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特許拒絶査定不服審判

2022-015939

新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置

審判番号
2022-015939
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-526485
請求日
2022年10月06日
審決日
2023年10月03日
公報発行日
2025年01月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ノキア テクノロジーズ オサケユイチア
  • 【請求人代理人】岡部 讓
  • 【請求人代理人】吉澤 弘司
  • 【請求人代理人】三村 治彦
  • 【請求人代理人】岡部 洋
  • 【請求人代理人】三宅 高志
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 丸山 高政
  • 審判官 寺谷 大亮
分類
P18 .121-Z (H04L) / P18 .575-Z (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項、特許法第36条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-526485「新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月23日国際公開、WO2019/097356、令和 3年 2月12日国内公表、特表2021-503770〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)11月6日(優先権主張 外国庁受理 2017年11月17日 アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 3年10月27日付け 拒絶理由通知書 令和 4年 1月27日 意見書・手続補正書 6月 7日付け 拒絶査定 10月 6日 審判請求書・手続補正書 12月23日 前置報告書 令和 5年 3月17日 上申書 以下では、令和4年6月7日付け拒絶査定を「原査定」といい、同年10月6日の手続補正書による補正を「本件補正」という。 第2 補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 本件補正の内容 請求人は、本件補正について「補正前の請求項3、4、8、9、14、15、18、19を削除し、補正前の請求項5-7、10-13、16、17、20、21を補正後の請求項3-13に書き改めました。」(審判請求書4頁)と主張するので、本件補正前の請求項20は、本件補正後の請求項12に対応すると認められる。 そして、本件補正前の請求項20は以下の(1)のとおりであり、本件補正後の請求項12は以下の(2)のとおりである。 (1)本件補正前の請求項20の記載 本件補正前の、令和4年1月27日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項20の記載は次のとおりである。 「【請求項20】 装置が、トラッキング用参照信号TRSの目的のために使用される1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソースについて、CSI-RSリソースセット定義の一部としてネットワークから表示を受信するための手段を備える装置。」 (2)本件補正後の請求項12の記載 本件補正後の特許請求の範囲の請求項12の記載は、以下のとおりである。なお、下線は補正箇所を示す。 「【請求項12】 装置が、RRCシグナリングを介してトラッキング用参照信号TRSの目的のために使用される1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソースについて、CSI-RSリソースセット定義の一部としてネットワークから表示を受信するための手段を備える装置。」 2 補正の目的 本件補正は、本件補正前の請求項20に係る発明を特定するために必要な事項である「受信する」について、「RRCシグナリングを介して」との限定を付加するものであり、本件補正前の請求項20に係る発明と本件補正後の請求項12係る発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮(いわゆる限定的減縮)を目的とするものに該当する。 3 補正の適否 本件補正の目的が限定的減縮に該当するので、本件補正後の請求項12に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(2)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項 原査定で引用されたLG Electronics, Discussion on fine time/frequency tracking of channel [online], 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 90bis R1-1717949, 2017年10月3日アップロード, インターネット<URL:https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_90b/Docs/R1-1717949.zip>(以下、「引用文献」という。)には、以下の事項が記載されている。なお、下線は強調のために当審で付した(以下同様)。 ア 4頁8~16行 「■ Configuration of TRS In the previous meeting, it was agreed that for a connected mode UE, UE is expected to receive UE-specific RRC configuration of TRS at least for sub-6 GHz. Also, there was a working assumption that TRS occupies four OFDM symbols within two consecutive slots. Comparing TRS with CSI-RS, there exists a significant similarity of their designs except for the time density. CSI-RS resource with 1-port can be used for beam management and its frequency density can be larger than 1 RE/RB/port. Moreover, the 1-port case adopts no CDM. In the previous meeting, it was also agreed that a set of single-symbol CSI-RS resources can be configured by higher layer signalling which contains an information element (IE) indicating whether repetition is “on” or “off”.」 (当審訳: ■ TRSの設定 前回会合では、コネクテッドモードのUEについて、UEは、UE特有のTRSのRRC設定を、少なくともサブ6GHzにおいて受信すると期待されていることが合意された。また、TRSは、2つの連続するスロット内で、4つのOFDMシンボルを占有するという、作業仮説があった。TRSをCSI-RSと比較すると、時間密度を別にすれば、両者の設計にはかなりの類似性がある。1ポートのCSI-RSリソースは、ビームマネジメントのために用いることができ、その周波数密度は1 RE/RB/ポートよりも大きくなり得る。さらには、1ポートの場合はCDMを採用しない。前回会合では、単一シンボルCSI-RSリソースの集合は、上位層シグナリングによって設定でき、該上位層シグナリングは、反復が「オン」か「オフ」かを示す情報要素(IE)を含むことも合意された。) イ 4頁17~27行 「Based on the same signalling mechanism as CSI-RS, TRS can also be configured. For example, TRS can be configured by configuring four 1-port CSI-RS resources, where all resources have identical periodicity and are at least to be QCLed (or repetition “on”). In addition, slot offset between all resources are zero or one. We may also consider introducing more strict association between the CSI-RS resources for UE to assume that they experience the same wireless channel (e.g. QCL with short-term channel property, identically of antenna ports). If we introduce this new tool for associating antenna ports, it can also be used to indicate the association between DMRS and PT-RS, which is an open issue so far. In this way, we can hugely reduce specification works such as all details of TRS patterns, configurations, collision handling, and interference handling. It can also provide some freedom to the network on the configuration of TRS by controlling each TRS symbol position within a constraint (if defined, e.g. minimum symbol gap) to avoid inter-TRP/beam interference.」 (当審訳: CSI-RSと同じシグナリングメカニズムに基づいて、TRSも設定できる。例えば、全てのリソースが、同一の周期性を持ち、少なくともQCLであれば(又は反復が「オン」であれば)、4つの1ポートCSI-RSリソースを設定することによって、TRSが設定できる。加えて、全てのリソースのスロットオフセットは0又は1である。UEのためのCSI-RSリソース間のより厳密な関連性を導入することも考えてもよく、その結果、それらのリソースは同じ無線チャネル(例えば、短期チャネルプロパティを持つQCL、同一のアンテナポート)を経験すると仮定してもよい。もし、アンテナポート間を関連付けるこの新しいツールを導入するならば、DMRSとPT-RSとの関連を示すことに用いることもできるが、DMRSとPT-RSとの関連は今のところ未解決問題である。このやり方で、TRSパターン、設定、衝突対応及び干渉対応の全詳細のような仕様作成を大いに削減することが可能である。ある制限(もし定義されているなら、例えば、最小シンボルギャップ)内で各TRSシンボルの位置を制御することにより、TRSの設定についてネットワークに幾分かの自由度を持たせることもでき、その結果、TRP/ビーム間干渉を避けることもできる。) (3)引用発明の認定 前記(2)の記載事項によれば、引用文献には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。なお、後の参照の便宜のため、引用発明を以下のようにa~eに分説し、「構成a」のようにして参照する。 「a コネクテッドモードのUEについて、UEは、UE特有のTRSのRRC設定を受信し、 b TRSは、2つの連続するスロット内で、4つのOFDMシンボルを占有し、 c 単一シンボルCSI-RSリソースの集合は、上位層シグナリングによって設定でき、該上位層シグナリングは、反復が「オン」か「オフ」かを示す情報要素(IE)を含み、(以上、前記(2)ア) d CSI-RSと同じシグナリングメカニズムに基づいて、TRSも設定でき、例えば、全てのリソースが、同一の周期性を持ち、少なくともQCLであれば(又は反復が「オン」であれば)、4つの1ポートCSI-RSリソースを設定することによって、TRSが設定できる(前記(2)イ) e TRSの設定。(前記(2)ア)」 (4)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「UE」は、技術常識によれば、「User Equipment」すなわちユーザ装置のことであるから、本件補正発明の「装置」に相当する。 イ 引用発明の「UE」は、「TRSのRRC設定を受信」するものである(構成a)。RRC設定は、その名のとおりRRCの設定であるから、「TRSのRRC設定」は、RRCシグナリングを介して「UE」により受信されると認められる。 ウ 引用発明では「CSI-RSと同じシグナリングメカニズムに基づいて、TRSも設定でき」(構成d)、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合は、上位層シグナリングによって設定でき」る(構成c)のであるから、「CSI-RSと同じシグナリングメカニズム」は、「上位層シグナリング」と同じシグナリングであり、「TRS」の設定と「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定は同じであると解される。 そして、構成dによる「TRS」の設定は、前記イにおける「TRSのRRC設定」と同じであると解される。 そうすると、引用発明においては、「TRSのRRC設定」すなわち「TRS」の設定である「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定は、RRCシグナリングよって行われると解される。 エ 引用発明では、「TRS」の設定の具体例として、「4つの1ポートCSI-RSリソース」の設定がある(構成d)。 「TRS」の設定は、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定と同じと解される(前記ウ)から、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定の具体例として「4つの1ポートCSI-RSリソース」の設定があると解される。 よって、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」には、「4つの1ポートCSI-RSリソース」が含まれていると解される。 そうすると、引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」及び「4つの1ポートCSI-RSリソース」は、それぞれ本件補正発明の「1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット」及び「少なくとも1つのCSI-RSリソース」に相当し、本件補正発明の「少なくとも1つのCSI-RSリソース」と引用発明の「4つの1ポートCSI-RSリソース」とは、「1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソース」である点で一致する。 オ 引用発明では、RRCシグナリングによって「TRSのRRC設定」である「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」を設定し、「UE」は「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の少なくとも一部を示す情報を受信するための手段を備えていると解される。 そして、「RRCシグナリング」は無線通信ネットワークでのシグナリングであることは技術常識である。 以上に加えて前記エも考慮すると、本件補正発明と引用発明の「UE」とは、「1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソースについて、CSI-RSリソースセットの一部を示す情報をネットワークから受信するための手段を備える装置」である点で共通するが、引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の一部を示す情報が、本件補正発明のように「CSI-RSリソースセット定義の一部」である「表示」か否かは不明である点で相違する。 カ 引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定は、「TRSのRRC設定」(前記ウ)であるから、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」は、「TRS」の目的のために使用されるといえる。 そうすると、本件補正発明の「1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット」と引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」とは、「トラッキング用参照信号TRSの目的のために使用される1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット」である点で一致する。 キ 引用発明において受信される情報(前記オ)は、「RRCシグナリング」を介して「UE」により受信される(前記イ)。 よって、本件補正発明と引用発明とは、「装置が、RRCシグナリングを介して」情報を受信する点で一致する。 ク 前記オ~キを総合すると、本件補正発明と引用発明の「UE」との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 〈一致点〉 「装置が、RRCシグナリングを介してトラッキング用参照信号TRSの目的のために使用される1以上のチャネル状態情報参照信号CSI-RSリソースセット内の少なくとも1つのCSI-RSリソースについて、CSI-RSリソースセットの一部を示す情報をネットワークから受信するための手段を備える装置。」である点。 〈相違点〉 本件補正発明で「装置」が受信する情報は、「CSI-RSリソースセット定義の一部」としての「表示」であるのに対し、引用発明の「UE」が受信する情報は、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」に関するものであるが、その「定義」の一部を示す「表示」であるか否かが不明である点。 (5)相違点についての判断 引用発明において「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定を「UE」が受信するためには、該集合を定義し、少なくともその定義の一部を示す情報を受信させることが必須である。そして該情報を、UEに定義を示すという意味において「表示」と呼ぶことは任意である。 したがって、引用発明において「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の設定を「UE」に受信させるために、「単一シンボルCSI-RSリソースの集合」の「定義の一部」としての「表示」を「UE」に受信させるよう構成することは当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎず、格別のことではない。 (6)効果についての判断 本件補正発明が奏する効果は、引用発明のものに比して格別のものとは認められない。 (7)請求人の主張についての判断 請求人の主張は、概略、次のとおりである。 本件補正後の請求項1は、「前記情報要素が、TRSの目的のために前記少なくとも1つのCSI-RSリソースに関連付けられたブール値情報要素を含む第1の要素、CSI-RSリソースのチャネル状態情報セット識別子を含む第2の要素、又は前記少なくとも1つのCSI-RSリソースに関連付けられた少なくとも1つのCSI-RSリソース識別子を含む第3の要素のうちの少なくとも1つを備える」という特徴とを有するが、該特徴に係る構成は引用文献1~4(当審注、請求人のいう「引用文献1」は当審決の「引用文献」と同一である。)に開示されていないため、本件補正後の請求項1および本件補正後の請求項1と同様の構成を備える本件補正後の請求項4、7、8、10、12に係る発明は、引用文献1~4に基づき特許法29条1項3号および特許法29条2項によって拒絶されるべきものではないと思料する。(審判請求書6~7頁、上申書2頁) しかしながら、本件補正発明(本件補正後の請求項12に係る発明)は、前記1(2)に示したとおりであるから、請求人が主張する本件補正後の請求項1の特徴を有するものではない。 よって、請求人の主張は前提において失当である。 (8)小括 前記(1)~(7)のとおりであるから、本件補正発明は、当業者が引用発明から容易に発明をすることができたものである。 4 本件補正についてのむすび 前記3によれば、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明 本件補正は上述のとおり却下されたため、本願の請求項20に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、前記第2[理由]1(1)のとおりである。 第4 原査定の概要 原査定の概要は、以下のとおりである。 1.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。 2.(新規性)この出願の請求項1~4、6~9及び11~21に係る発明は、以下の文献1~文献3のいずれかに記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。 3.(進歩性)この出願の請求項1~21に係る発明は、以下の文献1~文献4に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 文献1.LG Electronics, Discussion on fine time/frequency tracking of channel [online], 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 90bis R1-1717949, 2017年10月3日アップロード 文献2.Huawei, HiSilicon, Reference signal for fine time and frequency tracking [online], 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #90bis R1-1717308, 2017年10月2日アップロード 文献3.ZTE, Sanechips, Remaining details on TRS [online], 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 90bis R1-1717436, 2017年10月3日アップロード 文献4.Nokia, Nokia Shanghai Bell, Remaining details of TRS Design [online], 3GPP TSG-RAN WG1 #90bis R1-1718519, 2017年10月2日アップロード 第5 文献の記載事項 原査定の拒絶の理由で引用された文献1(当審決の引用文献)の記載事項は、前記第2[理由]3(2)に示したとおりであり、引用発明は前記第2[理由]3(3)に示したとおりである。 第6 本願発明と引用発明との対比・判断 本願発明は、前記第2[理由]3で検討した本件補正発明から、 その発明特定事項である「受信する」に係る「RRCシグナリングを介して」との限定事項を削除したものである(前記第2[理由]2を参照)。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]3に記載したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-015939

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