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商標拒絶査定不服審判

2024-006494

ハダイクシャワー、ハダイク、キイク

審判番号
2024-006494
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-068938
請求日
2024年04月16日
審決日
2024年12月18日
公報発行日
2025年03月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社創通メディカル
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W11) / T18 .272-Z (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 68938拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月 5日 :意見書の提出 令和6年 1月25日付け:拒絶査定 令和6年 4月16日 :審判請求書の提出 令和6年 9月 2日付け:拒絶理由通知書 2 本願商標 本願商標は、「肌育シャワー」の文字を標準文字で表してなり、第11類「シャワー器具,蒸気式美顔器,ヘアドライヤー,家庭用蒸気式電気美顔器,家庭用電熱用品類,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,理髪店用洗髪台,美容院用頭髪蒸し器,浴槽類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「肌育シャワー」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中の「肌育」の文字は、「人などの体の表面」などの意味を有する「肌」の漢字と、「そだてる」などの意味を有する「育」の漢字とを組み合わせてなるから、「肌を育てる」ほどの意味合いを理解させるものであるところ、本願商標の指定商品に関連する業界においては、美容効果を有するシャワーヘッド等が広く取り扱われており、肌の美しさを育み肌質を良くするといった美容効果を有する商品について、「肌を育てる」等の語が普通に使用され取引が行われていることに加え、「肌育」の語が使用されている実情もある。 また、本願商標の構成中の「シャワー」の文字は、その指定商品との関係においては、商品の普通名称又は品質を表示するにすぎないものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が、美容効果を有する、肌を育てるシャワー器具又はこれに関連する商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。 また、本願商標を、上記商品に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における拒絶理由通知及びそれに対する請求人の対応 当審において、請求人に対し、令和6年9月2日付けで、別掲のとおりの事実を示した上で、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 この拒絶理由通知に対し、請求人は、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「肌育シャワー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「肌」「育」の文字は、それぞれ「皮膚」「そだつ。そだてる。やしないみちびく。」などの意味を有する語(出典「大辞林 第四版」株式会社三省堂)として、広く一般に親しまれている平易な語といえる。 また、同構成中の「シャワー」の文字は、「如雨露のような噴水口から水または湯の出る装置。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語である。 ここで、原審提示の情報や、別掲1の情報にあるように、美容関連の分野においては、およそ「肌を育てることを目的としたケアや治療」「そのケアや治療によって肌質を良くすること」について、「肌育」の文字が広く一般的に使用されている事実が認められる。 また、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、昨今、シャワー器具などを取り扱う分野において、様々な美容効果をうたう商品が広く製造、販売等されている事実が認められ、その中には、商品の特徴を表す際に「肌を育む」「肌を育てる」といった文字が使用されている事例も見受けられる。 加えて、別掲3の情報にあるように、美容効果をうたうシャワー器具などに関して、商品の効果(○○)を表す文字と「シャワー」の文字とを結合した、「○○シャワー」の文字からなる表示が広く使用されている事実も認められる。 以上のことからすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「シャワー器具」などの商品に使用するときは、これに接する需要者は、それが「肌を育てる(肌質を良くする)効果を有するシャワー器具(又はシャワーのように水などが出る装置・機器)」であるという、商品の特徴を簡潔に表した語句又は宣伝広告用の語句であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記(1)のとおり、「肌育シャワー」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成中の「シャワー」の文字は、「如雨露のような噴水口から水または湯の出る装置。」などを意味する語であるから、本願商標をその指定商品中、「シャワー器具」以外の「浴槽類」に使用するときは、それがあたかも「シャワー器具」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-006494

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