商標拒絶査定不服審判
2025-005871
パルテック
- 審判番号
- 2025-005871
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-127025
- 請求日
- 2025年04月17日
- 審決日
- 2025年10月01日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社パルテック
- 【請求人代理人】弁理士法人IPRコンサルタント
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-127025拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年5月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年6月21日 :意見書の提出
令和6年9月20日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年11月5日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月17日 :意見書の提出
令和7年1月16日付け:拒絶査定
令和7年4月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「パルテック」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「測定用試験片(医療用及び獣医科用のものを除く。),測定装置の付属品としての試験片用乾燥機」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6526432号商標(以下「引用商標」という。)は、「バルテック」の文字を標準文字で表してなり、令和元年6月28日登録出願、第7類、第9類、第37類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年3月11日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「パルテック」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「パルテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「バルテック」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「バルテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の外観において、いずれも標準文字で表してなるものであって、片仮名5文字により構成されるものであり、その構成文字中の「ルテック」の4文字を共通にする上、相違する文字についても、「ハ」に濁点を伴うか又は半濁点を伴うかの差異を有するにすぎないものであるから、両商標は、外観上、近似した印象を与える。
次に、本願商標から生ずる「パルテック」の称呼と、引用商標から生ずる「バルテック」の称呼とを比較すると、第1音において、「パ」と「バ」の差異を有するものであるところ、差異音が「ハ」の半濁音と濁音という近似した音として聴取され得るものではあるものの、5音という短い音構成において印象に残りやすい語頭音に差異を有し、また、語頭音にアクセントが置かれていることから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、聞き誤るおそれはなく聴別し得るものである。
さらに、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できない。
加えて、本願の指定商品は「測定用試験片(医療用及び獣医科用のものを除く。),測定装置の付属品としての試験片用乾燥機」という専門性が高い商品であり、その需要者は専門知識を有する事業者であることからすれば、その需要者が取引の際に払う注意力は高いとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与え、観念においては比較できないものの、称呼において明瞭に聴別できるものであり、取引の際に払われる需要者の注意力が高いという取引の実情を踏まえて全体的に考察すれば、両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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