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商標拒絶査定不服審判

2022-014043

キイノクス、イノクス

審判番号
2022-014043
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-028276
請求日
2022年09月07日
審決日
2023年07月07日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】BIPROGY株式会社
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】北原 絵梨子
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W192035) / T18 .262-WY (W192035) / T18 .263-WY (W192035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-28276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月26日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月10日 :意見書の提出 令和4年6月15日付け :拒絶査定 令和4年9月7日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第19類、第20類、第35類、第37類及び第39類ないし第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第19類、第20類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5114155号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成19年3月6日 設定登録日 平成20年2月29日 (2)登録第5681868号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲4のとおり 指定商品 第1類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成25年11月20日 設定登録日 平成26年6月27日 (3)登録第5801949号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 INOX(標準文字) 指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成27年4月20日 設定登録日 平成27年10月23日 以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、縦線とV字状の線2本を組み合わせてなる図形(以下「本願図形部分」という。)の右側に、「イノクス」の片仮名(以下「本願文字部分」という。)を特徴的な書体で、横書きしてなるものである。 その構成中、本願文字部分は、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、特定の観念を生じないものである。 一方、本願図形部分も、特定の事物を表したもの、又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、本願図形部分は、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そして、本願図形部分と本願文字部分(以下、これらをまとめて「両部分」という。)は、視覚上分離して看取され得るものであって、観念的に関連性を有しているものではないし、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないもので、ほかに両部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 してみれば、両部分は、それぞれが独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願文字部分を要部として抽出し、他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきものである。 そうすると、本願商標においては、その構成中、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る本願文字部分の構成文字に相応して、「イノクス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は「INOX」の欧文字と「イノックス」の片仮名を二段に表してなるところ、上段の「INOX」の文字は、「錆びない」等の意味を有するフランス語(「クラウン仏和辞典 第7版」株式会社三省堂)であるものの、我が国において親しまれた語とはいえないから、特定の意味合いを認識させるものではなく、また、下段の「イノックス」の文字は上段の「INOX」の文字の読みを片仮名表記したものと容易に理解、認識できるものである。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「イノックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2 引用商標2は「イノックス」の片仮名と「INOX」の欧文字を二段に表してなるところ、下段の「INOX」の文字は、上記アのとおり、特定の意味合いを認識させるものではなく、また、上段の「イノックス」の文字は下段の「INOX」の文字の読みを片仮名表記したものと容易に理解、認識できるものである。 そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「イノックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標3 引用商標3は、「INOX」の文字を標準文字で表してなるところ、「INOX」の文字は、上記ア及びイのとおり、特定の意味合いを認識させるものではない。 そして、特定の観念を生じない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、引用商標3からは「イノックス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「イノックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 ア 外観 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、本願図形部分の有無という顕著な差異があり、さらに、本願文字部分と引用商標との比較においても、本願文字部分が片仮名を一連に表してなるのに対し、引用商標1及び引用商標2は欧文字及び片仮名を二段に表してなるものであり、引用商標3は欧文字を一連に表したものであって、その構成において明確な差異があるから、両商標は外観上判然と区別できるものである。 イ 称呼 本願商標から生じる「イノクス」の称呼と、引用商標から生じる「イノックス」の称呼とは、第2音における「ノ」の音において促音を伴うか否かの差異を有し、その促音の有無の差異が、比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 ウ 観念 両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較することができない。 エ 小括 以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 本願商標と引用商標は、上記(3)エのとおり非類似の商標であるから、指定商品及び指定役務の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014043

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