2022-011060
画像処理装置、画像処理装置の制御方法及びプログラム
- 審判番号
- 2022-011060
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-126361外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月15日
- 審決日
- 2023年06月19日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 23項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成27年10月23日(優先権主張 平成26年12月15日)に出願した特願2015-208609号の一部を令和2年7月27日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和2年 7月29日 手続補正書 提出
令和3年 9月16日付け 拒絶理由通知
令和3年11月19日 意見書・手続補正書 提出
令和4年 4月12日付け 拒絶査定(原査定)
令和4年 7月15日 審判請求書・手続補正書 提出
令和4年12月20日付け 拒絶理由通知(当審拒絶理由)
令和5年 3月13日 意見書・手続補正書 提出
第2 原査定の概要
原査定(令和4年4月12日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
(進歩性)本願の特許請求の範囲の請求項1、13、14に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基づいて、
本願の特許請求の範囲の請求項2ないし5に係る発明は、以下の引用文献AおよびBに記載された発明に基づいて、
本願の特許請求の範囲の請求項6、7に係る発明は、以下の引用文献AないしCに記載された発明に基づいて、
本願の特許請求の範囲の請求項8ないし10に係る発明は、以下の引用文献AないしDに記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
A.米国特許出願公開第2012/0084692号明細書
B.特表2014-505932号公報
C.特開2011-186742号公報
D.特開2003-058358号公報
第3 当審拒絶理由の概要
令和4年12月20日付けで当審が通知した拒絶理由の概要は、次のとおりのものである。
(進歩性)本願の特許請求の範囲の請求項1、9、11,12に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された技術に基づいて、
本願の特許請求の範囲の請求項2ないし5に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2ならびに3に記載された技術に基づいて、
本願の特許請求の範囲の請求項6および7に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2ないし4に記載された技術に基づいて、
本願の特許請求の範囲の請求項8および10に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2ないし6に記載された技術に基づいて、
その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
記
1.米国特許出願公開第2012/0084692号明細書
(原査定の引用文献A)
2.特開2011-227821号公報
3.特表2013-525878号公報
4.特開2011-186742号公報(原査定の引用文献C)
5.特開平6-274333号公報(周知技術を示す文献)
6.特開2011-29746号公報(周知技術を示す文献)
第4 本願発明
本願請求項1に係る発明ないし請求項13に係る発明(以下、それぞれ、「本願発明1」ないし「本願発明13」という。)は、令和5年3月13日提出の手続補正書によって補正(以下、「本件補正」という。)された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。
「【請求項1】少なくともコピー機能を含む複数の機能を有する画像処理装置であって、表示枠で囲まれた領域にコンテンツが配置されたページを表示する表示手段と、前記複数の機能のいずれかを実行するためのコンテンツであり、前記ページのうち第1のページに配置されている第1のコンテンツに対する入力指示体によるドラッグ操作を受け付ける入力受付手段と、続きを表示(全51行)前記入力指示体によるドラッグ操作に従って移動中である前記第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であると判定された場合に、表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える表示制御手段と、を有し、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値であり、前記表示制御手段は、表示されている前記第1のページを前記第2のページに切り替え、前記第1のコンテンツを前記第2のページに配置することを特徴とする画像処理装置。【請求項2】前記画像処理装置は、前記第1のコンテンツの最も右端が前記表示枠の右端の座標以上である状態、または前記第1のコンテンツの最も左端が前記表示枠の左端の座標以下である状態で所定の時間以上経過したか否かを判定する第1の判定手段を更に有し、前記第1の判定手段で所定時間以上経過していると判断されると、前記表示制御手段はページを切り替えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。【請求項3】第1のコンテンツ上に表示される文字列は変更可能であることを特徴とする請求項1または2に記載の画像処理装置。【請求項4】前記第1のコンテンツがユーザー操作によって選択されると、前記複数の機能のうちの少なくとも一つの機能の設定画面が表示されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の画像処理装置。【請求項5】前記第1のコンテンツの表示サイズは変更可能であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の画像処理装置。【請求項6】前記画像処理装置は、表示されている前記第1のページが前記第2のページに切り替えられた後、ドラッグ操作によってドラッグされている前記第1のコンテンツと、前記第2のページに既に配置されている第2のコンテンツとが所定の領域以上重なっているかを判定する第2の判定手段を更に有し、前記第2の判定手段によって所定の領域以上重なっていると判定されると、前記第2のコンテンツを移動させ、前記第2のコンテンツが配置されていた位置に前記第1のコンテンツを配置し、前記第2の判定手段によって所定の領域以上重なってないと判定されると、前記第2のコンテンツを移動させることなく、前記第1のコンテンツを前記第2のページに配置することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の画像処理装置。【請求項7】前記第2のコンテンツに対し、ドラッグされている前記第1のコンテンツが重ねられると、前記第2のコンテンツの表示形態を変更することを特徴とする請求項6に記載の画像処理装置。【請求項8】前記第2のページでは、ドラッグされている前記第1のコンテンツを配置可能な位置が破線で示されることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の画像処理装置。【請求項9】前記第1のコンテンツの最も右端の座標は前記第1のコンテンツの右の縁の座標であり、前記第1のコンテンツの最も左端の座標は前記第1のコンテンツの左の縁の座標であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の画像処理装置。【請求項10】前記表示制御手段は、ページを切り替えるためのボタンが押下されることに基づいて表示されているページを切り替えることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一項に記載の画像処理装置。【請求項11】前記表示制御手段は、前記ドラッグ操作に従って移動中である前記第1のコンテンツの最も左端の座標が、前記表示枠の左端の座標から前記所定の閾値以下の座標であると判定された場合に、表示されている前記第1のページを前記第1のページの前のページである第3のページに切り替えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。【請求項12】少なくともコピー機能を含む複数の機能を有する画像処理装置の制御方法であって、表示枠で囲まれた領域にコンテンツが配置されたページを表示する表示ステップと、前記複数の機能のいずれかを実行するためのコンテンツであり、前記ページのうち第1のページに配置されている第1のコンテンツに対する入力指示体によるドラッグ操作を受け付ける入力受付ステップと、前記入力指示体によるドラッグ操作に従って移動中である前記第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であると判定された場合に、表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える表示制御ステップと、を有し、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値であり、前記表示制御ステップは、表示されている前記第1のページを前記第2のページに切り替え、前記第1のコンテンツを前記第2のページに配置することを特徴とする画像処理装置の制御方法。【請求項13】コンピュータに、表示枠で囲まれた領域にコンテンツが配置されたページを表示する表示工程と、複数の機能のいずれかを実行するためのコンテンツであり、前記ページのうち第1のページに配置されている第1のコンテンツに対する入力指示体によるドラッグ操作を受け付ける入力受付工程と、前記入力指示体によるドラッグ操作に従って移動中である前記第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であると判定された場合に、表示されている第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える表示制御工程と、を実行させるプログラムであって、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値であり、前記表示制御工程は、表示されている前記第1のページを前記第2のページに切り替え、前記第1のコンテンツを前記第2のページに配置することを特徴とするプログラム。」
第5 引用文献
1 引用文献1
(1)引用文献1の記載
当審拒絶理由の引用文献1(原査定の引用文献A)には、以下の記載がある。(下線は、当審が付加した。以下同様。)
ア 「[0028] The mobile terminal described in the specification can include a cellular phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, personal digital assistants (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, and so on.」
(当審訳:
[0028] 本明細書に記載された携帯端末は、携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、デジタル放送端末機、PDA(Personal Digital Assistants)、PMP(Portable Multimedia Player)、ナビゲーションなどを含むことができる。)
イ 「[0101] The display unit 151 of the mobile terminal 100 may display pages on which at least one icon is displayed. The display unit 151 may be a touch screen. The following description is made on the assumption that the display unit 151 is a touch screen.[0102] Since the touch screen 151 of the mobile terminal 100 has a limited size, the controller 180 may arrange multiple icons on multiple pages to configure pages according to setting of the user so as to display the icons on the touch screen 151 and store page configuration information in the memory 160.[0103] Here, the controller 180 may store the pages in the memory 160 in a specific order and display the page configuration information on the touch screen 151 in the specific order when the user requests the mobile terminal 100 to display the pages.[0104] For example, when the touch screen 151 receives a touch input of flicking the touch screen 151 to the left while the first page is displayed on the touch screen 151, the controller 180 can retrieve second page configuration information from the memory 160 and display the second page configuration information on the touch screen 151. That is, the mobile terminal 100 can display a specific page on the touch screen 151 when the user flicks the touch screen 151 to the left or right. Similarly, a predetermined user manipulation is required to move a specific icon displayed on the touch screen 151 to a specific page.」
(当審訳:
[0101] 携帯端末100の表示部151は、少なくとも1つのアイコンが表示されているページを表示することができる。表示部151は、タッチスクリーンであってもよい。以下の説明では、表示部151がタッチスクリーンであることを前提とするものである。
[0102] 携帯端末機100のタッチスクリーン151は、サイズが制限されているので、コントローラ180は、タッチスクリーン151上のアイコンを表示し、メモリ160内のページ構成情報を格納するように、ユーザの設定に応じて、ページを構成する複数のページ上の複数のアイコンを配置することができる。
[0103] ここで、制御部180は、ユーザがページを表示するようにモバイル端末100に依頼する場合に、メモリ160にページを記憶する特定の順序で、および特定の順序でタッチスクリーン151上のページ構成情報を表示することができる。
[0104] 例えば、第1のページは、タッチスクリーン151上に表示されている間にタッチスクリーン151は、タッチスクリーン151が左方向にフリックすることへのタッチ入力を受け付けた場合、制御部180は、メモリ160から第2ページ構成情報を検索してタッチスクリーン151上の第2のページ構成情報を表示することができる。すなわち、ユーザは、タッチスクリーン151を左又は右へフリックすると、モバイル端末100は、タッチスクリーン151上の特定のページを表示することができる。同様に、所定のユーザ操作とは、タッチスクリーン151に表示された特定アイコンを移動させて特定のページに要求されている。)
ウ 図4A
[図:0001399058000001.jpg]
エ 図4B
[図:0001399058000002.jpg]
オ「[0105] FIGS. 4A and 4B are a drawing illustrating an implementation of moving a specific icon 1a on a specific page displayed on the mobile terminal 100.
[0106] Referring to FIGS. 4A and 4B, to move the specific icon 1a displayed on the specific page, a specific user manipulation of dragging the specific icon 1a to a target page (refer to FIG. 4A) and then dropping the specific icon 1a on the target page (refer to FIG. 4B) is required.
[0107] For example, the controller 180 can select the specific icon 1a in response to an input touch and display a page 302 following the current page 301 on the touch screen 151 in response to a touch of moving the specific icon 1a to the right edge of the current page 301, for example, a touch-and-move or a drag (refer to FIG. 4A). Here, the controller 180 can retrieve page information about the page 302 from the memory 160 and display the page information on the touch screen 151. The page information stored in the memory 160 may include information representing that a specific icon (including a graphical object) is located at a specific position of a specific page.
[0108] The controller 180 may display a page indicator 200 to discriminate pages displayed on the touch screen 151. The page indicator 200 may be composed of page indicators 201, 202, 203 and 204 respectively corresponding to pages.
[0109] Referring to FIG. 4A, the page indicator 201 at the very left may correspond to the current page 301. Otherwise, the page indicator 201 may correspond to a first page on the touch screen 151. The page indicator 201 corresponding to the current page 301 may be displayed as an icon in a specific figure which is opened or in a bright color (for example, white), as shown in FIG. 4A. Other page indicators 202, 203 and 204 may be displayed as an icon in the specific figure in a dark color (for example, black).
[0110] When a drag input for moving the specific icon 1a to the right edge of the page 301 is received, the controller 180 may move the specific icon 1a to an arbitrary position or a predetermined position of the page 302, as shown in FIG. 4B. In this case, the controller 180 may change the color of the icon of the page indicator 201 to the dark color and change the color of the icon of the page indicator 202 to the bright color.」
(当審訳:
[0105] 図4A及び図4Bは、携帯端末100に表示された特定アイコン1aを特定のページへ移動させる上での実施例を示す図である。
[0106] 図4A及び図4Bを参照すると、特定のページに表示される特定のアイコン1aを移動させるために、特定のアイコン1aをターゲットページへドラッグ(図4A参照)&ドロップ(図4B参照)する、特定のユーザ操作が必要とされる。
[0107] 例えば、制御部180は、入力されたタッチに応答して特定のアイコン1aを選択し、特定のアイコン1aを現在のページ301の右端部へ移動させるタッチに応答してタッチスクリーン151上の現在のページ301の次のページ302を表示することができる。ここで、制御部180は、メモリ160からページ302のページ情報を検索し、タッチスクリーン151上のページ情報を表示することができる。メモリ160に格納されたページ情報は、特定のページの特定の位置にある特定のアイコン(図形オブジェクトを含む)ことを表す情報を含むことができる。
[0108] コントローラ180は、ページインジケータ200を表示するタッチスクリーン151上に表示されたページを判別することができる。ページインジケータ200は、各ページに対応するページインジケータ201、202、203および204から構成されてもよい。
[0109] 図4Aを参照すると、最も左にあるページインジケータ201は現ページ301に対応し得る。そうでなければ、ページ表示器201は、タッチスクリーン151上の第1のページに対応することができる。現在のページ301に対応するページインジケータ201は、開放された特定のアイコンとして、明るい色(例えば、白)で表示してもよいし、図4Aに示すようになる。他のページインジケータ202、203及び204は、暗い色(例えば、黒)で特定のアイコンとして表示することができる。
[0110] ページ301の右側の縁部を特定のアイコン1aを移動させるために、ドラッグ入力が受信されると、制御装置180は、アイコン1aを任意の位置またはページ302上の所定位置に、図4Bに示すようになる。この場合、制御部180は、ページインジケータ201のアイコンの色を変更して暗色に、ページ表示部202のアイコンの色を明るい色にすることができる。)
カ 「[0113] The specific icon may be an icon used to execute the function of a specific application. The specific application may be a browser, address book, phone number list, email, instant messaging, word processing, keyboard emulation or widget. However, the application is not limited thereto and can be any application that can be installed in the mobile terminal 100.」
(当審訳:
[0113] 特定のアイコンは、特定のアプリケーションの機能を実行するためのアイコンであってもよい。特定のアプリケーションは、ブラウザ、アドレス帳、電話番号リスト、電子メール、インスタントメッセージ、ワードプロセッシング、キーボードエミュレーション、ウィジェットであってもよい。しかしながら、アプリケーションは、これに限定されるものではなく、携帯端末100にインストールすることができる任意のアプリケーションとすることができる。)
キ 「[0156] In an implementation, the predetermined user manipulation may correspond to a touch input of dragging and moving the specific icon to the specific page indicator. That is, when the controller 180 receives a touch input of dragging the specific icon to the specific page indicator S116 , the controller 180 can move the specific icon to the page corresponding to the specific page indicator. For example, if the specific icon 4a is dragged and moved to the page indicator 303_3 indicated by 3 when the mobile terminal 100 enters the icon reconfiguration mode according to selection of the specific icon 4a, as shown in FIG. 12E , the specific icon 4a is moved to the page 303 (shown in FIG. 12F ) corresponding to the page indicator 303_3 . Moreover, the controller 180 can end the icon reconfiguration mode and move the specific icon at the same time when the touch input of dragging the specific icon to the specific page indicator is received.」
(当審訳:
[0156] 一実施形態では、所定のユーザ操作とは、タッチスクリーン151に表示されているページから特定ページインジケータを選択するためのタッチ入力に対応してもよい。すなわち、制御部180は、特定のページインジケータを選択するタッチ入力を受信するとき特定アイコンを特定のページインジケータに対応するページに移動することができる。例えば、携帯端末100は、特定のアイコン4aを選択することによって、アイコン再構成モードに入った場合3で示されるページインジケータ303_3が選択されると、図12Eに示すように、特定のアイコン4aはページインジケータ303_3に対応するページ303(図12Fに示す位置)に移動される。一方、特定のページインジケータを選択するタッチ入力が受け付けられた場合、制御部180は、アイコン再構成モードを終了して特定アイコンを同時に移動させることができる。)
(2)引用発明
上記(1)より、特に、下線部に着目すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、デジタル放送端末機、PDA(Personal Digital Assistants)、PMP(Portable Multimedia Player)、ナビゲーションなどを含むことができる携帯端末100であって、少なくとも1つのアイコンが表示されているページを表示することができる表示部151を有し、表示部151はタッチスクリーンであって、携帯端末100に表示された特定アイコン1aを特定のページへ移動させる上で特定のページに表示される特定のアイコン1aを移動させるために、特定のアイコン1aをターゲットページへドラッグ&ドロップする、特定のユーザ操作が必要であり、制御部180は、特定のアイコン1aを現在のページ301の右端部へ移動させるタッチに応答してタッチスクリーン151上の現在のページ301の次のページ302を表示し、特定のアイコンは、特定のアプリケーションの機能を実行するためのアイコンであってもよく、特定のページインジケータを選択するタッチ入力を受信するとき特定アイコンを特定のページインジケータに対応するページに移動することができる、携帯端末100。」
2 引用文献2ないし6ならびにBおよびD
(1)引用文献2の記載
当審拒絶理由の引用文献2には、以下の記載がある。
ア 図6
[図:0001399058000003.jpg]
イ 「【0034】図6の上から2番目は、ドラッグ操作によってオブジェクト301が移動元タッチスクリーンディスプレイの端部に移動された様子を示している。ここで、移動元タッチスクリーンディスプレイ上の破線は、移動元タッチスクリーンディスプレイの端部判定のための境界位置を表している。境界位置は、例えば、移動元タッチスクリーンディスプレイの端から内側に微小距離(例えば数mm程度)だけ寄った位置に設定してもよい。例えば、オブジェクト301の中央部近傍等が、境界位置に重なった時、オブジェクト301のある一部は、移動元タッチスクリーンディスプレイから外部にはみ出し、不可視状態になる。この時、ドラッグ制御プログラム201は、オブジェクト301が移動元タッチスクリーンディスプレイの端部に移動されたと判定する。換言すれば、オブジェクト301全体に対する、移動元タッチスクリーンディスプレイに表示されているオブジェクト301の部分の割合が、100パーセントよりも小さい所定の閾割合にまで低下した時、ドラッグ制御プログラム201は、オブジェクト301が移動元タッチスクリーンディスプレイの端部に移動されたと判定してもよい。」
ウ 図7
[図:0001399058000004.jpg]
エ 「【0045】図7の上から2番目は、ドラッグ操作によってオブジェクト301が移動元タッチスクリーンディスプレイの端部に移動された様子を示している。オブジェクト301全体に対する、移動元タッチスクリーンディスプレイに表示されているオブジェクト301の部分の割合が100パーセントよりも小さい所定の閾割合にまで低下した時、ドラッグ制御プログラム201は、オブジェクト301が移動元タッチスクリーンディスプレイの端部に移動されたと判定する。」
(2)引用文献3の記載
当審拒絶理由の引用文献3には、以下の記載がある。
ア 「【0157】次に、いくつかの実施形態に係る新しいフォルダを作成するための例示的なユーザインタフェースを示す図5B~図5Fに注目する。図5Bにおいて、デバイスは、各選択可能ユーザインタフェース・オブジェクトをスクリーンのエッジに移動する要求を検出する。この例において、要求は、「レーシング」動作アイコン5002-13に対応する場所におけるタッチセンシティブ面(例えば、タッチスクリーン112)に対する接触5016-aと、その後のタッチセンシティブ面のエッジ(例えば、図5Cに示すように、タッチスクリーン112上の接触位置5016-b)への接触の移動5018と、を含む。図5Cにおいて、動作アイコン5002-13は、ディスプレイ(例えば、タッチスクリーン112)のエッジに移動され、所定の時間閾値(例えば、1秒)より長い時間ディスプレイのエッジで維持される。所定の時間閾値より長い時間ディスプレイ(例えば、タッチスクリーン112)のエッジにおいて動作アイコン5002-13を検出したことに応答して、デバイスは選択可能ユーザインタフェース・オブジェクトの次の集合/ページに操作する(例えば、図5Dに示すように)。」
イ 図5B
[図:0001399058000005.jpg]
ウ 図5C
[図:0001399058000006.jpg]
エ 図5D
[図:0001399058000007.jpg]
(3)引用文献4の記載
当審拒絶理由の引用文献4(原査定の引用文献C)には、以下の記載がある。
ア 「【背景技術】【0002】従来、情報処理装置がサムネイル画像のようなオブジェクトをアプリケーションウィンドウ上に整列して一覧表示し、ポインティングデバイスを用いて、オブジェクトをドラッグアンドドロップすることで、オブジェクトの表示順序を変更することがある。このとき、オブジェクトのドラッグ中に、その場所でドロップした場合の移動先の枠の色を変更し、ユーザに知らせることが行われている(特許文献1参照)。」
イ 図3
[図:0001399058000008.jpg]
ウ 「【0014】図3は、CPU108がアルバム編集プログラムのウィンドウ300のページ一覧領域302に電子アルバムの複数のページを順に整列して表示する様子を示す。ページ一覧領域302では、見開き2ページを一組として、ページの縮小画像301が隣接して表示される。なお、縮小画像の代わりに各ページと対応するアイコンを表示してもよい。先頭ページの縮小画像301から順に、ページ一覧領域302の左上から右下方向へ並べて表示される。なお、表示順の方向についてはこれに限定されるものではない。また、ページ一覧領域302には、電子アルバムに現在、含まれているページだけでなく、新規ページと対応するアイコン305も表示される。ユーザがポインティングデバイス106を操作することに応じて、マウスカーソル303を移動させることによって、縮小画像301または新規ページ挿入アイコン305によって表されるページのいずれかを選択する。【0015】CPU108はページが選択されたか否かを判定する(S203)。CPU108はページ一覧領域302に表示された縮小画像301または新規ページ挿入アイコン305がドラッグされると、ページが選択されたと判定する。ステップS203でページが選択されたと判定されれば、CPU108は新規ページの挿入を指示されたか否かを判定し(S204)、新規ページの挿入の指示と判定されれば、新規ページの挿入処理を実行する(S205)。ステップS204で、CPU108は新規ページ挿入アイコン305がドラッグされれば、新規ページ挿入の指示を受けたと判定し、縮小画像301がドラッグされればページの移動または入れ替えの指示を受けたと判定する。【0016】一方、ステップS204で新規ページの挿入の指示でないと判定されれば、ページの移動を指示されたか否かを判定する(S206)。ステップS206でCPU108はドラッグされているページの縮小画像と、他のページの縮小画像との重なりの面積を算出し、所定値より小さければページの移動を指示されたと判定し、所定値より大きければページの入れ替えを指示されたと判定する。なお、ステップS206の判定では、重なりの面積の大きさではなく、キーボード104を用いたショートカット操作や、メニューからの選択操作やポインティングデバイス106の所定のボタンのクリック操作の有無によって判定してもよい。ステップS206でページの移動の指示と判定されれば、ページの移動処理を実行し(S207)、そうでなければ、ページの入れ替えの指示と判定して、ページの入れ替え処理を実行する(S208)。そして、変更後の順序にしたがって電子アルバムの複数のページを並べ替えてページ一覧領域302に表示し(S209)、本動作を終了する。」
エ 図4
[図:0001399058000009.jpg]
オ 「【0017】図4は、CPU108がステップS207で移動処理を実行する動作のフローを示す。まず、CPU108は移動対象ページAの順序を示す順序属性値“x”と、移動先ページEの順序属性値“y”とを比較する(S401)。ステップS402の比較の結果、xがyより小さい場合、前方から後方へのページ移動と判断し、CPU108は移動先ページEを整列位置から整列方向と水平に前方にずらして表示する(S402)。」
カ 図5
[図:0001399058000010.jpg]
キ 「【0018】図5(a)は、図3に示す状態から移動対象ページAの縮小画像500が移動先ページEの整列位置502にドラッグされ、移動先ページEの縮小画像501が整列位置502から前方にずれて表示されている状態を示す。このとき、移動対象ページAの整列位置503は空欄となり、グレイアウトして表示される。これにより、ユーザは移動対象ページの移動先とともに、この移動によって移動先のページが前方にずれることも容易に視認することができる。【0019】CPU108が、移動対象ページAの移動先が移動先ページEの整列位置に決定したことを検出すると(S403でYes)、各ページの順序属性値を更新する(S404)。ステップS404でCPU108は移動対象ページAの順序属性値を移動先ページEの順序属性値の値“y”で更新し、移動先ページEおよび、順序属性値が“y”よりも小さく、“x”よりも大きなページB~Dの順序属性値から“1”を減算する。【0020】このようにして各ページの順序属性値が変更される。よって、ステップS209にてCPU108は変更後の順序属性値にしたがって、ページの縮小画像を並べ替えてページ一覧領域302に表示する。【0021】図5(b)はステップS209でCPU108がページ一覧領域302に表示する内容を示す。移動対象ページAの縮小画像が移動先ページEの元の整列位置に表示され、移動先ページEおよび、移動対象ページAと移動先ページEの間に存在していたページB~Dの縮小画像が1ページ分ずつ繰り上がった整列位置に表示される。【0022】また、ステップS401での比較の結果xがyより大きい場合、後方から前方へのページ移動と判断し、CPU108は移動先ページEを整列位置から整列方向と水平に後方にずらして表示する(S422)。」
ク 図6
[図:0001399058000011.jpg]
ケ 「【0023】図6(a)は、図3に示す状態から移動対象ページI600が移動先ページE601の整列位置602の近傍にドラッグされ、移動先ページE601が整列位置602から後方にずれて表示されている状態を示している。このとき、移動対象ページI600の整列位置603は空欄となり、グレイアウトして表示される。これにより、ユーザは移動対象ページの移動先とともに、この移動によって移動先のページが後方にずれることも容易に視認することができる。【0024】CPU108が移動対象ページIの移動先が移動先ページEの位置に決定したことを検出すると(S423)、CPU108は各ページの順序属性値を更新する(S424)。ステップS424でCPU108は移動対象ページIの順序属性値を移動先ページEのページ順序属性値“y”で更新し、移動先ページEおよび、順序属性値が“y”よりも大きく、“x”よりも小さなページF~Hの順序属性値に“1”を加算する。【0025】このようにして各ページの順序属性値が変更される。よって、ステップS209にてCPU108は変更後の順序属性値にしたがって、ページの縮小画像を並べ替えてページ一覧領域302に表示する。【0026】図6(b)はステップS209でCPU108がページ一覧領域302に表示する内容を示す。移動対象ページIが移動先ページEの元の整列位置に表示され、移動先ページEおよび、移動対象ページI600と移動先ページEの間に存在していたページF~Hが1ページ分ずつ繰り下がった整列位置に表示される。」
(4)引用文献5の記載
当審拒絶理由の引用文献5には、以下の記載がある。
ア 「【0206】図11~図14で示したような強調表示を行なっている部分に対応する(挿入可能位置表示図形)を、あらかじめ画面上に表示されている全ての図形部品の挿入可能位置に対応して作成しておく。ただし、通常は、ユーザに見えない形、すなわち内部テータとしてのみ生成しておく。そして、挿入コマンドが起動され挿入コマンド・モードに入ったとき、図形カーソルの位置座標と、この挿入可能位置表示図形の座標と比較し、ある誤差内にあれば、この図形を画面に表示する。また、図形カーソルが図形から離れていったときは、この図形を見えない状態に戻す。」
イ 図12
[図:0001399058000012.jpg]
ウ 「【0207】図12で示した例を例題にとって具体的に説明する。図29は、図12をほぼ再録した図である。ただし、図12にある要素に加え、二つの挿入可能位置表示図116、118が追加されている。また、図12で太線で表示されていた挿入可能位置表示図形114は、図形116、118と同じく点線で表示されている。図形114、116、118は、上記の見えない図形を模式的に示したものであり、図29で点線で表示しているのは、説明の便宜のためである。同じく説明の都合上、図形114、116、118の存在位置を図形110の右辺から右方向に少々ずらしてあるが、これらの図形は、実際は、関数fun1を表わす図形110の右辺に重畳する位置にある。これら三つの図形は、それぞれの位置にプログラムを挿入可能であることを示しためのものである。」
エ 図29
[図:0001399058000013.jpg]
(5)引用文献6の記載
当審拒絶理由の引用文献6には、以下の記載がある。
ア 図3
[図:0001399058000014.jpg]
イ 「【0037】そして、制御部12は、図4のS410において、選択したフォルダに格納された画像データ148の縮小画像(本発明の特定画像に相当)を表示する。図3(a)は、フォルダ選択後における画像データ148の表示例を示す図である。S410では、図3(a)に示すように、選択したフォルダに格納された複数の画像データ148の縮小画像301、302、303、305、306、309が左上からページ順に並べて表示され、また、縮小画像301、302、303、305、306、309の右側に破線で示された矩形321~326(本発明の挿入原稿の画像データを挿入可能な位置を示す情報に相当)が表示される。図3(a)において、矩形321~326が表示されている位置は、再度読み取られる原稿の画像データを挿入可能な挿入位置を示している。本実施形態では、ページA、B、C、E、F、Iの画像データ148のみが「Test」フォルダに格納されているので、S410において、図3(a)に示すように、ページA、B、C、E、F、Iの画像データ148の縮小画像301、302、303、305、306、309、および、各縮小画像の右側に挿入可能位置を示す矩形321~326が表示される。なお、挿入可能位置を示す矩形321~326は、縮小画像の左右両側に表示されていてもよい。また、縮小画像301、302、303、305、306、309の下には各縮小画像に対応する画像データ148のファイル名が表示されており、図3(a)において、ファイル名として、先頭ページから順に付与された数字列が拡張子とともに表示される(例えば、「01.jpg」等)。」
(6)引用文献Bの記載
原査定の引用文献Bには、以下の記載がある。
「【0028】オブジェクト220が所定の位置に移動すれば、第1信号が発せられる。実施形態により、第1信号が発せられるための条件が追加して設定されもする。例えば、ユーザがオブジェクト220を所定の位置にドラッグするだけではなく、ドラッグ後にも、第1臨界時間以上タッチを維持した場合、またはオブジェクト220の所定領域(例えば、50%)以上が所定位置を通過した場合にのみ、第1信号が発せられるように設定することができる。」
(7)引用文献Dの記載
原査定の引用文献Dには、以下の記載がある。
ア 図2
[図:0001399058000015.jpg]
イ 「【0010】【発明の実施の形態】図2は、本発明に係るコンテンツ表示ボックスのレイアウト装置1に具備される機能を示す機能ブロック図であり、図2に示すように、該レイアウト装置は、キャンパス(トップページ)サイズ決定機能ブロック10、メニュー配置機能ブロック20、ボックスサイズ決定機能ブロック30、及びコンテンツ決定機能ブロック40を備えている。これらブロックの機能は、ユーザのPC又はウエブ上のサービスサイトにインストールされる、コンピュータによって読み取り可能なプログラムによって実現される。また、レイアウト装置1は、各メニュー毎に種々の形態のコンテンツパーツを記憶したコンテンツデータベース(DB)50を備えている。図2に示したレイアウト装置におけるそれぞれの機能ブロック10~40の動作を、図3~図7に示したスクリーンショットの模式図に基づいて、以下に詳細に説明する。」
ウ 図3
[図:0001399058000016.jpg]
エ 「【0011】ユーザが自分用のキャンパス(トップページ)を作成するために、コンテンツ表示ボックスのレイアウトを設定したい場合、該レイアウトのためのプログラムを起動させる。すると、キャンパスサイズ決定機能ブロック10は、ユーザに対して、キャンパスサイズを決定するため画面を提供する。ユーザは、該画面上で、図3に示すように、カーソルを例えば斜め方向に移動させる。なお、図3において、外側の枠は、PCスクリーンに表示される最大のキャンパスサイズを表しており、ユーザは、その枠内でキャンパスサイズを決定することができる。【0012】キャンパスサイズ決定機能ブロック10は、ユーザによって操作されたカーソルの移動を検知し、カーソル移動の始点から終点までの水平方向(x軸方向)の長さX及び垂直方向(y軸方向)の長さYを演算する。キャンパス(トップページ)上に生成することができる最小の単位ボックスのサイズがx0×y0として予め設定されており、機能ブロック10は、X/x0=m+aY/y0=n+bを演算し、四捨五入、すなわち、余りa及びbがx0/2及びy0/2よりそれぞれ小さい場合に、x軸方向及びy軸方向の単位ボックスの数をm及びnとし、大きい場合に、m+1及びn+1とする。余りを切り捨てにして、単位ボックスの数をm及びnに設定してもよい。余りを切り上げにしてもよい。図3においては、このようにして得られた3×3(=m×n)の単位ボックスB11~B33からなるキャンパスがスクリーン上に生成されたことを示している。単位ブロックの境界線は、必ずしも表示する必要がないが、ユーザの後の操作のために、表示することが好ましい。【0013】ユーザがキャンパスサイズの設定を終了したことを示す「確定」ボタン(不図示)をクリックすると、メニュー配置機能ブロック20での処理に進み、図4に示すように、メニュー選択アイコン(ボタン)を含んだメニューボックス21及び22がスクリーン上に表示される。これらボックスは、1つに統合されていてもよい。また、これらメニューボックス21及び22を、レイアウトのためのプログラムの起動時に、キャンパスサイズ決定のための画面(図3)とともに、表示してもよい。メニューボックス21は、ユーザのプライベートアイテムを選択するためのメニュー選択アイコンを含み、これらアイコンには、例えば、「スケジュール」、「お出かけ精算(小遣い帳)」、「ブックマーク」、「アルバム」、「グリーティングカード」、「自由メモ」のメニューを表すアイコン1~7が含まれる。ボックス21には、「なし」を表すアイコン0も含まれている。一方、メニューボックス22は、ネットワーク上でのアクティビティに関するアイテムを選択するためのメニュー選択アイコンを含み、例えば、「EC(電子商取引)」、「メール」のアイコン8及び9が含まれる。」
オ 図4
[図:0001399058000017.jpg]
カ 「【0014】このような状態で、ユーザは、メニューボックス21及び22から適宜のアイコンを選択して、希望する任意の単位ブロック中にドラッグ&ドロップする。図4は、「スケジュール」、「ブックマーク」及び「EC」のメニューを選択して、3×3のボックスの3つの隅、すなわち単位ボックスB11、B31、及びB13にドロップした状態を示している。図4においては、単位ボックス中にドロップされたメニューを対応する番号「1」、「3」、及び「8」で示しているが、通常は、メニューを表すアイコンで表示させる。アイコンが配置された単位ブロックをハイライト付け等により、他のブロックと識別することが好ましい。【0015】メニューボックス21及び22に示された各アイコンによって表される機能は、以下の通りである。「スケジュール」:月、週、日、午前、午後単位でのスケジュール管理。リマンドメッセージを表示。「お出かけ精算」:出納帳機能。外出先でPDAを介して登録するとデータとして保存され、日々の交通費・会議費等の小口管理に有効。続きを表示(全12行)「ブックマーク」:URLを登録することができるしおり機能。「カウンタダウン」:イベント等の年月日を登録。その日までの日数を表示し、かつ、リマンドメッセージを表示。「アルバム」:タイトルやコメントを付けてユーザが選択した画像を登録し、デジタルアルバムとして利用。「グリーティングカード」:画像付きメッセージ、送信先eメールアドレス及び送信日を登録すると、指定された送信日に画像等をeメールで配信。「自由メモ」:文字を自由に有力して、メモ帳として使用。「EC」:ウエブ上のECサイトからの推奨商品を表示し、かつその申込を入力可能。「メール」:他のメニューのアイコンをこのメールアイコン上にドラッグ&ドロップすることにより、登録されているeメールアドレスに他のメニューのコンテンツを配信。【0016】ユーザのメニュー選択及び配置が終了し、図4の画面上でユーザが「確定」ボタン(不図示)をクリックすると、次に、ボックスサイズ決定機能ブロック30において処理が実行される。このブロック30では、ユーザが、図4に示した画面上で、メニューが選択的に設定された単位ボックス中の任意の点又は境界線を始点として、カーソルを移動させると、それに応じて単位ボックスをx軸方向及び/又はy軸方向に複数連接させ、適宜のサイズのコンテンツ表示ボックスを生成する。この場合、カーソルをx軸方向に移動させるとx軸方向に複数の単位ボックスが連接され、y軸方向に移動させるとy軸方向に単位ボックスが連接される。また、斜め方向にカーソルを移動させると、x軸方向及びy軸方向の両方向に複数の単位ボックスが連接される。いずれの場合でも、生成されたコンテンツ表示ボックスは、オーバーラップせず、しかも、矩形である。」
キ 図5
[図:0001399058000018.jpg]
ク 「【0017】図5は、このようにして形成された「スケジュール」、「ブックマーク」、及び「EC」のコンテンツ表示ボックスCBを、カーソルの移動方向とともに示している。図5に示すように、スケジュール用のコンテンツ表示ボックスCB1は、単位ボックスB11からカーソルをy軸方向にボックスB21まで移動させたことによって生成され、ブックマーク用のコンテンツ表示ボックスCB3は、単位ボックスB31からx軸方向に単位ボックスB32までカーソルを移動させたことによって生成され、EC用のコンテンツ表示ボックスCB8は、カーソルを単位ボックスB13から単位ボックスB22まで移動させたことによって生成される。図5の画面上で、ユーザが「確定」ボタン(不図示)をクリックすると、それぞれのコンテンツ表示ボックスCBの位置及びサイズが確定される。なお、本明細書において、コンテンツ表示ボックスのサイズを、該ボックスに含まれる単位ボックスの縦横数によって表しているが、「p×q」と「q×p」とは、異なるサイズとして認識される。【0018】メニュー配置ブロック20の機能とボックスサイズ決定ブロック30の機能とを一体化してもよい。すなわち、例えば、「スケジュール」メニューを選択してそのアイコンを単位ブロックB11にドラグ&ドロップした状態で、「確定」ボタンをクリックすることなく、カーソルを移動させることにより単位ボックスの連接を行い、図5に示したようなコンテンツ表示ボックスCB1を作成する。そして、その後、例えば「ブックマーク」メニューのアイコンをドラグ&ドロップし、単位ボックスを連接してコンテンツ表示ブロックCB3を作成する。同様にして、EC用のコンテンツ表示ボックスCB8を形成する。このように、個々のメニュー毎に、メニュー配置並びにコンテンツ表示ボックスの位置及びサイズの決定を行うようにしてもよい。」
ケ 図6
[図:0001399058000019.jpg]
コ 「【0019】コンテンツ表示ボックスCBとして使用しない1又は複数の単位ボックスがある場合、「確定」ボタンがクリックされたときに、ボックスサイズ決定ブロック30の機能により、図6に示すように、使用しない単位ボックスB33に「なし」アイコン0を自動的に設定表示する。ユーザが、メニューボックス21から「なし」アイコン0を単位ブロックB33にドラグ&ドロップすることにより、非使用であることを設定してもよい。【0020】メニューが選択され、かつコンテンツ表示ボックスCBのレイアウトの設定が終了すると、次いで、設定されたそれぞれのコンテンツ表示ボックスCBにはめ込むべきコンテンツが、コンテンツ決定機能ブロック40において、自動的に選択決定される。コンテンツの選択は、コンテンツDB50に格納されている、メニュー毎のコンテンツ表示ボックスの全てのサイズにそれぞれ対応して形成されたコンテンツパーツを検索することによって実行される。図6に示したスケジュール用のコンテンツ表示ボックスCB1にはめ込むべきコンテンツパーツを検索する際、コンテンツ決定機能ブロック40は、スケジュールメニューを表す符号「1」と、コンテンツ表示ボックスCB1のサイズ1×2とからなる情報に基づいて、コンテンツDB50から対応するコンテンツパーツを検索し、ボックスCB1に表示させる。同様に、ブックマーク用のコンテンツ表示ボックスCB3及びEC用のコンテンツ表示ボックスCB8にそれぞれ嵌め込むべきコンテンツパーツをDB50から検索し、それらを対応するボックスに表示させる。」
サ 図7
[図:0001399058000020.jpg]
シ 「【0021】図7は、コンテンツDB50にメニュー毎に格納されているコンテンツパーツの種類を示しており、これらコンテンツパーツの内、図6に示したコンテンツ表示ボックスCB1、CB3、及びCB8それぞれにはめ込まれるものを、点線で示している。コンテンツDB50は、上記したように、生成可能なキャンパスの最大サイズM×N(M、N:単位ボックスの個数)を細分化して得られる全ての矩形に対応するコンテンツパーツを、メニュー毎に格納しており、最大サイズがM×N=3×3であれば、図7に示すように、メニュー当たり9個のコンテンツパーツを含んでいる。M×N=3×2又は2×3であれば6個、M×N=3×4又は4×3であれば12個のコンテンツパーツを含むことになる。」
ス 図8
[図:0001399058000021.jpg]
セ 「【0022】図8は、メニューがスケジュールである場合のそれぞれのコンテンツパーツの内容の一例を示している。これら内容は、予めユーザがスケジュール入力画面で入力した情報を、個々のコンテンツパーツのサイズに合わせて再編集したものである。図8のこの例においては、スケジュール用のコンテンツ表示ボックスCB1が図6に示すように設定されている場合には、該ボックスCB1に今日の午前及び午後のスケジュールを読み出して表示することになる。ボックスCB1が1つの単位ボックスに等しく設定されている場合には、現時点が午前(午後)であれば、午前(午後)のスケジュールのみを読み出して表示し、最大の3×3単位ボックスに設定されている場合には、大きな月カレンダを読み出して表示することになる。」
第6 対比・判断
1 本願発明1
(1)対比
本願発明1と、引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「携帯端末100」は、「携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、デジタル放送端末機、PDA(Personal Digital Assistants)、PMP(Portable Multimedia Player)、ナビゲーションなどを含むことができる」であるとされている。
ここで、「スマートフォン」や「ノートパソコン」は、表示された画像のコピー機能等の画像処理機能を有することが一般的であるから、引用発明の「携帯端末100」は、本願発明1の「少なくともコピー機能を含む複数の機能を有する画像処理装置」に対応しているといえる。
イ 引用発明において、「少なくとも1つのアイコンが表示されているページを表示することができる表示部151を有し、」「携帯端末100に表示された特定アイコン1aを特定のページへ移動させる上で特定のページに表示される特定のアイコン1aを移動させるために、特定のアイコン1aをターゲットページへドラッグ&ドロップする、特定のユーザ操作が必要であり、」「特定のアイコンは、特定のアプリケーションの機能を実行するためのアイコンであってもよ」いとされている。
ここで、引用発明の「アイコン」の内「特定のアイコンは、特定のアプリケーションの機能を実行するためのアイコンであってもよ」いから、引用発明の「特定のページに表示される特定のアイコン1a」は、本願発明1の「複数の機能のいずれかを実行するためのコンテンツであり、前記ページのうち第1のページに配置されている第1のコンテンツ」に対応しているといえる。
また、引用発明の「ページを表示することができる表示部151」は、本願発明1の「ページを表示する表示手段」に対応しているといえる。
さらに、引用発明の「特定のアイコン1aをターゲットページへドラッグ&ドロップする、特定のユーザ操作」の内の「ドラッグ」の「ユーザ操作」は、本願発明1の「ドラッグ操作」に対応しているといえる。
そして、上記第5の1(1)ウの図4Aを参照すると、引用発明において、ユーザがアイコンを指示する際に、ユーザの指を用いて指示していることが認められるから、引用発明におけるユーザの指は、本願発明1の「入力指示体」に対応しているといえる。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「領域にコンテンツが配置されたページを表示する表示手段と、前記複数の機能のいずれかを実行するためのコンテンツであり、前記ページのうち第1のページに配置されている第1のコンテンツに対する入力指示体によるドラッグ操作を受け付ける入力受付手段と」「を有し」ている点で共通しているといえる。
しかし、本願発明1では、コンテンツが配置された領域が表示枠で囲まれているのに対し、引用発明では、コンテンツが配置された領域が表示枠で囲まれていない点で相違している。
ウ 引用発明において、「携帯端末100に表示された特定アイコン1aを特定のページへ移動させる上で特定のページに表示される特定のアイコン1aを移動させるために、特定のアイコン1aをターゲットページへドラッグ&ドロップする、特定のユーザ操作が必要であり、制御部180は、特定のアイコン1aを現在のページ301の右端部へ移動させるタッチに応答してタッチスクリーン151上の現在のページ301の次のページ302を表示」するとされている。
ここで、引用発明の「現在のページ301」、「次のページ302」は、それぞれ、本願発明1の「表示されている前記第1のページ」、「前記第1のページの次のページである第2のページ」に対応しているといえる。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「前記入力指示体によるドラッグ操作に従って移動中である前記第1のコンテンツ」「が、」表示されている領域の右端「であると判定された場合に、表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える表示制御手段」「を有し」ている点で共通しているといえる。
しかし、本願発明1では、表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える際に、第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であることを判定しており、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値であるのに対し、引用発明では、このような判定を行っていない点で相違している。
(2)一致点
本願発明1と、引用発明とは、以下の点で一致する。
「少なくともコピー機能を含む複数の機能を有する画像処理装置であって、領域にコンテンツが配置されたページを表示する表示手段と、前記複数の機能のいずれかを実行するためのコンテンツであり、前記ページのうち第1のページに配置されている第1のコンテンツに対する入力指示体によるドラッグ操作を受け付ける入力受付手段と、前記入力指示体によるドラッグ操作に従って移動中である前記第1のコンテンツが、前記領域の右端であると判定された場合に、表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える表示制御手段と、を有し、前記表示制御手段は、表示されている前記第1のページを前記第2のページに切り替え、前記第1のコンテンツを前記第2のページに配置することを特徴とする画像処理装置。」
(3)相違点
本願発明1と、引用発明とは、以下の点で相違する。
ア 相違点1
本願発明1では、コンテンツが配置された領域が表示枠で囲まれているのに対し、引用発明では、コンテンツが配置された領域が表示枠で囲まれていない点。
イ 相違点2
本願発明1では、表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える際に、第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であることを判定しており、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値であるのに対し、引用発明では、このような判定を行っていない点。
(4)相違点について
事案に鑑みて,まず、相違点2について検討する。
本願発明1の相違点2に係る、「表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える際に、第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であることを判定しており、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値である」との構成は、引用文献1ないし6ならびにBおよびDには、いずれも、記載も示唆もなく、当該構成が本願出願前に周知であったとも認められない。
したがって、本願発明の相違点2に係る、「表示されている前記第1のページを前記第1のページの次のページである第2のページに切り替える際に、第1のコンテンツの最も右端の座標が、前記表示枠の右端の座標から所定の閾値以上の座標であることを判定しており、前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値である」との構成は、引用発明および引用文献2ないし6ならびにBおよびD記載の技術事項に基づいて、当業者が想到し得たものではない。
(5)小括
以上から、その他の相違点1について検討するまでもなく,本願発明1は、引用発明および引用文献2ないし6ならびにBおよびD記載の技術事項に基づいて、当業者が想到し得たものではない。
2 本願発明2ないし11
本願発明2ないし11は、いずれも、本願発明1を減縮したものであり、本願発明1と同じ構成を備えているから、上記1で述べたとおり、本願発明1と同じ理由により、引用発明および引用文献2ないし6ならびにBおよびD記載の技術事項に基づいて、当業者が想到し得たものではない。
3 本願発明12および13
本願発明12および13は、本願発明1のカテゴリのみを、「画像処理装置」の発明から、それぞれ、「画像処理装置の制御方法」の発明、および、「プログラム」の発明へと変更したものであり、本願発明1と同様の構成を備えているから、上記1で述べたとおり、本願発明1と同様の理由により、引用発明および引用文献2ないし6ならびにBおよびD記載の技術事項に基づいて、当業者が想到し得たものではない。
第7 原査定についての判断
1 本願発明1ないし11
令和5年3月13日提出の手続補正書により、本願発明1は、「所定の閾値」について、「前記所定の閾値は、前記第1のコンテンツのサイズが第1のサイズである場合の第1の閾値よりも、前記第1のコンテンツのサイズが前記第1のサイズよりも大きいサイズである第2のサイズである場合の第2の閾値の方が大きい値であ」るとの技術的限定が付加された。当該技術的限定は、原査定における引用文献A(当審拒絶理由における引用文献1)、引用文献B、引用文献C(当審拒絶理由における引用文献4)および引用文献Dのいずれにも記載も示唆もなく、本願出願前における周知技術でもないので、本願発明1は、原査定における引用文献AないしDに基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。
本願発明2ないし11は、いずれも、本願発明1を減縮したものであり、本願発明1と同じ構成を備えているから、本願発明1と同じ理由により、本願発明2ないし11は、原査定における引用文献AないしDに基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。
2 本願発明12および13
本願発明12および13は、本願発明1のカテゴリのみを、「画像処理装置」の発明から、それぞれ、「画像処理装置の制御方法」の発明、および、「プログラム」の発明へと変更したものであり、本願発明1と同様の構成を備えているから、上記1で述べたとおり、本願発明1と同様の理由により、原査定における引用文献AないしDに基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。
3 小括
以上から、原査定を維持することはできない。
第8 当審拒絶理由についての判断
上記第6で述べたように,本願発明1ないし13は、いずれも、引用発明および引用文献2ないし6記載の技術事項に基づいて、当業者が想到し得たものではないから、当審拒絶理由通知における進歩性欠如の拒絶理由は解消した。
第9 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011060