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商標拒絶査定不服審判

2022-012570

オトコギバウム、オトコギバーム、オトコギ、バーム

審判番号
2022-012570
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-051624外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月10日
審決日
2023年03月14日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
識別力が弱い・ない:「BAUM」識別力が弱い・ない:「バウム」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 51624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月11日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月31日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 6月13日付け:拒絶査定 令和4年 8月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第30類「バウムクーヘン」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5743956号商標(以下「引用商標」という。)は、「男気」の文字を標準文字で表してなり、平成26年6月5日登録出願、第30類「菓子,パン,ハンバーガー,調味料,香辛料,弁当,パスタソース」を指定商品として、同27年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「OTOKOGIBAUM」(「I」と「B」との間にはわずかにスペースがある。)の欧文字と「オトコギバウム」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものであり、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したといえるものである。 そして、その構成中「BAUM」の文字は、「木」(出典:「新アポロン独和辞典 第10版」株式会社同学社)などを意味するドイツ語であるところ、原審の拒絶査定で提示された事例にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、その商品がバウムクーヘンであることを表現するため、商品名の一部にしばしば「BAUM」又は「バウム」の文字が採択、使用されている事情が認められることから、本願商標構成中の「BAUM」及び「バウム」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、その機能が極めて弱いものといえる。 しかし、「BAUM」又は「バウム」の文字それ自体が、原審説示のごとく「バウムクーヘンの略称」として一般に使用され、理解されているというべき事情は認められないものである。 また、本願商標は、上下段の文字がそれぞれ同じ大きさ及び書体で表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであって、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くものではないうえ、本願商標全体より生じる「オトコギバウム」の称呼も冗長とはいえないことからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「オトコギバウム」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 したがって、本願商標より、「オトコギ」の称呼及び「弱い者が苦しんでいるのを見のがせない気性。男らしい気質。」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-012570

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