商標拒絶査定不服審判
2022-017724
ロダス
- 審判番号
- 2022-017724
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-033947外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月04日
- 審決日
- 2024年01月05日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JFEエンジニアリング株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: ローマ字読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6140264号(図形等・別掲)称呼 ローダス第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-33947拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「RODAS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月2日付けで意見書が提出されたが、同4年8月16日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年11月4日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同3年12月2日付け及び審判請求と同日に提出された手続補正書により、最終的に、第9類「ボイラー用制御装置」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6140264号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成30年6月6日に登録出願、第9類「表面検査装置,ウエハ検査装置,ハードディスク表面検査装置,測定機械器具」を指定商品として、同31年4月26日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「RODAS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のないものであり、我が国において、特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見いだせないものである。
そして、特定の意味を有さない欧文字は、我が国において親しまれた英語等の発音に倣って称呼されるのが一般的といえることから、本願商標は、「roman」(ロマン)、「rodeo」(ロデオ)、「LOHAS」(ロハス)等の既存の語の発音に倣い、又はローマ字風の発音により、「ロダス」の称呼が生じるというのが相当である。また、本願商標は、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、手書き風の書体で、「LODAS」の欧文字と「ローダス」の片仮名をスラッシュ(/)で結合した「LODAS/ローダス」の文字を横書きしてなるところ、片仮名の「ローダス」は欧文字部分の読みを特定したものとみるのが自然である。そうすると、引用商標は、片仮名の文字部分に応じて「ローダス」の称呼が生じるというべきである。
また、「LODAS」及び「ローダス」いずれの文字も、辞書等に載録のないものであり、我が国において、特定の意味合いを有するものとして認識されているといった特段の事情も見いだせないものであるから、引用商標は、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、本願商標が標準文字で表されているのに対して、引用商標は特徴ある手書き風の書体で表され、書体に差異があることに加え、片仮名やスラッシュ記号の有無といった文字構成上の差異がある。さらに、本願商標と引用商標の欧文字部分を比較しても、両者は、看者の注意を最も強く引く語頭において、「R」と「L」の差異があることから、文字構成上の差異があることを容易に認識することができる。そうすると、本願商標と引用商標は、外観において見誤るおそれはないというべきである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ロダス」の称呼と引用商標から生じる「ローダス」の称呼とは、中間における調音の有無を有するものである。そして、本願商標の称呼が「ロダス」と一気に称呼されるのに対し、引用商標の称呼は、「ロー」と「ダス」の2音節風に称呼されるものであるから、3音又は4音という短い音構成において、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
以上よりすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において見誤るおそれはないものであり、称呼においても聴別し得るものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-017724