2022-013252
電子機器
- 審判番号
- 2022-013252
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-211938外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月24日
- 審決日
- 2023年01月06日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 健司
- 【請求人代理人】前田 健児
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 28項目
第1 手続の経緯
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本願は、2016年(平成28年)4月21日(優先権主張 平成27年4月23日)を国際出願日とする特願2017-513977号の一部を令和2年12月22日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和4年5月17日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-3に係る発明は、以下の引用文献1-10に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.カナダ国特許出願公開第2437537号明細書
2.米国特許出願公開第2003/0223185号明細書(周知技術を示す文献)
3.米国特許出願公開第2012/0224308号明細書(周知技術を示す文献)
4.特開2014-191427号公報(周知技術を示す文献)
5.特開2000-137542号公報(周知技術を示す文献)
6.特開2003-241853号公報(周知技術を示す文献)
7.特開2013-231839号公報(周知技術を示す文献)
8.特開2015-46031号公報(周知技術を示す文献)
9.米国特許出願公開第2006/0067036号明細書(周知技術を示す文献)
10.国際公開第95/23367号(周知技術を示す文献)
第3 本願発明
本願請求項1-3に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明3」という。)は、令和3年12月27日提出の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】第1のユニットと、表示部及び中央演算処理装置を有する第2のユニットとを備え、前記第1のユニットと前記第2のユニットとが着脱可能なように連結された電子機器であって、前記第1のユニットは、本体を構成する筐体と、続きを表示(全11行)前記第2のユニットを装着可能なソケットとを備え、前記ソケットは、前記第2のユニットの下側部のみを覆い、前記第2のユニットを連結し、前記ソケット側部の上部に第1の被係止孔が設けられ、前記第2のユニットには、前記表示部が設けられている面の側面に第2の被係止孔が設けられ、前記第1のユニットと前記第2のユニットとが連結された状態において、前記第1の被係止孔と前記第2の被係止孔とが連通し、係止装置の一の係止突起が連通した第1の被係止孔と第2の被係止孔に進入し、前記第1のユニットと第2のユニットとが係止される、電子機器。」
また、本願発明2-3は、本願発明1を減縮した発明である。
第4 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。訳は当審訳。以下同じ。)。
ア 「The new computer product is a two-part docking mechanism that allows a tablet to dock onto a 'Laptop-Base Computer' (LBC) to form a portable computer called a 'Notebook- Tablet'. The Notebook-Tablet is comprised of (1) a LBC and (2) a tablet. The LBC is a regular laptop computer without the display screen - the video information still exists internally within the LBC, however, an external monitor must be attached to the LBC's video port to view the video information. The tablet is a standalone lightweight device built with a simple CPU (as compared to the LBC CPU) and when docked onto a LBC it changes function from a tablet to a LBC display.」(2ページ52-58行(当審注:上記行数は、ページの左側の数字に基づいている。以下同じ。))
[当審訳]
「新しいコンピュータ製品は、タブレットが「ラップトップベースコンピュータ」(LBC)にドッキングして「ノートブックタブレット」と呼ばれるポータブルコンピュータを形成することを可能にする2つの部分からなるドッキング機構である。ノートブックタブレットは、(1)LBC及び(2)タブレットを備える。LBCは、ディスプレイ・スクリーンのない通常のラップトップ・コンピュータであり、ビデオ情報は依然としてLBCの内部に存在するが、ビデオ情報を見るためには外部モニタをLBCのビデオ・ポートに取り付けなければならない。タブレットは、(LBC CPUと比較して)単純なCPUを有するスタンドアロンの軽量デバイスであり、LBCにドッキングされると、機能をタブレットからLBCディスプレイに変更する。」
イ 「The tablet is kept in position via two lock notches [301] on the ejector plate that latch onto two corresponding lock holes [102] on the tablet as illustrated in Figure 3a.」(6ページ182-183行)
[当審訳]
「タブレットは、図3aに示されるように、タブレット上の2つの対応するロック孔[102]にラッチするエジェクタプレート上の2つのロックノッチ[301]を介して所定の位置に保持される。」
ウ 「Figure 1 illustrates the separate components of the invention. The entire unit is referred to as a 'Notebook-Tablet'. With the tablet [100] removed, the remaining unit is referred to as the Laptop-Base Computer (LBC) [10]. The LBC contains a docking-cover [200] that acts as a holder for the tablet and as a cover for the keyboard when the tablet is removed. At the bottom of the docking-cover is the ejector plate [300] that keeps the tablet in place during docked configuration and pushes out the tablet when the user wants to eject the tablet from the docking-cover.」(4ページ137行-5ページ142行)
[当審訳]
「図1は、本発明の別個の構成要素を示す。ユニット全体は、「ノートブックタブレット」と呼ばれる。タブレット[100]が取り外されると、残りのユニットはラップトップベースコンピュータ(LBC)[10]と呼ばれる。LBCは、タブレットのためのホルダとして、及びタブレットが取り外されるときにキーボードのためのカバーとして作用するドッキングカバー[200]を含む。ドッキングカバーの底部には、ドッキング構成中にタブレットを所定の位置に保持し、ユーザがドッキングカバーからタブレットを排出したいときにタブレットを押し出すエジェクタプレート[300]がある。」
エ 「To dock the tablet, the process is reversed. The user slides the tablet into the docking-cover. As the tablet slides down toward the connector assembly, the side-guides keep the tablet aligned to meet to the connector assembly. The guide pin holes on the tablet slide into the guide pins [203] on the docking-cover and eventually, the bottom of the tablet contacts the rocker arms of the ejector plate. As the tablet pushes the rocker arms downward, the ejector plate pivots and moves the lock notches toward the lock holes on the tablet. When the tablet comes to rest at the bottom of the docking-cover, the lock notches are nicely nestled into the tablet's lock holes and the connector assembly is in complete contact with the corresponding connections on the tablet.Other potential locations for the ejector plate include: (1) the top of the docking-cover [210a] and (2) both sides of the docking-cover [210b]. Both options are as illustrated in Figure 13. These alternatives are advantageous because they provide high visibility. However, to protect against inappropriate tampering, the ejector plate would need to be reinforced.An optional locking mechanism is available for the Notebook Tablet. It is a shaft that extends from the lock's cylinder into the right side guide pin, as illustrated in Figure 11. In the open position, the tablet is able to freely slide 'in and out' of the guide pin lock without obstruction. The tablet is locked by rotating the guide pin [203] 90 degrees so that the guide pin lock [207] mates with the lock hole [102]. The lock is located on the docking-cover end [220] with its key entry portion facing the back of the docking-cover as illustrated in Figure 11. Alternative tablet lock locations --(1) at the top of the docking-cover [209a] or (2) at one of the sides of the docking-cover [209b] -- are illustrated in Figure 12 that provide good visibility, easy access and allow the user to lock the tablet in either the open or closed position. The tablet lock can also be located to work in conjunction with the ejector plate or independent of the ejector plate.」(7ページ219行-8ページ240行)
[当審訳]
「タブレットをドッキングするために、プロセスは逆になる。ユーザは、タブレットをドッキングカバーに滑り込ませる。タブレットがコネクタアセンブリに向かって滑り落ちるとき、サイドガイドは、タブレットがコネクタアセンブリに接触するように位置合わせされた状態を維持する。タブレット上のガイドピン孔は、ドッキングカバー上のガイドピン[203]に摺動し、最終的に、タブレットの底部は、エジェクタプレートのロッカーアームに接触する。タブレットがロッカーアームを下方に押すと、エジェクタプレートが枢動し、ロックノッチをタブレットのロック孔に向かって移動させる。タブレットがドッキングカバーの底部に静止すると、ロックノッチはタブレットのロック孔にうまく嵌まり、コネクタアセンブリはタブレット上の対応する接続部と完全に接触する。エジェクタプレートの他の潜在的な位置は、(1)ドッキングカバー210aの上部、及び(2)ドッキングカバー210bの両側を含む。両方のオプションは、図13に示すとおりである。これらの代替案は、高い視認性を提供するので有利である。しかしながら、不適切ないたずらから保護するためには、エジェクタプレートを補強する必要がある。オプションのロック機構がノートブックタブレットに利用可能である。これは、図11に示すように、ロックのシリンダから右側ガイドピン内に延びるシャフトである。開放位置では、タブレットは、妨害なしにガイドピンロックの内外に自由に摺動することができる。タブレットは、ガイドピンロック[207]がロック孔[102]と嵌合するように、ガイドピン[203]を90度回転させることによってロックされる。ロックは、図11に示すように、そのキー入力部がドッキングカバーの背面に面するようにドッキングカバー端部[220]に配置される。良好な可視性、容易なアクセスを提供し、ユーザがタブレットを開位置又は閉位置のいずれかにロックすることを可能にする代替的なタブレットロック位置、すなわち、(1)ドッキングカバー209aの上部、又は(2)ドッキングカバー209bの側部のうちの1つ、が図12に示されている。タブレットロックはまた、エジェクタプレート240と連動して、又はエジェクタプレートから独立して動作するように配置することができる。」
オ 図1「
[図:0001393945000001.jpg]
」
カ 図3a-3c「
[図:0001393945000002.jpg]
」
キ 図11「
[図:0001393945000003.jpg]
」
ク 図12「
[図:0001393945000004.jpg]
」
ケ 図13「
[図:0001393945000005.jpg]
」
ここで、引用文献1に記載されている事項について検討する。
コ 上記オの図1の記載から、引用文献1には、「タブレットは、ディスプレイを有する」ことが記載されていると認められる。
サ 上記イの「タブレットは、図3aに示されるように、タブレット上の2つの対応するロック孔[102]にラッチするエジェクタプレート上の2つのロックノッチ[301]を介して所定の位置に保持される。」との記載、上記エの「タブレットの底部は、エジェクタプレートのロッカーアームに接触する。タブレットがロッカーアームを下方に押すと、エジェクタプレートが枢動し、ロックノッチをタブレットのロック孔に向かって移動させる。タブレットがドッキングカバーの底部に静止すると、ロックノッチはタブレットのロック孔にうまく嵌まり、コネクタアセンブリはタブレット上の対応する接続部と完全に接触する。」との記載、上記オの図1及び上記カの図3a-3cの記載から、引用文献1には、「タブレットには、第1のロック孔が設けられ、ロックノッチの一の係止突起が第1のロック孔に進入し、LBCとタブレットとが係止される」ことが記載されていると認められる。
シ 上記エの「これは、図11に示すように、ロックのシリンダから右側ガイドピン内に延びるシャフトである。」、「タブレットは、ガイドピンロック[207]がロック孔[102]と嵌合するように、ガイドピン[203]を90度回転させることによってロックされる。」との記載、上記キの図11の記載から、引用文献1には、「タブレットには、第2のロック孔が設けられ、ガイドピンのガイドピンロックが第2のロック孔に進入し、LBCとタブレットとが係止される」ことが記載されていると認められる。
したがって、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「タブレットが「ラップトップベースコンピュータ」(LBC)にドッキングして「ノートブックタブレット」と呼ばれるポータブルコンピュータであって、ノートブックタブレットは、LBC及びタブレットを備え、タブレットは、CPUを有するスタンドアロンの軽量デバイスであり、タブレットは、ディスプレイを有し、LBCは、タブレットのためのホルダとして作用するドッキングカバーを含み、タブレットには、第1のロック孔が設けられ、ロックノッチの一の係止突起が第1のロック孔に進入し、LBCとタブレットとが係止され、タブレットには、第2のロック孔が設けられ、ガイドピンのガイドピンロックが第2のロック孔に進入し、LBCとタブレットとが係止される、ノートブックタブレット。」
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。
「[0046] The tablet computer system 10 also may comprise a variety of security devices, such as one or more Kensington locks, for physically securing the various components to a desired fixture. For example, each of the components illustrated by FIG. 1 may comprise a security slot, which is intercoupleable with a cable lock. Moreover, the components of the present technique may comprise multi-stage locks that provide an option to intercouple the components jointly or separately to a desired fixture using a single lock mechanism. As illustrated by FIG. 2b, the tablet computing device 12 has a lock mechanism 80, such as a Kensington lock slot. The multi-attachable keyboard 14, the digitizing pointing device 16, and the multi-configurable docking assembly 18 may have similar lock mechanisms.」
[当審訳]
「[0046] タブレットコンピュータシステム10はまた、様々な構成要素を所望の固定具に物理的に固定するために、1つ又は複数のケンジントンロックなどの様々なセキュリティデバイスを備えることができる。例えば、図1に示す構成要素の各々は、ケーブルロックと相互連結可能なセキュリティスロットを含むことができる。さらに、本技術の構成要素は、単一のロック機構を使用して、構成要素を所望の固定具に一緒に又は別々に相互連結するオプションを提供する、多段ロックを備えてもよい。図2bに示すように、タブレットコンピューティングデバイス12は、ケンジントンロックスロットなどのロック機構80を有する。複数取り付け可能キーボード14、デジタル化ポインティングデバイス16、及び複数構成可能ドッキングアセンブリ18は、同様のロック機構を有することができる。」
図2B「
[図:0001393945000006.jpg]
」
3 引用文献3について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。
「[0041] In FIG. 2, the first locking slot 121 and the second locking slot 122 are disposed on the first surface S1 of the housing 10 at the same time. In fact, the first locking slot 121 and the second locking slot 122 on the housing 10 of the electronic apparatus 1 can be disposed on the second surface S2 of the housing 10 at the same time, or disposed on other surfaces of the housing 10 at the same time without any specific limitations.[0042] In this embodiment, since the electronic apparatus 1 has to be cooperated with the widely used master lock, Kensington lock K, as shown in FIG. 3, at least one of the first locking slot 121 and the second locking slot 122 of the locking slot set 12 should contain the passing of the Kensington lock K. That is to say, at least one of the first locking slot 121 and the second locking slot 122 of the locking slot set 12 must be larger than the Kensington lock K, so that the Kensington lock K can smoothly pass through the at least one locking slot. FIG. 3B illustrates a schematic diagram of the locking slot support 124. As shown in FIG. 3B, the locking slot support 124 has a first hole 124a and a second hole 124b corresponding to the first locking slot 121 and the second locking slot 122 of the locking slot set 12 respectively. In fact, the locking slot support 124 can be disposed on the inner part of any one surface or the connection of two surfaces of the housing 10 without any specific limitations.」
[当審訳]
「[0041]図2では、第1の係止スロット121及び第2の係止スロット122は、ハウジング10の第1の表面S1上に同時に配置される。実際には、電子装置1のハウジング10上の第1の係止スロット121及び第2の係止スロット122は、ハウジング10の第2の表面S2上に同時に配置されてもよく、又はハウジング10の他の表面上に同時に配置されてもよく、特に限定されない。[0042]この実施形態では、電子装置1は、広く使用されているマスターロックのケンジントンロックKと協働しなければならないので、図3に示すように、ロックスロットセット12の第1のロックスロット121および第2のロックスロット122のうちの少なくとも1つは、ケンジントンロックKの通過を含むべきである。すなわち、係止スロットセット12の第1の係止スロット121および第2の係止スロット122のうちの少なくとも1つは、ケンジントンロックKが少なくとも1つの係止スロットを円滑に通過することができるように、ケンジントンロックKよりも大きくなければならない。図3Bは、係止スロット支持体124の概略図を示す。図3Bに示すように、係止スロット支持体124は、係止スロットセット12の第1の係止スロット121及び第2の係止スロット122にそれぞれ対応する第1の孔124a及び第2の孔124bを有する。実際には、係止スロット支持体124は、ハウジング10の任意の1つの表面の内側部分又は2つの面の接続部分に配置することができ、特に限定されない。」
図2「
[図:0001393945000007.jpg]
」
図3A-3B「
[図:0001393945000008.jpg]
」
4 引用文献4について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0023】図1、2に示されるように、ロック部材500は、カバー部140のロック部材開口部143を介して筐体面のロック部材受け穴160に固定される。また、ロック部材500は、例えば、ケンジントンロック(登録商標)等の電子機器の盗難防止のために一般的に使用されるセキュリティロックである。このロック部材500は、筐体面に取り付けられたカバー部140が第三者によって容易に取り外されることを防止するために用いられるものであり、必ずしも本発明に必要でない。」
【図2】「
[図:0001393945000009.jpg]
」
5 引用文献5について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献5には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0014】外周筐体21bに設けたケンジントン・スロット1aは、収納部22に収納した機能ユニット2の凹部2aがケンジントン・スロット1aの延長線上に位置するように設けている。ケンジントン・スロット1aにケンジントン・ロック3を挿入して鍵3bを90度回転させることにより、ケンジントン・ロック3のシャフトの頭部3aが外周筐体21bから抜けなくなり、さらに着脱可能な機能ユニット2の凹部2aにケンジントン・ロック3のシャフトの頭部3aが引っかかるため、着脱可能な機能ユニット2の勝手な取り外しを防ぐことができる。【0015】ケンジントン・ロック3のケーブル3cをオフィス内の特定位置(例えばデスクの脚)に縛り付けることによりパーソナルコンピュータ本体20と、着脱可能な機能ユニット2を同時に所定位置から離れられないようにすることができる。」
【図1】「
[図:0001393945000010.jpg]
」
6 引用文献6について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献6には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0010】情報処理装置1は、図1に示すように、装置本体2に設けられた拡張用ベイ3に対し、機能拡張のための拡張デバイス11が装着される。装置本体2は、上述した拡張用ベイ3の他に、ヒンジ部を介して開閉自在に取り付けられた表示部4や、キーボード部5、スライスパッド等のポインティングデバイス6が設けられ、これらの他にも図示は省略するが他の拡張デバイス、例えばFDD、CDD、モデム、補助バッテリ、プリンタ等を接続するための種々の端子が設けられるなど、通常のノート型パーソナルコンピュータと同様の構成とされている。【0011】拡張デバイス11は、装置本体2の拡張用ベイ3に取り付けられ情報処理装置1の機能を拡張するものであり、例えば図2に示すようなHDDである。なお、以下の説明においては、図2に示すHDDを拡張デバイスの一例として示し、拡張デバイスと同符号を付したHDD11として説明する。【0012】HDD11は、図2及び図3に示すように、HDD本体12と、このHDD本体12を保持するカバー部材13と、金属板等の板状部材からなるスライド片14と、このスライド片14に接続される操作子15とからなる。HDD11は、カバー部材13とは反対の端面側から装置本体2の拡張用ベイ3に挿入されて装置本体2に装着される。」
「【0020】また、情報処理装置1においては、上述した装置本体2と拡張デバイスであるHDD11とのロック操作によって、情報処理装置1に対する拘束部材の取付の可否を切り替えることができる。具体的には、情報処理装置1は、図6に示すように、ロック操作においてロック状態とされた場合に、上述したカバー部材13のスライド片14の移動範囲に形成された第1の孔部17と、スライド片14に形成された第2の孔部19とが重なって、カバー部材13の内側から外側に連通する施錠用孔部21が構成され、この施錠用孔部21に拘束部材の取付が可能とされる。一方、図7に示すように、ロック操作においてロック解除状態とされた場合に、第1の孔部17と第2の孔部19との位置がずれて、スライド片14のスライド部14aによって第1の孔部17が閉塞され、拘束部材の取付が不可とされる。【0021】ここで、第1及び第2の孔部17、20によって施錠用孔部21が構成されたロック状態時に、情報処理装置1に取り付けることができる拘束部材の一例であるケンジントンロックについて説明する。ケンジントンロックは、一般的に情報処理装置とは別個のオプション部品であり、ケンジントン・マイクロウェア・リミテッド社により市販されている。図8に、ケンジントンロックの構成の一例を示す。ケンジントンロック31は、同図(a)に示すように、略T字形のシャフト32を有するスピンドル(図示は省略する。)が、金属ケーブル等からなるケーブル33の一端に取り付けられたハウジング34内に回動可能に配設されている。シャフト32の頭部の外形寸法は、拘束対象の外壁に設けられる施錠用孔部(上述した情報処理装置1における第1の孔部17と第2の孔部19とで構成された施錠用孔部21)の内側寸法とほぼ等しくなっている。一方、ハウジング34の多端側にはキー・ホール(図示は省略する。)が設けられており、このキー・ホールに係合したキーは、スピンドルすなわちシャフト32と一体となって略90度だけ回転可能とされる。このため、同図(b)及び(c)に示すように、シャフト32の頭部を施錠用孔部35に挿入後、キー・ホールに係合させたキー36を略90度だけ回転させることによって、ケンジントンロック31が施錠用孔部35から抜けなくなる。この装着状態において、さらにキー36をキー・ホールから抜き去ることによって、シャフト32の回転が不能となり、ケンジントンロック31が拘束対象の外壁に固定された状態となる。そして、ハウジング34に取り付けられたケーブル33の他端を、所定場所、例えば拘束対象が載置される陳列棚や机の脚等に離れないように縛り付けることによって、所定場所に拘束対象を拘束することができる。」
【図1】「
[図:0001393945000011.jpg]
」
【図2】「
[図:0001393945000012.jpg]
」
【図3】「
[図:0001393945000013.jpg]
」
【図6】「
[図:0001393945000014.jpg]
」
【図8】(a)-(c)「
[図:0001393945000015.jpg]
」
7 引用文献7について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献7には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0010】<第1実施形態>本実施形態では、一例として、図1,2に示されるように、テレビジョン受像機1A(電子機器)は、支持部2Aと筐体3Aとを備える。具体的に、筐体3Aには、表示装置4の少なくとも一部が収容されている。支持部2A(スタンド部、台部、脚部)は、筐体3Aを支持する。支持部2Aは、外部載置面100a(外部載置台100、天板部100b)に載置された場合にこの外部載置面100aと向かい合う(当接する)領域2Aa(底壁、壁、領域、部分、脚)を有する。また、支持部2Aは、筐体3Aを、移動可能(回動可能)に支持することができる。その場合の筐体3Aの動きとしては、例えば、チルト、ピボット、スイベル等がある。」
「【0019】また、本実施形態では、一例として、図1,3,4に示されるように、筐体3Aには、収容部3tが設けられている。具体的に、収容部3tは、筐体3Aの端部3e(下端部)に、外部載置面100a側(下側)に向けて開放された切欠として設けられている。収容部3tは、端部3eに沿って延びている。そして、この収容部3tには、電池モジュール20A(モジュール、第一モジュール)が着脱可能に収容されている。電池モジュール20Aは、端部3eに沿って延びた直方体状(角棒状)に構成されている。本実施形態では、一例として、電池モジュール20Aは、収容部3tに、図1~4の下側から上側に動かして(挿入して)取り付けられるとともに、収容部3tから、図1~4の上側から下側に動かして取り外される。収容部3t(筐体3A)および電池モジュール20Aのうち少なくともいずれか一方には、電池モジュール20Aを収容部3tの所定位置(取付位置)に向けてガイドする構造や、当該所定位置でロックするロック構造、当該ロック構造によるロックを解除するロック解除構造(いずれも図示されず)が設けられている。」
「【0021】本実施形態では、一例として、図3に示されるように、筐体3Aの壁部3mの外側(筐体外側、背後側)には、電池モジュール20Aの筐体20a(支持部、ボディ、本体部、第一部分)から延びた壁部20b(フランジ部、突出部、第二の壁部)が重ねられている。壁部3m(第一の壁部)には、壁部20bを収容する凹部3u(収容部、段差部)が設けられている。これにより、面3bと面20cとの間に段差は殆ど無い。そして、連結部材10bが通される開口部3v(第一の開口部),20d(第二の開口部)は、壁部3mと壁部20bとが重なった部分に設けられている。連結部材10bは、T字状あるいはL字状(本実施形態では、一例としてT字状)に構成され、筐体10aから伸びた軸部10g(アーム部)とその先端側の爪部10h(フック部)とを有する。開口部3v,20dは、端部3eに沿って長い長穴状に形成されている。連結部材10bの爪部10hは、この長穴状の開口部3v,20dに通された後、軸部10gを中心として例えば90°回動されることにより、図3に示されるような、筐体10aと爪部10hとの間に壁部3m,20dが挟まれた状態、すなわち、連結装置10が筐体3Aに連結され、ロックされた状態が得られる。壁部3m,20dは、引掛部(支持部、係合部、抜止部)の一例である。なお、連結装置10が筐体3Aに連結され、ロックされた状態で、筐体10aの筐体3Aに対する回動(姿勢変化)は抑制される。また、連結部材10bは、ユーザ等が図示されない鍵を筐体10aに連結部材10bとは反対側(背後側)から差し込んで回動することで、回動させる(施錠する)ことができる。また、ユーザ等が当該鍵を回すことで、連結装置10の筐体3Aに対する連結(ロック)を解除(解錠)することができる。」
【図1】「
[図:0001393945000016.jpg]
」
【図2】「
[図:0001393945000017.jpg]
」
【図3】「
[図:0001393945000018.jpg]
」
8 引用文献8について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献8には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0029】図7は、底面板22から引き出されていないクレードル本体12に対するタブレット本体4の挿抜を示している。このように、タブレット本体4の挿抜は、クレードル本体12の引出し操作と無関係に行うことができる。」
【図7】「
[図:0001393945000019.jpg]
」
9 引用文献9について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献9には、図面とともに次の事項が記載されている。
「[0044] As shown in FIG. 2B, the base 24 has a groove 26 therein. The panel 22 has a protrusion 28. The panel 22 is connected to the base 24 by inserting the protrusion 28 in the groove 26. The panel 22 further includes a first connector 203, disposed on the protrusion 28.」
[当審訳]
「[0044]図2Bに示すように、ベース24には溝26が形成されている。パネル22は突出部28を有する。パネル22は、突出部28が溝26に挿入されるベース24に接続される。パネル22は、突出部28上に配置された第1のコネクタ203をさらに含む。」
図2B「
[図:0001393945000020.jpg]
」
10 引用文献10について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献10には、図面とともに次の事項が記載されている。
「A frame 37 is pivoted on two vertical lugs 34 and 35 (see Figures 1 and 2) which are disposed in the vicinity of the rear edge 36 of the base body 21. The frame 37 is shaped in such a way as to have two lateral guides 38 and 39 defining a seat 41, within which the support 23 and the associated screen 22 can be fitted in such a way as to be easily removable.」(3ページ20-26行)
[当審訳]
「フレーム37は、ベース本体21の後縁36の近傍に配置された2つの垂直ラグ34及び35(図1及び図2参照)上で枢動する。フレーム37は、座部41を画定する2つの側方ガイド38及び39を有するように成形され、その中に支持体23及び関連するスクリーン22を容易に取り外し可能なように取り付けることができる。」
図2「
[図:0001393945000021.jpg]
」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「ノートブックタブレット」は、本願発明1の「電子機器」に相当する。また、引用発明の「ラップトップベースコンピュータ(LBC)」は、本願発明1の「第1のユニット」に相当する。さらに、引用発明の「タブレット」は、本願発明1の「第2のユニット」に相当する。そして、引用発明の「ノートブックタブレット」は、「LBC及びタブレットを備え」ることから、本願発明1の「第1のユニット」と「第2のユニットとを備え」る「電子機器」に相当する。
イ 引用発明の「ディスプレイ」及び「CPU」は、それぞれ、本願発明1の「表示部」及び「中央演算処理装置」に相当する。また、引用発明の「タブレット」は、「CPUを有するスタンドアロンの軽量デバイスであり」、「ディスプレイを有」するから、上記アを踏まえると、本願発明1の「表示部及び中央演算処理装置を有する」「第2のユニット」に相当する。
ウ 引用発明において、「タブレットが「ラップトップベースコンピュータ」(LBC)にドッキングして「ノートブックタブレット」と呼ばれるポータブルコンピュータであ」ることから、「ノートブックタブレット」は、「ラップトップベースコンピュータ(LBC)」と「タブレット」とが着脱可能なように連結されたものであるといえる。
エ 上記ア-ウを踏まえると、本願発明1と引用発明は、「第1のユニットと、表示部及び中央演算処理装置を有する第2のユニットとを備え、前記第1のユニットと前記第2のユニットとが着脱可能なように連結された電子機器」である点で一致する。
オ 引用発明において、「ラップトップベースコンピュータ(LBC)」が本体を構成する筐体を有していることは明らかである。
カ 引用発明の「ドッキングカバー」は、「タブレットのためのホルダとして作用する」ことから、上記アを踏まえると、本願発明1の「第2のユニットを装着可能な」「ソケット」に相当する。
キ 引用発明において、「LBCは、タブレットのためのホルダとして作用するドッキングカバーを含」むことから、上記ア、オ、カを踏まえると、本願発明1と引用発明は、「前記第1のユニットは、本体を構成する筐体と、前記第2のユニットを装着可能なソケットとを備え」る点で一致する。
ク 引用発明において、「ドッキングカバー」は、「タブレットのためのホルダとして作用する」ことから、「ドッキングカバー」は、タブレットを連結するといえる。そうすると、上記ア、カを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記ソケットは、前記第2のユニットの下側部のみを覆い、前記第2のユニットを連結」する構成と、「前記ソケットは、前記第2のユニットを連結」する点で共通する。
ケ 引用発明の「第1のロック孔」は、本願発明1の「第2の被係止孔」に相当する。また、引用発明において、「タブレットには、第1のロック孔が設けられ」ている。そうすると、上記アを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記第2のユニットには、前記表示部が設けられている面の側面に第2の被係止孔が設けられ」る構成と、「前記第2のユニットには、第2の被係止孔が設けられ」る点で共通する。
コ 引用発明の「ロックノッチ」は、LBCとタブレットとを係止する部材であるといえるから、本願発明1の「係止装置」と、「係止部」である点で共通する。また、引用発明において、「ロックノッチの一の係止突起が第1のロック孔に進入し、LBCとタブレットとが係止される」ことから、上記ア、ケを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「係止装置の一の係止突起が連通した第1の被係止孔と第2の被係止孔に進入し、前記第1のユニットと第2のユニットとが係止される」構成と、「係止部の一の係止突起が第2の被係止孔に進入し、前記第1のユニットと第2のユニットとが係止される」る点で共通する。
また、上記ケ、コについては、以下のようにも考えられる。
サ 引用発明の「第2のロック孔」は、本願発明1の「第2の被係止孔」に相当する。また、引用発明において、「タブレットには、第2のロック孔が設けられ」ている。そうすると、上記アを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記第2のユニットには、前記表示部が設けられている面の側面に第2の被係止孔が設けられ」る構成と、「前記第2のユニットには、第2の被係止孔が設けられ」る点で共通する。
シ 引用発明の「ガイドピン」は、LBCとタブレットとを係止する部材であるといえるから、本願発明1の「係止装置」と、「係止部」である点で共通する。また、引用発明の「ガイドピンロック」は、本願発明1の「一の係止突起」に相当する。そうすると、引用発明において、「ガイドピンのガイドピンロックが第2のロック孔に進入し、LBCとタブレットとが係止される」ことから、上記ア、サを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「係止装置の一の係止突起が連通した第1の被係止孔と第2の被係止孔に進入し、前記第1のユニットと第2のユニットとが係止される」構成と、「係止部の一の係止突起が第2の被係止孔に進入し、前記第1のユニットと第2のユニットとが係止される」る点で共通する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「第1のユニットと、表示部及び中央演算処理装置を有する第2のユニットとを備え、前記第1のユニットと前記第2のユニットとが着脱可能なように連結された電子機器であって、前記第1のユニットは、本体を構成する筐体と、前記第2のユニットを装着可能なソケットとを備え、前記ソケットは、前記第2のユニットを連結し、前記第2のユニットには、第2の被係止孔が設けられ、係止部の一の係止突起が第2の被係止孔に進入し、前記第1のユニットと第2のユニットとが係止される、電子機器。」
(相違点1)
ソケットにおいて、本願発明1では、「第2のユニットの下側部のみを覆」うのに対し、引用発明では、タブレットの下側部以外も覆っている点。
(相違点2)
本願発明1では、「前記ソケット側部の上部に第1の被係止孔が設けられ」るのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点3)
第2の被係止孔において、本願発明1では、「前記表示部が設けられている面の側面に」「設けられ」るのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点4)
本願発明1では、「前記第1のユニットと前記第2のユニットとが連結された状態において、前記第1の被係止孔と前記第2の被係止孔とが連通」するのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点5)
本願発明1では、「係止装置の一の係止突起が連通した第1の被係止孔と第2の被係止孔に進入」するのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点2について先に検討する。
上記第4の2-4の記載から、「電子機器の側面に被係止孔を設ける」技術は、本願の優先日前に周知技術であったと認められる。
また、上記第4の5-7の記載から、「第1のユニットと第2のユニットとが着脱可能なように連結された電子機器であって、第1のユニットに第1の被係止孔を設け、第2のユニットに第2の被係止孔を設け、第1のユニットと第2のユニットとが連結された状態において、第1の被係止孔と第2の被係止孔とが連通し、係止装置の一の係止突起が連通した第1の被係止孔と第2の被係止孔に進入し、第1のユニットと第2のユニットとが係止される」技術は、本願の優先日前に周知技術であったと認められる。
さらに、上記第4の8-10の記載から、「第2のユニットの下側部のみを覆うソケット」は、本願の優先日前に周知技術であったと認められる。
しかしながら、引用文献2-10には、上記相違点2に係る本願発明1の「前記ソケット側部の上部に第1の被係止孔が設けられ」るという構成が記載されているとはいえず、このような構成を示唆する記載もない。
また、上記相違点2に係る本願発明1の構成が本願の優先日前に周知技術であったともいえない。
したがって、上記相違点2に係る本願発明1の構成は、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-10に記載された技術的事項から、上記相違点2に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
よって、相違点1、3-5について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-10に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-3について
本願発明2-3は、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-10に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明1-3は、当業者が引用発明及び引用文献2-10に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013252