商標拒絶査定不服審判
2022-017162
マグテック
- 審判番号
- 2022-017162
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-054700
- 請求日
- 2022年10月26日
- 審決日
- 2023年12月20日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マグテック株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人矢野内外国特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-54700拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年9月6日に登録出願された商願2021-110909に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とし、第9類「電気通信機械器具用ヒートパイプ式放熱器・その他の電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)」を指定商品として、同4年5月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月11日付けで意見書が提出されたが、同年7月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年10月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5908221号商標(以下「引用商標」という。)は、「mag-tek」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年10月19日に登録出願、第9類「携帯電話機並びにその部品及びその附属品,車載用の携帯電話機用ホルダー,スマートフォン並びにその部品及びその附属品,車載用のスマートフォン用ホルダー,タブレット型電子計算機並びにその部品及びその附属品,車載用のタブレット型電子計算機用ホルダー」を指定商品として、同年12月22日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、青色の長方形内に「MAGTEC」の欧文字を白抜きした構成からなるものであり、「MAGTEC」の文字は、一般的な辞書等に掲載がないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「マグテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「mag-tek」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に掲載がないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「マグテック」及び「マグテク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、外観においては、青色の長方形及び「-」の有無並びに末尾の文字が「C」か「k」かにおいて相違するものの、大文字か小文字かの違いはあるが「M(m)」、「A(a)」、「G(g)」、「T(t)」及び「E(e)」の5文字を共通にするものであるから、外観上、近似した印象を与えるものといえる。
次に、称呼においては、本願商標及び引用商標からはいずれも「マグテック」の称呼を生じるものであるから、両者は「マグテック」の称呼を共通にするものである。
そして、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することはできないものである。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できないとしても、外観上近似するものであって、称呼を共通にするものであるから、その外観及び称呼によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
ウ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、引用商標からは「マグ」、「テク」又は「マグ テク」等の称呼を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは称呼において共通性がなく、称呼上識別し得る旨主張する。
しかしながら、引用商標からは、上記(1)ア(イ)のとおり、その構成文字に相応して「マグテック」及び「マグテク」の称呼が生じると判断するのが相当であり、引用商標の構成中、「-」(ハイフン)でつながれた「mag」及び「tek」のどちらかの文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないから、引用商標から「マグ」又は「テク」のみの称呼が生じるとはいえないものである。
また、引用商標は、たとえ「mag」の欧文字と「tek」の欧文字とが「-」でつながれているとしても、まとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字に相応して生じる「マグテック」及び「マグテク」の称呼も、促音を含め5音又は4音という短い音構成であり、無理なく一連に称呼し得るものであるから、「マグ」と「テク」とに区切って称呼されるというのは不自然というべきである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
イ 請求人は、本願商標と引用商標の外観及び観念について、それぞれ、共通性がなく、識別し得る差異が顕著である旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標との類否については、上記(1)ア(ウ)のとおりであり、両商標は、外観上、近似した印象を与えるものであり、また、観念については、比較できないものであるから、請求人の主張は採用できない。
ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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