特許拒絶査定不服審判
2022-014591
遊技機
- 審判番号
- 2022-014591
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-191321外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月15日
- 審決日
- 2023年05月16日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社藤商事
- 【請求人代理人】弁理士法人谷藤特許事務所
- 分類
- P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-191321「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月12日出願公開、特開2021- 13854〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件に係る出願(以下「本願」という。)は、平成29年7月3日(以下「出願遡及日」という。)に出願した特願2017-130273の一部を令和2年11月18日に新たな特許出願(特願2020-191321)としたものであって、令和3年10月18日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年2月18日に意見書及び手続補正書が提出され、同年6月13日付け(謄本送達日:同月21日)で拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、これに対し、同年9月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。
第2 令和4年9月15日に提出された手続補正書による補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和4年9月15日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲について、令和4年2月18日提出の手続補正書によって補正された本件補正前の請求項1に記載された
「遊技領域を視認可能な視認窓が形成された枠体と、
画像を表示可能な画像表示手段と、
前記画像表示手段に表示される画像に所定変形処理を行う特定演出を実行する演出実行手段と、
を備えた遊技機において、
前記枠体は、換装可能な換装可能部を有し、
前記枠体は、前記換装可能部が装着されているか否かに拘わらず前記視認窓が形成されるように構成されており、
前記画像表示手段に、エラーを報知するためのエラー報知画像と、遊技状態に応じて、前記遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示す発射誘導画像とを表示可能であり、
前記発射誘導画像は、前記左流下経路と前記右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含み、
前記エラー報知画像の表示中に前記特定演出を実行する場合、前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含まない特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含む非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わない
ことを特徴とする遊技機。」を、
「遊技領域を視認可能な視認窓が形成された枠体と、
画像を表示可能な画像表示手段と、
前記画像表示手段に表示される画像に所定変形処理を行う特定演出を実行する演出実行手段と、
を備えた遊技機において、
前記枠体は、換装可能な換装可能部を有し、
前記枠体は、前記換装可能部が装着されているか否かに拘わらず前記視認窓が形成されるように構成されており、
前記所定変形処理により、前記画像表示手段に表示される画像が所定軸廻りに変化するように構成し、
前記画像表示手段に、エラーを報知するためのエラー報知画像と、遊技状態に応じて、前記遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示す発射誘導画像とを表示可能であり、
前記発射誘導画像は、前記左流下経路と前記右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含み、
前記エラー報知画像の表示中に前記特定演出を実行する場合、前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含まない特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含む非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わず、
前記演出実行手段は、前記特定演出において、前記所定変形処理における変化に応じて、その変化に対応するランプ演出を実行可能とした
ことを特徴とする遊技機。」とする補正を含むものである。なお、下線は当審で付した。以下同様。
2 補正の目的について
本件補正における請求項1の補正は、本件補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記画像表示手段に表示される画像に」「行う」「所定変形処理」に関し、「前記所定変形処理」により、「前記画像表示手段に表示される画像が所定軸廻りに変化する」ことを限定するものである。
また、本件補正における請求項1の補正は、本件補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「特定演出を実行する演出実行手段」に関し、「前記演出実行手段」は、「前記特定演出において、前記所定変形処理における変化に応じて、その変化に対応するランプ演出を実行可能とした」ことを限定するものである。
また、本件補正前の請求項1に記載した発明と、本件補正後の請求項1に記載した発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。
したがって、本件補正における請求項1の補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
3 新規事項について
本件補正における請求項1の補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「当初明細書等」という。)の【0246】、【0347】等の記載に基づくものであり、新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。
4 独立特許要件について
そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否かについて、検討する。
(1)補正発明
補正発明は、次のとおり分説することができる。なお、符号A等は当審で付した。以下、符号に基づき、分説された補正発明の発明特定事項を「発明特定事項A」等という。
「A 遊技領域を視認可能な視認窓が形成された枠体と、
B 画像を表示可能な画像表示手段と、
C 前記画像表示手段に表示される画像に所定変形処理を行う特定演出を実行する演出実行手段と、
を備えた遊技機において、
D 前記枠体は、換装可能な換装可能部を有し、
E 前記枠体は、前記換装可能部が装着されているか否かに拘わらず前記視認窓が形成されるように構成されており、
F 前記所定変形処理により、前記画像表示手段に表示される画像が所定軸廻りに変化するように構成し、
G 前記画像表示手段に、エラーを報知するためのエラー報知画像と、遊技状態に応じて、前記遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示す発射誘導画像とを表示可能であり、
H 前記発射誘導画像は、前記左流下経路と前記右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含み、
I 前記エラー報知画像の表示中に前記特定演出を実行する場合、前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含まない特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含む非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わず、
J 前記演出実行手段は、前記特定演出において、前記所定変形処理における変化に応じて、その変化に対応するランプ演出を実行可能とした
K ことを特徴とする遊技機。」
(2)引用文献1
ア 記載事項
原査定の拒絶理由において引用文献1として引用され、本願の出願遡及日前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2003-181076号公報(平成15年7月2日公開)には、弾球遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。
(ア)「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、枠体に組み付けた遊技機本体を、他の遊技機本体に組み替え可能とした弾球遊技機に関する。」
(イ)「【0014】
【発明の実施の形態】<第1実施形態>以下、本発明を適用したパチンコ遊技機に係る第1実施形態を、図1~図17に基づいて説明する。本実施形態のパチンコ遊技機は、図1に示すように、枠体80に、遊技機本体81を組み付けてなる。
……
【0017】遊技機本体81は、「CR熊物語」と命名された遊技内容を実行するものであって、図2に示した概長方形板状の遊技板11を備える。遊技板11の前面には、遊技名の前記「CR熊物語」や、この遊技に固有のキャラクター(図示せず)を表示したセル画が貼られている。一方、枠体80の一部を構成する外枠82には、枠体80の一部を構成する遊技板取付枠90が備えられており、さらに、その遊技板取付枠90には、ガラス枠95が備えられている。そして、前記セル画が張られた遊技板11の前面を、ガラス枠95越しに見ることができる(図7参照)。」
(ウ)「【0048】図12に示すように、ガラス枠95の前面うちガラス窓95Wの上方側の縁部から前方に膨出した部分は、装飾ランプ96をなしている。装飾ランプ96は、前記ガラス窓95Wに沿って湾曲した膨出部分を構成する透光部材160と、図17に示すように、透光部材160の裏面に宛われ、複数のLED(図17参照)が実装された回路基板161とを備えてなる。そして、前記ランプ制御装置55にて、回路基板161上のLED群が駆動制御される。
【0049】さて、装飾ランプ96を構成する透光部材160の両端には、透光部材160とは別部品のキャラクタ部材162が着脱可能に取り付けられている。本実施形態では、前記キャラクタ部材162が、本発明の「非共通部材」に相当し、キャラクタ部材162以外で枠体80を構成する部材、即ち、前記した外枠82、遊技板取付枠90、キャラクタ部材162を含まないガラス枠95の各部材、回動板97、上皿27A、下皿27B、スピーカ59S等により構成される球皿部全体、操作ノブ28、施錠機構100等が、本発明の「共通部材」に相当する。そして、少なくとも、前記共通部材と非共通部材により枠体80が構成されている。」
(エ)「【0054】さて、遊技場では、遊技者に新鮮な興味を抱かせるべく、頃合いを見て、パチンコ遊技機の遊技内容(ゲームプログラム)が変更される。この場合には、枠体80を島に固定したまま流用し、遊技機本体81を新規の遊技機本体81に交換する。具体的には、以下の作業が行われる。
……
【0057】ここで、本実施形態では、枠体80に関しても、その一部であるキャラクタ部材162を変更することができる。……」
(オ)「【図12】
[図:0001400235000001.jpg]
」
イ 認定事項
(ア)認定事項1
上記ア(オ)における図12の図示によれば、キャラクタ部材162とガラス枠95のガラス窓95Wとの位置関係に着目すると、ガラス窓95とキャラクタ部材162は正面視にて重ならない位置に配置されていることが看て取れるから、以下の事項(以下「認定事項1」という。)が認定できる。
「ガラス枠95は、キャラクタ部材162が装着されているか否かに拘わらずガラス窓95Wが形成されるように構成されていること」
ウ 引用発明1
上記ア~イからみて、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。なお、補正発明の発明特定事項A等に概ね対応させて符号1a等を付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。
「1a 枠体80に、遊技機本体81を組み付けてなり(【0014】)、
遊技機本体81は、遊技板11を備え、枠体80の一部を構成する外枠82には、枠体80の一部を構成する遊技板取付枠90が備えられており、さらに、その遊技板取付枠90には、ガラス枠95が備えられており、そして、遊技板11の前面を、ガラス枠95越しに見ることができ(【0017】)、
1d ガラス枠95の前面うちガラス窓95Wの上方側の縁部から前方に膨出した部分は、装飾ランプ96をなしており、装飾ランプ96は、前記ガラス窓95Wに沿って湾曲した膨出部分を構成する透光部材160と、透光部材160の裏面に宛われ、複数のLEDが実装された回路基板161とを備えており(【0048】)、
装飾ランプ96を構成する透光部材160の両端には、透光部材160とは別部品のキャラクタ部材162が着脱可能に取り付けられており(【0049】)、
枠体80に関して、その一部であるキャラクタ部材162を変更することができ(【0057】)、
1e ガラス枠95は、キャラクタ部材162が装着されているか否かに拘わらずガラス窓95Wが形成されるように構成されている(認定事項1)
1k パチンコ遊技機(【0014】)。」
(3)引用文献2
ア 記載事項
原査定の拒絶理由において引用文献2として引用され、本願の出願遡及日前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2005-160566号公報(平成17年6月23日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。
(ア)「【技術分野】
【0001】
本発明は、パチンコ機等に代表される弾球式の遊技機に関するものである。」
(イ)「【0012】
パチンコ機10は、図1及び図2に示すように、略矩形状に組み合わせた木枠20(図4(a)参照)により外殻が形成される外枠12と、その外枠12と略同一の外形形状に形成された内枠13とを備えている。内枠13は、その中央部に略円形に開口した中央窓30aを有する合成樹脂製の内枠ベース30に通路形成部材36や球発射ユニット90等を取り付けたものである。内枠13には、多数の釘や入賞口63,64等を有する遊技盤16が裏面側から取り付けられ、内枠13の中央窓30aより遊技盤16の前面が視認可能となっている。この遊技盤16の前面を遊技球が流下することにより弾球遊技が行われる。
【0013】
また、内枠13は、その一側(パチンコ機10においては正面視左側)の上下2箇所で外枠12に軸支され、内枠13が正面手前側へ開放可能に取り付けられている。内枠13の前面側には、その前面上側を覆う前面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられ、これら前面枠14及び下皿ユニット15は内枠13の前面を開閉可能に取り付けられている。
【0014】
前面枠14は、合成樹脂製の前面枠ベース200に装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には、略円形状の開口(窓部14c)が形成されている。前面枠14の裏面側には2枚の板ガラス151を有するガラスユニット17(図18参照)が配設され、その板ガラス151を介して遊技盤16の前面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっている。」
(ウ)「【0116】
また、パチンコ機10においては、上下2つのボタン121,122を有するスイッチユニット120が前面枠14に対して係合爪123aにより着脱可能に取り付けられている。このため、スイッチユニット120に代えて1つ或いは3つ以上のボタンだけを取り付けたスイッチユニットを前面枠14に取り付けるなどして、異なる入力操作を必要とする別の機種に簡易に変更することができる。近年、入力操作の異なる遊技機間では前面枠が共用し得ずに、遊技盤を変更するだけでは機種の変更が行えずに機種変更のコストが増大することがあったが、前面枠14に対してスイッチユニット120を着脱可能に取り付けることにより、前面枠や内枠を共用しつつ入力操作が異なる複数種類の機種を製造することができ、入力操作の変更を伴う機種変更を低コストで行うことができる。」
(エ)「【図1】
[図:0001400235000002.jpg]
」
イ 認定事項
(ア)認定事項2
上記ア(エ)における図1の図示によれば、スイッチユニット120と前面枠14の窓部14cとの位置関係に着目すると、スイッチユニット120と窓部14cは正面視にて重ならない位置に配置されていることが看て取れるから、以下の事項(以下「認定事項2」という。)が認定できる。
「前面枠14は、スイッチユニット120が装着されているか否かに拘わらず窓部14cが形成されるように構成されていること」
ウ 引用発明2
上記ア~イからみて、引用文献2には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されている。なお、補正発明の発明特定事項A等に概ね対応させて符号2a等を付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。
「2a 略矩形状に組み合わせた木枠20により外殻が形成される外枠12と、その外枠12と略同一の外形形状に形成された内枠13とを備えており、内枠13は、その中央部に略円形に開口した中央窓30aを有する合成樹脂製の内枠ベース30に通路形成部材36や球発射ユニット90等を取り付けたものであり、内枠13には、多数の釘や入賞口63,64等を有する遊技盤16が裏面側から取り付けられ、内枠13の中央窓30aより遊技盤16の前面が視認可能となっており(【0012】)、
内枠13の前面側には、その前面上側を覆う前面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられ(【0013】)、
前面枠14は、合成樹脂製の前面枠ベース200に装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には、略円形状の開口(窓部14c)が形成されており、前面枠14の裏面側には2枚の板ガラス151を有するガラスユニット17が配設され、その板ガラス151を介して遊技盤16の前面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっており(【0014】)、
2d 上下2つのボタン121,122を有するスイッチユニット120が前面枠14に対して係合爪123aにより着脱可能に取り付けられており、このため、スイッチユニット120に代えて1つ或いは3つ以上のボタンだけを取り付けたスイッチユニットを前面枠14に取り付けるなどして、異なる入力操作を必要とする別の機種に簡易に変更することができ(【0116】)、
2e 前面枠14は、スイッチユニット120が装着されているか否かに拘わらず窓部14cが形成されるように構成されている(認定事項2)、
2k パチンコ機10(【0012】)。」
(4)引用文献3
ア 記載事項
原査定の拒絶理由において引用文献3として引用され、本願の出願遡及日前に日本国内又は外国において、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-77391号公報(平成29年4月27日公開)には、遊技台(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。
(ア)「【技術分野】
【0001】
本発明は、弾球遊技機(パチンコ機)や回胴遊技機(スロットマシン)あるいは封入式遊技機に代表される遊技台に関する。」
(イ)「【0009】
[第1の実施の形態]
以下、図面を用いて、本発明の第1の実施の形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機等の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機)について説明する。まず、図1を用いて、本実施の形態によるパチンコ機100の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機100を正面側(遊技者側)から見た外観斜視図である。パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。
……
【0011】
前面枠扉106は、ロック機能付きでかつ開閉自在となるようにパチンコ機100の前面側となる本体104の前面に対しヒンジ部112を介して装着され、枠状に構成されることでその内側を開口部116とした扉部材である。なお、前面枠扉106には、開口部116にガラス製または樹脂製の透明板部材118が設けられ、前面側には、スピーカ120や枠ランプ122が取り付けられている。前面枠扉106の後面と遊技盤200の前面とで遊技領域124を区画形成する。また、前面枠扉106が開放された場合、前面枠扉106の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【0012】
また前面枠扉106は、開口部116よりも下方の部位に、複数の遊技球(以下、単に「球」と称する場合がある)が貯留可能でかつ発射装置110へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿126と、上皿126に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿128と、遊技者の操作によって上皿126に貯留された遊技球を下皿128へと排出させる球抜ボタン130と、遊技者の操作によって下皿128に貯留された遊技球を遊技球収集容器(俗称、ドル箱)へと排出させる球排出レバー132と、遊技者の操作によって発射装置110へと案内された遊技球を遊技盤200の遊技領域124へと打ち出す球発射ハンドル134と、遊技者の操作によって各種演出装置206(図1では図示せず)の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136と、チャンスボタン136を発光させるチャンスボタンランプ138と、設定者(例えば、遊技者、遊技店員)の操作によって各種設定等が可能な設定操作部137と、カードユニット(CRユニット)に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン140と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン142と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部(図示せず)と、を備える。また、下皿128が満タンであることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。
……
【0021】
図3は、遊技盤200を正面から見た略示正面図である。遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設している。演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設している。演出装置206は、演出可動体224を動作して演出を行うものであり、詳細については後述する。
【0022】
本例の遊技盤200はいわゆる右打ち機用の遊技盤である。右打ち機では、球発射ハンドル134の操作によって遊技球の打ち出し強度を変化させることにより、遊技球の落下経路を演出装置206より右側の右側経路と演出装置206より左側の左側経路とに打ち分けることができる。本例では、後述する普通図柄始動口228、普通図柄始動口229、第1特別図柄始動口230、第2特別図柄始動口232(開放状態)、可変入賞口234、235(開放状態)等への入球のし易さは、右側経路を落下する遊技球と左側経路を落下する遊技球とで異なる。」
(ウ)「【0039】
次に、図4を用いて、このパチンコ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」という)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、パチンコ機100に供給される電源を制御する電源制御部660と、によって構成している。
……
【0047】
次に、パチンコ機100の第1副制御部400について説明する。第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えている。……
【0048】
また、基本回路402には、スピーカ120(およびアンプ)の制御を行うための音源IC(S-ROM)416と、各種ランプ418(例えば、チャンスボタンランプ138)の制御を行うための駆動回路420と、遮蔽装置246の駆動制御を行うための駆動回路432と、遮蔽装置246の現在位置を検出する遮蔽装置センサ430と、チャンスボタン136の押下を検出するチャンスボタンセンサ426と、スピーカ120から出力される音量を調整する音量調整スイッチ161(図4では図示せず)と、設定操作部137の各ボタンの押下を検出する操作部センサ(図示せず)と、これらのセンサからの検出信号を基本回路402に出力するセンサ回路428と、CPU404からの信号に基づいてROM406に記憶された画像データ等を読み出してVRAM436のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ)434と、を接続している。
【0049】
次に、パチンコ機100の第2副制御部500について説明する。第2副制御部500は、第1副制御部400が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、この制御コマンドに基づいて第2副制御部500の全体を制御する基本回路502を備えている。基本回路502は、CPU504と、一時的にデータを記憶するためのRAM508と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O510と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ512とを搭載している。基本回路502のCPU504は、水晶発振器514が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。また、基本回路502には、第2副制御部500の全体を制御するための制御プログラムおよびデータ、画像表示用のデータ等が記憶されたROM506が設けられている。
【0050】
また、基本回路502には、演出可動体224の駆動制御を行うための駆動回路516と、演出可動体224の現在位置を検出する演出可動体センサ424と、演出可動体センサ424からの検出信号を基本回路502に出力するセンサ回路518と、遊技盤用ランプ532の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路530と、遊技台枠用ランプ542の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路540と、遊技盤用ランプ駆動回路530および遊技台枠用ランプ駆動回路540との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル通信制御回路520と、を接続している。」
(エ)「【0249】
(実施例2)
本実施の形態の実施例2の演出例について図18を用いて説明する。図18(a)~(r)は特図1変動遊技の演出を時系列で表示している。……
……
【0252】
図18(j)は、装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、および右図柄表示領域208cに「装飾3」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示している。また、商人のキャラクタ画像h1のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス?」の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス!」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す「チャンス!」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行されることが示唆される。
【0253】
図18(k)は、装飾図柄表示装置208に表示された装飾図柄、保留変化画像h2、殿のキャラクタ画像h3、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像、装飾枠f2、および装飾枠f2内に表示された画像(保留アイコン、変動アイコン、商人のキャラクタ画像h1等)、および商人のキャラクタ画像h1のセリフを表す吹き出し画像(以下、本実施例において、「回転対象画像」と称する場合がある。)が、装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転した状態を示している。また、本実施例の回転表示予告演出では、本実施の形態の実施例1で示した回転表示予告演出と異なり、装飾枠f1、および装飾枠f1内に表示された画像(保留数表示、第4図柄の画像)(以下、本実施例において、これらの画像を「非回転対象画像」と称する場合がある。)の回転表示が実行されず、非回転対象画像の縦横比が変化しない。また、非回転対象画像は回転対象画像よりも優先して表示される。なお、回転対象画像が非回転対象画像より優先して表示される場合があってもよいし、回転対象画像のうちの一部の画像のみが非回転対象画像より優先して表示される場合があってもよいし、非回転対象画像のうちの一部の画像のみが回転対象画像よりも優先して表示される場合があってもよい。
……
【0260】
このように本実施例の回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合において、非回転対象画像は回転しない。非回転対象画像には、第4図柄表示領域に表示された第4図柄や保留数表示領域に表示された保留数表示が用いられる。このため、遊技者にとって重要な情報を報知する画像を回転させないようにしている。」
(オ)「【0261】
(実施例3)
本実施の形態の実施例3の演出例について図19を用いて説明する。図19(a)~(r)は特図1変動遊技の演出を時系列で表示している。図19(a)~(h)は、図18(a)~(h)と同じ状態を示している。次いで、図19(i)は、演出表示領域208dの右下部に殿のキャラクタ画像h3が表示されている。殿のキャラクタ画像h3と装飾枠f2とがオーバーラップして表示され、殿のキャラクタ画像h3の一部(あごの部分)が装飾枠f2によって隠されている。また、図19(i)は、図18(i)と殿のキャラクタ画像h3および殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像の表示位置が異なることを除けば同じ状態を示している。次いで、図19(j)は、図18(j)と殿のキャラクタ画像h3および殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像の表示位置が異なることを除けば同じ状態を示している。
【0262】
図19(k)は、装飾図柄表示装置208に表示された装飾図柄、殿のキャラクタ画像h3、および殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像(以下、本実施例において、これらの画像を「回転対象画像」と称する場合がある。)が、装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転した状態を示している。また、本実施例の回転表示予告演出では、上記実施例1で示した回転表示予告演出と異なり、装飾枠f1、装飾枠f1内に表示された画像、装飾枠f2、装飾枠f2内に表示された画像、および爺のキャラクタのセリフを表す吹き出し画像(以下、本例において、これらの画像を「非回転対象画像」と称する場合がある。)の回転表示が実行されず、非回転対象画像の縦横比が変化しない。また、非回転対象画像は回転対象画像よりも優先して表示される。なお、回転対象画像が非回転対象画像より優先して表示される場合があってもよいし、回転対象画像のうちの一部の画像のみが非回転対象画像より優先して表示される場合があってもよいし、非回転対象画像のうちの一部の画像のみが回転対象画像よりも優先して表示される場合があってもよい。
……
【0266】
このように本実施例の回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合において、非回転対象画像は回転しない。非回転対象画像には、第4図柄表示領域に表示された第4図柄、保留数表示領域に表示された保留数表示、保留アイコン、および変動アイコン等の画像が用いられる。このため、遊技者にとって重要な情報を報知する画像を回転させないようにしている。」
(カ)「【図18】
[図:0001400235000003.jpg]
」
(キ)「【図19】
[図:0001400235000004.jpg]
」
イ 引用発明3
上記アからみて、引用文献3には、次の発明(以下「引用発明3」という。)が記載されている。なお、補正発明の発明特定事項A等に概ね対応させて符号3a等を付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。
「3a 外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備え(【0009】)、
前面枠扉106は、枠状に構成されることでその内側を開口部116とした扉部材であり、前面側には、スピーカ120や枠ランプ122が取り付けられており、前面枠扉106の後面と遊技盤200の前面とで遊技領域124を区画形成し(【0011】)、また前面枠扉106は、開口部116よりも下方の部位に、遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136と、チャンスボタン136を発光させるチャンスボタンランプ138と、を備えた(【0012】)パチンコ機100であって(【0009】)、
3b,g1 遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成しており、遊技領域124の略中央には、演出装置206を配設しており、演出装置206には、略中央に装飾図柄表示装置208を配設しており、演出装置206は、演出可動体224を動作して演出を行うものであり(【0021】)、
遊技盤200はいわゆる右打ち機用の遊技盤であり、右打ち機では、球発射ハンドル134の操作によって遊技球の打ち出し強度を変化させることにより、遊技球の落下経路を演出装置206より右側の右側経路と演出装置206より左側の左側経路とに打ち分けることができ(【0022】)、
3c1 パチンコ機100の制御部は、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、演出の制御を行う第1副制御部400と、各種機器を制御する第2副制御部500等によって構成しており(【0039】)、
第1副制御部400は、第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えており(【0047】)、基本回路402には、各種ランプ418(例えば、チャンスボタンランプ138)の制御を行うための駆動回路420と、装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ)434と、を接続しており(【0048】)、
第2副制御部500は、第2副制御部500の全体を制御する基本回路502を備えており(【0049】)、基本回路502には、遊技盤用ランプ532の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路530を接続しており(【0050】)、
3c2,f1,g2,i1,j1 装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、および右図柄表示領域208cに「装飾3」が仮停止表示され、リーチ演出が開始され、また、商人のキャラクタ画像h1のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス?」の文字列の画像が表示され、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス!」の文字列の画像が表示されており、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す「チャンス!」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行されることが示唆され(【0252】)、
装飾図柄表示装置208に表示された装飾図柄、保留変化画像h2、殿のキャラクタ画像h3、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像、装飾枠f2、および装飾枠f2内に表示された画像(保留アイコン、変動アイコン、商人のキャラクタ画像h1等)、および商人のキャラクタ画像h1のセリフを表す吹き出し画像(回転対象画像)が、装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転し、また、装飾枠f1、および装飾枠f1内に表示された画像(保留数表示、第4図柄の画像)(非回転対象画像)の回転表示が実行されず、非回転対象画像の縦横比が変化せず、また、非回転対象画像は回転対象画像よりも優先して表示され(【0253】)、
このように回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合において、非回転対象画像は回転せず、非回転対象画像には、第4図柄表示領域に表示された第4図柄や保留数表示領域に表示された保留数表示が用いられ、このため、遊技者にとって重要な情報を報知する画像を回転させないようにしており(【0260】)、
3c3,f2,g3,i2,j2 装飾図柄表示装置208の左図柄表示領域208a、および右図柄表示領域208cに「装飾3」が仮停止表示され、リーチ演出が開始され、また、商人のキャラクタ画像h1のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス?」の文字列の画像が表示され、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス!」の文字列の画像が表示されており、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す「チャンス!」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行されることが示唆され(【0252】、【0262】)、
装飾図柄表示装置208に表示された装飾図柄、殿のキャラクタ画像h3、および殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像(回転対象画像)が、装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転し、また、装飾枠f1、装飾枠f1内に表示された画像、装飾枠f2、装飾枠f2内に表示された画像、および爺のキャラクタのセリフを表す吹き出し画像(非回転対象画像)の回転表示が実行されず、非回転対象画像の縦横比が変化せず、また、非回転対象画像は回転対象画像よりも優先して表示され(【0262】)、
このように回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合において、非回転対象画像は回転せず、非回転対象画像には、第4図柄表示領域に表示された第4図柄、保留数表示領域に表示された保留数表示、保留アイコン、および変動アイコン等の画像が用いられ、このため、遊技者にとって重要な情報を報知する画像を回転させないようにしている(【0266】)、
3k パチンコ機100(【0009】)。」
(5)周知例
ア 周知例1の記載
本願の出願遡及日前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2004-33552号公報(平成16年2月5日公開)には、弾球遊技機およびスロットマシン(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。
(ア)「【0109】
図11(b)は、特別図柄表示部109において、手前側で浮動していた中図柄の「6」と一体となったキャラクタが確定停止せずに、奥側に遠ざかる表示演出を行なっている。装飾部材ランプ174a,174bにおいては、かかる表示演出に対応し、遊技機の奥側から手前側に向けて段階的に光量差を設け、その光量差を保ちつつ全体的に徐々に暗くなる光演出を行なっている(図6(c)から図6(a))。このように、中図柄「6」と一体になったキャラクタが遠ざかる表示演出に対応させ、奥側から手前側に段階的に光量差を設け全体的に暗くなる光演出が実行されるため、遠近感のある立体的な表示演出をかかる光演出を実行することにより、さらに際立たせることができる。なお、全体的に最も明るい状態(図6(c))から最も暗い状態(図6(a))に徐々に変化させるスピードは、中図柄「6」と一体となったキャラクタの移動速度と同様の割合で変化させればよい。すなわち、中図柄「6」と一体となったキャラクタの浮動状態から中図柄「6」と一体となったキャラクタの表示が消えるまでの間に、最も明るい状態から最も暗い状態に徐々に変化させればよい。これにより、キャラクタの距離感を、光演出の明暗の度合いによっても遊技者に認識させることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。」
イ 周知例2の記載
本願の出願遡及日前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2014-184089号公報(平成26年10月2日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。
(ア)「【0470】
ステップS804:演出図柄変動中ランプ演出実行処理では、演出制御CPU126は必要に応じてランプ駆動回路132に指示する制御情報を生成する。例えば、演出図柄を用いた変動表示演出を実行中に、その変動表示演出に対応したランプ演出に基づき、各種ランプ46,48,50,52や盤面ランプ53を発光させる制御情報をランプ駆動回路132に対して指示する(コマンドをランプ駆動回路132に送信する)。ここで、ランプ駆動回路132は、指示された制御情報に基づいて各種ランプに印加する駆動電圧をスイッチング(又はデューティ切替)して、その発光・点滅等の動作を管理している。なお、具体的な処理の内容については、別のフローチャートを参照しながらさらに後述する。」
ウ 周知技術1
上記ア~イから、以下の技術(以下「周知技術1」という。)は、本願の出願遡及日前に周知であると認められる。
「画像表示手段とランプを備える遊技機において、画像表示手段に表示される画像によって行う表示演出における画像の変化に応じて、その変化に対応したランプ演出を行うこと」
(6)対比
補正発明と引用発明3とを対比する。
ア 発明特定事項A
引用発明3の発明特定事項3aにおける「遊技領域124」、「開口部116」は、それぞれ、補正発明の発明特定事項Aにおける「遊技領域」、「遊技領域を視認可能な視認窓」に相当する。
また、引用発明3の発明特定事項3aによれば、「前面枠扉106」は「枠状に構成されることでその内側を開口部116とした扉部材であ」るから、引用発明3の「前面枠扉106」は、補正発明の発明特定事項Aのように、「遊技領域を視認可能な視認窓が形成された枠体」であるといえる。
よって、引用発明3は、補正発明の発明特定事項Aに相当する構成を含む。
イ 発明特定事項B
引用発明3の発明特定事項3b,g1における「図柄表示装置208」は、補正発明の発明特定事項Bにおける「画像表示手段」に相当する。
また、引用発明3の発明特定事項3c2,f1,g2,i1,j1によれば、「装飾図柄表示装置208」は「装飾図柄」や「殿のキャラクタ画像h3」が表示されるから、引用発明3の「図柄表示装置208」は、補正発明の発明特定事項Bのように、「画像を表示可能な画像表示手段」といえる。
よって、引用発明3は、補正発明の発明特定事項Bに相当する構成を含む。
ウ 発明特定事項C
引用発明3の発明特定事項3c2,f1,g2,i1,j1における「装飾図柄表示装置208に表示された装飾図柄、保留変化画像h2、殿のキャラクタ画像h3、殿のキャラクタ画像h3のセリフを表す吹き出し画像、装飾枠f2、および装飾枠f2内に表示された画像(保留アイコン、変動アイコン、商人のキャラクタ画像h1等)、および商人のキャラクタ画像h1のセリフを表す吹き出し画像(回転対象画像)」は、補正発明の発明特定事項Cにおける「前記画像表示手段に表示される画像」に相当する。
また、引用発明3の発明特定事項3c2,f1,g2,i1,j1における「回転対象画像」が「装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転」すること、及び、そのことを含む「回転表示予告演出」は、それぞれ、補正発明の発明特定事項Cにおける「前記画像表示手段に表示される画像」に対する「所定変形処理」、及び、「前記画像表示手段に表示される画像に所定変形処理を行う特定演出」に相当する。
また、引用発明3の発明特定事項3c1における「第1副制御部400」は、「演出の制御を行う」ものであり、「装飾図柄表示装置208に画像を表示するVDP(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ)434」「を接続して」いる「基本回路402を備えて」いるから、補正発明の発明特定事項Cにおける「演出実行手段」に相当する。
よって、引用発明3は、補正発明の発明特定事項Cに相当する構成を含む。
エ 発明特定事項F
上記ウで述べたように、引用発明3の「回転対象画像」が「装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転」することは、補正発明の「所定変形処理」に相当する。ここで、引用発明3において、「回転対象画像」が「装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として」「45°回転」することは、補正発明の発明特定事項Fにおける「所定変形処理」と同様に、「前記画像表示手段に表示される画像が所定軸廻りに変化する」といえる。
よって、引用発明3は、補正発明の発明特定事項Fに相当する構成を含む。
オ 発明特定事項I
上記ウで述べたように、引用発明3の「回転対象画像」が「装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転」すること、及び、そのことを含む「回転表示予告演出」は、それぞれ、補正発明の「前記画像表示手段に表示される画像」に対する「所定変形処理」、及び、「前記画像表示手段に表示される画像に所定変形処理を行う特定演出」に相当する。
ここで、引用発明3の発明特定事項3c2,f1,g2,i1,j1によれば、「回転表示予告演出」において、「回転対象画像」は「反時計回りに45°回転」し、「非回転対象画像」は「回転表示が実行され」ないから、引用発明3は、補正発明の発明特定事項Iのように、「前記特定演出を実行する場合、」「特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、」「非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わ」ないといえる。
よって、引用発明3は、補正発明の発明特定事項Iと、「前記特定演出を実行する場合、」「特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、」「非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わ」ない点で共通する。
カ 発明特定事項K
引用発明3の発明特定事項3kにおける「パチンコ機100」は、補正発明の発明特定事項Kにおける「遊技機」に相当する。
よって、引用発明3の発明特定事項3kは、補正発明の発明特定事項Kに相当する構成を含む。
キ 一致点・相違点
上記ア~カからみて、補正発明と引用発明3とは、
「A 遊技領域を視認可能な視認窓が形成された枠体と、
B 画像を表示可能な画像表示手段と、
C 前記画像表示手段に表示される画像に所定変形処理を行う特定演出を実行する演出実行手段と、
を備えた遊技機において、
F 前記所定変形処理により、前記画像表示手段に表示される画像が所定軸廻りに変化するように構成し、
I’ 前記特定演出を実行する場合、特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わない
K 遊技機。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
・相違点1(発明特定事項D、E)
補正発明は、「前記枠体は、換装可能な換装可能部を有し、前記枠体は、前記換装可能部が装着されているか否かに拘わらず前記視認窓が形成されるように構成されて」いるのに対し、
引用発明3は、そのように構成されていない点。
・相違点2(発明特定事項G、H)
補正発明は、「前記画像表示手段に、エラーを報知するためのエラー報知画像と、遊技状態に応じて、前記遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示す発射誘導画像とを表示可能であり、前記発射誘導画像は、前記左流下経路と前記右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含」むのに対し、
引用発明3は、そのように構成されているか否かが明らかでない点。
・相違点3(発明特定事項I)
補正発明と引用発明3とは、「前記特定演出を実行する場合、」「特定画像に対しては前記所定変形処理を行うが、」「非特定画像に対しては前記所定変形処理を行わ」ない点で共通するものの、
補正発明は、「前記特定演出を実行する場合」が「前記エラー報知画像の表示中」であるときに、「特定画像」が「前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含まない」ものであり、「非特定画像」が「前記エラー報知画像と前記発射誘導画像とを含む」ものであるに対し、
引用発明3は、エラー報知画像や発射誘導画像を表示するか否かが明らかでないことから(相違点2)、「回転対象画像」がエラー報知画像と発射誘導画像とを含まないものであり、「非回転対象画像」がエラー報知画像と発射誘導画像とを含むものであるか否かが明らかでない点。
・相違点4(発明特定事項J)
補正発明は、「前記演出実行手段は、前記特定演出において、前記所定変形処理における変化に応じて、その変化に対応するランプ演出を実行可能とした」のに対し、
引用発明3は、「枠ランプ122」や「各種ランプ418」、「遊技盤用ランプ532」を備え、「回転表示予告演出」を実行するものの、「回転表示予告演出」における変化に応じて、その変化に対応するランプ演出を実行可能であるか否かが明らかでない点。
(7)判断
ア 相違点1について
(ア)引用発明1を適用する場合
引用発明1における「ガラス枠95」、「ガラス窓95W」は、それぞれ、補正発明の「枠体」、「視認窓」に相当する。
また、引用発明1における「キャラクタ部材162」は、補正発明の「換装可能部」に相当するところ、引用発明1の「キャラクタ部材162」は、「着脱可能に取り付けられて」いるから、補正発明の発明特定事項Dのように、「換装可能な換装可能部」といえる。
ここで、引用発明1の発明特定事項1dによれば、「ガラス枠95」の「前方に膨出した部分」が「装飾ランプ96をなして」いること、及び、「装飾ランプ96を構成する透光部材160の両端に」「キャラクタ部材162が」「取り付けられて」いることから、引用発明1は、補正発明の発明特定事項Dのように、「前記枠体は、換装可能な換装可能部を有」するといえる。
また、引用発明1の発明特定事項1eにおける「ガラス枠95は、キャラクタ部材162が装着されているか否かに拘わらずガラス窓95Wが形成されるように構成されている」ことは、補正発明の発明特定事項Eにおける「前記枠体は、前記換装可能部が装着されているか否かに拘わらず前記視認窓が形成されるように構成されて」いることに相当する。
そして、引用発明1は、「遊技板11の前面を、ガラス枠95越しに見ることができ」る「パチンコ遊技機」である点で、引用発明3と共通するから、引用発明3に引用発明1を適用して、相違点1に係る補正発明の発明特定事項D、Eをなすことは、当業者が容易になし得たことである。
(イ)引用発明2を適用する場合
引用発明2における「前面枠14」、「前面枠14」の「略中央部に」「形成され」た「略円形状の開口(窓部14c)」は、それぞれ、補正発明の「枠体」、「視認窓」に相当する。
また、引用発明2における「スイッチユニット120」は、補正発明の「換装可能部」に相当する。
ここで、引用発明2の発明特定事項2dによれば、「スイッチユニット120が前面枠14に対して」「着脱可能に取り付けられて」いることから、引用発明2は、補正発明の発明特定事項Dのように、「前記枠体は、換装可能な換装可能部を有」するといえる。
また、引用発明2の発明特定事項2eにおける「前面枠14は、スイッチユニット120が装着されているか否かに拘わらず窓部14cが形成されるように構成されている」ことは、補正発明の発明特定事項Eにおける「前記枠体は、前記換装可能部が装着されているか否かに拘わらず前記視認窓が形成されるように構成されて」いることに相当する。
そして、引用発明2は、「前面枠14の裏面側には2枚の板ガラス151を有するガラスユニット17が配設され、その板ガラス151を介して遊技盤16の前面が」「正面側に視認可能となって」る「パチンコ機10」である点で、引用発明3と共通するから、引用発明3に引用発明2を適用して、相違点1に係る補正発明の発明特定事項D、Eをなすことは、当業者が容易になし得たことである。
(ウ)以上のとおりであるから、引用発明3に引用発明1又は引用発明2を適用して、相違点1に係る補正発明の発明特定事項D、Eをなすことは、当業者が容易になし得たことである。
イ 相違点2について
画像表示手段を備える遊技機の技術分野において、エラーを報知するためのエラー報知画像が、遊技者にとって重要な情報を報知する画像であり、他の演出画像よりも上位のレイヤーとされることは、技術常識であり、また、画像表示手段といわゆる右打ち機用の遊技盤を備える遊技機の技術分野において、遊技状態に応じて遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示し、左流下経路と右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含む発射誘導画像が、遊技者にとって重要な情報を報知する画像であり、他の演出画像よりも上位のレイヤーとされることも、技術常識である(必要であれば、特開2016-140470号公報(特に、【0192】~【0194】、【0284】、【0289】、【0301】、【図26】、【図29】、【図30】。)、特許第6080187号公報(特に、【0322】~【0323】、【図82】~【図83】。)を参照。)。
そうすると、「装飾図柄表示装置208」と「いわゆる右打ち機用の遊技盤」を備える「パチンコ機100」である引用発明3において、他の演出画像よりも上位のレイヤーとされ、エラーを報知するためのエラー報知画像、及び、他の演出画像よりも上位のレイヤーとされ、遊技状態に応じて遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示し、左流下経路と右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含む発射誘導画像を、遊技者にとって重要な情報を報知する画像として、「装飾図柄表示装置208」に表示可能とすることは、自明であるか、当業者が容易になし得たことである。
ウ 相違点3について
上記イで述べたように、「装飾図柄表示装置208」と「いわゆる右打ち機用の遊技盤」を備える「パチンコ機100」である引用発明3において、エラーを報知するためのエラー報知画像、及び、遊技状態に応じて遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示し、左流下経路と右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含む発射誘導画像を、遊技者にとって重要な情報を報知する画像として、「装飾図柄表示装置208」に表示可能となすことは、自明であるか、当業者が容易になし得たことである。
ここで、そのようになした場合、引用発明3の発明特定事項3c2,f1,g2,i1,j1によれば、引用発明では、「回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合において、非回転対象画像は回転せず、」「このため、遊技者にとって重要な情報を報知する画像を回転させないようにして」いるから、遊技者にとって重要な情報を報知する画像として、「装飾図柄表示装置208」に表示可能となす、エラーを報知するためのエラー報知画像、及び、遊技状態に応じて遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示し、左流下経路と右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含む発射誘導画像は、回転しないものとなる。
そうすると、「装飾図柄表示装置208」と「いわゆる右打ち機用の遊技盤」を備える「パチンコ機100」である引用発明3において、「回転表示予告演出」を実行する場合がエラー報知画像の表示中であるときに、「遊技者にとって重要な情報を報知する画像」を含まない「回転対象画像」に対しては「装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転」させるが、「遊技者にとって重要な情報を報知する画像」である、エラーを報知するためのエラー報知画像、及び、遊技状態に応じて遊技領域のうち左流下経路と右流下経路との何れを狙うのが遊技者にとって有利かを示し、左流下経路と右流下経路のうちの一方側を指し示す図形を含む発射誘導画像を含む「非回転対象画像」に対しては「回転表示が実行され」ないようになすことは、自明であるか、当業者が容易になし得たことである。
エ 相違点4について
上記(5)で述べたように、「画像表示手段とランプを備える遊技機において、画像表示手段に表示される画像によって行う表示演出における画像の変化に応じて、その変化に対応したランプ演出を行うこと」(周知技術1)は、本願の出願遡及日前に周知である。
そして、周知技術1は、「画像表示手段とランプを備える遊技機」である点で、「装飾図柄表示装置208」と「枠ランプ122」や「各種ランプ418」、「遊技盤用ランプ532」を備える「パチンコ機100」である引用発明3と共通する。
ここで、引用発明3に周知技術1を適用した場合、「回転表示予告演出」において、「回転対象画像」が「装飾図柄表示装置208の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに45°回転」することに応じて、その変化に対応したランプ演出を行うこととなる。
よって、引用発明3に周知技術1を適用して、相違点4に係る補正発明の発明特定事項Jをなすことは、当業者が容易になし得たことである。
オ 補正発明の奏する効果について
補正発明の奏する効果は、引用発明3の奏する効果、引用発明1又は引用発明2の奏する効果、及び、周知技術1の奏する効果から、予測することができた程度のものである。
(8)請求人の主張について
請求人は、引用文献1~3の何れにも、画像表示手段に表示される画像が所定軸廻りに変化する所定変形処理における変化に応じて、その変化に対応するランプ演出を実行する点については開示も示唆もされていないこと、補正発明は上記の構成を備えている点で引用文献1~3に記載の発明と相違し、それらの相違点に基づいて格別の効果を奏するから、如何に当業者といえども、引用文献1~3に記載の発明に基づいて補正発明に容易に想到し得たものとは解し得ないことを主張する。
しかしながら、上記(7)のエで述べたことから、請求人の主張を採用することはできない。
(9)小括
以上のとおり、補正発明は、引用発明3、引用発明1又は引用発明2、及び、周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
5 補正の却下の決定についてのむすび
補正発明は、上記4のとおり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和4年2月18日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、概ね、次のとおりである。
(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
・請求項 1
・引用文献等 1~3
<引用文献等一覧>
1.特開2003-181076号公報
2.特開2005-160566号公報
3.特開2017-77391号公報
3 引用文献
引用文献1~引用文献3は、上記第2[理由]4(2)~(4)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明(上記第2[理由]1)は、補正発明(上記第2[理由]4(1))から、本件補正により限定された事項(上記第2[理由]2で述べた限定事項)を削除したものである。
そうすると、本願発明と引用発明3とは、上記第2[理由]3(7)ア~ウで検討した上記相違点1~3でのみ相違し、その余の点で一致するから、上記第2[理由]3(7)ア~ウで述べた理由と同様な理由により、本願発明は、引用発明3、引用発明1又は引用発明2、及び、周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-014591