商標拒絶査定不服審判
2024-006366
バウムシンリンヨク、バームシンリンヨク、バーム、シンリンヨク
- 審判番号
- 2024-006366
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-026536
- 請求日
- 2024年04月15日
- 審決日
- 2025年01月28日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 資生堂
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 目黒 潤
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 26536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月25日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月 5日 :意見書の提出
令和5年12月25日付け:拒絶査定
令和6年 4月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4650293号
商標の構成:シンリンヨク(標準文字)
登録出願日:平成13年 6月11日
設定登録日:平成15年 3月 7日
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第6116047号
商標の構成:森林浴(標準文字)
登録出願日:平成29年10月26日
設定登録日:平成31年 1月25日
指定商品:第3類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「BAUM」の文字と「Shinrin-Yoku」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、その構成中の「BAUM」の文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえず、「Shinrin-Yoku」の文字は「森林に入り、樹木の香気を浴び、精神的な安らぎと爽快な気分を得ること。」を意味する語である「森林浴」(出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を欧文字表記したものと容易に認識されるものである。
そして、本願商標は、上下段の文字の大きさが異なり、二段に書されているものの、文字の大きさの差異は僅かであって、上下段は互いに近接し、中央をそろえて、同一の文字種、書体及び色彩により外観上まとまりよく一体的に表されていることからすれば、その構成中いずれかの文字部分のみが独立して看者の注意を引くとはいえない。
また、本願商標の構成中、「Shinrin-Yoku」の文字部分のみが取引者、需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせず、本願商標全体より生じる「バウムシンリンヨク」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであることからすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標について、その構成中の「Shinrin-Yoku」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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