意匠拒絶査定不服審判
2023-011137
Diamond cut-off saw
- 審判番号
- 2023-011137
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-500554外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1765254
- 請求日
- 2023年07月04日
- 審決日
- 2024年01月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヒルティ アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】弁理士法人相原国際知財事務所
- 分類
- D18 .4 -WY (K1-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021-500554「Diamond cut-off saw」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)10月13日のリヒテンシュタイン公国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、国際登録日を2021年(令和3年)4月12日とする国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2021-500553(意匠登録第1723083号)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定により協議すべきところ、協議対象の意匠は、すでに登録されており、本願は、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)7月4日に審判請求書を提出し、「本願意匠は、意匠登録第1723083号を本意匠とする関連意匠となったために、意匠法第10条第1項の規定により意匠登録を受けることができる」旨主張し、同日に手続補正書を提出し、本願の願書に本意匠(意匠登録第1723083号)の表示を追加する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-011137