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意匠拒絶査定不服審判

2022-012889

トレーニング機器

審判番号
2022-012889
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-023387外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1740692
請求日
2022年08月17日
審決日
2023年02月14日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J7-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項、意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021-23387「トレーニング機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年(2021年)10月27日の意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。 令和 4年 2月16日付け :拒絶理由の通知 令和 4年 3月31日 :意見書の提出 令和 4年 5月13日付け :拒絶査定 令和 4年 8月17日 :審判請求書の提出 令和 4年 8月24日 :手続補正指令 令和 4年 8月31日 :手続補正書の提出 令和 4年11月29日付け :拒絶理由の通知 令和 5年 1月13日 :手続補正書の提出 第2 本願意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面代用写真の内容によれば、意匠に係る物品を「トレーニング機器」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現れたとおりとしたものである。 第3 当審の拒絶の理由 当審における拒絶の理由は、本願意匠が、令和5年1月13日に手続補正書を提出してした補正(以下「本件補正」という。)前の願書に記載した本意匠(意願2021-9926号(意匠登録第1702188号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 加えて、ただし書として、本願意匠の形状及び模様を同一としつつ、本願意匠の、暗調子部分を明調子に、明調子部分を黒色に変更しただけの意願2021-23385(不服2022-12888)の意匠と、本願意匠は類似するものと認められるため、本願または意願2021-23385のいずれか一方における願書記載の本意匠の表示を削除する補正をして本意匠とし、他方をその関連出願とするように示唆した。 第4 当審の判断 上記第3の拒絶の理由を受けて、審判請求人は、本件補正により願書の「本意匠の表示」欄の記載を「意願2021-23385」に変更した。 この結果、当該拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、上記第3の拒絶の理由のただし書を受けて、審判請求人は、意願2021-23385(不服2022-12888)について、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 以上のとおりであるから、本願意匠は、意匠法第9条第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができるものである。 そのほか、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-012889

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