2022-011096
遊技機
- 審判番号
- 2022-011096
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-162797外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月15日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京楽産業.株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人エビス国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 24項目
第1 手続の経緯
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本願は、令和1年9月6日の出願であって、令和3年8月6日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月14日に意見書及び手続補正書が提出され、同年12月3日付けで最後の拒絶の理由が通知され、令和4年1月20日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年4月6日付け(送達日:同月19日)で、同年1月20日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、同年7月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、これに対し、当審において、令和5年2月1日付けで拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同月22日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年2月22日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるとおりのものであると認められ、当審で分説し、AからEの符号を付与すると、次のとおりのものである。
「【請求項1】A 遊技の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段と、を備えた遊技機において、B 前記主制御手段は、B1 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段と、続きを表示(全17行)B2 前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段と、を備え、C 前記変動表示手段は、C1 前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を複数回行ってから前記特別図柄を所定の停止時間にわたって停止表示させ、D 前記演出制御手段は、D1 前記特別図柄の変動表示の実行中に演出図柄による変動演出を実行可能であり、D2 前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であり、D3 所定の異常が発生すると事象報知音を可聴出力することが可能であり、D4 前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始後であって最初の前記サイクル変動の終了前のタイミングで、前記変動BGMの可聴出力が開始され、D5 前記特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了後の前記特別図柄の停止時間中においても、前記変動BGMを継続して可聴出力することが可能であり、D6 前記変動BGMの出力中に前記事象報知音の出力が開始される場合、前記変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ、D7 前記変動BGMの出力中に前記事象報知音の出力が終了する場合、前記変動BGMの音量を低下前の音量に復帰させることが可能であり、D8 前記特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後であって前記特別図柄の停止時間が経過する前のタイミングで、前記演出図柄が停止表示されるE ことを特徴とする遊技機。」
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由は、以下のとおりのものである。
理由1
本件補正前の請求項1に係る発明は、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2
本件補正前の請求項1に係る発明は、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
第4 引用文献の記載及び引用発明等
1 引用文献1及び引用発明
(1) 引用文献1の記載事項
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当審拒絶理由に引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-139812号公報(平成30年9月13日公開。以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある(下線は引用発明等の認定に関連する箇所を明示するために合議体が付した。以下同様。)。
ア
「【0011】パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。」
イ
「【0014】前面枠扉106は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機100の前面側となる本体104の前面に対しヒンジ部112を介して装着され、枠状に構成されることでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉106には、開口部にガラス製又は樹脂製の透明板部材118が設けられ、前面側には、スピーカ120や枠ランプ122が取り付けられている。前面枠扉106の後面と遊技盤200の前面とで遊技領域124を区画形成する。また、前面枠扉106が開放された場合、前面枠扉106の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。」
ウ
「【0017】遊技盤200は、前面に遊技領域124を有し、本体104の空間部114に臨むように、所定の固定部材を用いて本体104に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域124は、遊技盤200を本体104に装着した後、開口部から観察することができる。図2は、図1のパチンコ機100を背面側から見た外観図である。」
エ
「【0022】払出装置152の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部300を構成する主基板156を収納する主基板ケース158、主制御部300が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第1副制御部400を構成する第1副基板160を収納する第1副基板ケース162、第1副制御部400が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第2副制御部500を構成する第2副基板164を収納する第2副基板ケース166、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部600を構成するとともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ168を備える払出基板170を収納する払出基板ケース172、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射制御部630を構成する発射基板174を収納する発射基板ケース176、各種電気的遊技機器に電源を供給する電源制御部660を構成するとともに遊技店員の操作によって電源をオンオフする電源スイッチ178と電源投入時に操作されることによってRWMクリア信号を主制御部300に出力するRWMクリアスイッチ180とを備える電源基板182を収納する電源基板ケース184、および払出制御部600とカードユニットとの信号の送受信を行うCRインターフェース部186を配設している。【0023】図3は、遊技盤200を正面から見た略示正面図である。遊技盤200には、外レール202と内レール204とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域124を区画形成している。続きを表示(全12行)【0024】詳細は後述は後述するが、遊技領域124の略中央には、装飾図柄表示装置208と、人間の腕を模した演出可動体224を有する演出装置206を配設している。また、遊技領域124の右下には、普通図柄表示装置210と、第1特別図柄表示装置212と、第2特別図柄表示装置214と、普通図柄保留ランプ216と、第1特別図柄保留ランプ218と、第2特別図柄保留ランプ220と、高確中ランプ222を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と称する場合がある。【0025】装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり、本実施形態では液晶表示装置(Liquid Crystal Display)によって構成する。なお、装飾図柄表示装置208は、液晶表示装置でなくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ドットマトリクス表示装置、7セグメント表示装置、有機EL(ElectroLuminescence)表示装置、リール(ドラム)式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。【0026】また、装飾図柄表示装置208は、左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208c、演出表示領域208dを有して構成されている。左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、および右図柄表示領域208cはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域208dは演出に用いる画像などを表示する。なお、各表示領域208a~208dの位置や大きさは、装飾図柄表示装置208の表示画面内で自由に変更することを可能としている。【0027】普図表示装置210は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施形態では7セグメントLEDによって構成する。第1特図表示装置212および第2特図表示装置214は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施形態では7セグメントLEDによって構成する。」
オ
「【0032】第1特図始動口230は、本実施形態では遊技盤200の中央に1つだけ配設している。この第1特図始動口230への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出装置152を駆動し、所定の個数(例えば、3個)の球を賞球として上皿126に排出するとともに、第1特図表示装置212による特図変動遊技を開始する。なお、第1特図始動口230に入球した球は、ぱちんこ機100の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。【0033】第2特図始動口232は、電動チューリップ(電チュー)と呼ばれ、本実施形態では遊技盤200の右下に1つだけ配設している。この第2特図始動口232は、左右に開閉自在な羽根部材232aを備え、羽根部材232aの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技に当選し、普図表示装置210が当たり図柄を停止表示した場合に羽根部材232aが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第2特図始動口232への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置152を駆動し、所定の個数(例えば、4個)の球を賞球として上皿126に排出するとともに、第2特図表示装置214による特図変動遊技を開始する。なお、第2特図始動口232に入球した球は、ぱちんこ機100の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。」
カ
「【0042】次に、図4を用いて、ぱちんこ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。ぱちんこ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」と呼ぶ)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、ぱちんこ機100に供給される電源を制御する電源制御部660と、によって構成している。【0043】まず、ぱちんこ機100の主制御部300について説明する。主制御部300は、主制御部300の全体を制御する基本回路302を備えており、基本回路302には、CPU304と、制御プログラムや各種データを記憶するためのROM306と、一時的にデータを記憶するためのRAM308と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O310と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ312と、プログラム処理の異常を監視するWDT314を搭載している。なお、ROM306やRAM308については他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第1副制御部400についても同様である。基本回路302のCPU304は、水晶発振器316bが出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。【0044】また、基本回路302には、水晶発振器316aが出力するクロック信号を受信する度に0~65535の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用している乱数値生成回路318(この回路には2つのカウンタを内蔵しているものとする)と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口A(第1可変入賞口234および/又は第2可変入賞口235)を通過する遊技球を検出するセンサ、磁気センサ、前面枠扉開放センサ109、内枠開放センサ、下皿満タンセンサをなど含む各種センサ320が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果を乱数値生成回路318および基本回路302に出力するためのセンサ回路322と、所定の図柄表示装置、例えば特図1表示装置212や特図2表示装置214の表示制御を行うための駆動回路324と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置210の表示制御を行うための駆動回路326と、各種状態表示部328(例えば、普図保留ランプ216、特図1保留ランプ218、特図2保留ランプ220、高確中ランプ222等)の表示制御を行うための駆動回路330と、所定の可動部材、例えば特図2始動口232の羽根部材232aやアタッカーAの扉部材234a等を開閉駆動する各種ソレノイド332を制御するための駆動回路334を接続している。」
キ
「【0052】次に、ぱちんこ機100の第1副制御部400について説明する。第1副制御部400は、主に主制御部300が送信したコマンド等に基づいて第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えており、基本回路402には、CPU404と、一時的にデータを記憶するためのRAM408と、各種デバイスの入出力を制御するためのI/O410と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ412を搭載している。基本回路402のCPU404は、水晶発振器414が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。【0053】また、基本回路402には、スピーカ120(およびアンプ)の制御を行うための音源IC416と、各種ランプ418(例えば、チャンスボタンランプ138)の制御を行うための駆動回路420と、遮蔽装置246の駆動制御を行うための駆動回路432と、遮蔽装置246の現在位置を検出する遮蔽装置センサ430と、チャンスボタン136の押下を検出するチャンスボタン検出センサ426と、遮蔽装置センサ430やチャンスボタンの検出部724からの検出信号を基本回路402に出力するセンサ回路428と、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのROM406と、液晶制御手段(液晶制御部)700と、を接続している。液晶制御部700は例えば、VRAM436や、VDP434(ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー)などを含んで構成され、VRAM436は、CPU404からの信号に基づいてROM406に記憶された画像データ等を読み出してVRAM436のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置208に画像を表示する。なお、第1副制御部400と液晶制御部700は、別の基板に設けられているものであってもよいし、(同一の基板に設けられて)1つのCPU404によって、制御されるように構成されてもよい。また、ROM406は、制御プログラムと各種演出データとを別々のROMに記憶させてもよい。」
ク
「【0060】第1特図始動口230に球が入球したことを第1始動口センサが検出したことを条件として特図1変動遊技が開始され、第2特図始動口232に球が入球したことを第2始動口センサが検出したことを条件として特図2変動遊技が開始される。特図1変動遊技が開始されると、第1特別図柄表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」を行う。また、特図2変動遊技が開始されると、第2特別図柄表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」を行う。これらの「特図1の変動表示」および「特図2の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。【0061】そして、特図1の変動開始前に決定した変動時間(本発明にいう変動時間が相当)が経過すると、第1特別図柄表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示し、特図2の変動開始前に決定した変動時間(これも本発明にいう変動時間が相当)が経過すると、第2特別図柄表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図1の変動表示」を開始してから特図1の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図2の変動表示」を開始してから特図2の停止図柄態様を停止表示するまでが本発明にいう図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図1又は2の変動表示」を開始してから特図1又は2の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と称する。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。・・・【0063】特図1の停止図柄態様のうち、「特図A」は15ラウンド(15R)特別大当たり図柄であり、「特図B」は15R大当たり図柄である。本実施形態のぱちんこ機100では、後述するように、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い(特別大当り)か低い(大当り)かの違いである。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。」
ケ
「<主制御部タイマ割込処理>【0083】次に、図7を用いて、主制御部300のCPU304が実行する主制御部タイマ割込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。【0084】主制御部300は、所定の周期(本実施形態では約2msに1回)でタイマ割込信号を発生するカウンタタイマ312を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部タイマ割込処理を所定の周期で開始する。ステップS201では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、CPU304の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。」
コ
「【0100】次いで、特図1および特図2それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、特図2についての特図状態更新処理(特図2状態更新処理)を行う(ステップS225)。この特図2状態更新処理は、特図2の状態に応じて、次の8つの処理のうちの1つの処理を行う。例えば、特図2変動表示の途中(上述の特図2表示図柄更新タイマの値が1以上)における特図2状態更新処理では、第2特別図柄表示装置214を構成する7セグメントLEDの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、第2特別図柄表示装置214は特図2の変動表示(特図2変動遊技)を行う。【0101】また、コマンド設定送信処理(ステップS233)で回転開始設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する。【0102】特図2変動表示時間が経過したタイミング(特図2表示図柄更新タイマの値が1から0になったタイミング)で開始する特図2状態更新処理では、図5(a)に示す特図a~特図d(特図1状態更新処理では、図5(a)に示す特図A~特図E)のいずれか一つの図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間(例えば500m秒間)その表示を維持するためにRAM308に設けた特図2停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図2が所定期間停止表示され、特図2変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、RAM308に設けられた時短回数記憶部に記憶された時短回数が1以上であれば、その時短回数から1を減算し、減算結果が1から0となった場合は、特図確率変動中(詳細は後述)でなければ、時短フラグをオフする。さらに、大当り遊技中(特別遊技状態中)にも、時短フラグをオフする。」
サ
「【0110】続いて、特図1についての特図状態更新処理(特図1状態更新処理)を行う(ステップS227)。この特図1状態更新処理では、特図1の状態に応じて、上述の特図2状態更新処理で説明した各処理を行う。この特図1状態更新処理で行う各処理は、上述の特図2状態更新処理で説明した内容の「特図2」を「特図1」と読み替えた処理と同一であるため、その説明は省略する。なお、特図2状態更新処理と特図1状態更新処理の順番は逆でもよい。【0111】ステップS225およびステップS227における特図状態更新処理が終了すると、今度は、特図1および特図2それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、特図2についての特図関連抽選処理(特図2関連抽選処理)を行い(ステップS229)、その後で、特図1についての特図関連抽選処理(特図1関連抽選処理)を行う(ステップS231)。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部300が特図2関連抽選処理を特図1関連抽選処理よりも先に行うことで、特図2変動遊技の開始条件と、特図1変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図2変動遊技が先に変動中となるため、特図1変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置208による、特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第1副制御部400によって行われ、第2特図始動口232への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第1特図始動口230への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。【0112】ステップS233では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第1副制御部400に送信される。なお、第1副制御部400に送信する出力予定情報は例えば16ビットで構成しており、ビット15はストローブ情報(オンの場合、データをセットしていることを示す)、ビット11~14はコマンド種別(本実施形態では、基本コマンド、図柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、RAMクリアコマンドなどコマンドの種類を特定可能な情報)、ビット0~10はコマンドデータ(コマンド種別に対応する所定の情報)で構成している。」
シ
「【0221】図18(2)に示すタイミングは、主制御部300から第1副制御部400へサブコマンド(変動開始コマンド)が送信された状態である。また、特図1保留ランプ218は1個のLEDを消灯し、次の変動遊技を開始した状態を示している。このタイミングでは第1副制御部400は、液晶制御部700に対して装飾図柄の変動表示を開始する液晶コマンドを送信する。また、第1副制御部400は、装飾図柄の変動表示の演出を行う場合、当該変動開始時に、液晶制御部700に対して、装飾図柄の変動表示中に行われる全ての演出について、液晶コマンドを送信する(図17の(2))。この例では、例えば、背景画像、タイマ(予告タイマ+リーチタイマ=変動時間)、特図1および特図2の保留数変化(当該変動の保留数)、特図1および特図2の保留アイコンの位置と色、予告内容(例えば、会話予告01~03など)、リーチ内容(例えば、スーパーリーチなど)、仮停止図柄(リーチや)、最終停止図柄(図柄停止時に確定表示される図柄)などの演出に関する液晶コマンドである。また、第1副制御部400は、各液晶コマンドに対応して図13に示すボックスデータ、パーツデータを設定する。【0222】このタイミングでは、RAM408のパーツデータの設定領域には、引き続きサウンドレイヤ1に大広間背景用BGMのデータが設定され、ランプレイヤ1に大広間背景用発光パターンのデータが設定されており、スピーカ120とランプLでは図18(1)からの演出が継続している。【0223】図18(3)に示すタイミングは、液晶コマンドを受信した液晶制御部700が、装飾図柄表示装置208において装飾図柄の変動表示を行う制御を開始した状態である。この例では、(引き続き)背景画像として大広間背景を表示する制御を実行し、その前面の左図柄表示領域208a、中図柄表示領域208b、右図柄表示領域208cにおいて装飾図柄の変動表示を行う制御を実行する(図17の(3))。液晶制御部700は、演出(画像)を表示する制御を実行すると(画像を表示すると)、第1副制御部700に対して戻りコマンドを送信する場合がある。ここでは、(大広間背景を表示し)装飾図柄の変動表示を開始すると、液晶制御部700は第1副制御部700に戻りコマンドを送信する(図17の(3))。第1副制御部400は当該戻りコマンドに応じて、パーツデータに基づき、その演出(例えば、装飾図柄の変動表示)に関連する各種制御(発光、音出力、役物動作等)を実行する場合がある。この例では、RAM408のパーツデータの設定領域には、引き続きサウンドレイヤ1に大広間背景用BGMのデータが設定され、ランプレイヤ1に大広間背景用発光パターンのデータが設定されており、スピーカ120とランプLでは図18(1)からの演出が継続している。」
ス
「【0321】本実施形態では、上記従来構成に加え、図26に示したようなチャネル(チャンネル、以下同様)1~32に音(楽曲(BGMなど)、音声)データを設定する際、それぞれの音データに対応したある特定のチャネル番号に固定的に設定する構成に加え、空いているチャネルに振り分けて設定することが可能である。また、フリーチャネルに既に音データが設定されている場合であっても、その音データを上書きすることが可能である。」
セ
「<演出間に出力するBGM1>【0558】次に、図49~図55を参照して、本実施形態の音制御処理の他の制御の一例について説明する。【0559】続きを表示(全15行)図49は、図28に示す音デバイスデータの出力の一例を示すタイミングチャートである。具体的には、当否判定結果がはずれの図柄変動遊技において、N回転目の装飾図柄の停止表示(の演出)とN+1回転目の装飾図柄の変動表示(の演出)の間(図柄停止中)にBGMを出力する場合の、特図表示装置、装飾図柄の変動表示および図柄デモBGMのタイミングチャートの一例である。【0560】まず、同図(a)に示すように、タイミングaにおいて、特図表示装置(第1特図表示装置212または第2特図表示装置214、以下同様)によるN回転目の特図変動遊技が開始し、タイミングbにおいて、装飾図柄表示装置208によるN回転目装飾図柄の変動表示が開始する。【0561】そして、所定時間経過後のタイミングcにおいて、特図表示装置による特図変動遊技が終了して特図(特図1または特図2、以下同様)が停止表示され、タイミングdにおいて、装飾図柄表示装置208による装飾図柄の停止表示が行われる。また、タイミングdにおいて、図柄デモ用BGMが出力される。つまり、図柄デモ用BGMは、装飾図柄の停止表示と同時に出力される。【0562】タイミングeは、N+1回転目の特図変動遊技が開始したタイミングであり、タイミングfはN+1回転目の装飾図柄の変動表示が開始するとともに、図柄デモBGMが停止したタイミングである。【0563】なお、同図(a)の期間T1は、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と、第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間である。より詳細には、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信では、タイマ割込処理内のサブコマンドを設定する処理(4ms、1割込)とサブコマンド送信処理(不定)分のタイムラグが発生し、第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信では、両者の制御が一体化している場合にその処理時間分のタイムラグが発生する。【0564】また、同図(a)の期間T2は、(主制御部300における)特図確定表示期間(図柄毎に予め決められた時間)である。この特図確定表示期間は、全ての図柄(大当り、小当り、はずれ問わず)に設定されている。また、同図(a)の期間T3は、特図確定表示期間に、第1副制御部400や第2副制御部500(液晶制御部700)の処理時間およびコマンド送信時間等を加味した期間である」
ソ
「【0571】図50および図51は、図49に示すタイミングチャートに対応する期間の、装飾図柄表示装置208の表示とスピーカ120から出力される音データによる演出の一例を時系列に示す図である。」
タ
「【0577】同図(4)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングbの状態であり、液晶制御部700から第1副制御部400に図柄変動開始の戻りコマンドが送信され、縮小装飾図柄表示領域208hにおいて、N回転目の装飾図柄の変動表示が開始している。【0578】また、このタイミングでは、装飾図柄の変動表示の開始に伴い、固定レイヤ(例えば、固定レイヤ01)に城下町BGMが設定されており、スピーカ120からは城下町BGMが出力されている。この場合、例えば同図(3)で設定されていた図柄デモBGMが途中で停止され、城下町BGMが先頭から出力される。」
チ
「【0592】図51(10)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングc以降で、第1副制御部400から液晶制御部400に図柄停止の液晶コマンドが送信された状態である。装飾図柄表示装置208の図柄表示領域208a~208cにおいては引き続き装飾図柄の仮停止表示(揺れ変動表示)が行われ、縮小装飾図柄表示領域208hにおいて、装飾図柄の変動表示が引き続き行われている。【0593】また、このタイミングでは、引き続き、スピーカ120からは城下町BGMのみが出力されている。【0594】同図(11)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングdの状態であり、液晶制御部700から第1副制御部400に図柄停止の戻りコマンドが送信され、装飾図柄表示装置208の図柄表示領域208a~208cにおいて、当否判定の結果がはずれであることを示唆する装飾図柄の図柄組合せ(例えば、「装飾6-装飾5-装飾3」)が停止表示されている。また縮小装飾図柄表示領域208hにおいても、図柄表示領域208a~208cと同じはずれを示唆する装飾図柄の図柄組合せ(例えば、「装飾6-装飾5-装飾3」)が停止表示されている。【0595】また、このタイミングでは、装飾図柄の停止表示に伴い、固定レイヤ(固定レイヤ01)に図柄デモBGMが設定され、スピーカ120からは城下町BGMに代えて、図柄デモBGMが出力されている。」
ツ
「【0742】また、音出力手段(例えば、スピーカ120)を有し、前記音出力手段は、前記設定領域に設定された前記第一の音データに対応する第一の音(例えば、遊技に関する音、図柄停止音、エラー音、ボタン操作(連打)音、電源投入音、入賞音、役物動作に関する音など)を出力することが可能な手段であってもよい。」
テ
「【0860】また、前記第二の楽曲(例えば、図49(b2)に示す図柄デモ用BGM)は、無音である期間(以下、「第二の期間」という。)と楽曲を出力する期間(以下、「第三の期間」という。)から構成されており、前記第二の期間が終了した後に前記第三の期間が開始されるように構成されている、ものであってもよい。」
ト
「【0874】また、前記第一の演出表示とは、N回転目の図柄の変動(以下、「N回転目の図柄変動」という。)において表示されるリーチ演出表示(例えば、図57(6)~図57(9)に示すSPリーチ演出表示)のことであり、前記第一の楽曲とは、前記リーチ演出表示に対応する楽曲(例えば、吉宗SPリーチ(大当り用)の音データ)のことであり、前記第三の演出表示とは、前記N回転目の図柄変動において表示される表示のことであり、前記第三の演出表示は、前記リーチ演出表示とは異なる演出表示(例えば、図58(11)~図58(13)に示す昇格抽選演出表示)であり、前記第二の楽曲(例えば、揺れ変動BGM)は、前記第一の楽曲とは異なる楽曲であり、前記第一の期間とは、装飾図柄が揺れ変動で表示されている期間(以下、「揺れ変動表示期間」という。)のことであってもよい。」
ナ
「【0889】また、前記音出力手段は、エラーが発生した場合に、エラー音を出力する場合がある手段であり、前記第二の楽曲の出力中にエラーが発生した場合には、前記音出力手段は前記第二の楽曲を出力しない場合がある手段であり、前記第二の楽曲の出力中にエラーが発生した場合には、前記音出力手段は前記エラー音を出力する場合がある手段であってもよい。【0890】なお、音出力手段は、出力している第二の楽曲の音量を0にしたり低くしたりすることが可能な構成であってもよい。なお、エラーによって、エラー音を出力するエラー(主制御部や払出制御部により監視されているエラー(下皿満タンエラーを含んでもよい))と、エラー音を出力しないエラー(下皿満タンエラー(液晶のみで表示)、サブ制御による監視によるエラー(例えば、前面枠扉側に衝撃センサを設け、遊技者により前面枠扉が激しく叩かれる等により発生する衝撃を検知すると、液晶にて警告表示が行われる衝撃警告など))があってもよい。」
ニ
「【図2】[図:0001400150000001.jpg]」
ヌ
「【図49】(a)[図:0001400150000002.jpg]」
ネ
「【図50】[図:0001400150000003.jpg]」
ノ
「【図51】[図:0001400150000004.jpg]」
(2) 引用文献1の記載より認定できる事項
引用文献1の記載事項より、以下の事項が認定できる。
ア 認定事項ア
パチンコ機100を背面側から見た外観図である図2及び【0022】を参照すると、パチンコ機100の背面側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部300を構成する主基板156を収納する主基板ケース158、主制御部300が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第1副制御部400を構成する第1副基板160を収納する第1副基板ケース162が配設されていることから、「パチンコ機100の背面側には、主制御部300と、第1副制御部400が配設された点」(以下「認定事項ア」という。)が認定できる。
イ 認定事項イ
図49(a)、【0560】及び【0564】を参照すると、同図(a)の「期間T2は、(主制御部300における)特図確定表示期間(図柄毎に予め決められた時間)」であり、期間T2にわたって、特図は停止状態とされていることが看て取れる。
また、【0102】に「確定表示された特図2が所定期間停止表示され、特図2変動遊技の結果が遊技者に報知され」る点が記載され、【0110】には「特図1状態更新処理では、特図1の状態に応じて、上述の特図2状態更新処理で説明した各処理を行う。この特図1状態更新処理で行う各処理は、上述の特図2状態更新処理で説明した内容の「特図2」を「特図1」と読み替えた処理と同一であるため、その説明は省略する。」との記載があることから、「特図1」に関しても、「第1特別図柄表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態とされ、特図1変動遊技の結果が遊技者に報知」するものと認められる。
よって、引用文献1には、「第1特別図柄表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態とされ、特図1変動遊技の結果が遊技者に報知され、第2特別図柄表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態とされ、特図2変動遊技の結果が遊技者に報知される点」(以下「認定事項イ」という。)が記載されていると認定できる。
ウ 認定事項ウ、エ
図49(a)及び【0560】を参照すると、「タイミングaから期間T1後のタイミングbにおいて、装飾図柄の変動が開始される点」(以下「認定事項ウ」という。)が看て取れ、また、「特図確定表示期間である期間T2後であるN+1回転目の特図変動遊技が開始するタイミングであるタイミングeよりも前のタイミングdにおいて、装飾図柄表示装置208による装飾図柄の停止表示が行われる点」(以下「認定事項エ」という。)が看て取れる。
エ 認定事項オ
【0561】には「所定時間経過後のタイミングcにおいて、特図表示装置による特図変動遊技が終了して特図(特図1または特図2、以下同様)が停止表示され、タイミングdにおいて、装飾図柄表示装置208による装飾図柄の停止表示が行われる。」と記載されており、【0061】には「特図1の変動開始前に決定した変動時間(本発明にいう変動時間が相当)が経過すると、第1特別図柄表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示し、特図2の変動開始前に決定した変動時間(これも本発明にいう変動時間が相当)が経過すると、第2特別図柄表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示する。」と記載されていることを考え合わせると、【0561】に記載された「所定時間」は、「特図1の変動開始前に決定した変動時間又は特図2の変動開始前に決定した変動時間」であると認められる(以下「認定事項オ」という。)。
オ 認定事項カ
【0571】には「図50および図51は、図49に示すタイミングチャートに対応する期間の、装飾図柄表示装置208の表示とスピーカ120から出力される音データによる演出の一例を時系列に示す図である。」と記載されており、図49より、タイミングbが特図の変動開始から期間T1後であることが認定でき、【0577】の「同図(4)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングbの状態であり、・・・N回転目の装飾図柄の変動表示が開始している。」の記載、【0578】の「また、このタイミングでは、装飾図柄の変動表示の開始に伴い、固定レイヤ(例えば、固定レイヤ01)に城下町BGMが設定されており、スピーカ120からは城下町BGMが出力されている。この場合、例えば同図(3)で設定されていた図柄デモBGMが途中で停止され、城下町BGMが先頭から出力される。」の記載、【0592】の「図51(10)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングc以降で、第1副制御部400から液晶制御部400に図柄停止の液晶コマンドが送信された状態である。装飾図柄表示装置208の図柄表示領域208a~208cにおいては引き続き装飾図柄の仮停止表示(揺れ変動表示)が行われ、縮小装飾図柄表示領域208hにおいて、装飾図柄の変動表示が引き続き行われている。」の記載、【0593】の「また、このタイミングでは、引き続き、スピーカ120からは城下町BGMのみが出力されている。」の記載、【0594】の「同図(11)に示すタイミングは、図49(a)のタイミングdの状態であり、・・・。」の記載、【0595】の「また、このタイミングでは、装飾図柄の停止表示に伴い、・・・、スピーカ120からは城下町BGMに代えて、図柄デモBGMが出力されている。」の記載を参照すると、引用文献1には、「タイミングbにおける装飾図柄の変動表示が開始される時に城下町BGMが先頭から出力され、装飾図柄の変動表示が行われているときは、城下町BGMが出力され、装飾図柄の停止表示に伴い、スピーカ120からは城下町BGMに代えて、図柄デモBGMが出力される点。」(以下「認定事項カ」という。)が記載されていると認定できる。
カ 認定事項キ
【0321】に「楽曲(BGMなど)」と記載され、また、【0860】に「第二の楽曲(例えば、」「図柄デモ用BGM)」と記載され、さらに、【0874】に「第二の楽曲(例えば、揺れ変動BGM)」と記載されていることを勘案すると、【0889】の記載における「第二の楽曲」は、「城下町BGM」及び「図柄デモ用BGM」を含むBGM全般を指すものと認められる(以下「認定事項キという」。)。
(3) 引用発明
上記(1)のアからノに摘記した引用文献1の記載事項、及び、上記(2)における認定事項アから認定事項キより、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。なお、aからeの符号は、本願発明の構成AからEに対応させて当審にて付与した。
「a 外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、球貯留皿付扉108と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備え(【0011】)、前面枠扉106には、スピーカ120が取り付けられ(【0014】)、背面側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部300と(【0022】、認定事項ア)、主制御部300が送信するコマンド信号に応じて主に演出の制御を行う(【0042】)第1副制御部400を配設した(【0022)、認定事項ア)パチンコ機100であって(【0011】)、b,b1,b2 遊技盤200は、前面に遊技領域124を有し(【0017】)、遊技領域124の略中央には、装飾図柄表示装置208を配設し、また、遊技領域124の右下には、第1特別図柄表示装置212と、第2特別図柄表示装置214を配設し(【0024】)、第1特図表示装置212および第2特図表示装置214は、特図の表示を行うための表示装置であり、7セグメントLEDによって構成され(【0027】)、遊技盤200の中央に第1特図始動口230が配設され、第1特図始動口230への入球を所定の球検出センサが検出した場合、第1特図表示装置212による特図変動遊技(特図1変動遊技)が開始され(【0032】)、遊技盤200の右下に第2特図始動口232が配設され、第2特図始動口232への入球を所定の球検出センサが検出した場合、第2特図表示装置214による特図変動遊技(特図2変動遊技)が開始され(【0033】)、主制御部300は、主制御部300の全体を制御する基本回路302を備えており(【0043】)、基本回路302には、特図1表示装置212や特図2表示装置214の表示制御を行うための駆動回路324が接続され(【0044】)、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行われ(【0063】)、主制御部300が実行する主制御部タイマ割込処理において(【0083】)、主制御部300は(【0084】)、特図1および特図2それぞれについての特図関連抽選処理を行うとともに(【0111】)、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第1副制御部400に送信され(【0112】)、c,c1 特図1変動遊技が開始されると、第1特別図柄表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」を行い、また、特図2変動遊技が開始されると、第2特別図柄表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」を行い(【0060】)、特図1の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第1特別図柄表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態とされ(【0061】、認定事項イ)、特図1変動遊技の結果が遊技者に報知され(【0102】、【0110】、認定事項イ)、特図2の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第2特別図柄表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態とされ(【0061】、認定事項イ)、特図2変動遊技の結果が遊技者に報知され(【0102】)、d 装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり(【0025】)、装飾図柄表示装置208による、特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第1副制御部400によって行われ(【0111】)、第1副制御部400は、第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えており(【0052】)、基本回路402には、スピーカ120の制御を行うための音源IC416と、装飾図柄表示装置208に画像を表示する液晶制御部700と、が接続され(【0053】)、続きを表示(全11行)d1 特図表示装置(第1特図表示装置212または第2特図表示装置214、以下同様)によるN回転目の特図変動遊技が開始するタイミングaから(【0560】)、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間である期間T1後の(【0563】)タイミングbにおいて、装飾図柄表示装置208によるN回転目装飾図柄の変動表示が開始され(【0560】、認定事項ウ)、d2,d4 主制御部300から第1副制御部400へ変動開始コマンドが送信され、このタイミングで第1副制御部400は、液晶制御部700に対して装飾図柄の変動表示を開始する液晶コマンドを送信し(【0221】)、液晶コマンドを受信した液晶制御部700が、装飾図柄の変動表示を行う制御を実行し(【0223】)、タイミングbにおける装飾図柄の変動表示が開始される時に城下町BGMが先頭から出力され、装飾図柄の変動表示が行われているときは、城下町BGMが出力され、装飾図柄の停止表示に伴い、スピーカ120からは城下町BGMに代えて、図柄デモBGMが出力され(認定事項カ)、d3 スピーカ120は、エラー音を出力することが可能であって(【0742】)、エラーが発生した場合に、エラー音を出力し(【0889】)、d6 スピーカ120は、城下町BGM又は図柄デモBGMの出力中にエラーが発生した場合には(【0889】、認定事項キ)、出力している城下町BGM又は図柄デモBGMの音量を0にしたり低くしたりすることが可能であり(【0890】、認定事項キ)、d5 特図1の変動開始前に決定した変動時間又は特図2の変動開始前に決定した変動時間である(認定事項オ)所定時間経過後のタイミングcにおいて、特図表示装置による特図変動遊技が終了して特図(特図1または特図2、以下同様)が停止表示され(【0561】)、タイミングc以降で(【0592】)、引き続き、スピーカ120からは城下町BGMが出力され(【0593】)、d8 タイミングcから特図確定表示期間である期間T2後であるN+1回転目の特図変動遊技が開始するタイミングであるタイミングeよりも前のタイミングdにおいて、装飾図柄表示装置208による装飾図柄の停止表示が行われる(【0561】、【0562】、認定事項エ、認定事項オ)、e パチンコ遊技機100(【0011】)。」
2 技術常識を示す文献の記載及び技術常識
当審拒絶理由に技術常識を示す文献として引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-123522号公報(平成28年7月11日公開。以下「引用文献2」という。)には、以下の記載がある。
「【0057】・・・、特別図柄の変動表示は、変動対象の特別図柄表示部42(第1特別図柄表示部42aまたは第2特別図柄表示部42bのいずれか)の全てのセグメント表示器(特別図柄用LED)の点灯及び消灯を所定時間毎に繰り返す(点滅する)ことにより行われるものである。所定時間としては、例えば、後述する特別図柄の停止表示時間(停止時間)よりも短い200msとする。また、各変動パターンは、いずれも、変動開始時に変動対象の特別図柄表示部42の全てのセグメント表示器を200msの間消灯する変動開始表示を行った後、点灯及び消灯を200ms(所定時間)毎に繰り返すものとした。・・・。・・・200ms毎の点灯及び消灯(周期が400msの点滅)・・・。」
また、当審拒絶理由に技術常識を示す文献として引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-60588号公報(平成29年3月30日公開。以下「引用文献3」という。)には、以下の記載がある。
「【0662】特図1の変動中の表示態様は、点灯パターン21から点灯パターン22、点灯パターン23、点灯パターン24、点灯パターン25、点灯パターン26、点灯パターン27、点灯パターン28の順に、80msごとの更新間隔で遷移する。すなわち、特図1の点灯パターンの1周期は、640ms(=80ms×8)である。」
上記引用文献2の記載及び上記引用文献3の記載より、特別図柄の変動周期は、数百ms程度であることが技術常識であると認定できる。
3 周知技術を示す文献の記載及び周知技術
(1)周知文献1及び周知文献1記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-47032号公報(平成30年3月29日公開、以下「周知文献1」という。)には、遊技機に関し、次の事項が記載されている。
「【技術分野】【0001】本発明は、遊技媒体を用いた遊技機に関するものである。」
「【0390】次に、本実施形態の遊技機における画像制御基板によるシステム音(エラー音)、演出音の設定処理を説明する。上記したが、本実施形態の遊技機では、画像制御基板150のホストCPU151は、上位基板である演出制御基板120から供給される演出パターン指定コマンドで指定される変動演出パターンに基づいて、必要な音声を音声管理テーブルから選択し、それを音声制御回路300に指示して出力させる。また、エラー音については、主制御基板110から供給される各種のセンサ検知結果(皿満タン検知結果、扉開検知結果、球詰まり検知結果、不正電波検知結果)、または検知結果に基づくエラー検知信号、エラー解除信号に基づいて、必要な音声を音声管理テーブルから選択し、それを音声制御回路300に指示して出力させる。続きを表示(全33行)【0391】本実施形態の遊技機で用いられる音声について説明する。図56、画像制御基板が備える音声管理テーブルの一例を示す図である。図56に示す音声管理テーブルでは、音番号に、各システム音、演出音、その優先度、ステレオ/モノラルの種別が関連づけられて管理されている。優先度は、優先的に再生されるべき音声を定めるための度合いである。図56のテーブルにおいて、音番号1は扉が開状態となったときに発せられるエラー音であり、音番号2は、遊技盤に設置された磁気センサ50によって不正電波を検知したとときに発せられるエラー音である。また、音番号3は球詰まりの発生時に発せられるエラー音であり、音番号4は、遊技球の貯留皿が満タンになった場合に発せられるエラー音である。主制御基板110に接続された各種のセンサによってこれらの事象の発生が検知されると、主制御基板110から演出制御基板120を介して、あるいは直接、検知信号が画像制御基板150に入力される。その結果、ホストCPU151は、遊技機に生じている各種事象に応じて音番号を選択し、音声制御基板300に出力コマンドを送信する。【0392】なお、これらのエラー音には、エラーの重要度に応じて優先度が設定されており、不正行為に結びつく、あるいは起因する扉の開放や不正電波検知については、優先度を「高」に設定されている。「球詰まり」は、重要なエラーではあるが、不正行為に比べては重要度が落ちるため、優先度は、「中」に設定されている。遊技球の貯留皿が満タンになった場合の報知は、上記に比べて重要度が明らかに低いため、優先度は「低」となっている。【0393】エラー報知については、重要度の高い一つのエラー音のみが聞こえるように制御される。例えば、音番号4の皿満タン報知(重要度「低」)が発生しているときに、扉開放が検知された場合、音番号1のエラー音を発生させるとともに、音番号4のエラー音をミュートする。そして、扉開放状態が解消した場合には、音番号1のエラー音を停止するとともに、音番号4のエラー音の音量を元に戻す。優先度が「高」の音番号が発生しているときにおいて、それよりも優先度が低い事象が発生しても、新たにその事象のためのエラー音は発生しない。同じ優先度の事象が並行して発生している場合は、後から発生した事象についてエラー音を出力する。【0394】音番号11以降は演出音である。例えば、音番号11、12は変動中に再生出力されるBGM、音番号13は、大当たり遊技中に再生出力されるBGMである。優先度は、深刻な状況(第2の状況)で出力されるシステム音よりも低く設定されている。その他に、図56には示されない、演出図柄の変動開始音、変動停止音、演出ボタンの操作音、十字キーを用いた音量調整操作を行う際の操作確認音等が、演出音に含まれる。【0395】図57は、画像制御基板によるシステム音設定処理を示すフローチャートである。ホストCPU151は、ステップS1201において、主制御基板110(メインCPU111)から各種エラーの検知信号が入力されたか否か(エラーが発生したか否か)を判定する。エラー検知信号が入力されたと判定した場合(ステップS1201でYes)、ホストCPU151は、ステップS1202において、現在出力中の演出音があるか否かを判定する。【0396】現在出力中の演出音がある場合(ステップS1202でYes)、ホストCPU151は、ステップS1203において、現在のマスターボリューム値をホストRAM152に保存するとともに、所定量を下げた新たなマスターボリューム値を設定する(演出音の音量を下げるボリューム値再設定コマンドを送信バッファにセットする)。あるいは演出音の音量がゼロ(=出力させない)、あるいは非可聴の音量となるようなマスターボリューム値を設定しても良い。すなわち、本実施形態の遊技機では、エラー音を出力する際には、演出音の音量を絞り、エラー音がより聞き取りやすいようにしている。」
「【0400】エラー解除信号が入力されたと判定した場合(ステップS1208でYes)、ホストCPU151は、ステップS1209において、マスターボリューム値を、ステップS1203にて保存していたマスターボリューム値に復帰させるとともに、「エラー音停止コマンド」を送信バッファにセットし(演出音の音量を戻すボリューム値再設定コマンドをセット)とともに、今回のシステム音設定処理を終了する。エラー解除信号が入力されていないと判定した場合(ステップS1208でNo)、ホストCPU151は、今回のシステム音設定処理を終了する。なお、図57に示したフローチャートでは、単一のエラーが発生している場合を説明しているが、複数のエラーが同時に発生している場合には、エラーごとに主制御基板110から送信されるエラー検知信号に基づいてエラー音出力コマンドをセットすれば良い。エラー解除信号が入力された場合、全てのエラーについてエラーが解除されたと判断されるときにステップS1209のマスターボリューム復帰処理を行えばよい。」
上記の摘記事項より、周知文献1には、以下の事項が記載されていると認められる。
「演出音に、変動中に再生出力されるBGMが含まれる(【0394】)遊技機(【0001】)において、エラー検知信号が入力されたと判定した場合(【0395】)、現在出力中の演出音がある場合、現在のマスターボリューム値を保存するとともに、演出音の音量がゼロ、あるいは非可聴の音量となるようなマスターボリューム値を設定して(【0396】)、エラー音が出力され(【0390】)、エラー解除信号が入力されたと判定した場合、マスターボリューム値を、保存していたマスターボリューム値に復帰させる(【0400】)点。」(以下「周知文献1記載事項」という。)
(2)周知文献2及び周知文献2記載事項
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本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-171878号公報(平成28年9月29日公開、以下「周知文献2」という。)には、遊技機に関し、次の事項が記載されている。
「【技術分野】【0001】本発明は、遊技機に関する。」
「【1698】図129のT0のタイミングにおいて、切替スイッチ22のスイッチ位置(目盛り)が「3」となっており、統括RAM144にはスイッチ位置「3」に対応する調整モードの情報(モード4)、基準情報(音量調整の可否:可能(可変)、音量値の調整範囲1~5、音量の初期値3、輝度調整の可否:可能(可変)、輝度値の調整範囲1~5、輝度の初期値5)、節電モードの設定(節電モードのOFF)がセットされている。【1699】また、音量値が音量の初期値と同一の「3(音量60%)」に設定されるとともに、輝度値が輝度の初期値と同一の「5(輝度100%)」に設定されている。また、この時点で大当たり遊技(エンディング)中となっており、音声出力装置9からはエンディング中に対応する演出音が音量値「3」に対応する音量60%で出力されている。また、音量調整の操作や輝度調整の操作のために十字キー19の操作が有効となる有効期間となっている。」
「【1701】図129のT1のタイミングにおいて、大当たり遊技が終了して保留記憶に基づいて第1特別図柄表示器60で特別図柄の変動表示が開始されると、画像表示装置で演出図柄70aの変動表示を伴う変動演出が開始されて演出図柄の加速変動中に移行する。」
「【1706】図129のT3のタイミングにおいて、磁気検出センサ53aで異常な磁気を検出すると、磁気異常の報知中に移行して音声出力装置9から出力される変動演出の演出音が音量値「0」となる音量0%になるとともに、皿満杯の報知音に代えて磁気異常の報知音が固定の音量値(音量値「6」)に依存(対応)して音量120%(演出音や皿満杯の報知音よりも目立つ音量)で出力される。また、磁気異常の報知中への移行に伴い調整の不能期間が継続して十字キー19の操作が無効な状態も継続する。」
「【1710】図129のT5のタイミングにおいて、磁気異常の報知期間が終了すると、音声出力装置9から出力されていた磁気異常の報知音の出力が終了するが、未だに満杯検出スイッチ32aで下受け皿12が遊技球で満杯となったことを検出しているため皿満杯の報知中に移行し、音声出力装置9からの音量48%による皿満杯の報知音の出力と、音量60%による変動演出の演出音の出力が再開される。また、十字キー19の操作が無効な状態が継続する。」
「【図129】[図:0001400150000005.jpg]」
上記の摘記事項より、周知文献2には、以下の事項が記載されていると認められる。
「遊技機において(【0001】)、音量値が「3(音量60%)」に設定され(【1699】)、特別図柄の変動表示が開始されると、画像表示装置で演出図柄70aの変動表示を伴う変動演出が開始され(【1701】)、磁気検出センサ53aで異常な磁気を検出すると、磁気異常の報知中に移行して音声出力装置9から出力される変動演出の演出音が音量値「0」となる音量0%になるとともに、磁気異常の報知音が固定の音量値(音量値「6」)に依存(対応)して音量120%で出力され(【1706】)、磁気異常の報知期間が終了すると、音声出力装置9から出力されていた磁気異常の報知音の出力が終了し、音量60%による変動演出の演出音の出力が再開される(【1710】)点。」(以下「周知文献2記載事項」という。)
(3)周知文献3及び周知文献3記載事項
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本願の出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2012-120727号公報(平成24年6月28日公開、以下「周知文献3」という。)には、遊技機に関し、次の事項が記載されている。
「【技術分野】【0001】本発明は、遊技演出音を出力可能なスピーカと、識別情報を変動表示可能な表示装置と、スピーカから出力される遊技演出音の音量を所定の設定操作により変更可能な音量設定手段と、遊技の進行を管理する遊技制御手段からの制御指令信号に基づいて表示装置における表示の制御を行うとともにスピーカに出力する遊技演出音の制御を行う演出制御手段とを備えた遊技機に関する。」
「【0175】図27には、変動表示ゲームの実行中にエラーが発生した場合に演出制御装置300によって実行されるエラー報知制御のタイミングが示されている。図27においては、演出制御装置300が変動開始コマンド(変動パターンコマンド)を受信したタイミングt11から変動停止コマンドを受信したタイミングt15までが1回の変動表示ゲームの実行期間である。図27に示すように、この実施例では、変動表示ゲームの実行中はチャンネル1により変動音を再生するとともに、例えば連続予告のような演出をする場合に出力する予告音をチャンネル1,n以外のチャンネルで再生する。そして、変動開始後のタイミングt12でエラーが発生したとすると、音源LSI314へエラー音開始コマンドが送信される。すると、音源LSI314は、エラー報知音のためにリザーブされているチャンネルn以外のチャンネル1~チャンネル(n-1)のボリュームを例えば「0」または「1」のようなレベルに下げ、チャンネルnにエラー報知音のフレーズデータを供給するとともに該チャンネルのボリュームを5段階レベルのうち最大レベルに設定し、表示装置のフレーム切替えタイミングに同期してスピーカより出力させる。また、タイミングt14でエラーが解消したとすると、表示フレーム切替えタイミングに同期して音源LSI314へエラー音停止コマンドが送信され、最大レベルでのエラー報知音の出力が停止されるとともに、予め設定されたレベルで変動音の出力が再開される。」
「【0178】図28には音源LSI314内における通常遊技中と異常(エラー)発生中の各チャンネルの音量レベルの設定状態の一例を示す。このうち、図28(A)は通常遊技中の設定を、また図28(B)は異常(エラー)発生中の設定を表す。図28(A)に示す例では、通常遊技中においては、チャンネル1に変動音が割り当てられ、かつ音量レベルが5段階中の「3」に設定され、チャンネル2に始動入賞音が割り当てられ、かつ音量レベルが「4」に設定され、チャンネル3に変動停止音が割り当てられ、かつ音量レベルが「4」に設定され、チャンネルnにエラー音が割り当てられ、かつ音量レベルが「0」に設定される。図28(B)は、異常(エラー)発生中においては、チャンネルn以外のフレーズ音は音量レベルが「0」に設定され、チャンネルnに割り当てられたエラー音の音量レベルが最大レベルである「5」に設定されることを表している。」
「【図27】[図:0001400150000006.jpg]」
「【図28】[図:0001400150000007.jpg]」
上記の摘記事項より、周知文献3には、以下の事項が記載されていると認められる。
「遊技演出音を出力可能なスピーカと、スピーカに出力する遊技演出音の制御を行う演出制御手段とを備えた遊技機において(【0001】)、変動表示ゲームの実行中は、音量レベルが5段階中の「3」に設定され(【0178】)、チャンネル1により変動音を再生し、変動開始後のタイミングでエラーが発生したとすると、エラー報知音のためにリザーブされているチャンネルn以外のチャンネル1~チャンネル(n-1)のボリュームを「0」または「1」のようなレベルに下げ、チャンネルnにエラー報知音のフレーズデータを供給するとともに該チャンネルのボリュームを5段階レベルのうち最大レベルに設定し、スピーカより出力させ、エラーが解消したとすると、最大レベルでのエラー報知音の出力が停止されるとともに、音量レベルが5段階中の「3」に設定され(【0178】、図28)、変動音の出力が再開される(【0175】)点。」(以下「周知文献3記載事項」という。)
(4) 本願出願前周知の事項
上記(1)から(3)に記載した「周知文献1記載事項」、「周知文献2記載事項」及び「周知文献3記載事項」を総合すると、以下の事項が本願の出願前における周知技術であると認められる。
「変動表示を伴う変動演出中に演出音が出力される遊技機において、変動演出の開始後にエラーが発生したとすると、現在出力中の演出音がある場合、演出音の音量がゼロ、あるいは非可聴の音量とされ、エラー音が出力され、エラーが解消したとすると、エラー音の出力が停止されるとともに、エラー発生前の音量で演出音の出力が再開される点。」(以下「周知技術」という。)。
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
ア 本願発明の構成Aについて
引用発明の構成aにおける「遊技全般の制御処理を行う主制御部300」、「主制御部300が送信するコマンド信号に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400」及び「パチンコ遊技機100」は、それぞれ、本願発明の構成Aにおける「遊技の進行を制御する主制御手段」、「前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段」及び「遊技機」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Aに相当する構成を有する。
イ 本願発明の構成B及びB1について
引用発明の構成b,b1,b2における「大当りか否か」は、本願発明の構成B1における「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否か」に相当する。
また、引用発明の構成b,b1,b2における「主制御部300が実行する」「特図関連抽選処理」において「ハードウェア乱数の抽選によって行われ」る「大当りか否かの決定」は、本願発明の構成B1における「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する」ことに相当する。
そして、引用発明の構成b,b1,b2における「特図関連抽選処理を行」う「主制御部300」は、本願発明の構成B及びB1における「主制御手段」が「備え」る「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段」としての機能を有する。
よって、引用発明は、本願発明の構成B及びB1に相当する構成を有する。
ウ 本願発明の構成B2について
引用発明の構成b,b1,b2及び構成c,c1における「特図1変動遊技の結果」又は「特図2変動遊技の結果」を「遊技者」に「報知」する「第1特図表示装置212」又は「第2特図表示装置214」の「表示制御を行うための駆動回路324が接続され」た「基本回路302」「を備え」る「主制御部300」は、本願発明の構成B2における「前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段」としての機能を有する。
よって、引用発明は、本願発明の構成B2に相当する構成を有する。
エ 本願発明の構成C及びC1について
引用発明の構成c,c1における「主制御部300」が、「表示制御を行うための駆動回路324」により、「特図1変動遊技が開始されると、第1特別図柄表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」を行い」、「特図1の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第1特別図柄表示装置212は特図1の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態と」し、「また、特図2変動遊技が開始されると、第2特別図柄表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」を行い」、「特図2の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第2特別図柄表示装置214は特図2の停止図柄態様を停止表示した後、図柄毎に予め決められた特図確定表示期間にわたって停止状態と」することは、本願発明の構成C及びC1における「前記変動表示手段」が「前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を複数回行ってから前記特別図柄を所定の停止時間にわたって停止表示させ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成C及びC1に相当する構成を有する。
オ 本願発明の構成D、D1及びD8について
引用発明の構成d、d1、d5及びd8における「装飾図柄表示装置208は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表示装置であり」、「装飾図柄表示装置208による、特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第1副制御部400によって行われ」、「特図表示装置(第1特図表示装置212または第2特図表示装置214、以下同様)によるN回転目の特図変動遊技が開始するタイミングaから期間T1後のタイミングbにおいて装飾図柄表示装置208によるN回転目装飾図柄の変動表示が開始され」、「特図1の変動開始前に決定した変動時間又は特図2の変動開始前に決定した変動時間である所定時間経過後のタイミングcにおいて、特図表示装置による特図変動遊技が終了して特図(特図1または特図2、以下同様)が停止表示され」、「タイミングcから特図確定表示期間である期間T2後であるN+1回転目の特図変動遊技が開始するタイミングであるタイミングeよりも前のタイミングdにおいて、装飾図柄表示装置208による装飾図柄の停止表示が行われる」ことは、「タイミングc」が、構成c,c1における「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す」表示の終了タイミングであるといえることから、本願発明の構成D、D1及びD8における「前記演出制御手段は、」「前記特別図柄の変動表示の実行中に演出図柄による変動演出を実行可能であり、」「前記特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後であって前記特別図柄の停止時間が経過する前のタイミングで、前記演出図柄が停止表示される」ことに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成D、D1及びD8に相当する構成を有する。
カ 本願発明の構成D2について
引用発明の構成d2,d4における「装飾図柄の変動表示が開始される時に城下町BGMが先頭から出力され、装飾図柄の変動表示が行われているときは、城下町BGMが出力され」ることは、本願発明の構成D2における「前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成D2に相当する構成を有する。
キ 本願発明の構成D3について
引用発明の構成d及びd3における「第1副制御部400は、第1副制御部400の全体を制御する基本回路402を備えており」、「基本回路402には、スピーカ120の制御を行うための音源IC416」「が接続され」、「スピーカ120は、エラー音を出力することが可能であって」、「エラーが発生した場合に、エラー音を出力」することは、本願発明の構成D及びD3における「前記演出制御手段は、」「所定の異常が発生すると事象報知音を可聴出力することが可能であ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成D3に相当する構成を有する。
ク 本願発明の構成D4について
引用発明の構成d1及びd2,d4における「特図変動遊技が開始するタイミングaから、」「期間T1後のタイミングbにおいて、」「装飾図柄の変動表示が開始され」、「装飾図柄の変動表示が開始される時に城下町BGMが先頭から出力され」ることは、構成c,c1における「特図1変動遊技が開始されると、第1特別図柄表示装置212は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図1の変動表示」を行」うこと、及び、「特図2変動遊技が開始されると、第2特別図柄表示装置214は、7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す「特図2の変動表示」を行」うことを踏まえると、本願発明の構成D4における「前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始後であって最初の前記サイクル変動の終了前のタイミングで、前記変動BGMの可聴出力が開始され」ることと、「特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始後」に「変動BGMの可聴出力が開始され」る点で一致する。
ケ 本願発明の構成D5について
引用発明の構成d5における「タイミングcにおいて、特図表示装置による特図変動遊技が終了して特図(特図1または特図2、以下同様)が停止表示され」、「タイミングc以降で」、「引き続き、スピーカ120からは城下町BGMのみが出力され」ることは、本願発明の構成D5における「前記特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了後の前記特別図柄の停止時間中においても、前記変動BGMを継続して可聴出力することが可能であ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成D5に相当する構成を有する。
コ 本願発明の構成D6について
引用発明の構成d6における「スピーカ120は、城下町BGM」「の出力中にエラーが発生した場合には」、「出力している城下町BGM」「の音量を0にしたり低くしたりすることが可能であ」ることは、本願発明の構成D6における「前記変動BGMの出力中に前記事象報知音の出力が開始される場合、前記変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成D6に相当する構成を有する。
サ 本願発明の構成Eについて
引用発明の構成eにおける「パチンコ遊技機100」は、本願発明の構成Eに
おける「遊技機」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Eに相当する構成を有する。
シ 一致点及び相違点について
上記アからサにおける検討を踏まえると、本願発明と引用発明は、以下の点で一致する。
<一致点>
A 遊技の進行を制御する主制御手段と、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を制御する演出制御手段と、を備えた遊技機において、
B 前記主制御手段は、
B1 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かの判定情報を判定する判定手段と、
B2 前記判定の結果に応じて特別図柄の変動表示を実行する変動表示手段と、
を備え、
C 前記変動表示手段は、
C1 前記特別図柄の変動表示としてサイクル変動を複数回行ってから前記特別図柄を所定の停止時間にわたって停止表示させ、
D 前記演出制御手段は、
D1 前記特別図柄の変動表示の実行中に演出図柄による変動演出を実行可能であり、
D2 前記変動演出の実行中に変動BGMを可聴出力することが可能であり、
D3 所定の異常が発生すると事象報知音を可聴出力することが可能であり、
D4’前記特別図柄の変動表示における最初の前記サイクル変動の開始後に、変動BGMの可聴出力が開始され、
D5 前記特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了後の前記特別図柄の停止時間中においても、前記変動BGMを継続して可聴出力することが可能であり、
D6 前記変動BGMの出力中に前記事象報知音の出力が開始される場合、前記変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ、
D8 前記特別図柄の変動表示における最後の前記サイクル変動の終了タイミングよりも後であって前記特別図柄の停止時間が経過する前のタイミングで、前記演出図柄が停止表示される
E 遊技機。
そして、両者は、以下の点で相違する。
<相違点1> (構成D4に関して)
変動BGMの可聴出力が開始されることに関して、本願発明は、「前記特別図柄の変動表示における」「最初の前記サイクル変動の終了前のタイミングで、前記変動BGMの可聴出力が開始され」るものであるのに対して、引用発明は、N回転目の特図変動遊技が開始するタイミングaから、主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間である期間T1後のタイミングbにおいて、装飾図柄の変動表示が開始される時に城下町BGMが先頭から出力されるものの、タイムラグの期間である期間T1と「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す」表示の周期との関係が不明であることから、「城下町BGMが先頭から出力され」る「タイミングb」が「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す」表示の最初の周期の終了前であるか否かが不明である点。
<相違点2> (構成D7に関して)
変動BGMの出力中に事象報知音の出力される場合に関して、本願発明は、前記変動BGMの出力中に事象報知音の出力が終了する場合、前記変動BGMの音量を低下前の音量に復帰させることが可能であるのに対して、引用発明は、エラー音の出力が終了した後の城下町BGMの音量が特定がされていない点。
第6 合議体の判断
1 各相違点についての検討
上記の各相違点について検討する。
ア 相違点1について
引用発明において、「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す」表示の周期は、明確に特定されてはいないが、特別図柄における変動サイクルの周期は、上記第4の2において示したように数百ms程度であることが技術常識であるから、引用発明における「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す」表示における「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯」の周期も数百ms程度であると推定されるのに対して、期間T1は、「主制御部300から第1副制御部400へのコマンド送信と第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグの期間」であり、構成b,b1,b2において特定されているように、「各種のコマンド」を「第1副制御部400に送信」する「コマンド設定送信処理」は、「主制御部300が実行する主制御部タイマ割込処理」において実行されるものであるから、「第1副制御部400から液晶制御部700へのコマンド送信にともなうタイムラグ」を考慮しても、数百msよりは短い時間であると考えられる。
してみると、引用発明において、「城下町BGMが先頭から出力され」る「タイミングb」が、「N回転目の特図変動遊技が開始するタイミングa」で開始される最初の「7個のセグメントの全点灯と、中央の1個のセグメントの点灯を繰り返す」表示の最初の周期の終了前となることは、技術常識を参酌すれば、当業者にとって明らかである。
よって、本願発明の相違点1に係る構成は、技術常識を参酌すれば、引用発明も有していると認められ、実質的な相違点とは認められない。
イ 相違点2について
エラー音が出力される場合に、エラー音の出力が停止されるとエラー発生前の音量で演出音の出力が再開されることは、上記第4の3(4)に周知技術として示したように、本願出願前周知の事項である。
そして、引用発明と周知技術とは、BGM等の演出音及びエラー音を発音可能な遊技機という共通の技術分野に属し、的確にエラー音を報知するという共通の課題を有するものであるから、引用発明に周知技術を適用し、本願発明の相違点2に係る構成を成すことは、当業者が容易に想到し得ることである。
してみると、本願発明の相違点2に係る構成は、引用発明に、周知技術を適用することによって、当業者が容易に想到し得るものである。
2 請求人の主張について
請求人は、令和5年2月22日付け意見書において、
「本願発明は、変動BGMの出力中に、異常の発生に係る事象報知音の出力が開始される場合、変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ、変動BGMの出力中に、事象報知音の出力が終了する場合、変動BGMの音量を低下前の音量に復帰させることを特徴部としております。これにより、変動BGMによって阻害されることなく事象報知音を出力することが可能となると共に、事象報知音が出力されたからといって変動BGMが聞き取りにくい状態が継続しなくなり、遊技機のセキュリティーを担保しつつ、遊技の興趣が低下することを防止することが可能となります。」
と主張している。
しかしながら、「変動BGMの出力中に、異常の発生に係る事象報知音の出力が開始される場合、変動BGMの音量をそれまでよりも低下させ」ることは、引用発明も同様の構成を有しており、BGMと事象報知音の音量の大小関係を考慮するものといえ、また、請求人が主張する上記の特徴部における事象報知音の出力が終了する場合についての構成は、上記第4の3(4)に周知技術として示したように、本願出願前周知の事項であるから、事象報知音の出力が終了する場合も同様に、両音の音量の大小関係を考慮し、当該周知技術を採用したとしても、そのことによって、本願発明が格別な進歩性を有するものとは認められず、請求人の主張は採用できない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明、及び、本願出願前周知の事項に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011096