコレート飲料,チョコレートを使用したココア,チョコレート,チョコレートを使用した菓子,チョコレートを使用したパン,チョコレートペースト,チョコレートを使用したアイスクリームのもと,チョコレートを使用したシャーベットのもと,チョコレートを使用したソフトクリームのもと,チョコレートスプレッド,チョコレートを使用した即席菓子のもと」を指定商品として登録出願されたものである。 3 当審における拒絶理由通知 当審において、請求人に対し、令和5年9月4日付けで、別掲2のとおりの事実を示した上で、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 4 請求人の意見 請求人は、前記3の拒絶理由通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「Koi Chocolate」の文字と、「濃チョコレート」の文字とを、特徴のない書体で上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、当該構成によれば、上段に表された欧文字は、下段の「濃チョコレート」の文字の読みを表すものと認められる。また、「濃」の文字は、「味や色がこい」等を意味する漢字(「漢字源 改訂第四版」学習研究社)として、我が国において広く親しまれているものである。 そして、「濃チョコレート」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、別掲2のとおり、味や風味が濃厚なチョコレートであることを表す文字として、一般に使用されている実情が認められる。 そうすると、濃厚なチョコレートであることを表す「濃チョコレート」の文字と、その読みを表す「Koi Chocolate」の文字からなる本願商標を、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品について「濃厚なチョコレート・チョコレート飲料・チョコレートペースト・チョコレートスプレッド,濃厚なチョコレートを使用した商品」であること、すなわち、商品の品質を表したものとして理解、認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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