2022-018433
構造化電子ドキュメントを表示するためのポータブル電子装置、方法及びグラフィックユーザインターフェイス
- 審判番号
- 2022-018433
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-217287外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月16日
- 審決日
- 2023年05月23日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アップル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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本願は、2007(平成19年)9月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2006年9月6日、2007年1月7日、2007年1月8日、2007年6月27日、2007年6月29日、2007年9月4日、いずれも米国)を国際出願日とする出願である特願2009-527541号の一部を、平成25年4月8日に新たな特許出願(特願2013-80820号)とし、その一部を、平成26年9月10日に新たな特許出願(特願2014-184473号)とし、その一部を、平成28年9月8日に新たな特許出願(特願2016-175843号)とし、その一部を、平成30年9月21日に新たな特許出願(特願2018-178038号)とし、その一部を、令和元年10月29日に新たな特許出願(特願2019-196279号)とし、その一部を、令和2年12月25日に新たな特許出願(特願2020-217287)としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和4年10月6日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。
本願請求項1,2,5,7~9に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、本願請求項3,4に係る発明は、以下の引用文献1~3に記載された発明に基づいて、本願請求項6に係る発明は、以下の引用文献1,4に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第3 本願発明
本願請求項1~9に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明9」という。)は、令和4年6月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は次のとおりの発明である。
「【請求項1】方法であって、表示生成コンポーネント及び1以上の入力デバイスと通信するコンピュータシステムにおいて、前記表示生成コンポーネントを介してユーザインタフェースを表示することであって、前記ユーザインタフェースは、続きを表示(全13行)ユニフォームリソースロケーター(URL)に対応する情報を表示するアプリケーションウインドウと、前記ユーザインタフェース内に情報を入力するための表示されたキーボードであって、前記ユーザインタフェースの個別の領域に表示される、表示されたキーボードと、を含む、ことと、前記URLに対応する前記情報と前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられたアイコンとを含む前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記1以上の入力デバイスを介して、前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられた前記アイコンの選択に対応する入力を検出することと、前記入力を検出したことに応じて、前記URLに対応する情報を共有するための複数の選択可能オプションを表示することであって、前記複数の選択可能オプションは、第1の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第1のオプションであって、前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられた前記アイコンの前記選択の前に前記表示されたキーボードの少なくとも一部が表示されていた前記ユーザインタフェースの前記個別の領域に表示される、第1のオプションと、前記第1の通信媒体と異なる第2の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第2のオプションと、を含む、ことと、を備える、方法。」
なお、本願発明2~6は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明7は、本願発明1~6のいずれかを引用する「コンピュータプログラム」の発明であり、本願発明8,9は、それぞれ、本願発明7,本願発明1~6のいずれかを引用する「電子デバイス」の発明である。
第4 引用文献の記載、引用発明等
1 引用文献1、引用発明
(1)原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は当審による。)。
「[0081] Referring to FIG. 1, to employ the present invention, the User installs software on the User's computing device that adds functionality to the Internet browser application and operating system of the User's computing device. Upon installation of the software, the software communicates with a remote Server that assigns a unique User Identifier for the User and transmits the User Identifier to the User's computing device, which stores the User Identifier on a memory device for later use.[0082] Selecting Content Items[0083] The software adds a Main Toolbar 10 to the browser application 12 on the User's computing device to allow the User to create a custom selection by selecting desired content items from a web page or other document or spreadsheet, or the like, and to place the desired content items in an independent browser window, free from other content on the source web page or document. As discussed in detail below, the Main Toolbar 10 has menu items or icons that activate some of the functions.」
(当審訳: [0081]図1を参照すると、本発明を採用するために、ユーザは、ユーザのコンピューティングデバイス上に、ユーザのコンピューティングデバイスのインターネットブラウザアプリケーションおよびオペレーティングシステムに機能性を追加するソフトウェアをインストールする。ソフトウェアのインストール時に、ソフトウェアは、ユーザに固有のユーザ識別子を割り当て、ユーザ識別子をユーザのコンピューティングデバイスに送信するリモートサーバと通信して、コンピューティングデバイスは、後で使用するために記憶装置にユーザ識別子を格納する。
[0082]コンテンツ項目の選択
[0083]ソフトウェアは、ユーザのコンピューティングデバイス上のブラウザアプリケーション12に、ユーザにとって、ウェブページやその他の文書又はスプレッドシートなどから所望のコンテンツ項目を選択することによってカスタム選択を生成すること、及び、所望のコンテンツ項目を、ソースウェブページまたは文書上の他のコンテンツから離れて、独立したブラウザウィンドウに配置することを可能とする、メインツールバー10を追加する。以下に詳述するように、メインツールバー10は、いくつかの機能を起動するメニュー項目またはアイコンを有している。)
「[0086] Referring to FIG. 3, the User can also select a desired content item from a web page by directing a pointing device of the computing device (e.g., a mouse pointer) over the content item 18 in the page, depressing the right mouse button (i.e., right click) and choosing a Select Content Item Function 20 offered in an otherwise standard pop-up menu 22. (In the drawings included herewith, the Select Content Item Function 20 on such pop-up menu 22 is identified by the word "Amplify"TM).」
(当審訳: [0086]図3を参照すると、ユーザはまた、コンピューティングデバイスのポインティングデバイス(例えば、マウスポインタ)をページ内のコンテンツアイテム18に導き、マウスの右ボタン(すなわち、右クリック)を押下して、標準的なポップアップ・メニュー22中で提供されるコンテンツ項目選択機能20を選択することによって、ウェブページから所望のコンテンツ項目を選択することもできる。(本明細書に含まれる図面においては、このようなポップアップメニュー22に選択コンテンツアイテム機能20は"Amplify"TMという用語によって識別される)。)
「[0092] The Custom Selection Window[0093] Referring to FIG. 6, the software then creates an independent browser window, the Custom Selection Window 34, containing only a relatively small toolbar, the Window Toolbar 36, and the custom selection of the content item 18 selected by the User. This allows the User to select and focus on desired content free from additional, and possibly distracting, content on the source page. The network location of the content item is retrieved from the (temporary) memory to which it was stored during the selection process.」
(当審訳: [0092]カスタム選択ウィンドウ
[0093]図6を参照すると、ソフトウェアは、それから、比較的小さなツールバー、ウィンドウツールバー36、およびユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択のみを含む、独立したブラウザウィンドウ、カスタム選択ウィンドウ34を生成する。これにより、ユーザは、ソースページ上の追加的な、および場合によっては気が散るコンテンツから、所望のコンテンツを選択し、集中することができる。コンテンツ項目のネットワーク上の位置は、選択プロセス中に記憶された(一時)メモリから検索される。)
「[0158] Send To Recipient[0159] Referring to FIGS. 17 & 18, the Send To icon 97 of the Window Toolbar 36 also includes a Recipients 106 menu item (shown as "Friends" in the drawings) that presents a List of Recipients 108 to which Custom Selection Windows may be sent by email, instant message or another type of electronic communication method. Preferably, the Recipients 106 menu item provides a means to enter (or modify) the Electronic Address of a Recipient of a Custom Selection Window, such as the Edit Recipients 110 menu item which presents the dialog window 111 of FIG. 18. Preferably, for each Recipient, the User can enter the Electronic Communication Method 112 (e.g., EMAIL), a descriptive Recipient Name 114 and the Electronic Address 116 of the Recipient (e.g., email_address(domain.com).[0160] When a Recipient is chosen from the List of Recipients 108, the software on the computing device of the User sends the Window Definition of the Custom Selection Window (comprising an XML document of the type set forth above in Table S) to the Server. The Window Definition is stored on the Server along with the Window Identifier (which is assigned at that time, if one has not been assigned yet).」
(当審訳: [0158]受信者に送信する
[0159]図17及び18を参照すると、ウィンドウツールバー36のSendToアイコン97は、また、電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によってカスタム選択ウィンドウが送信され得る送信先の受信者のリスト108を示す、受信者106のメニュー項目(図面において"Friends"として示されている)を含む。好ましくは、受信者106のメニュー項目は、図18のダイアログウィンドウ111を提示する受信者110を編集するメニュー項目のような、カスタム選択ウィンドウの受信者の電子的アドレスを入力する(又は修正する)ための手段を提供する。好ましくは、各受信者について、ユーザは、電子通信方法112(例えば、電子メール)、記述受信者名114及び受信者の電子アドレス116(例えば、email_address(domain.com)を入力することができる。
[0160]受信者108のリストから受信者が選択されると、ユーザのコンピューティングデバイス上のソフトウェアは、カスタム選択ウィンドウのウィンドウ定義(表Sに記載されたタイプのXMLドキュメントを含む)をサーバに送る。ウィンドウ定義はウィンドウ識別子(まだ割り当てられていなければその時点で割り当てられる)と共にサーバに記憶される。)
(図3)「
[図:0001398173000001.jpg]
」
(図6)「
[図:0001398173000002.jpg]
」
(図17)「
[図:0001398173000003.jpg]
」
(2)上記(1)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「メインツールバー10が、ユーザのコンピューティングデバイス上のブラウザアプリケーション12に、ユーザにとって、ウェブページから所望のコンテンツ項目を選択することによってカスタム選択を生成すること、及び、所望のコンテンツ項目を独立したブラウザウィンドウに配置することを可能とし、ユーザは、コンピューティングデバイスのポインティングデバイス(例えば、マウスポインタ)をページ内のコンテンツアイテム18に導き、マウスの右ボタン(すなわち、右クリック)を押下して、コンテンツ項目選択機能20を選択することによって、ウェブページから所望のコンテンツ項目を選択することができ、比較的小さなツールバー、ウィンドウツールバー36、およびユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択のみを含む、独立したブラウザウィンドウ、カスタム選択ウィンドウ34を生成し、ウィンドウツールバー36のSendToアイコン97は、カスタム選択ウィンドウが電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によって送信され得る送信先の受信者のリスト108を示す、受信者106のメニュー項目("Friends")を含む、方法。」
2 引用文献2~4、周知技術
原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献2の段落【0023】や、同じく引用文献3の段落【0025】の記載等によれば、ショートメッセージサービスによりデータ転送を行うことは周知技術であると認められる。
また、同じく引用文献4の段落【0029】の記載、図4等によれば、URLを入力するテキストエントリーボックスを設けることは周知技術であると認められる。
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)引用発明において、「コンピューティングデバイス上のブラウザアプリケーション12」や「カスタム選択ウィンドウ34」は、「コンピューティングデバイス」を含むシステムにおける表示手段に表示されること、「コンピューティングデバイス」は、それを介して「カスタム選択ウィンドウ34」を含む画面を表示する表示生成コンポーネントを備えること、及び、上記システムにおいて、当該表示生成コンポーネント及び「マウス」との通信が行われることが、いずれも明らかである。
そして、引用発明の「マウス」、上記システム、上記画面は、それぞれ、本願発明1の「入力デバイス」、「コンピュータシステム」、「ユーザインタフェース」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明1の
「表示生成コンポーネント及び1以上の入力デバイスと通信するコンピュータシステムにおいて、前記表示生成コンポーネントを介してユーザインタフェースを表示すること」を「備える」
ことに相当する構成を有している。
(イ)引用発明の「カスタム選択ウィンドウ34」における「ユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択」は、「ウェブページから所望のコンテンツ項目を選択することによってカスタム選択を生成する」結果として表示されるものであり、ここで、「ウェブページ」は、指定されたURLに対応する情報であることは明らかであるから、「ユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択」が、指定されたURLに対応する情報であることも明らかであるといえる。そうすると、引用発明の「ユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択」は、本願発明1の「ユニフォームリソースロケーター(URL)に対応する情報」に相当する。
また、引用発明の「カスタム選択ウィンドウ34」は、本願発明1の「アプリケーションウインドウ」に相当する。
以上の点について、上記(ア)を踏まえると、引用発明は、本願発明1の
「前記ユーザインタフェースは、ユニフォームリソースロケーター(URL)に対応する情報を表示するアプリケーションウインドウ」を「含む」
ことに相当する構成を有している。
(ウ)引用発明における「ウィンドウツールバー36のSendToアイコン97は、電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によってカスタム選択ウィンドウが送信され得る送信先の受信者のリスト108を示す、受信者106のメニュー項目("Friends")を含む」ことは、引用文献1の図17から、「Friends」メニューの選択により「リスト108」が表示されていることが見て取れることを考慮すると、「カスタム選択ウィンドウ」内の「ユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択」と、「SendToアイコン97」とを含む画面を表示している間に、「マウス」を介して、「SendToアイコン97」の選択に対応する入力を検出し、(その後に「Friends」メニューの選択を検出することが介在するものの、)前記入力を検出したことに応じて、「電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によってカスタム選択ウィンドウが送信され得る送信先の受信者のリスト108」を表示することであるといえる。
また、「カスタム選択ウィンドウ34」には「ユーザによって選択されたコンテンツ項目18のカスタム選択」が含まれるから、「送信先の受信者」に「カスタム選択ウィンドウが送信され」ると、当該「カスタム選択」が「ユーザ」と「送信先の受信者」とで共有されるといえる。
よって、引用発明の「SendToアイコン97」、「電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によってカスタム選択ウィンドウが送信され得る送信先の受信者のリスト108」は、それぞれ、本願発明1の「前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられたアイコン」、「前記URLに対応する情報を共有するための複数の選択可能オプション」に相当する。
以上の点について、上記(ア)、(イ)を踏まえると、引用発明は、本願発明1の
「コンピュータシステムにおいて」、
「前記URLに対応する前記情報と前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられたアイコンとを含む前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記1以上の入力デバイスを介して、前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられた前記アイコンの選択に対応する入力を検出することと、前記入力を検出したことに応じて、前記URLに対応する情報を共有するための複数の選択可能オプションを表示すること」を「備える」
ことに相当する構成を有している。
(エ)引用発明の「電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によってカスタム選択ウィンドウが送信され得る送信先の受信者のリスト108」において、「電子メール」と「インスタントメッセージ」とは、異なる通信媒体であり、「送信先の受信者のリスト108」中の「電子メール」に対応するもの、又は、同じく「インスタントメッセージ」に対応するものが選択可能であって、それぞれを選択すると、対応する通信媒体を介して「カスタム選択ウィンドウ」を「送信」する処理が開始されるといえる。
そして、「送信先の受信者のリスト108」中の「電子メール」に対応するもの、「インスタントメッセージ」に対応するものは、それぞれ、本願発明1における
「第1の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第1のオプション」
及び
「前記第1の通信媒体と異なる第2の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第2のオプション」
の一方又は他方に相当する。
よって、引用発明の「電子メール、インスタントメッセージ、又は他の種類の電子通信方法によってカスタム選択ウィンドウが送信され得る送信先の受信者のリスト108」と、本願発明1の
「前記複数の選択可能オプションは、第1の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第1のオプションであって、前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられた前記アイコンの前記選択の前に前記表示されたキーボードの少なくとも一部が表示されていた前記ユーザインタフェースの前記個別の領域に表示される、第1のオプションと、前記第1の通信媒体と異なる第2の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第2のオプションと、を含む、こと」
とは、
「前記複数の選択可能オプションは、第1の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第1のオプションと、前記第1の通信媒体と異なる第2の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第2のオプションと、を含む、こと」
である点で共通する。
イ したがって、本願発明1と引用発明とは以下の点で一致する。
(一致点)
「方法であって、表示生成コンポーネント及び1以上の入力デバイスと通信するコンピュータシステムにおいて、前記表示生成コンポーネントを介してユーザインタフェースを表示することであって、前記ユーザインタフェースは、ユニフォームリソースロケーター(URL)に対応する情報を表示するアプリケーションウインドウを含む、続きを表示(全11行)ことと、前記URLに対応する前記情報と前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられたアイコンとを含む前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記1以上の入力デバイスを介して、前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられた前記アイコンの選択に対応する入力を検出することと、前記入力を検出したことに応じて、前記URLに対応する情報を共有するための複数の選択可能オプションを表示することであって、前記複数の選択可能オプションは、第1の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第1のオプションと、前記第1の通信媒体と異なる第2の通信媒体を介して前記URLに対応する情報を共有する処理を開始するための選択可能な第2のオプションと、を含む、ことと、を備える、方法。」
ウ また、本願発明1と引用発明とは以下の点で相違する。
(相違点1)
本願発明1の「ユーザインタフェース」は、「前記ユーザインタフェース内に情報を入力するための表示されたキーボードであって、前記ユーザインタフェースの個別の領域に表示される、表示されたキーボード」を含むのに対して、引用発明において表示される画面は、それにキーボードが表示されることが特定されるものではない点。
(相違点2)
本願発明1の「第1のオプション」は、「前記URLに対応する情報を共有することに関連付けられた前記アイコンの前記選択の前に前記表示されたキーボードの少なくとも一部が表示されていた前記ユーザインタフェースの前記個別の領域に表示される」のに対して、引用発明の「送信先の受信者のリスト108」中の「電子メール」に対応するもの及び「インスタントメッセージ」に対応するもののいずれも、そのような領域に表示されるものではない点。
(2)判断
「キーボード」の表示に関するものである点で相互に関連する相違点1,2について、まとめて検討する。
ユーザインタフェースの個別の領域にキーボードを表示した後、アイコンの選択により新たに表示される複数の選択可能なオプションのうちのいずれかを、アイコンの選択の前に表示されたキーボードの少なくとも一部が表示されていたユーザインタフェースの個別の領域に表示することは、引用文献1~4のいずれにも記載されておらず、本願の優先日前において周知技術であったともいえない。
よって、本願発明1は、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
2 本願発明2~9について
本願発明2~9は、いずれも本願発明1を減縮した発明若しくは本願発明1を直接又は間接的に引用する発明であって、相違点1,2に係る技術的事項を有するから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用文献1~4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 小括
したがって、原査定を維持することはできない。
第6 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018433