意匠拒絶査定不服審判
2022-011509
キャビネット用転倒防止プレート
- 審判番号
- 2022-011509
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-023391外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1737203
- 請求日
- 2022年07月25日
- 審決日
- 2022年12月20日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (D9-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第13条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020- 23391「キャビネット用転倒防止プレート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、原出願の出願番号を、特願2018-125377から分割された特願2020-180114とした、意匠法第13条1項の規定による令和2年(2020年)10月29日(遡及出願日:平成30年(2018年)6月29日)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2020-23377の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和4年7月25日に審判の請求をし、同日の手続補正書の提出によって、願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。
これによって、願書に本意匠が記載されていないこととなり、原審がした願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので、意匠法第10条第1項の規定に該当しないという拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011509