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特許拒絶査定不服審判

2022-014329

遊技機

審判番号
2022-014329
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-208700外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月12日
審決日
2023年04月17日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .575-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-208700「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月27日出願公開、特開2021- 78732〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件に係る出願(以下「本願」という。)は、令和1年11月19日の出願であって、令和3年12月20日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年3月7日に意見書及び手続補正書が提出され、同月14日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年5月30日に意見書及び手続補正書が提出され、同年6月15日付け(謄本送達日:同月21日)で、同年5月30日に提出された手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、これに対し、同年9月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 令和4年9月12日に提出された手続補正書による補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和4年9月12日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和4年3月7日提出の手続補正書によって補正された本件補正前の請求項1に記載された 「遊技者が操作可能な操作部を備え、前記操作部の操作に基づいて演出モードを切り替えることが可能な遊技機において、 演出を実行可能な演出実行手段と、 前記演出実行手段を制御する演出制御手段と、を備え、 前記操作部は、第1操作部を含む複数の操作部で構成されており、 前記演出制御手段は、特定条件が成立しているときには、変動ゲームの実行中に特定演出を実行させることが可能であり、 前記特定演出の実行中において、前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わらず、 前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになっており、 前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部が操作されることがあり、 前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があり、 前記第1操作部が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示されることを特徴とする遊技機。」を、 「遊技者が操作可能な操作部を備え、前記操作部の操作に基づいて演出モードを切り替えることが可能な遊技機において、 演出を実行可能な演出実行手段と、 前記演出実行手段を制御する演出制御手段と、を備え、 前記操作部には、第1操作部と第2操作部と第3操作部とがあり、 前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、 前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、 前記第3操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部、及び前記第2操作部の操作が行われたときに実行される演出モードの切り替えが実行されず、 前記第3操作部の操作が行われたときには、前記遊技機が備えるスピーカの音量又は前記遊技機が備える装飾ランプの光量が変更されるようになっており、 前記第1操作部の操作に基づいて切り替えることが可能な演出モードは、前記第1操作部の操作が行われる毎に予め定められた順序で切り替わり、 前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードと、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードと、が同じ演出モードであっても、前記第1操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードと、前記第2操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードとは、異なる演出モードであり、 前記演出制御手段は、特定条件が成立しているときには、変動ゲームの実行中に特定演出を実行させることが可能であり、 前記特定演出の実行中において、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わらず、 前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになっており、 前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部又は前記第2操作部が操作されることがあり、 前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部又は前記第2操作部が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があり、 前記第1操作部又は前記第2操作部が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示されることを特徴とする遊技機。」とする補正を含むものである。なお、下線は当審で付した。以下同様。 2 補正の目的について 本件補正における請求項1の補正は、 本件補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第1操作部」に関し、 「前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、」 「前記第1操作部の操作に基づいて切り替えることが可能な演出モードは、前記第1操作部の操作が行われる毎に予め定められた順序で切り替わ」ることを限定し、 また、本件補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第1操作部を含む複数の操作部で構成されて」いる「操作部」に関し、「第1操作部」だけでなく「第2操作部と第3操作部とがあ」ることを限定し、 また、補正により限定された「操作部」のうちの「第2操作部」に関し、 「前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、」 「前記特定演出の実行中において、」「前記第2操作部の操作が行われたときには、」「前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わらず、 前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、」「前記第2操作部の操作が行われたときには、」「前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになっており、 前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに」「前記第2操作部が操作されることがあり、 前記変動ゲームが実行されているときに」「前記第2操作部が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があり、」 「 前記第2操作部が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」ことを限定し、 また、本件補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第1操作部」と、補正により限定された「操作部」のうちの「第2操作部」に関し、 「前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードと、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードと、が同じ演出モードであっても、前記第1操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードと、前記第2操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードとは、異なる演出モードであ」ることを限定し、 また、補正により限定された「操作部」のうちの「第3操作部」に関し、 「前記第3操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部、及び前記第2操作部の操作が行われたときに実行される演出モードの切り替えが実行されず、 前記第3操作部の操作が行われたときには、前記遊技機が備えるスピーカの音量又は前記遊技機が備える装飾ランプの光量が変更されるようになって」いることを限定するものである。 また、本件補正前の請求項1に記載した発明と、本件補正後の請求項1に記載した発明とは、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 したがって、本件補正における請求項1の補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 3 新規事項について 本件補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「当初明細書等」という。)の【0011】~【0012】、【0073】~【0074】、【0078】、【0097】、【0100】、【0129】、【0138】等の記載に基づくものであり、新たな技術的事項を導入するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 4 独立特許要件について そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否かについて、検討する。 (1)補正発明 補正発明は、次のとおり分説することができる。なお、符号A等は当審で付与した。以下、符号に基づき、分説された補正発明の発明特定事項を「発明特定事項A」等という。 「A 遊技者が操作可能な操作部を備え、前記操作部の操作に基づいて演出モードを切り替えることが可能な遊技機において、 B 演出を実行可能な演出実行手段と、 C 前記演出実行手段を制御する演出制御手段と、を備え、 D 前記操作部には、第1操作部と第2操作部と第3操作部とがあり、 E 前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、 F 前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、 G 前記第3操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部、及び前記第2操作部の操作が行われたときに実行される演出モードの切り替えが実行されず、 H 前記第3操作部の操作が行われたときには、前記遊技機が備えるスピーカの音量又は前記遊技機が備える装飾ランプの光量が変更されるようになっており、 I 前記第1操作部の操作に基づいて切り替えることが可能な演出モードは、前記第1操作部の操作が行われる毎に予め定められた順序で切り替わり、 J 前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードと、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードと、が同じ演出モードであっても、前記第1操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードと、前記第2操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードとは、異なる演出モードであり、 K 前記演出制御手段は、特定条件が成立しているときには、変動ゲームの実行中に特定演出を実行させることが可能であり、 L 前記特定演出の実行中において、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わらず、 M 前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部又は前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになっており、 N 前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部又は前記第2操作部が操作されることがあり、 O 前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部又は前記第2操作部が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があり、 P 前記第1操作部又は前記第2操作部が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される Q ことを特徴とする遊技機。」 (2)引用文献1 ア 記載事項 原査定の拒絶理由において引用文献1として引用され、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-217148号公報(平成29年12月14日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア)「【0010】 …… 図1に示す遊技機の一例としてのパチンコ遊技機100は、遊技領域111とレール部材112と案内部材113と画像表示部114と可動役物115と盤ランプ116とを有する遊技盤110と、遊技盤110を囲む枠部材150とを備えている。 画像表示部114は、液晶ディスプレイ等による表示画面(以下、画面と呼ぶ。)を備え、遊技者によるゲームの進行に伴い、例えば、図柄抽選結果(図柄変動結果)を遊技者に報知するための装飾図柄を表示したり、キャラクタの登場やアイテムの出現による演出画像や保留アイコンなどを表示したりする。」 (イ)「【0017】 …… また、枠部材150は、パチンコ遊技機100の遊技状態や状況を告知したり各種の演出を行ったりするスピーカ156および枠ランプ157を備えている。スピーカ156は、楽曲や音声、効果音による各種の演出を行う。枠ランプ157は、LED等の発光体で構成され、点灯・点滅によるパターンや発光色の違い等で光による各種の演出を行う。なお、枠ランプ157については、光の照射方向を変更する演出を行うことを可能にする構成例が考えられる。 …… 【0022】 パチンコ遊技機100の枠部材150は、遊技者が演出に対する入力を行うための入力装置を備えている。図2(b)に示すように、本実施の形態では、入力装置の一例として、演出ボタン161と、演出ボタン161に隣接し、略十字に配列された複数のキーからなる演出キー162と、が枠部材150に配設されている。……また、入力装置の形態としては、図示した演出ボタン161および演出キー162の他、レバーやダイヤル等、演出の内容等に応じて様々な入力形態を採用することができる。 【0023】 〔制御ユニットの構成〕 次に、パチンコ遊技機100での動作制御や信号処理を行う制御ユニットについて説明する。 …… 【0024】 図3に示すように、制御ユニットは、メイン制御手段として、特別図柄の当選の判定等を行う遊技制御部200を備えている。また、サブ制御手段として、演出を統括的に制御する演出制御部300と、払出球の払い出し制御を行う払出制御部330と、を備えている。」 (ウ)「【図2】 [図:0001399151000001.jpg] 」 (エ)「【0141】 [変動演出] 次に、演出制御部300は、遊技状態および変動パターンに基づいて、画像表示部114およびスピーカ156(図1参照)等を用いて変動演出を実行する。演出制御部300は、変動演出パターン選択処理によって、変動演出パターンを設定する(図20のS3606)。 そして、本実施の形態の変動演出パターンには、画像表示部114の画面にて装飾図柄41を変動表示させて行う演出である装飾図柄変動演出や、後述する変動アイコン51を表示する変動アイコン表示演出や、装飾図柄41の背後にステージ画像を表示させるステージ演出などの内容が反映される。 …… 【0148】 (変動演出パターンの設定例) 次に、本実施の形態における、図12に示した変動パターンに対応づけられる、変動演出パターンの設定例について説明する。 本実施の形態では、変動演出パターンとして、上述したとおり、リーチ無し演出と、通常リーチ演出と、SPリーチ演出と、SP・SPリーチ演出とが設けられている。これらの変動演出パターンは、変動パターンA~K(図12参照)に対応付けられる。 そして、本実施の形態では、変動時間が比較的長い変動パターンA、Eの場合に、演出時間が比較的長いSP・SPリーチ演出を実行可能に設定している。変動時間が次に長い変動パターンB,C,F,Gの場合に、演出時間が次に長いSPリーチ演出を実行可能に設定している。また、演出時間が比較的短い変動パターンD,Hの場合に、演出時間が比較的短い通常リーチ演出を実行可能にしている。そして、変動パターンI,J,Kの場合には、リーチ無し演出が実行されるようにしている。」 (オ)「【0202】 …… 続いて、図32および図33を参照しながら、選択ステージ演出について詳細に説明する。選択ステージ演出では、上述した判定ステージ演出においてステージ移行される通常ステージのうちから遊技者が任意に選択した選択ステージにステージ移行する。なお、本実施の形態の選択ステージ演出において、遊技者は、特別ステージを選択することはできない。 …… 【0203】 図32に示すように、まず、遊技者が選択ステージを選択するステージ選択操作を制限するステージ選択制限フラグ(後述)がONであるか否かを判断する(S3201)。そして、ステージ選択制限フラグがONでない場合(S3201でNo)、ステージ選択操作を有効にする(S3202)。 …… 【0205】 その後、図32に示すように、遊技者によるステージ選択操作の有無を判断する(S3203)。なお、本実施の形態において、ステージ選択操作は、演出キー162(図2(b)参照)が遊技者によって操作されることにより受け付ける。そして、ステージ選択操作が行われた場合(S3203でYes)、ステージ選択肢画像82を表示する(S3204)。 【0206】 図33(b)に示すように、ステージ選択肢画像82は、陸ステージ、海ステージおよび空ステージにそれぞれ対応する陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82b、および空ステージ選択肢画像82cを含んで構成されている。なお、以下の説明において、陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82cを総称して、「ステージ選択肢画像82」と呼ぶ。 【0207】 また、図33(c)に示すように、ステージ選択肢画像82には、演出キー162の操作に伴って移動する選択枠画像82Sが表示される。そして、演出キー162の操作によって、図33(d)に示すように、選択枠画像82Sは、ステージ選択肢画像82の陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82c上を順に移動する。さらに、画面には、説明画像83が表示される。説明画像83は、演出キー162の操作によって、ステージ移行が可能であることを遊技者に説明する画像である。説明画像83は、例えば「矢印キーで ステージ変更可能」といったテキストメッセージを表示する。 【0208】 そして、ステージ選択肢画像82が表示された後、図32に示すように、演出キー162の操作が行われなくなったときから所定時間(例えば、5秒など)が経過したか否か判断する(S3205)。所定時間が経過した場合(S3205でYes)、そのときに選択枠画像82Sが位置しているステージ選択肢画像に対応するステージを、選択ステージとして決定する(S3206)。 具体的には、図33(d)に示すように、例えば選択枠画像82Sが海ステージ選択肢画像82b上に停止し、所定時間が経過すると、海ステージが選択ステージとして決定される。 【0209】 そして、図32に示すように、選択ステージ情報を画面に表示する(S3207)。 選択ステージ情報は、図33(e)に示すように、選択ステージとして決定され、後にステージ移行するステージを明示する情報と、選択ステージにステージ移行されることを予告する情報とを含む。 …… 【0214】 その後、図33(f)に示すように、次の変動表示の変動開始に伴って、ステージ移行が実行される。図33(f)の例では、海ステージにステージ移行するため、海ステージ画像62を画面に表示する。また、本実施の形態では、ステージ移行の直後に、何れのステージにステージ移行されたことを示す移行後ステージ明示画像85を表示する。移行後ステージ明示画像85は、例えば「海ステージ チェンジ」のテキストメッセージを表示する。 【0215】 そして、図33(g)に示すように、新たな海ステージ画像62とともに装飾図柄41が表示され、変動表示が行われる。 なお、図33(h)に示すように、再び、演出キー162を操作することによって、ステージ選択肢画像82が表示される。そして、再度、ステージ移行操作およびステージ移行を行うことができる。 【0216】 なお、上述した実施の形態では、例えば前の変動表示中に選択ステージが選択された場合に、その次の変動表示の変動開始に伴って選択ステージにステージ移行するという例を用いて説明しているが、この態様に限定されるものではない。一回の変動表示中において、選択ステージが選択された場合に、その一回の変動表示中に、選択ステージにステージ移行するようにしても良い。例えば、一回の変動表示中に、演出キー162を操作すると陸ステージから海ステージにステージ移行し、さらに、演出キー162を操作すると、同じ一回の変動表示中に、海ステージから空ステージにステージ移行するようにしても良い。」 (カ)「【図32】 [図:0001399151000002.jpg] 」 (キ)「【図33】 [図:0001399151000003.jpg] 」 (ク)「【0226】 -SPリーチ/SP・SPリーチ- 図34に示すように、本実施の形態においては、SPリーチやSP・SPリーチが実行されているときには、ステージ選択制限フラグをONにする。つまり、SPリーチやSP・SPリーチ実行中には、ステージ選択操作を無効にしている。 本実施の形態においては、SPリーチ演出やSP・SPリーチ演出は、遊技者にとって期待が高まるタイミングである。従って、SPリーチ演出やSP・SPリーチ演出が開始した以降は、ステージ選択操作を受け付けないようにする。そして、本実施の形態では、遊技者がSPリーチ演出に集中できるようにしている。 【0227】 具体的には、変動表示(ハ)が変動開始する。そして、この例では、変動表示(ハ)が開始してから所定の時間が経過すると通常リーチ演出が実行される。さらにその後、変動表示(ハ)にて、通常リーチに引き続いてSPリーチ演出が実行される。また、変動表示(ハ)のときに滞在しているステージは、海ステージである。 そして、変動表示(ハ)において、変動開始からSPリーチ演出が開始されるまでにおいては、ステージ選択操作を有効にする。ここでは、ステージ選択操作Dによって陸ステージが選択ステージとして決定される。その後、変動表示(ハ)において、SPリーチ演出が開始されると、その後のステージ選択操作については無効になる。」 (ケ)「【図34】 [図:0001399151000004.jpg] 」 イ 認定事項 上記アの(キ)から、以下の事項(以下「認定事項」という。)が見て取れる。 「ステージ選択肢画像82の陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82cは左右に並ぶこと。」 ウ 引用発明 上記ア~イからみて、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。なお、補正発明の発明特定事項A等に概ね対応させて符号a1等を付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。 「a1,b 遊技領域111とレール部材112と案内部材113と画像表示部114と可動役物115と盤ランプ116とを有する遊技盤110と、遊技盤110を囲む枠部材150とを備えており、 画像表示部114は、液晶ディスプレイ等による表示画面を備え、遊技者によるゲームの進行に伴い、例えば、図柄抽選結果を遊技者に報知するための装飾図柄を表示したり、キャラクタの登場やアイテムの出現による演出画像や保留アイコンなどを表示したりするパチンコ遊技機100において(【0010】)、 a2,d 枠部材150は、パチンコ遊技機100の遊技状態や状況を告知したり各種の演出を行ったりするスピーカ156および枠ランプ157を備えており(【0017】)、 枠部材150は、遊技者が演出に対する入力を行うための入力装置を備えており、入力装置として、演出ボタン161と、演出ボタン161に隣接し、略十字に配列された複数のキーからなる演出キー162と、が枠部材150に配設されており(【0022】)、 c パチンコ遊技機100での動作制御や信号処理を行う制御ユニット(【0023】)は、サブ制御手段として、演出を統括的に制御する演出制御部300を備えており(【0024】)、 k 演出制御部300は、変動演出パターン選択処理によって、変動演出パターンを設定し(【0141】)、 変動演出パターンとして、リーチ無し演出と、通常リーチ演出と、SPリーチ演出と、SP・SPリーチ演出とが設けられており、 変動時間が比較的長い変動パターンA、Eの場合に、演出時間が比較的長いSP・SPリーチ演出を実行可能に設定しており、変動時間が次に長い変動パターンB,C,F,Gの場合に、演出時間が次に長いSPリーチ演出を実行可能に設定しており、また、演出時間が比較的短い変動パターンD,Hの場合に、演出時間が比較的短い通常リーチ演出を実行可能にしており、そして、変動パターンI,J,Kの場合には、リーチ無し演出が実行されるようにしており(【0148】)、 a3,e,i,n,o,p 通常ステージのうちから遊技者が任意に選択した選択ステージにステージ移行する選択ステージ演出では(【0202】)、 まず、遊技者が選択ステージを選択するステージ選択操作を制限するステージ選択制限フラグがONであるか否かを判断し、そして、ステージ選択制限フラグがONでない場合、ステージ選択操作を有効にし(【0203】)、 その後、装飾図柄41の変動表示が行われているときに遊技者によるステージ選択操作の有無を判断し(なお、ステージ選択操作は、演出キー162が遊技者によって操作されることにより受け付ける)、そして、ステージ選択操作が行われた場合、ステージ選択肢画像82を表示し(【0205】、【0216】)、 ステージ選択肢画像82は、陸ステージ、海ステージおよび空ステージにそれぞれ対応する陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82b、および空ステージ選択肢画像82cを含んで構成されており(【0206】)、 また、ステージ選択肢画像82には、演出キー162の操作に伴って移動する選択枠画像82Sが表示され、そして、演出キー162の操作によって、選択枠画像82Sは、左右に並ぶステージ選択肢画像82の陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82c上を順に移動し、さらに、画面には、説明画像83が表示され、説明画像83は、演出キー162の操作によって、ステージ移行が可能であることを遊技者に説明する画像であり、説明画像83は、例えば「矢印キーで ステージ変更可能」といったテキストメッセージを表示し(【0207】、認定事項)、 そして、ステージ選択肢画像82が表示された後、演出キー162の操作が行われなくなったときから所定時間(例えば、5秒など)が経過したか否か判断し、所定時間が経過した場合、そのときに選択枠画像82Sが位置しているステージ選択肢画像に対応するステージを、選択ステージとして決定し(【0208】)、 そして、選択ステージ情報を画面に表示し、選択ステージ情報は、選択ステージとして決定され、後にステージ移行するステージを明示する情報を含み(【0209】)、 その後、次の変動表示の変動開始に伴って、ステージ移行が実行され(【0214】)、 そして、新たなステージ画像62とともに装飾図柄41が表示され、変動表示が行われ(【0215】)、 l,m SPリーチやSP・SPリーチが実行されているときには、ステージ選択制限フラグをONにし、ステージ選択操作を無効にし(【0226】)、 具体的には、変動表示が開始してから所定の時間が経過すると通常リーチ演出が実行され、さらにその後、通常リーチに引き続いてSPリーチ演出が実行され、そして、変動開始からSPリーチ演出が開始されるまでにおいては、ステージ選択操作を有効にし、その後、SPリーチ演出が開始されると、その後のステージ選択操作については無効になる(【0227】) q パチンコ遊技機100(【0010】)。」 (3)引用文献2 ア 記載事項 原査定の拒絶理由において引用文献2として引用され、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-120205号公報(平成28年7月7日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア)「【0120】 ここで、図6(a)~(f)に基づき、演出モードの切り替わり(処理データの切り替わり)について、演出表示装置11の表示内容とともに説明する。なお、図6(a)に示す飾り図柄変動ゲームは、メイン変動パターンHP11に基づく飾り図柄変動ゲームであるものとして説明する。 …… 【0124】 一方、図6(c)に示すように、切替予約期間になると、演出表示装置11には報知画像HG21が表示され、切替予約期間であることが報知される。その後、図6(d)に示すように、切替予約期間において操作ボタンBTが操作された場合、演出表示装置11には報知画像HG22が表示され、演出モードの切り替えが受付けられたこと及び第11の演出モードから第12の演出モードへ切り替えられること(図面では、「山」→「海」と示す)が報知される。 【0125】 そして、図6(d)において操作ボタンBTが操作されることなく飾り図柄変動ゲームが終了すると、図6(b)に示すように、予約切替タイミング(次の飾り図柄変動ゲームの開始時)において、変動内容を制御する際に用いる処理データの種類(参照情報)が切り替わるとともに、第11の演出モードから第12の演出モードへと切り替わる。」 (イ)「【図6】 [図:0001399151000005.jpg] 」 イ 引用文献2記載の技術事項 上記アから、引用文献2には、以下の技術事項(以下「引用文献2記載の技術事項」という。)が記載されている。なお、引用箇所の段落番号等を併記した。 「演出モードの切り替わりを実行することが可能な遊技機において(【0120】)、 切替予約期間において操作ボタンBTが操作された場合、演出表示装置11には報知画像HG22が表示され、第11の演出モードから第12の演出モードへ切り替えられることが報知され(【0124】)、 そして、操作ボタンBTが操作されることなく飾り図柄変動ゲームが終了すると、予約切替タイミング(次の飾り図柄変動ゲームの開始時)において、変動内容を制御する際に用いる処理データの種類(参照情報)が切り替わるとともに、第11の演出モードから第12の演出モードへと切り替わること(【0125】)。」 (4)周知例 ア 周知例1の記載事項 本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-99426号公報(平成30年6月28日公開)には、弾球遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア)「【0291】 (変形例16) 上述の実施例では、第1演出モードに複数のステージが用意され、各ステージにおける滞在回数や図柄変動時の演出内容が所定条件を満たした場合にステージが切り替えられる場合について示した。変形例においては、遊技者の操作入力によって複数のステージが切り替えられるように構成されてもよい。例えば、第1演出モードの遊技中に演出ボタン109を1回押下することで、次の演出ステージに切替可能となるように構成されてもよい。例えば、4つの演出ステージA,B,C,Dが用意される場合、演出ボタン109が1回押下されるごとに演出ステージがA→B→C→D→A→B→・・・というように所定の順序で切り替わるように構成されてもよい。その他、十字キー110の上ボタンを押下することで正順序(例えばA→B→C→D→A→B→・・・)で切り替えられ、十字キー110の下ボタンを押下することで逆順序(例えばA→D→C→B→A→D→・・)で切り替えられるよう構成されてもよい。」 イ 周知技術1 上記アから、以下の技術(以下「周知技術1」という。)は、本願の出願前に周知であると認められる。 「遊技者の操作入力によって複数のステージが切り替えられる弾球遊技機において、 (例えば4つの演出ステージA,B,C,Dが用意される場合、)十字キーの一方のボタンを押下することで正順序(例えばA→B→C→D→A→B→・・・)でステージが循環して切り替えられ、十字キーの他方のボタンを押下することで逆順序(例えばA→D→C→B→A→D→・・)でステージが循環して切り替えられること。」 ウ 周知例2の記載事項 本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-191776号公報(平成30年12月6日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア)「【0054】 遊技盤6の遊技領域7の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾LED25が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口26がある。また、遊技領域7の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する2つのスピーカ27が設けられている。遊技領域7の外周には、前面枠に設けられた枠LED28が設けられている。」 (イ)「【0088】 この実施の形態では、十字キー130を操作することにより、演出表示装置9の表示画面の輝度およびスピーカ27から出力する音の音量を調整することが可能である。この実施の形態では、図4に示すように、十字キー130の上方向押圧操作部130aと下方向押圧操作部130bとを用いて音量調整を行うことが可能であり、上方向押圧操作部130aを押圧操作するとスピーカ27から出力する音の音量を大きくし、下方向押圧操作部130bを押圧操作するとスピーカ27から出力する音の音量を小さくすることができる。また、図4に示すように、十字キー130の左方向押圧操作部130cと右方向押圧操作部130dとを用いて輝度調整を行うことが可能であり、左方向押圧操作部130cを押圧操作すると演出表示装置9の表示画面の輝度を上げ、右方向押圧操作部130dを押圧操作すると演出表示装置9の表示画面の輝度を下げることができる。」 (ウ)「【0236】 また、この実施の形態では、音量調整操作手段および輝度調整操作手段として、それぞれ、十字キー130の上方向押圧操作部130aおよび下方向押圧操作部130bと、左方向押圧操作部130cおよび右方向押圧操作部130dとによって実現する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、音量調整専用の操作ボタンと輝度調整専用の操作ボタンとを設けるように構成してもよく、様々な操作手段の態様が考えられる。 【0237】 また、この実施の形態では、演出表示装置9の表示画面の輝度とスピーカ27から出力する音の音量とを調整する場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、装飾LED25や枠LED28など遊技機に設けられたLEDやランプの輝度や光量を調整可能に構成し、この実施の形態で示した処理を適用するように構成してもよい。」 エ 周知例3の記載事項 本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-134337号公報(平成30年8月30日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が記載されている。 (ア)「【0057】 また主制御基板103の下位には、演出制御基板104、液晶制御基板105、払出制御基板106、発射制御基板107等のサブ制御基板が接続されている。演出制御基板(サブ制御手段)104は、主制御基板103からの制御コマンドに基づいて演出制御を行うもので、スピーカ18,25、電飾手段108、可動演出手段61~64、送風演出手段26等の各種演出手段の他、演出ボタン34、十字操作手段35等の操作手段が接続されている。なお電飾手段108は、上下の装飾カバー27,33内の他、遊技盤16上の各種ユニット部品に配置されたLED等により構成されている。」 (イ)「【0095】 演出制御基板104は、CPU,ROM,RAM等により構成される特別保留個数表示制御手段131、発射誘導報知制御手段132、エラー報知制御手段133、音量調整手段134、光量調整手段135、節電モード設定手段136、獲得球数管理手段137、図柄変動演出制御手段138、大当たり演出制御手段139、客待ち制御手段140、可動体復帰制御手段141等を備えている。」 (ウ)「【0103】 音量調整手段134は、音量設定に関する制御を行うもので、遊技者操作による音量調整が可能な音量調整可能期間中に、音量調整のための操作が可能である旨の音量調整可能報知画像153a(図18(a))を所定のタイミングで液晶表示手段60に表示し、音量調整可能期間中に音量調整に関する遊技者操作があった場合に、音量の設定状況を示す音量設定画像153b(図19(a))を液晶表示手段60に表示するように構成されている。本実施形態では、十字操作手段35の左キー35cと右キー35dとが音量調整操作用に割り当てられており、音量調整可能期間中に左キー35cを押せば音量が下がり、右キー35dを押せば音量が上がるようになっている。なお、音量調整操作専用の操作手段を設けてもよい。 …… 【0107】 光量調整手段135は、電飾手段108の光量調整に関する制御を行うもので、遊技者操作による光量調整が可能な光量調整可能期間中に、光量調整のための操作が可能である旨の光量調整可能報知画像154a(図18(b))を所定のタイミングで液晶表示手段60に表示し、光量調整可能期間中に光量調整に関する遊技者操作があった場合に、光量の設定状況を示す光量設定画像154b(図19(b))を液晶表示手段60に表示するように構成されている。本実施形態では、十字操作手段35の上キー35aと下キー35bとが光量調整操作用に割り当てられており、光量調整可能期間中に上キー35aを押せば光量が上がり、下キー35bを押せば光量が下がるようになっている。なお、光量調整操作専用の操作手段を設けてもよい。」 オ 周知技術2 上記ウ~エから、以下の技術(以下「周知技術2」という。)は、本願の出願前に周知であると認められる。 「スピーカ及び装飾ランプを備える遊技機において、 スピーカの音量及び装飾ランプの光量の変更専用の操作手段を備えること。」 (5)対比 補正発明と引用発明とを対比する。 ア 発明特定事項A 引用発明の発明特定事項a2,dにおける「演出ボタン161と、演出ボタン161に隣接し、略十字に配列された複数のキーからなる演出キー162と、が枠部材150に配設されて」いる「遊技者が演出に対する入力を行うための入力装置」は、補正発明の発明特定事項Aにおける「遊技者が操作可能な操作部」に相当する。 また、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pにおける「ステージ選択操作が行われた場合」、「演出キー162の操作が行われなくなったときから所定時間(例えば、5秒など)が経過したか否か判断し、所定時間が経過した場合、そのときに選択枠画像82Sが位置しているステージ選択肢画像に対応するステージを、選択ステージとして決定」することは、補正発明の発明特定事項Aにおける「前記操作部の操作に基づいて演出モードを切り替えること」に相当する。 また、引用発明の発明特定事項a1,bにおける「パチンコ遊技機100」は、補正発明の発明特定事項Aにおける「遊技機」に相当する。 よって、引用発明の発明特定事項a1,b、a2,d、a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Aに相当する構成を含む。 イ 発明特定事項B 引用発明の発明特定事項a1,bにおける「液晶ディスプレイ等による表示画面を備え、遊技者によるゲームの進行に伴い、例えば、図柄抽選結果を遊技者に報知するための装飾図柄を表示したり、キャラクタの登場やアイテムの出現による演出画像や保留アイコンなどを表示したりする」「画像表示部114」は、補正発明の発明特定事項Bにおける「演出を実行可能な演出実行手段」に相当する。 よって、引用発明の発明特定事項a1,bは、補正発明の発明特定事項Bに相当する構成を含む。 ウ 発明特定事項C 引用発明の発明特定事項cにおける「演出を統括的に制御する演出制御部300」は、補正発明の発明特定事項Cにおける「前記演出実行手段を制御する演出制御手段」に相当する。 よって、引用発明の発明特定事項cは、補正発明の発明特定事項Cに相当する構成を含む。 エ 発明特定事項D 引用発明の発明特定事項a2,dにおける「演出ボタン161に隣接し、略十字に配列された複数のキーからなる演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の発明特定事項Dにおける「第1操作部」及び「第2操作部」に相当する「キー」を含む。 よって、引用発明の発明特定事項a2,dは、補正発明の発明特定事項Dと、「前記操作部には、第1操作部と第2操作部」「があ」る点で共通する。 オ 発明特定事項E 上記エで述べたように、引用発明の「演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の「第1操作部」に相当する「キー」を含むところ、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pにおける「演出キー162が遊技者によって操作されることにより受け付ける」「ステージ選択操作」は、補正発明の発明特定事項Eにおける「前記第1操作部の操作」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pによれば、「通常ステージのうちから遊技者が任意に選択した選択ステージにステージ移行する選択ステージ演出では」、「ステージ選択操作が行われた場合」、「次の変動表示の変動開始に伴って、ステージ移行が実行され」るから、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Eのように、「前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになって」いるといえる。 よって、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Eに相当する構成を含む。 カ 発明特定事項I 上記エで述べたように、引用発明の「演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の「第1操作部」に相当する「キー」を含む。 また、上記オで述べたように、引用発明の「ステージ選択操作」は、補正発明の「前記第1操作部の操作」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pによれば、「演出キー162の操作によって、左右に並ぶ選択枠画像82Sは、ステージ選択肢画像82の陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82c上を順に移動」するから、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Iのように、「前記第1操作部の操作に基づいて切り替えることが可能な演出モードは、前記第1操作部の操作が行われる毎に予め定められた順序で切り替わ」るといえる。 よって、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Iに相当する構成を含む。 キ 発明特定事項K 引用発明の発明特定事項kにおける「SPリーチ演出」及び「SP・SPリーチ演出」は、いずれも、補正発明の発明特定事項Kにおける「特定演出」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項kによれば、「SPリーチ演出」及び「SP・SPリーチ演出」は「変動演出パターンとして」「設けられて」いるものであり、「変動演出パターン」は「演出制御部300」が「設定」するものであり、「変動時間が比較的長い変動パターンA、Eの場合」という条件が成立しているときに「SP・SPリーチ演出を実行可能に設定しており」、また、「変動時間が次に長い変動パターンB,C,F,Gの場合という条件が成立しているときに「演出時間が次に長いSPリーチ演出を実行可能に設定して」いるから、引用発明の発明特定事項kにおける「演出制御部300」は、補正発明の発明特定事項Kにおける「前記演出制御手段」のように、「特定条件が成立しているときには、変動ゲームの実行中に特定演出を実行させることが可能であ」るといえる。 よって、引用発明の発明特定事項kは、補正発明の発明特定事項Kに相当する構成を含む。 ク 発明特定事項L 上記エで述べたように、引用発明の「演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の「第1操作部」に相当する「キー」を含む。 また、上記オで述べたように、引用発明の「ステージ選択操作」は、補正発明の「前記第1操作部」の「操作」に相当する。 また、上記キで述べたように、引用発明の「SPリーチ演出」及び「SP・SPリーチ演出」は、いずれも、補正発明の「特定演出」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項l,mによれば、「SPリーチやSP・SPリーチが実行されているときには、ステージ選択制限フラグをONにし、ステージ選択操作を無効に」するから、引用発明の発明特定事項l,mは、補正発明の発明特定事項Lと、「前記特定演出の実行中において、前記第1操作部」「の操作が行われたときには、前記第1操作部」「の操作に基づいて演出モードが切り替わら」ない点で共通する。 ケ 発明特定事項M 上記エで述べたように、引用発明の「演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の「第1操作部」に相当する「キー」を含む。 また、上記オで述べたように、引用発明の「ステージ選択操作」は、補正発明の「前記第1操作部」の「操作」に相当する。 また、上記キで述べたように、引用発明の「SPリーチ演出」及び「SP・SPリーチ演出」は、いずれも、補正発明の「特定演出」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項l,mによれば、「SPリーチやSP・SPリーチが実行されているときには、ステージ選択操作を無効にし、具体的には、変動表示が開始してから所定の時間が経過すると通常リーチ演出が実行され、さらにその後、通常リーチに引き続いてSPリーチ演出が実行され、そして、変動開始からSPリーチ演出が開始されるまでにおいては、ステージ選択操作を有効に」するから、引用発明の発明特定事項l,mは、補正発明の発明特定事項Mと、「前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、前記第1操作部」「の操作が行われたときには、前記第1操作部」「の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになって」いる点で共通する。 コ 発明特定事項N、O 上記エで述べたように、引用発明の「演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の「第1操作部」に相当する「キー」を含む。 また、上記オで述べたように、引用発明の「ステージ選択操作」は、補正発明の「前記第1操作部」の「操作」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pによれば、引用発明は「通常ステージのうちから遊技者が任意に選択した選択ステージにステージ移行する選択ステージ演出では」、「装飾図柄41の変動表示が行われているときに遊技者によるステージ選択操作の有無を判断し、前の変動表示中に選択ステージが選択された場合に、その次の変動表示の変動開始に伴って選択ステージにステージ移行」するものであり、「ステージ選択操作が行われた場合」、「次の変動表示の変動開始に伴って、ステージ移行が実行され」るものである。 そうすると、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Nと、「前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部」「が操作されることがあ」る点で共通する。 また、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Oと、「前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部」「が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があ」る点で共通する。 サ 発明特定事項P 上記エで述べたように、引用発明の「演出キー162」における「複数のキー」は、補正発明の「第1操作部」に相当する「キー」を含む。 また、上記オで述べたように、引用発明の「ステージ選択操作」は、補正発明の「前記第1操作部」の「操作」に相当する。 また、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pにおける「左右に並ぶステージ選択肢画像82の陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82c上を順に移動」する「選択枠画像82S」及び「選択ステージ情報」に「含」まれる「選択ステージとして決定され、後にステージ移行するステージを明示する情報」は、補正発明の発明特定事項Pにおける「切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像」に相当する。 ここで、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pによれば、引用発明では「演出キー162の操作に伴って移動する選択枠画像82Sが表示され」るから、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Pと、「前記第1操作部」「が操作されてから」「切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」る点で共通する。また、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pによれば、引用発明では「次の変動表示の変動開始に伴って、ステージ移行が実行され」、「そして、新たなステージ画像62とともに装飾図柄41が表示され」るから、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Pと、「前記第1操作部」が「次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」る点で共通する。 以上のことから、引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,pは、補正発明の発明特定事項Pと、「前記第1操作部」「が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」る点で共通する。 シ 発明特定事項Q 引用発明の発明特定事項qにおける「パチンコ遊技機100」は、補正発明の発明特定事項Qにおける「遊技機」に相当する。 よって、引用発明の発明特定事項qは、補正発明の発明特定事項Qに相当する構成を含む。 ス 一致点・相違点 上記ア~シからみて、補正発明と引用発明とは、 「A 遊技者が操作可能な操作部を備え、前記操作部の操作に基づいて演出モードを切り替えることが可能な遊技機において、 B 演出を実行可能な演出実行手段と、 C 前記演出実行手段を制御する演出制御手段と、を備え、 D’ 前記操作部には、第1操作部と第2操作部とがあり、 E 前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、 I 前記第1操作部の操作に基づいて切り替えることが可能な演出モードは、前記第1操作部の操作が行われる毎に予め定められた順序で切り替わり、 K 前記演出制御手段は、特定条件が成立しているときには、変動ゲームの実行中に特定演出を実行させることが可能であり、 L’ 前記特定演出の実行中において、前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わらず、 M’ 前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、前記第1操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになっており、 N’ 前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部が操作されることがあり、 O’ 前記変動ゲームが実行されているときに前記第1操作部が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があり、 P’ 前記第1操作部が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される Q 遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1(発明特定事項P) 上記サでは、引用発明の「選択枠画像82S」と「選択ステージ情報」に「含」まれる「選択ステージとして決定され、後にステージ移行するステージを明示する情報」との二つの画像が、補正発明の「切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像」に相当すると判断したが、補正発明の「切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像」は単一の画像からなるものと限定的に解すると、補正発明と引用発明とは、以下の点でも相違する。 補正発明は、「前記第1操作部」が「操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」のに対し、 引用発明は、そのような演出画像を表示するのか不明である点。 ・相違点2(発明特定事項F、J、L、M、N、O、P) 補正発明は、「前記第2操作部の操作が行われたときには、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードとは異なる演出モードに切り替わるようになっており、」 「前記第1操作部の操作が行われる前の演出モードと、前記第2操作部の操作が行われる前の演出モードと、が同じ演出モードであっても、前記第1操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードと、前記第2操作部の操作が行われた場合に切り替わる演出モードとは、異なる演出モードであり、」 「前記特定演出の実行中において、」「前記第2操作部の操作が行われたときには、」「前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わらず、 前記特定条件が成立してから前記特定演出が開始されるまでの間において、」「前記第2操作部の操作が行われたときには、」「前記第2操作部の操作に基づいて演出モードが切り替わるようになっており、 前記演出モードを切り替える契機には、前記変動ゲームが実行されているときに」「前記第2操作部が操作されることがあり、 前記変動ゲームが実行されているときに」「前記第2操作部が操作され、かつ前記特定演出が非実行中である場合に前記演出モードが切り替わるタイミングには、実行中の変動ゲームの次の変動ゲームの開始時があり、」 「 前記第2操作部が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」のに対し、 引用発明は、そのように構成されているか否かが明らかでない点。 ・相違点3(発明特定事項D、G、H) 補正発明は、「前記操作部」に「第3操作部」があり、 「前記第3操作部の操作が行われたときには、前記第1操作部、及び前記第2操作部の操作が行われたときに実行される演出モードの切り替えが実行されれず、 前記第3操作部の操作が行われたときには、前記遊技機が備えるスピーカの音量又は前記遊技機が備える装飾ランプの光量が変更されるようになって」いるのに対し、 引用発明は、そのように構成されていない点。 (6)判断 ア 相違点1(発明特定事項P)について 引用文献2記載の技術事項における「操作ボタンBT」は、補正発明の「前記第1操作部」に相当する。 また、引用文献2記載の技術事項における「報知画像HG22」は、「第11の演出モードから第12の演出モードへ切り替えられることが報知され」るものであるから、補正発明の発明特定事項Pにおける「切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像」に相当する。 また、引用文献2記載の技術事項によれば、「報知画像HG22」は、「切替予約期間において操作ボタンBTが操作された場合」に「表示され」、「操作ボタンBTが操作されることなく飾り図柄変動ゲームが終了すると、予約切替タイミング(次の飾り図柄変動ゲームの開始時)において、変動内容を制御する際に用いる処理データの種類(参照情報)が切り替わるとともに、第11の演出モードから第12の演出モードへと切り替わる」から、引用文献2記載の技術事項は、補正発明の発明特定事項Pのように、「前記第1操作部」「が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」といえる。 そして、引用文献2記載の技術事項は、「演出モードの切り替わりを実行することが可能な遊技機」における技術である点で、引用発明と共通する。 したがって、引用発明に引用文献2記載の技術事項を適用して、相違点1に係る補正発明の発明特定事項Pにおける「前記第1操作部」「が操作されてから次の変動ゲームが開始するまでの間は、切り替わる演出モードが何れの演出モードであるかを報知する演出画像が表示される」構成をなすことは、当業者が容易になし得たことである。 イ 相違点2(発明特定事項F、J、L、M、N、O、P)について 引用発明の「演出キー162」は「略十字に配列された複数のキーからなる」こと(引用発明の発明特定事項a2,d参照。)、引用発明では、「演出キー162の操作によって、選択枠画像82Sは、左右に並ぶステージ選択肢画像82の陸ステージ選択肢画像82a、海ステージ選択肢画像82bおよび空ステージ選択肢画像82c上を順に移動し」、「演出キー162の操作によって、ステージ移行が可能であることを遊技者に説明する画像であ」る「説明画像83は、例えば「矢印キーで ステージ変更可能」といったテキストメッセージを表示」すること(引用発明の発明特定事項a3,e,i,n,o,p参照。)、及び、十字キーは上下左右に4つのキーを備え、操作されたキーの方向にアイコン画像等の対象が移動することは技術常識であることを踏まえると、引用発明において、選択枠画像82Sを左方向又は右方向に移動するための操作として、移動方向と同方向である演出キー162の十字キーにおける左のキー操作又は右のキー操作によるものとすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。そして、引用発明において、左のキー操作が行われる前と右のキー操作が行われる前が同じ海ステージであっても、左のキー操作が行われた場合に変更される陸ステージと、右のキー操作が行われた場合に変更される空ステージとは、異なるステージである。 したがって、引用発明における略十字に配列された複数のキーからなる演出キー162における左のキー及び右のキーを補正発明の「第1操作部」と「第2操作部」として、相違点2に係る補正発明の発明特定事項F、J、L、M、N、O、Pをなすことは、当業者が容易になし得たことである。 なお、選択枠画像82Sが左端の陸ステージ選択肢画像82a上にある場合に左のキー操作が行われたときや、選択枠画像82Sが右端の空ステージ選択肢画像82c上にある場合に右のキー操作が行われたときには、アイコン画像等の対象がどうなるか不明であるので、以下検討する。 周知技術1における「ステージ」、「十字キーの一方のボタン」及び「十字キーの他方のボタン」は、それぞれ、補正発明の「演出モード」、「第1操作部」及び「第2操作部」に相当する。 そして、周知技術1は、「遊技者の操作入力によって複数のステージが切り替えられる弾球遊技機」における技術である点で引用発明と共通する。 したがって、引用発明に周知技術1を適用して、選択枠画像82Sが左端の陸ステージ選択肢画像82a上にある場合に左のキー操作が行われたときには、選択枠画像82Sを左端の陸ステージ選択肢画像82a上から右端の空ステージ選択肢画像82c上に循環させ、選択枠画像82Sが右端の空ステージ選択肢画像82c上にある場合に右のキー操作が行われたときには、選択枠画像82Sを右端の空ステージ選択肢画像82c上から左端の陸ステージ選択肢画像82a上に循環させるようになすことは、当業者が容易になし得たことである。 また、引用発明に周知技術1を適用することで、選択枠画像82Sが左端の陸ステージ選択肢画像82a上にある場合に左のキー操作が行われたときには、選択枠画像82Sを左端の陸ステージ選択肢画像82a上から右端の空ステージ選択肢画像82c上に循環させ、選択枠画像82Sが右端の空ステージ選択肢画像82c上にある場合に右のキー操作が行われたときには、選択枠画像82Sを右端の空ステージ選択肢画像82c上から左端の陸ステージ選択肢画像82a上に循環させるようになしたならば、選択枠画像82Sが左端の陸ステージ選択肢画像82a上にある場合に左のキー操作が行われたときには、選択枠画像82Sを右端の空ステージ選択肢画像82c上に移動させる一方、選択枠画像82Sが左端の陸ステージ選択肢画像82a上にある場合に右のキー操作が行われたときには、選択枠画像82Sを中央の海ステージ選択肢画像82b上に移動させることになるから、左のキー操作が行われたときに切り替わるステージと右のキー操作が行われたときに切り替わるステージとは異なるステージとなる。 したがって、引用発明に周知技術1を適用して、相違点2に係る補正発明の発明特定事項F、J、L、M、N、O、Pをなすことは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 相違点3(発明特定事項D、G、H)について 周知技術2の「スピーカの音量又は装飾ランプの光量の変更専用の操作手段」は、補正発明の「第3操作部」に相当する。 また、周知技術2の「操作手段」は、「スピーカの音量又は装飾ランプの光量の変更専用」であるから、補正発明の発明特定事項Hにおける「第3操作部」と同様に、「操作が行われたときには、前記遊技機が備えるスピーカの音量又は前記遊技機が備える装飾ランプの光量が変更される」ものであり、また、補正発明の発明特定事項Gにおける「第3操作部」と同様に、「操作が行われたときには、前記第1操作部、及び前記第2操作部の操作が行われたときに実行される演出モードの切り替えが実行され」ないものであるといえる。 そして、周知技術2は、「スピーカの音量及び装飾ランプを備える遊技機」における技術である点で、引用発明と共通するから、引用発明に周知技術2を適用して、相違点3に係る補正発明の発明特定事項D、G、Hをなすことは、当業者が容易になし得たことである。 エ 補正発明の奏する効果について そして、補正発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果、引用文献2記載の技術事項の奏する効果、周知技術1の奏する効果及び周知技術2の奏する効果から、当業者が予測することができた程度のものである。 (7)請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「(4)本願発明と引用文献との対比」において、 「引用文献1,2には、本願発明が備える構成のうち、特に、各操作部の操作が行われたときに切り替えられる演出モードを異ならせること、及びある演出モードのときに第1操作部の操作を行った場合と第2操作部の操作を行った場合とで異なる演出モードへ切り替えることなど、複数の操作部を用いて演出モードを切り替える場合にどのように演出モードを切り替えるのか、という構成(以下、「構成A」と示す)について何ら開示及び示唆されていない。 また、引用文献1,2には、上記した構成Aのように複数の操作部を用いて演出モードを切り替える本願発明の遊技機において、操作しても第1操作部や第2操作部のようには演出モードが切り替わらない第3操作部を備え、その第3操作部の操作によって音量又は光量を変更できるようにした構成(以下、「構成B」と示す)についても何ら開示及び示唆されていない。 以上を踏まえると、引用文献1,2を組み合わせて想到される遊技機では、操作ボタンの操作によって次の変動ゲームの開始時に演出モードを切り替えることはできるものの、本願発明が備える上記構成A,Bを備えていないことから、上記(1)欄で記載した本願発明の作用効果は何ら生じ得ないと思料する。」 等と主張する。 しかしながら、請求人が主張する構成Aは、上記(6)イで述べたように、引用発明に基づいて又は引用発明及び周知技術1に基づいて当業者が容易になし得たものであり、請求人が主張する構成Bは、上記(6)ウで述べたように、引用発明及び周知技術2に基づいて当業者が容易になし得たものであるから、請求人の主張を採用することはできない。 (8)小括 以上のとおり、補正発明は、引用発明及び周知技術2に基づいて、又はそれらに加えて引用文献2記載の技術事項及び/若しくは周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 5 補正の却下の決定についてのむすび 補正発明は、上記4のとおり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和4年3月7日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概ね、次のとおりである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項 1 ・引用文献等 1~2 <引用文献等一覧> 1.特開2017-217148号公報 2.特開2016-120205号公報 3 引用文献 引用文献1~引用文献2は、上記第2[理由]4(2)~(3)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明(上記第2[理由]1)は、補正発明(上記第2[理由]4(1))から、本件補正により限定された事項(上記第2[理由]2で述べた限定事項)を削除したものである。 そうすると、本願発明と引用発明とは、上記第2[理由]4(6)アで検討した上記相違点1でのみ相違し、その余の点で一致するから、上記第2[理由]4(6)アで述べた理由と同様な理由により、本願発明は、引用発明及び引用文献2記載の技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014329

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