商標拒絶査定不服審判
2022-016670
ルチア
- 審判番号
- 2022-016670
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-124651
- 請求日
- 2022年10月19日
- 審決日
- 2023年11月13日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ルチア
- 【請求人代理人】西山 聞一
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-124651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ルチア」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年10月7日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和4年4月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月16日付けで意見書が提出され、令和4年7月6日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年10月19日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出されたものである。
本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第44類の役務は削除され、第3類「せっけん類,化粧品」のみに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第6071530号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年6月30日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,爪用化粧品,つめ用研磨紙,つめ用研磨布,つめ用つや出し紙,つめのつや出し用研磨布」を指定商品として、平成30年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「ルチア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該片仮名は、一般的な辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルチア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「LUCIA」の欧文字(構成中の「A」の文字の横線は「V」字のように、図案化されている。)よりなるところ、当該文字は、「女子の名」を指称する語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」(株)小学館発行)であるとしても、我が国において一般に親しまれた語とはいえないことから、この文字に接する取引者、需要者が、直ちに特定の意味合いを理解するとはいい難いものであり、一種の造語として理解されると判断するのが相当である。
そして、引用商標のように特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、英語の「city」を「シティー」と、「cinema」を「シネマ」と発音するのに倣って、引用商標「LUCIA」からは、「ルシア」の称呼が生じ得るとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルシア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、それぞれ上記(1)及び(2)の構成からなるところ、外観においては、片仮名と欧文字の差異があることから、明らかに区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ルチア」の称呼と引用商標から生じる「ルシア」の称呼とは、少ない音構成である3音中の第2音において、「チ」と「シ」の音の差異を有し、当該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が異なったものとなり、互いに聞き誤るおそれはなく、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については明らかに区別でき、称呼については明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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