2022-010792
遊技機
- 審判番号
- 2022-010792
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-020341外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月11日
- 審決日
- 2024年05月28日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F) / P18 .575-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願は、平成31年2月7日の出願であって、令和3年3月12日付けで拒絶の理由が通知され、同年5月19日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月13日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年12月7日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、令和4年4月6日付け(送達日:同月12日)で令和3年12月7日に提出された手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年7月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、これに対し、当審において、令和5年4月24日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月13日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、さらに、当審において、同年10月31日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年12月26日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 令和5年12月26日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
本件補正を却下する。
[理由]
1 本件補正について
本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、
(補正前:令和5年6月13日に提出された手続補正書でした手続補正)
「【請求項1】主制御手段と演出制御手段とを備える遊技機であって、前記主制御手段は、始動条件が成立すると、遊技者に有利な特別遊技を行うか否かの判定を行う判定手段と、続きを表示(全14行)前記判定が行われると、識別情報を変動表示させてから停止表示させることにより当該判定の結果を表示する識別情報表示制御手段と、所定のコマンドを送信するコマンド送信手段と、を備え、前記演出制御手段は、前記コマンド送信手段からのコマンドを受信可能であり、前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する複数の第1演出図柄を変動させ、前記識別情報の停止表示に応じて、複数の前記第1演出図柄を停止表示させ、前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する第2演出図柄を変動させ、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させ、前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記識別情報が停止表示する前に、前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出を行うことが可能であり、前記特定表示演出において、複数の前記第1演出図柄のそれぞれを強調する第1強調演出を実行し、前記第1強調演出の実行に伴って所定の発光手段を前記第1強調演出に応じる発光パターンで発光させ、前記第1強調演出の後、前記第1演出図柄を強調する第2強調演出を実行し、前記第2強調演出の実行に伴って前記発光手段を前記第2強調演出に応じる発光パターンで発光させることが可能であり、前記第1演出図柄の停止表示中に前記第1強調演出及び前記第2強調演出を実行せず、前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出及び前記第2強調演出を行うことなく、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させることが可能である、遊技機。」から、
(補正後:令和5年12月26日に提出された手続補正書でした手続補正)
「【請求項1】A 主制御手段と演出制御手段とを備える遊技機であって、B 前記主制御手段は、B1 始動条件が成立すると、遊技者に有利な特別遊技を行うか否かの判定を行う判定手段と、続きを表示(全20行)B2 前記判定が行われると、識別情報を変動表示させてから停止表示させることにより当該判定の結果を表示する識別情報表示制御手段と、B3 所定のコマンドを送信するコマンド送信手段と、を備え、C 前記演出制御手段は、C1 前記コマンド送信手段からのコマンドを受信可能であり、C2 前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する複数の第1演出図柄を変動させ、前記識別情報の停止表示に応じて、複数の前記第1演出図柄を停止表示させる変動演出を実行可能であり、C2-1 前記変動演出において、前記第1演出図柄を変動させてから仮停止を経て、前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、C2-2 前記変動演出に係る特定条件が成立すると、前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、C3 前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する第2演出図柄を変動させ、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させ、C21 前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記識別情報が停止表示する前に、前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出を含む特定変動演出を行うことが可能であり、C22 前記特定表示演出において、複数の前記第1演出図柄のそれぞれを強調する第1強調演出を実行し、前記第1強調演出の実行に伴って所定の発光手段を前記第1強調演出に応じる発光パターンで発光させ、前記第1強調演出の後、前記第1演出図柄を強調する第2強調演出を実行し、前記第2強調演出の実行に伴って前記発光手段を前記第2強調演出に応じる発光パターンで発光させることが可能であり、C23 前記第1演出図柄の停止表示中に前記第1強調演出及び前記第2強調演出を実行せず、C31 前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出及び前記第2強調演出を行うことなく、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させることが可能であり、C31-1 前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合は、前記第2強調演出の後に前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、C31-2 前記特定変動演出が実行される場合において、前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合、前記第2強調演出が実行されてから前記第1演出図柄の前記停止表示が実行されるまでの時間は、第1時間であり、C31-3 前記特定変動演出が実行される場合において、前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せずに次の前記変動演出に係る前記特定条件が成立する場合、前記第2強調演出が実行されてから前記第1演出図柄の前記停止表示が実行されるまでの時間は、前記第1時間よりも長い第2時間である、A 遊技機。」へと補正された(なお、符号A等は分説のため当審において付し、分説されたそれぞれの発明を特定するために必要な事項を、以下「特定A」等という。)。
2 補正の適否(補正目的)
(1)本件補正
本件補正による特許請求の範囲の請求項1についての補正は、発明を特定するために必要な事項である「前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する複数の第1演出図柄を変動させ、前記識別情報の停止表示に応じて、複数の前記第1演出図柄を停止表示させ」ることについて、「変動演出を実行可能であり」と記載を付加するとともに、「前記変動演出において、前記第1演出図柄を変動させてから仮停止を経て、前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、」という限定を加え、さらに、「前記変動演出に係る特定条件が成立すると、前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、」という限定を加え、
発明を特定するために必要な事項である「前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記識別情報が停止表示する前に、前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出」について、「特定変動演出」に含まれると記載を付加するとともに、「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合は、前記第2強調演出の後に前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、」という限定を加え、「前記特定変動演出が実行される場合において、前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合、前記第2強調演出が実行されてから前記第1演出図柄の前記停止表示が実行されるまでの時間は、第1時間であり、」という限定を加え、さらに、「前記特定変動演出が実行される場合において、前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せずに次の前記変動演出に係る前記特定条件が成立する場合、前記第2強調演出が実行されてから前記第1演出図柄の前記停止表示が実行されるまでの時間は、前記第1時間よりも長い第2時間である、」という限定を加えるものである。
(2)補正目的
本件補正のうち、上記(1)の補正は、補正前の請求項1の発明特定事項に限定を加えるものであって、補正後の請求項1に係る発明は、補正前の請求項1に係る発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当する。
3 補正の適否(本件補正発明の独立特許要件についての検討)
上記2(2)のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正を含むから、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、本件補正により補正された前記1に「補正後」として示したとおりのものである。
(2)各引用文献等
(2-1)引用発明
ア 引用文献等1に記録された事項
令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由において引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献等1(新台グンダムにさらば諭吉[Zガンダム]このごみ229養分パチ,YouTube[online][video],2018年01月12日,<URL:https://www.youtube.com/watch?v=6Edoud8POH4>,[2023年10月15日検索])に係るYouTubeの動画を視聴することで、次の事項が記録されていると認定することができる。ここで、例えば、「<0分4秒>」は、動画の再生開始からの経過時間を示すものであり、以下の同様の「分秒」に係る記載も同じである。
(ア)引用文献等1において、動画に係る画像の左上に、「YouTube」と表示され、画像の直下に「【Zガンダム】」と表示され、さらにその右側に、「パチ」と表示されることが看取され、さらにその下方に「2018/01/12」と表示されていることが看取される。0分4秒の画像に「今回の機種は」と表示され、0分9秒の画像に「CRフィーバー機動戦士Zガンダム」、「大当り確率(低確率時) 1/319.7」と表示されるとともに、株式会社SANKYOのHPにて製品を紹介する「SANKYOヒストリー」の「2018.1 フィーバー機動戦士Zガンダム」の欄において、「大当たり確率 1/319.7」であるスペックを有する「CRフィーバー機動戦士Zガンダム」(URL:https://www.sankyo-fever.jp/history/machine_detail/id_698.php)という機種が紹介されていることを考慮すると、引用文献等1に記録されている動画は、2018年1月12日に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、2018年1月に販売された「CRフィーバー機動戦士Zガンダム」という機種のパチンコ機に係る動画である(認定事項ア)。
また、引用文献等1に記録されている動画のうち、パチンコ機の機種名を特定するために参照した動画に係る画像は次のa、bのとおりである。
a <0分4秒>
[図:0001412593000001.jpg]
b <0分9秒>
[図:0001412593000002.jpg]
(イ)5分20秒から5分37秒の期間のうち、特定の時点における画像を示しつつ、当該期間における動画像から看取される事項又は動画像に記録されている事項を以下に示す。
a <5分20秒>
[図:0001412593000003.jpg]
(a)5分20秒の画像に表示されているものは、パチンコ機の表示装置であるといえ、引用文献等1には、パチンコ機が表示装置を備えることが記録されている(認定事項イ)。
(b)5分20から5分33秒にかけて、パチンコ機の表示装置の表示領域内の右側上方に、縦方向に3個の数字が並び、当該数字が切り替わって表示されることが看取され、パチンコ機の技術常識を考慮すると、当該数字は図柄であると認められるから、引用文献等1には、パチンコ機の表示装置の表示領域内の右側上方に、縦方向に3個の数字からなる3個の図柄(以下「小さい3個の図柄」という。)が並んで、それぞれの図柄が切り替わって表示されることが記録されている(認定事項ウ)。
b <5分21秒>
[図:0001412593000004.jpg]
5分21秒のタイミングで、パチンコ機の表示装置の表示領域のほぼ全域において、横方向に3個の数字「8、8、8」が並んで表示され、当該数字は、上記a(b)で認定した、「小さい3個の図柄」の数字よりも大きいことが看取される。
パチンコ機の技術常識を考慮すると、横方向に並んで表示される3個の数字「8、8、8」も図柄であると認められるから、引用文献等1には、パチンコ機の表示装置の表示領域のほぼ全域において、小さい3個の図柄よりも大きく、横方向に3個の数字「8、8、8」からなる3個の図柄(以下「大きい3個の図柄」という。)が並んで表示されることが記録されている(認定事項エ)。
c <5分22秒>
[図:0001412593000005.jpg]
bに続いて、5分22秒のタイミングで、パチンコ機の表示装置の表示領域において、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」の左上部が白色に発光して表示されるともに、縦方向に並んだ小さい3個の図柄は表示されているが、小さい3個の図柄それぞれの図柄では左上部が白色に発光する表示はされないことが記録されている(認定事項オ)。
d <5分26秒>
[図:0001412593000006.jpg]
cに続いて、パチンコ機の表示装置の表示領域において、いったん大きい3個の図柄が消えた後、5分26秒のタイミングで、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示されることが記録されている(認定事項カ)。
e <5分28秒>
[図:0001412593000007.jpg]
dに続いて、5分28秒のタイミングで、パチンコ機の表示装置の表示領域において、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示されるともに、縦方向に並んだ小さい3個の図柄は表示されているが、小さい3個の図柄それぞれの図柄では左下部から右上部に向かって白色の発光が移動する表示はされないことが記録されている(認定事項キ)。
f <5分33秒>
[図:0001412593000008.jpg]
eに続いて、引用文献等1には、パチンコ機の表示装置の表示領域において、いったん大きい3個の図柄が消えた後、5分29秒のタイミングで、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作をした後、5分33秒のタイミングで、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示されるとともに縦方向に並んだ小さい3個の図柄が停止表示されることが記録されている(認定事項ク)。
g <5分37秒>
[図:0001412593000009.jpg]
fに続いて、パチンコ機の表示装置の表示領域において、停止表示された大きい3個の図柄及び小さい3個の図柄が消えた後、横方向に「BONUS」という文字が表示されることが記録されている(認定事項ケ)。
イ 引用発明
上記アより、引用文献等1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記録されていると認められる。
引用発明
「表示装置を備え(認定事項イ)、表示装置の表示領域内の右側上方に、縦方向に3個の数字からなる3個の図柄(以下「小さい3個の図柄」という。)が並んで、それぞれの図柄が切り替わって表示され(認定事項ウ)、表示装置の表示領域のほぼ全域において、小さい3個の図柄よりも大きく、横方向に3個の数字「8、8、8」からなる3個の図柄(以下「大きい3個の図柄」という。)が並んで表示され(認定事項エ)、続いて、表示装置の表示領域において、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」の左上部が白色に発光して表示されるとともに、縦方向に並んだ小さい3個の図柄は表示されているが、小さい3個の図柄それぞれの図柄では左上部が白色に発光する表示はされず(認定事項オ)、続いて、表示装置の表示領域において、いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され(認定事項カ)、続いて、表示装置の表示領域において、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示されるとともに、縦方向に並んだ小さい3個の図柄は表示されているが、小さい3個の図柄それぞれの図柄では左下部から右上部に向かって白色の発光が移動する表示はされず(認定事項キ)、続いて、表示装置の表示領域において、いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作をした後、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示されるとともに縦方向に並んだ小さい3個の図柄が停止表示され(認定事項ク)、続いて、表示装置の表示領域において、停止表示された「8、8、8」からなる大きい3個の図柄及び小さい3個の図柄が消えた後、横方向に「BONUS」という文字が表示される(認定事項ケ)、「CRフィーバー機動戦士Zガンダム」という機種のパチンコ機(認定事項ア)。」
(2-2)引用文献2に記載の技術
令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由において引用され、本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-23530号公報(以下「引用文献2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。
ア 記載事項(下線は、引用文献に記載の技術等の認定に関連する箇所を明示するために合議体が付した。以下同様。)
(ア)「【0011】図1に示すように、遊技機Yは、遊技盤取付枠Y1と、遊技盤取付枠Y1に対して回動可能に支持されるガラス扉Y2、遊技球が流下する遊技領域2Aが形成されている遊技盤2とを有する。」
(イ)「【0034】第1特別図柄表示装置20は、第1始動口6に遊技球が入球することを条件に行われる第1特別図柄抽選の結果を表示する可変表示装置、第2特別図柄表示装置21は、第2始動口7に遊技球が入球することを条件に行われる第2特別図柄抽選の結果を表示する可変表示装置である。【0035】第1特別図柄抽選とは、第1始動口6への遊技球の入球に基づき取得した特図判定情報に基づいて大当たりに当選したか否かの大当たり判定を行ったり、大当たり判定の結果に基づき第1特別図柄表示装置20に表示させる特別図柄の種類を判定する特別図柄判定を行ったりすることをいう。また、第2特別図柄抽選とは、第2始動口7への遊技球の入球に基づき取得した特図判定情報に基づいて大当たりに当選したか否かを判定したり、第2特別図柄表示装置21に表示させる特別図柄の種類を判定したりすることをいう。つまり、各特別図柄抽選とは、遊技者にとって有利な特別遊技(大当たり遊技)を実行するか否かを決定(判定)するための抽選であるといえる。【0036】第1特別図柄抽選が行われると、第1特別図柄表示装置20において第1特別図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に第1特別図柄抽選の結果を報知するための第1特別図柄の停止表示が行われる。また、第2特別図柄抽選が行われると、第2特別図柄表示装置21において第2特別図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に第2特別図柄抽選の結果を報知するための第2特別図柄の停止表示が行われる。」
(ウ)「【0051】演出装置は、遊技の進行(状態)に応じて様々な演出を実行する。演出としては、例えば、第1特別図柄抽選及び第2特別図柄抽選の結果に基づき画像表示装置14で行われる変動演出(特図抽選演出)がある。変動演出(特図抽選演出)は、演出図柄の変動表示と演出図柄の停止表示を伴って行われる。【0052】演出図柄の変動表示は、特別図柄の変動表示に対応して行われ、演出図柄が所定の態様で所定時間変動する。演出図柄の停止表示は、特別図柄の停止表示に対応して行われる(以下、演出図柄の変動表示と停止表示をまとめて称呼する場合、「演出図柄表示」という)。演出図柄の停止表示では、演出図柄が特別図柄抽選の結果を表す所定の態様で所定時間停止する。【0053】演出図柄は、例えば、画像表示装置14の表示部140の左側領域、中央領域及び右側領域に配列された3列の演出図柄TZ1~TZ3(例えば、「1」から「9」までの数字を表す演出図柄)と、画像表示装置14の表示部140の端側領域に配列された3列の特殊演出図柄TZ4(「1」から「9」までの数字を表す演出図柄)とからなる。演出図柄の変動表示では、各列の演出図柄が、リールが回転しているかのうように、上から下に移動(変動表示)する。なお、演出図柄の変動表示の態様はこれに限られない。また、演出図柄の変動表示中には、特別図柄抽選の結果に応じて、背景画像やキャラクタ等のオブジェクト画像といった様々な演出画像、また、ムービー等が表示される。・・・【0057】遊技盤2及びガラス扉Y2の裏面には、遊技に係る種々の制御を行う主制御基板101、演出制御基板102、払出制御基板103、ランプ制御基板104、画像制御基板105、電源基板107、遊技情報出力端子板108が設けられている。」
(エ)「【0064】また、主制御基板101の出力側には、出力ポート(図示せず)を介して、第1特別図柄表示装置20、第2特別図柄表示装置21、普通図柄表示装置22、第1特別図柄保留表示装置23、第2特別図柄保留表示装置24及び普通図柄保留表示装置25が接続されている。主制御基板101は、各表示装置を制御するための表示制御信号を各表示装置20~25に出力する。・・・【0067】演出制御基板102は、演出の進行(演出動作)を統括的に制御する。この演出制御基板102は、サブCPU102a、サブROM102b、及び、サブRAM102cを備えている。演出制御基板102は、主制御基板101に対して、当該主制御基板101から演出制御基板102への一方向に通信可能に接続されている。主制御基板101は、遊技に関する処理に基づいて所定のコマンドを演出制御基板102に送信し、演出制御基板102は、所定のコマンドを受信する。」
(オ)「【0136】なお、「仮停止」とは、演出図柄TZ1~TZ3が小さく揺れ動いたり、演出図柄TZ1~TZ3が小さく変形したりして、遊技者に演出図柄TZ1~TZ3が停止しているかのようにみせている態様をいい、擬似停止と呼ばれることもある。また、特殊演出図柄TZ4については、特別図柄の変動表示の開始に同期(同調)して変動表示が開始され、特別図柄の停止表示に同期(同調)して停止表示されるため、演出図柄TZ1~TZ3のように仮停止することはないが、演出図柄TZ1~TZ3の変動表示及び変動停止(仮停止を含む)に同期(同調)した表示を行うようにしてもよい。」
(カ)「【0167】(主制御基板の制御処理)次に、主制御基板101におけるメインCPU101aにより実行される制御処理について説明する。【0168】続きを表示(全12行)(主制御基板のメイン処理)図12を用いて、主制御基板101のメイン処理を説明する。・・・【0229】ステップS311において、メインCPU101aは、上記ステップS310-8においてシフトされて新しく第0記憶部に記憶されたデータに基づいて、大当たり判定処理を実行する。・・・【0236】メインCPU101aは、大当たり判定処理が終了したら、図19に示す特別図柄記憶判定処理に戻り、ステップS312において特別図柄判定処理を行う。特別図柄判定処理では、大当たり判定処理の結果に基づいて、特別図柄表示装置20、21において停止表示される特別図柄が決定される。ここで、図21を用いて特別図柄判定処理を説明する。」
(キ)「【0629】図67、図71及び図72に示す変動演出パターン判定テーブルの第7の特徴として、第1ストーリー擬似変動演出パターンよりも第2ストーリー擬似変動演出パターンの方が大当たり当選の(特別遊技が実行される)期待度が高い点が挙げられる。このようにすることで、ストーリー演出が実行された場合に第1ストーリー擬似変動演出パターンであるのか第2ストーリー擬似変動演出パターンであるのかに対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。【0630】図67、図71及び図72に示す変動演出パターン判定テーブルの第8の特徴として、第1カウントダウン擬似変動演出パターンよりも第2カウントダウン擬似変動演出パターンの方が大当たり当選の(特別遊技が実行される)期待度が高い点が挙げられる。このようにすることで、カウントダウン演出が実行された場合に第1カウントダウン擬似変動演出パターンであるのか第2カウントダウン擬似変動演出パターンであるのかに対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。」
(ク)「【1126】(ストーリー擬似変動演出パターンの表示例)次に、図113~図116を用いて、ストーリー擬似変動演出パターンによる変動演出の表示例を説明する。・・・【1129】次に、図113(a-2)に示すように、リーチ煽り演出が実行されて演出図柄TZ1~TZ3として第1態様図柄「4」「4」「7」からなる擬似連目が仮停止される。このとき、演出図柄TZ1~TZ3の周囲では擬似連目が停止したことを報知するエフェクト画像EFが表示され、演出図柄TZ1~TZ3は、通常の停止時アクション演出とは異なる特殊なアクションを行う停止時特殊アクション演出を行うと共に、通常の演出図柄停止音とは異なる特殊な停止音(本実施の形態では「ピシーン」)が音声出力装置15から出力される。」
(ケ)「【1179】(カウントダウン擬似変動演出パターンの表示例)次に、図118~図120を用いて、カウントダウン擬似変動演出パターンによる変動演出の表示例を説明する。・・・【1183】次に、図118(a-3)に示すように、所定時間に亘って実行されたブラックアウト表示が終了すると共に、演出図柄TZ1~TZ3として第1態様図柄「3」「3」「7」からなる擬似連目が仮停止される。このとき、演出図柄TZ1~TZ3の周囲では擬似連目が停止したことを報知するエフェクト画像EFが表示され、演出図柄TZ1~TZ3は、通常の停止時アクション演出とは異なる特殊なアクションを行う停止時特殊アクション演出を行うと共に、通常の演出図柄停止音とは異なる特殊な停止音(本実施の形態では「ピシーン」)が音声出力装置15から出力される。」
(コ)「【1211】また、本実施の形態では、ストーリー擬似変動演出パターン及びカウントダウン擬似変動演出パターンにおいて擬似連目の演出図柄が仮停止したとき、演出図柄の周囲にエフェクト画像EFの表示、演出図柄TZ1~TZ3が特殊なアクションを行う停止時特殊アクション演出、演出図柄停止音として特殊な停止音の出力及び演出用役物装置17の移動動作を行なうようにしていたが、これら演出に限られず適宜に設定することができる。例えば、演出用照明装置16によって特殊な発光態様にて各ランプを発光させるようにしても良いし、これら演出のうち、何れか1つを実行するようにしても良いし、組み合わせても良い。また、ステップ演出のステップ数に応じて、実行される演出を変更するようにしても良い。」
イ 認定事項
(ア)認定事項1
「【0035】第1特別図柄抽選とは、第1始動口6への遊技球の入球に基づき取得した特図判定情報に基づいて大当たりに当選したか否かの大当たり判定を行ったり、大当たり判定の結果に基づき第1特別図柄表示装置20に表示させる特別図柄の種類を判定する特別図柄判定を行ったりすることをいう。また、第2特別図柄抽選とは、第2始動口7への遊技球の入球に基づき取得した特図判定情報に基づいて大当たりに当選したか否かを判定したり、第2特別図柄表示装置21に表示させる特別図柄の種類を判定したりすることをいう。・・・」という記載、及び、
「【0168】(主制御基板のメイン処理)図12を用いて、主制御基板101のメイン処理を説明する。・・・【0229】ステップS311において、メインCPU101aは、上記ステップS310-8においてシフトされて新しく第0記憶部に記憶されたデータに基づいて、大当たり判定処理を実行する。・・・【0236】メインCPU101aは、大当たり判定処理が終了したら、図19に示す特別図柄記憶判定処理に戻り、ステップS312において特別図柄判定処理を行う。特別図柄判定処理では、大当たり判定処理の結果に基づいて、特別図柄表示装置20、21において停止表示される特別図柄が決定される。・・・」との記載から、
引用文献2には、「主制御基板101のメイン処理」に、「第1始動口6への遊技球の入球に基づ」く「大当たり判定を行ったり」、「第1特別図柄表示装置20に表示させる特別図柄の種類を判定する特別図柄判定を行ったりする」「第1特別図柄抽選」と、「第2始動口7への遊技球の入球に基づ」く「大当たりに当選したか否かを判定したり」、「第2特別図柄表示装置21に表示させる特別図柄の種類を判定したりする」「第2特別図柄抽選」が含まれることが記載されていると認められる(認定事項1)。
(イ)認定事項2
「【0629】・・・第1ストーリー擬似変動演出パターンよりも第2ストーリー擬似変動演出パターンの方が大当たり当選の(特別遊技が実行される)期待度が高い点が挙げられる。・・・【0630】・・・第1カウントダウン擬似変動演出パターンよりも第2カウントダウン擬似変動演出パターンの方が大当たり当選の(特別遊技が実行される)期待度が高い点が挙げられる。・・・」との記載から、
引用文献2には、ストーリー擬似変動演出パターンによる変動演出又はカウントダウン擬似変動演出パターンによる変動演出が行われた場合に、大当たり当選することがあることが記載されていると認められる(認定事項2)。
ウ 引用文献2に記載の技術
前記ア、イより、引用文献2には次の技術(以下「引用文献2に記載の技術」という。)が記載されている(符号a等は、特定A等に概ね対応させて当審において付した。)。
引用文献2に記載の技術
「a 遊技に係る種々の制御を行う主制御基板101、演出制御基板102が設けられている(【0057】)遊技機Y(【0011】)において、b、b1 主制御基板101のメイン処理に、第1始動口6への遊技球の入球に基づく大当たり判定を行ったり、第1特別図柄表示装置20に表示させる特別図柄の種類を判定する特別図柄判定を行ったりする第1特別図柄抽選と、第2始動口7への遊技球の入球に基づく大当たりに当選したか否かを判定したり、第2特別図柄表示装置21に表示させる特別図柄の種類を判定したりする第2特別図柄抽選が含まれ(認定事項1)、b、b2、b3 主制御基板101の出力側には、第1特別図柄表示装置20、第2特別図柄表示装置21が接続され、主制御基板101は、各表示装置を制御するための表示制御信号を各表示装置20~25に出力し(【0064】)、第1特別図柄抽選が行われると、第1特別図柄表示装置20において第1特別図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に第1特別図柄抽選の結果を報知するための第1特別図柄の停止表示が行われ、また、第2特別図柄抽選が行われると、第2特別図柄表示装置21において第2特別図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に第2特別図柄抽選の結果を報知するための第2特別図柄の停止表示が行われ(【0036】)、続きを表示(全12行)c、c1 演出制御基板102は、演出の進行(演出動作)を統括的に制御し、主制御基板101は、遊技に関する処理に基づいて所定のコマンドを演出制御基板102に送信し、演出制御基板102は、所定のコマンドを受信し(【0067】)、c、c2、c3 第1特別図柄抽選及び第2特別図柄抽選の結果に基づき画像表示装置14で行われる変動演出があり、変動演出は、演出図柄の変動表示と演出図柄の停止表示を伴って行われ(【0051】)、演出図柄の変動表示は、特別図柄の変動表示に対応して行われ、演出図柄が所定の態様で所定時間変動し、演出図柄の停止表示は、特別図柄の停止表示に対応して行われ、演出図柄の停止表示では、演出図柄が特別図柄抽選の結果を表す所定の態様で所定時間停止して(【0052】)、演出図柄は、画像表示装置14の表示部140の左側領域、中央領域及び右側領域に配列された3列の演出図柄TZ1~TZ3(例えば、「1」から「9」までの数字を表す演出図柄)と、画像表示装置14の表示部140の端側領域に配列された3列の特殊演出図柄TZ4(「1」から「9」までの数字を表す演出図柄)とからなり(【0053】)、演出図柄TZ1~TZ3が小さく揺れ動いたり、演出図柄TZ1~TZ3が小さく変形したりして、遊技者に演出図柄TZ1~TZ3が停止しているかのようにみせている態様で仮停止することがあるが、特殊演出図柄TZ4は、特別図柄の変動表示の開始に同期(同調)して変動表示が開始され、特別図柄の停止表示に同期(同調)して停止表示されるため、演出図柄TZ1~TZ3のように仮停止することはなく(【0136】)、c21~c23、c31 ストーリー擬似変動演出パターンによる変動演出では、擬似連目が仮停止されると、演出図柄TZ1~TZ3の周囲では擬似連目が停止したことを報知するエフェクト画像EFが表示され、演出図柄TZ1~TZ3は、通常の停止時アクション演出とは異なる特殊なアクションを行う停止時特殊アクション演出を行い(【1126】、【1129】)、カウントダウン擬似変動演出パターンによる変動演出では、擬似連目が仮停止されると、演出図柄TZ1~TZ3の周囲では擬似連目が停止したことを報知するエフェクト画像EFが表示され、演出図柄TZ1~TZ3は、通常の停止時アクション演出とは異なる特殊なアクションを行う停止時特殊アクション演出を行い(【1179】、【1183】)、ストーリー擬似変動演出パターンによる変動演出又はカウントダウン擬似変動演出パターンによる変動演出が行われた場合に、大当たり当選することがあり(認定事項2)、ストーリー擬似変動演出パターン及びカウントダウン擬似変動演出パターンにおいて擬似連目の演出図柄が仮停止したとき、演出図柄の周囲にエフェクト画像EFの表示、演出図柄TZ1~TZ3が特殊なアクションを行う停止時特殊アクション演出を行なうようにしていたが、これら演出に限られず、演出用照明装置16によって特殊な発光態様にて各ランプを発光させるようにしても良いし、これら演出を組み合わせても良い(【1211】)、a 遊技機Y(【0011】)。」
(2-3)引用文献3に記載の技術
令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由において引用され、本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2004-41438号公報(以下「引用文献3」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。
ア 記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(ア)「【0022】まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体構成について説明する。・・・」
(イ)「【0105】まず、遊技制御用マイクロコンピュータ53は、特別図柄の変動パターン(可変表示時間を含む)を指定する変動パターンコマンドを送信する。・・・【0121】さらに、変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、役物飾りランプ40,40を青色で発光させることを指定するランプ制御コマンドが送信される。リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、役物飾りランプ40,40を赤色で発光させることを指定するランプ制御コマンドが送信される。これにより、(a)および(b)に示されるように、そのコマンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ800によって、役物飾りランプ40,40を指定された色で発光させる制御が行なわれる。役物飾りランプ40,40の発光色は、ランプ制御コマンドにより、リーチ図柄変更表示が指定されるときには青色が指定され、リーチ変動図柄変更表示が指定されるときには赤色が指定される。続きを表示(全11行)【0122】変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、そのコマンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ800により、可変表示部9において、(a)に示されるように、リーチ図柄変更表示が行なわれるとともに、青色の演出画像91,91をリーチ図柄(左図柄61,右図柄63)のそれぞれの上に重ねて表示させる制御が行なわれる。このような演出画像91,91の表示により、2体の龍のそれぞれの口から出た火炎がリーチ図柄にそれぞれ当るような状態を示す表示演出がされる。このような表示演出がされた後、表示されているリーチ図柄(たとえば7,7)が別の図柄のリーチ図柄(たとえば8,8)に変更される。このような表示により、リーチ状態において動作される可動部材10,10のそれぞれに対応して特別図柄の可変表示に影響を与える表示演出が行なわれる。【0123】変動パターンコマンドとして、リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、そのコマンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ800により、可変表示部9において、(b)に示されるように、リーチ変動図柄変更表示が行なわれるとともに、赤色の演出画像91,91をリーチ変動図柄(中図柄62)の上に重なるように表示させる制御が行なわれる。このような演出画像91,91の表示により、龍の口から出た火炎がリーチ変動図柄に当るような状態を示す表示演出がされる。このような表示演出がされた後、表示されているリーチ変動図柄(たとえば6)が別の図柄のリーチ変動図柄(たとえば7)に変更される。このような表示により、リーチ状態において動作される可動部材10,10に対応して特別図柄の可変表示に影響を与える表示演出が行なわれる。・・・【0126】このようなリーチ図柄変更演出およびリーチ変動図柄変更演出が行なわれることにより、可動部材10,10の動作演出と可変表示装置8の表示演出との間に対応関係(龍の口の動作と火炎および図柄の変更との対応関係)が生じるとともに、役物飾りランプ40,40の発光演出と可変表示装置8の表示演出との間に対応関係(龍の目の発光色と火炎の色との対応関係)が生じる。」
(ウ)【図7】
「[図:0001412593000010.jpg]」
イ 引用文献3に記載の技術
前記アより、引用文献3には次の技術(以下「引用文献3に記載の技術」という。)が記載されている。
引用文献3に記載の技術
「遊技制御用マイクロコンピュータ53は、特別図柄の変動パターン(可変表示時間を含む)を指定する変動パターンコマンドを送信し(【0105】)、変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、役物飾りランプ40,40を青色で発光させることを指定するランプ制御コマンドが送信され、リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、役物飾りランプ40,40を赤色で発光させることを指定するランプ制御コマンドが送信されることにより、そのコマンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ800によって、役物飾りランプ40,40を指定された色で発光させる制御が行なわれるものであって(【0121】)、変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、可変表示部9において、リーチ図柄変更表示が行なわれるとともに、青色の演出画像91,91をリーチ図柄(左図柄61,右図柄63)のそれぞれの上に重ねて表示させる制御が行なわれ、このような演出画像91,91の表示により、2体の龍のそれぞれの口から出た火炎がリーチ図柄にそれぞれ当るような状態を示す表示演出がされる(【0122】)一方、変動パターンコマンドとして、リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、可変表示部9において、リーチ変動図柄変更表示が行なわれるとともに、赤色の演出画像91,91をリーチ変動図柄(中図柄62)の上に重なるように表示させる制御が行なわれ、このような演出画像91,91の表示により、龍の口から出た火炎がリーチ変動図柄に当るような状態を示す表示演出がされ(【0123】)、役物飾りランプ40,40の発光演出と可変表示装置8の表示演出との間に対応関係(龍の目の発光色と火炎の色との対応関係)が生じる(【0126】)、パチンコ遊技機1(【0022】)。」
(2-4)引用文献4に記載の技術
令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由において引用され、本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-202532号公報(以下「引用文献4」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。
ア 記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(ア)「【0010】以下、適宜図面を参照しつつ、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機1について説明する。」
(イ)「【0097】その後、図10(D)に示すように、1つ目の保留が消化され(「1」と書かれた保留画像52に係る特別図柄判定が行われ)、当該1つ目の保留に係る特別図柄の変動が開始する。この1つ目の保留に係る変動においては特別図柄判定の結果がハズレであり、例えば、左領域、右領域の順に停止され、最後に中領域に装飾図柄が停止される(図10(E))。そして、ハズレの態様(例えば、左から順に「248」)で3つの装飾図柄51が停止される(図10(F))。ここで、図10(F)に示すように、3つの装飾図柄51は、全て青図柄で停止されるとともに、通常とは異なる特定の態様で表示される。例えば、図10(F)に示すように、各装飾図柄に青色のエフェクトが加えられる。例えば、各装飾図柄に重畳して又は各装飾図柄の周囲あるいは背面に青色の画像が付加される。3つの装飾図柄51が特定の態様で停止する際には、当該特定の態様で停止することを示す所定の音声が出力される。また、この所定の音声の出力とともにLED等を発光させることで光による演出が行われてもよい。この青図柄を含む特定の態様で3つの装飾図柄51が停止する演出は、先読み演出であり、その後の特別図柄の変動において大当たりになる可能性を示唆している。【0098】なお、3つの装飾図柄51が停止する際には、3つの装飾図柄51は、完全には停止しておらず例えば上下方向に微変動した状態になった後に、完全に停止する。この3つの装飾図柄51が完全には停止せずに微変動した状態を「仮停止」といい、完全に停止した状態を「確定停止」という。例えば、図10(E)に示すように、2つの装飾図柄が左右に停止した状態で3つ目の装飾図柄が上から下方にゆっくりと移動して中領域に停止し、3つの装飾図柄51が仮停止する(図10(F))。この時点では、特別図柄表示器においては特別図柄は変動中である。そして、図10(F)に示す仮停止の後、特別図柄表示器において特別図柄が停止したことに応じて、仮停止した3つの装飾図柄51は確定停止する。なお、図示は省略するが、本実施形態では、3つの装飾図柄51の確定停止時には図10(F)に示すようなエフェクトは加えられないものとする。また、3つの装飾図柄51が特定の態様で停止する際にも、特定の態様ではなく通常のハズレの態様で停止する際にも、大当たりの態様で停止する際にも、3つの装飾図柄51は仮停止した後に確定停止する。なお、他の実施形態では、3つの装飾図柄51の確定停止時にも図10(F)に示すようなエフェクトが加えられるとともに、3つの装飾図柄51が特定の態様で停止したことを示す所定の音声が出力されてもよい。」
イ 引用文献4に記載の技術
前記アより、引用文献4には次の技術(以下「引用文献4に記載の技術」という。)が記載されている。
引用文献4に記載の技術
「3つの装飾図柄51が停止する際には、3つの装飾図柄51は、完全には停止しておらず例えば上下方向に微変動した状態になった後に、完全に停止するようになっていて、この3つの装飾図柄51が完全には停止せずに微変動した状態を「仮停止」といい、完全に停止した状態を「確定停止」といい(【0098】)、3つの装飾図柄51が停止されるときに、各装飾図柄に重畳して又は各装飾図柄の周囲あるいは背面に青色の画像が付加される青色のエフェクトが加えられることがあるが(【0097】)、3つの装飾図柄51の確定停止時にはエフェクトは加えられないものとする(【0098】)、パチンコ遊技機1(【0010】)。」
(2-5)引用文献5に記載の技術
本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2018-42635号公報(以下「引用文献5」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。
ア 記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(ア)「【0613】演出制御装置300では、これらのコマンドの受信に基づき飾り特図変動表示ゲームを開始する(t11)。表示装置41に表示される第1飾りゲームでは、左変動表示領域、中変動表示領域、右変動表示領域において識別情報の変動表示を開始する。その後、順次識別情報を仮停止して時間値Aの経過に伴い全ての変動表示領域で識別情報が仮停止した状態とする(t12)。・・・」
(イ)「【0639】図110には、特図変動表示ゲームの結果が特別結果となり、特別遊技状態が実行される場合の例を示した。図110(a)は正常に停止コマンドを受信できた場合の実行態様である。特図変動表示ゲームAの開始から停止コマンドの受信まで(t51~t53)は、図109(a)のt11~t13の場合と同様である。【0640】そして、遊技制御装置100は、特図変動表示ゲームAの変動時間が終了すると特図1表示器51での変動表示を停止し(t53)、所定の停止時間にわたり結果態様として特別結果を表示する(t53~t54)。また、変動時間の終了に伴い、演出制御装置300に対して停止コマンドを送信する(t53)。演出制御装置300では、停止コマンドの受信に伴い第1飾りゲーム及び第2飾りゲームを停止し(t53)、結果態様として特別結果を表示する(t53~t54)。続きを表示(全13行)・・・【0643】図110(b)には、図110(a)の場合において特図変動表示ゲームAについて演出制御装置300が停止コマンドを受信できなかった場合を示した。特図変動表示ゲームAが開始され(t61)、第1飾りゲームで全ての変動表示領域で識別情報が仮停止するまで(t62)は図110(a)と同様である。【0644】遊技制御装置100は、特図変動表示ゲームAの変動時間が終了すると特図1表示器51での変動表示を停止し(t63)、所定の停止時間にわたり結果態様を表示する(t63~t64)。また、変動時間の終了に伴い、演出制御装置300に対して停止コマンドを送信する(t63)。ここではこの停止コマンドを演出制御装置300が受信できなかった状態となっている。【0645】演出制御装置300では、停止コマンドを受信していないので、特図変動表示ゲームAの変動時間が終了(t63)しても第1飾りゲーム及び第2飾りゲームの変動表示を継続する。なお、第1飾りゲームでは仮停止した識別情報を揺れるように表示する状態を継続し、第2飾りゲームではLEDの点滅を継続する。また、実行中記憶表示部84の表示も特図変動表示ゲームAに対応する表示を継続した状態とする。【0646】遊技制御装置100は、所定の停止時間が終了すると特別遊技状態を開始する(t64)。また、これに伴い演出制御装置300に対して、特別遊技状態開始情報をなすファンファーレコマンドを送信する(t64)。演出制御装置300では、先のゲームである特図変動表示ゲームAに対応する開始情報である変動コマンドを受信した後に当該先のゲームに対応する停止情報である停止コマンドを受信せずに特別遊技状態開始情報であるファンファーレコマンドを受信した状態となる。よって、このファンファーレコマンドの受信に基づき、第1飾りゲーム及び第2飾りゲームの変動表示を停止して特図変動表示ゲームAの結果として特別結果を所定時間にわたり表示する(t64~t65)。」
(ウ)「【0658】なお、図109(b)、図110(b)、図111(b)の例において、第1飾りゲームでは結果が仮停止された状態となっていて遊技者は結果を認識可能であるので、停止コマンドを取りこぼした後に変動コマンドやファンファーレコマンド、客待ちデモコマンドを受信した場合であっても、先のゲームの結果を停止表示する時間を設けずにコマンドに応じた演出を開始するようにしても良い。これに対して第2飾りゲームでは、停止コマンドを取りこぼした後に変動コマンドやファンファーレコマンド、客待ちデモコマンドを受信した場合には、これらのコマンドの受信から所定時間は結果の表示を行うようにしても良い。もちろんこれとは逆に、第1飾りゲームではこれらのコマンドの受信から所定時間は先のゲームの結果表示を行うようにし、第2飾りゲームでは先のゲームの結果を停止表示する時間を設けずにコマンドに応じた演出を開始するようにしても良い。すなわち、少なくとも一方の飾りゲームで、これらのコマンドの受信から所定時間は先のゲームの結果の表示を行うようにすれば良い。」
(ウ)【図110】
「[図:0001412593000011.jpg]」
イ 引用文献5に記載の技術
前記アより、引用文献5には次の技術(以下「引用文献5に記載の技術」という。)が記載されている。
引用文献5に記載の技術
「識別情報が仮停止した状態で(【0613】)、遊技制御装置100は、特図変動表示ゲームAの変動時間の終了に伴い、演出制御装置300に対して停止コマンドを送信すると、演出制御装置300では、停止コマンドの受信に伴い第1飾りゲームを停止し、結果態様として特別結果を表示する(【0640】)が、この停止コマンドを演出制御装置300が受信できなかった状態となっていると(【0644】)、演出制御装置300では、停止コマンドを受信していないので、特図変動表示ゲームAの変動時間が終了しても第1飾りゲームでは仮停止した識別情報を揺れるように表示する状態を継続し、(【0645】)、遊技制御装置100は、所定の停止時間が終了すると特別遊技状態を開始し、また、これに伴い演出制御装置300に対して、特別遊技状態開始情報をなすファンファーレコマンドを送信すると、演出制御装置300では、先のゲームである特図変動表示ゲームAに対応する開始情報である変動コマンドを受信した後に当該先のゲームに対応する停止情報である停止コマンドを受信せずに特別遊技状態開始情報であるファンファーレコマンドを受信した状態となるが(【0646】)、第1飾りゲームでは結果が仮停止された状態となっていて遊技者は結果を認識可能であるので、停止コマンドを取りこぼした後にファンファーレコマンドを受信した場合であっても、先のゲームの結果を停止表示する時間を設けずにコマンドに応じた演出を開始する(【0658】)技術。」
(2-6)引用文献6に記載の技術
本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2015-217094号公報(以下「引用文献6」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。
ア 記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
(ア)「【0132】図10および図11は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図10および図11に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)である(それぞれ変動パターンXXに対応)。つまり、図6に示された使用されうる変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応する変動パターンコマンドがある。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置9において演出図柄の可変表示を開始するように制御する。・・・【0135】コマンド8F00(H)は、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する。」
(イ)「【0395】上記の実施の形態において可変表示させる場合に用いられるプロセスデータは、変動パターンコマンドを受信すると演出図柄の可変表示を開始させ、変動パターンコマンドから特定される変動時間が経過する以前における予め定められた停止タイミングで停止予定の演出図柄を仮停止態様で仮停止表示させ、図柄確定指定コマンドを受信したときにその演出図柄を確定停止態様で停止表示させるように定められている。停止タイミングおよび仮停止タイミングは、変動パターンに応じて定められている。・・・【0402】演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動表示開始後において停止タイミングになると、前述したように、第1仮停止態様にて演出図柄を揺れ動作させた後、第2仮停止態様にて演出図柄を停止表示させ、図柄確定指定コマンドを受信したときに演出図柄を確定停止態様で停止表示させる演出制御を行なう。しかし、ノイズなどの影響により、図柄確定指定コマンドを正常に受信できない場合が生じ得る可能性がある。このように、図柄確定指定コマンドを正常に受信できない場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、第2仮停止態様での仮停止状態を継続させ、その後、次回変動開始のための変動パターンコマンドなどを受信したことにもとづいて、第2仮停止態様での仮停止状態から変動表示状態に移るように演出制御を行なう。つまり、図柄確定指定コマンドを正常に受信できない場合には、確定停止態様での停止状態に移ることなく、次回の変動表示が開始されることとなる。」
イ 引用文献6に記載の技術
前記アより、引用文献6には次の技術(以下「引用文献6に記載の技術」という。)が記載されている。
引用文献6に記載の技術
「遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドには(【0132】)、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)があり、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する(【0135】)ようになっていて、変動時間が経過する以前における予め定められた停止タイミングで停止予定の演出図柄を仮停止態様で仮停止表示させ、図柄確定指定コマンドを受信したときにその演出図柄を確定停止態様で停止表示させるように定められていて(【0395】)、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動表示開始後において停止タイミングになると、第1仮停止態様にて演出図柄を揺れ動作させた後、第2仮停止態様にて演出図柄を停止表示させ、図柄確定指定コマンドを受信したときに演出図柄を確定停止態様で停止表示させる演出制御を行なうが、ノイズなどの影響により、図柄確定指定コマンドを正常に受信できない場合が生じ得る可能性があって、このように、図柄確定指定コマンドを正常に受信できない場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は、第2仮停止態様での仮停止状態を継続させる(【0402】)技術。」
(3)対比
本件補正発明と引用発明とを対比する。
(3-1)特定Aについて
引用発明の「「CRフィーバー機動戦士Zガンダム」という機種のパチンコ機」は、本件補正発明の「遊技機」に相当するから、引用発明と本件補正発明の特定Aとは、「遊技機」である点で共通する。
(3-2)特定B1について
引用発明の「「BONUS」」は、本件補正発明の「遊技者に有利な特別遊技」に相当するから、引用発明と本件補正発明の特定B1とは、「遊技者に有利な特別遊技を行う」点で共通する。
(3-3)特定C2について
引用発明の
「3個の数字「8、8、8」からなる3個の図柄」である「大きい3個の図柄」、
「横方向に3個の数字「8、8、8」からなる3個の図柄(以下「大きい3個の図柄」という。)が並んで表示され」、「いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され」、「いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作をした後、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示され」ること、
「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示され」ることはそれぞれ、
本件補正発明の
「複数の第1演出図柄」、
「変動させ」ること、及び「変動演出を実行可能であ」ることのいずれにも、
「複数の前記第1演出図柄を停止表示させる」ことに相当する。
そうすると、引用発明と本件補正発明の特定C2とは、「複数の第1演出図柄を変動させ、」「複数の前記第1演出図柄を停止表示させる変動演出を実行可能であ」るという点で共通する。
(3-4)特定C2-1について
前記(3-3)の対比に加え、引用発明の「いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作を」することは、本件補正発明の「前記第1演出図柄を変動させてから仮停止を経」ることに相当し、
前記(3-3)を踏まえると、引用発明の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」ことは、本件補正発明の「前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であ」ることに相当する。
してみれば、引用発明は、本件補正発明の特定C2-1に相当する構成を備える。
(3-5)特定C2-2について
前記(3-4)の対比から、引用発明と本件補正発明の特定C2-2とは、「前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であ」るという点で共通する。
(3-6)特定C3について
引用発明の「縦方向に3個の数字からなる3個の図柄(以下「小さい3個の図柄」という。)が並んで、それぞれの図柄が切り替わって表示され」ること、「縦方向に並んだ小さい3個の図柄が停止表示され」ることはそれぞれ、本件補正発明の「第2演出図柄を変動させ」ること、「前記第2演出図柄を停止表示させ」ることに相当する。
そうすると、引用発明と本件補正発明の特定C3とは、「第2演出図柄を変動させ、」「前記第2演出図柄を停止表示させ」るという点で共通する。
(3-7)特定C21について
前記(3-2)より、引用発明の「「BONUS」」が本件補正発明の「特別遊技」に相当し、前記(3-3)より、引用発明の「大きい3個の図柄」が本件補正発明の「第1演出図柄」に相当することに加え、
引用発明において、「表示装置の表示領域のほぼ全域において、小さい3個の図柄よりも大きく、横方向に3個の数字「8、8、8」からなる3個の図柄(以下「大きい3個の図柄」という。)が並んで表示され」ること、及び、「再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され」ることのいずれも、本件補正発明の「前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出を含む特定変動演出を行うことが可能であ」ることに相当する。
そうすると、引用発明と本件補正発明の特定C21とは、「特別遊技を行う」「場合、」「前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出を含む特定変動演出を行うことが可能であ」るという点で共通する。
(3-8)特定C22について
前記(3-7)の対比を踏まえると、引用発明の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」の左上部が白色に発光して表示され」ることは、本件補正発明の「複数の前記第1演出図柄のそれぞれを強調する第1強調演出を実行」することに相当し、引用発明において、その後に、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」ることは、本件補正発明の「前記第1強調演出の後、前記第1演出図柄を強調する第2強調演出を実行」することに相当する。
そうすると、引用発明と本件補正発明の特定C22とは、「前記特定表示演出において、複数の前記第1演出図柄のそれぞれを強調する第1強調演出を実行し、」「前記第1強調演出の後、前記第1演出図柄を強調する第2強調演出を実行し」ているという点で共通する。
(3-9)特定C31について
前記(3-2)より、引用発明の「「BONUS」」が本件補正発明の「特別遊技」に相当し、前記(3-6)より、引用発明の「縦方向に並んだ小さい3個の図柄が停止表示され」ることが本件補正発明の「前記第2演出図柄を停止表示させ」ることに相当することを踏まえると、引用発明と本件補正発明の特定C31とは、「特別遊技を行う」「場合、」「前記第2演出図柄を停止表示させることが可能であ」るという点で共通する。
(3-10)特定C31-1~特定C31-3について
前記(3-7)を踏まえると、引用発明において、「表示装置の表示領域のほぼ全域において、小さい3個の図柄よりも大きく、横方向に3個の数字「8、8、8」からなる3個の図柄(以下「大きい3個の図柄」という。)が並んで表示され」ること、及び、「再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され」ることのいずれも、本件補正発明の「前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出を含む特定変動演出を行うことが可能であ」ることに相当するから、引用発明と本件補正発明の特定C31-1とは、「前記特定変動演出」を実行する「場合」があるという点で共通する。
前記(3-8)を踏まえると、引用発明の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る演出が、本件補正発明の「第2強調演出」に相当し、
さらに、前記(3-4)を踏まえると、引用発明の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る演出の後に、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」ことは、本件補正発明の「前記第2強調演出の後に前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であ」ることに相当する。
そうすると、引用発明と本件補正発明の特定C31-1とは、「前記特定変動演出」を実行する「場合は」、「前記第2強調演出の後に前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であ」るという点で共通する。
そして、特定C31-1と同様に、引用発明と本件補正発明の特定C31-2、特定C31-3とは
「前記特定変動演出が実行される場合」は、「前記第2強調演出が実行されてから前記第1演出図柄の前記停止表示が実行される」という点で共通する。
(3-11)一致点及び相違点
前記(3-1)~(3-10)より、引用発明と本件補正発明とは、次の一致点で一致し、次の相違点で相違する。
[一致点]
A’ 遊技機であって、
B1’ 遊技者に有利な特別遊技を行い、
C2’ 複数の第1演出図柄を変動させ、複数の前記第1演出図柄を停止表示させる変動演出を実行可能であり、
C2-1 前記変動演出において、前記第1演出図柄を変動させてから仮停止を経て、前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、
C2-2’ 前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能であり、
C3’ 第2演出図柄を変動させ、前記第2演出図柄を停止表示させ、
C21’ 特別遊技を行う場合、前記第1演出図柄を前記特別遊技が行われることを示唆する特定態様で表示させる特定表示演出を含む特定変動演出を行うことが可能であり、
C22’ 前記特定表示演出において、複数の前記第1演出図柄のそれぞれを強調する第1強調演出を実行し、前記第1強調演出の後、前記第1演出図柄を強調する第2強調演出を実行し、
C31’ 特別遊技を行う場合、前記第2演出図柄を停止表示させることが可能であり、
C31-1’(C31-2’、C31-3’) 前記特定変動演出を実行する場合は、前記第2強調演出の後に前記第1演出図柄の前記停止表示を実行可能である、
A’ 遊技機。
[相違点]
・相違点1(特定A)
本件補正発明は、遊技機が「主制御手段と演出制御手段とを備える」のに対し、引用発明はそのような構成を備えるかどうか不明である点。
・相違点2(特定B、B1~B3)
本件補正発明は、「B 前記主制御手段は、
B1 始動条件が成立すると、遊技者に有利な特別遊技を行うか否かの判定を行う判定手段と、
B2 前記判定が行われると、識別情報を変動表示させてから停止表示させることにより当該判定の結果を表示する識別情報表示制御手段と、
B3 所定のコマンドを送信するコマンド送信手段と、を備え」るのに対し、
引用発明は、「BONUS」を実行するものの、そのような構成を備えるかどうか不明である点。
・相違点3(特定C、C1、C2)
本件補正発明は、「前記演出制御手段は、前記コマンド送信手段からのコマンドを受信可能であり、」(C、C1)、複数の第1演出図柄の変動及び第1演出図柄の停止表示について、本願発明は、前者が「前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する」ものであり、かつ、後者が「前記識別情報の停止表示に応じて」(C2)いるのに対し、
引用発明はそのような構成を備えるかどうか不明である点。
・相違点4(特定C2-2)
第1演出図柄の停止表示を実行可能とする場合について、本件補正発明は、「前記変動演出に係る特定条件が成立すると、」という条件が付されるのに対し、
引用発明はそのような構成を備えるかどうか不明である点。
・相違点5(特定C3)
第2演出図柄の変動表示及び停止表示について、
本件補正発明は、前者が、「前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する」ものであり、かつ、後者が、「前記識別情報の停止表示に応じて」いるのに対し、
引用発明は、前者が、それぞれの図柄が切り替わって表示されるものであり、後者については、停止表示される小さい3個の図柄が、そのような構成を備えているかどうか不明である点。
・相違点6(特定C21)
特定表示演出を行う時期について、本件補正発明は、「前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記識別情報が停止表示する前に」行われるのに対し、引用発明は、「BONUS」を実行するものの、そのような構成を備えるかどうか不明である点。
・相違点7(特定C22)
特定表示演出における複数の第1演出図柄それぞれを強調する第1強調演出の実行及び第1演出図柄を強調する第2強調演出の実行について、本件補正発明は、前者が「前記第1強調演出の実行に伴って所定の発光手段を前記第1強調演出に応じる発光パターンで発光させ」るとともに、後者が、「前記第2強調演出の実行に伴って前記発光手段を前記第2強調演出に応じる発光パターンで発光させることが可能であ」るのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。
・相違点8(特定C23)
本件補正発明は、「前記第1演出図柄の停止表示中に前記第1強調演出及び前記第2強調演出を実行せず」とするのに対し、引用発明はそのような構成を備えているかどうか不明である点。
・相違点9(特定C31)
本件補正発明は、「前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出及び前記第2強調演出を行うことなく、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させることが可能であ」るのに対し、引用発明は「BONUS」を実行する場合、縦方向に並んだ小さい3個の図柄が停止表示されるものの、そのような構成を備えているかどうか不明である点。
・相違点10(特定C31-1~C31-3)
第2強調演出の後に第1演出図柄の停止表示を実行可能とすることについて、
本件補正発明は、
「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合」(特定C31-1)という限定を付すとともに、
特定変動演出が実行される場合、第2強調演出が実行されてから第1演出図柄の停止表示が実行されるまでの時間について、
本件補正発明は、
「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合」には、その時間が「第1時間であり」(特定C31-2)、
「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せずに次の前記変動演出に係る前記特定条件が成立する場合」には、その時間は、「前記第1時間よりも長い第2時間である」(特定C31-3)と特定するのに対し、
引用発明における「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る演出の後に、続けて実行される「表示装置の表示領域において、いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作をした後、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示されるとともに縦方向に並んだ小さい3個の図柄が停止表示され」る表示においては、そのような構成を採用していない点。
(4)判断
上記相違点について検討する。
ア 相違点1~3、6(特定A、特定B、B1~B3、特定C、C1、C2、特定C21)について
相違点1~3、6は、遊技機が主制御手段と演出制御手段とを備える点又は識別情報を表示する点で関連するのでまとめて検討する。
(ア)相違点1~3に係る本件補正発明の構成は、指定試験機関における型式試験を受けた機種であれば当然備える構成であって、引用発明のパチンコ機も、機種名に「CR」が付されているので、型式試験を受けた、いわゆるホールに設置されているパチンコ機であるから、相違点1~3に係る本件補正発明の構成を当然に備えているものと推認される。
また、相違点6について、引用発明の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」の左上部が白色に発光して表示され」、その後に、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る時期は、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示され」る時期よりも前であるから、自ずと、本件補正発明の特定C21における「前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合、前記識別情報が停止表示する前」に相当する時期であるといえる。
したがって、前記相違点1~3、6は実質的な相違点とはいえない。
(イ)また、仮に実質的な相違点であるとしても、引用発明に、前記(2-2)ウに示した引用文献2に記載の技術の構成a、構成b、b1、構成b、b2、b3、構成c、c1、構成c、c2、c3及び構成c21~c23、c31を適用することにより前記相違点1~3、6に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことにすぎない。
イ 相違点5、9(特定C3、特定C31)について
相違点5及び相違点9は、識別情報に関する構成である点で関連するのでまとめて検討する。
(ア)判断1
a 引用発明において、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」の左上部が白色に発光して表示され」るとき(本件補正発明の「第1強調演出」に相当。)、「縦方向に並んだ小さい3個の図柄は表示されているが、小さい3個の図柄それぞれの図柄では左上部が白色に発光する表示はされ」ないことは、本件補正発明の「前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出」「を行うことなく」という事項に相当するとともに、
引用発明において、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」るとき(本件補正発明の「第2強調演出」に相当。)、「縦方向に並んだ小さい3個の図柄は表示されているが、小さい3個の図柄それぞれの図柄では左下部から右上部に向かって白色の発光が移動する表示はされず」という事項は、本件補正発明の「前記第2演出図柄に対して」「前記第2強調演出を行うことなく」という事項に相当するといえる。
b そして、前記ア(ア)における相違点1~3、6についての検討と同様の理由により、引用発明は、本件補正発明の「前記識別情報の変動表示に応じて、前記識別情報に対応する第2演出図柄を変動させ、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させ、」(特定C3)及び「前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させることが可能であ」る(特定C31)ことに相当する構成を当然に備えているものと推認される。
c したがって、前記相違点5、9は実質的な相違点とはいえない。
(イ)判断2
前記(2-1)ア(ア)cに示した引用文献等1に記録されている動画に係る画像において、5分22秒のタイミングで、パチンコ機の表示装置の表示領域において表示された、縦方向に並んだ小さい3個の図柄が、その前後のタイミングよりも若干明るく視認されるといえなくもないことをもって、本件補正発明の特定C31において「前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出及び前記第2強調演出を行うことなく」とされているのに対して、引用文献等1では、「前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出」又は「第2強調演出を行」っているのではないかとの見解があり得るかもしれない。そこで、前記(ア)「判断1」において、引用発明と実質的に一致すると判断した、本件発明の「前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出及び前記第2強調演出を行うことなく」(特定C31)という事項が実質的な一致点でないとした場合について念のため検討する。
a 相違点5について、引用文献2に記載の技術の構成c、c2、c3の「特別図柄」、「変動表示の開始に同期(同調)して」いること、「特殊演出図柄TZ4」、「変動表示が開始され」ること、「停止表示に同期(同調)して」いること、「停止表示される」ことはそれぞれ、本件補正発明の「識別情報」、「変動表示に応じて」いること、「前記識別情報に対応する第2演出図柄」、「変動させ」ること、「停止表示に応じて」いること、「停止表示させ」ることに相当する。
b 相違点9について、まず、引用文献2に記載の技術における「メイン処理」として、「第1始動口6への遊技球の入球に基づく大当たり判定を行ったり、第1特別図柄表示装置20に表示させる特別図柄の種類を判定する特別図柄判定を行ったりする第1特別図柄抽選と、第2始動口7への遊技球の入球に基づく大当たりに当選したか否かを判定したり、第2特別図柄表示装置21に表示させる特別図柄の種類を判定したりする第2特別図柄抽選が含ま」れる「主制御基板101」は、本件補正発明の「判定手段」に相当し、引用文献2に記載の技術の構成c21~c23、c31の「大当たり当選する」ときは、本件補正発明の「前記判定手段によって特別遊技を行うと判定された場合」に相当する。そして、引用文献2に記載の技術の「特殊演出図柄TZ4は、」「特別図柄の変動表示の開始に同期(同調)し」た「変動表示」の「開始」から、「特別図柄の停止表示に同期(同調)し」た「停止表示」までの期間に、「演出図柄TZ1~TZ3のように仮停止することはな」いことは、本件補正発明の「前記第2演出図柄に対して前記第1強調演出及び前記第2強調演出を行うことなく、前記識別情報の停止表示に応じて、前記第2演出図柄を停止表示させることが可能である」ことに相当する構成であるといえる。
c そうすると、引用文献2には、前記相違点5及び相違点9に係る本件補正発明の構成に相当する構成が記載されているといえる。
引用発明の「縦方向に並んだ小さい3個の図柄」と引用文献2に記載の技術の「特殊演出図柄TZ4」とは、パチンコ機の表示装置において、大きく表示される3個の装飾図柄とは別に表示される目立たない図柄であるという点で共通するから、引用発明の「表示装置」における「縦方向に並んだ小さい3個の図柄」の表示に、引用文献2に記載の技術の「大当たり当選する」ときに、「特別図柄の変動表示の開始に同期(同調)し」た「変動表示」の「開始」から、「特別図柄の停止表示に同期(同調)し」た「停止表示」までの期間に、「演出図柄TZ1~TZ3」に加えて表示される、「特殊演出図柄TZ4」は、「演出図柄TZ1~TZ3のように仮停止することはな」いという態様を採用することにより、前記相違点5及び相違点9に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
(ウ)相違点5、9についてのまとめ
したがって、前記相違点5、9は実質的な相違点とはいえないか(判断1)、仮に実質的な相違点であるとしても、引用発明に、前記(2-2)ウに示した引用文献2に記載の技術の構成c、c2、c3及び構成c21~c23、c31を適用することにより、相違点5に係る本件補正発明の構成、及び、相違点9に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことにすぎない(判断2)。
ウ 相違点7(特定C22)について
(ア)周知技術1
a 引用文献2に記載の技術は、前記(2-2)ウに示したとおりである。
引用文献2に記載の技術は、「遊技機Y」において、「擬似連目の演出図柄が仮停止したとき、演出図柄の周囲にエフェクト画像EFの表示」「を行なうようにするほか、演出用照明装置16によって特殊な発光態様にて各ランプを発光させるようにしても良い」(構成c21~c23、c31)ことを表している。
b 引用文献3に記載の技術は、上記(2-3)イに示したとおりである。
引用文献3に記載の技術は、「パチンコ遊技機1」において、「役物飾りランプ40,40の発光演出と可変表示装置8の表示演出との間に対応関係(龍の目の発光色と火炎の色との対応関係)が生じる」こと、
具体的には、
「青色の演出画像91,91をリーチ図柄(左図柄61,右図柄63)のそれぞれの上に重ねて表示させる制御が行なわれ」ることにより「2体の龍のそれぞれの口から出た火炎がリーチ図柄にそれぞれ当るような状態を示す表示演出がされる」ことと「役物飾りランプ40,40を青色で発光させること」「との間に対応関係」「が生じる」とともに、
「赤色の演出画像91,91をリーチ変動図柄(中図柄62)の上に重なるように表示させる制御が行なわれ」ることにより「赤色の演出画像91,91をリーチ変動図柄(中図柄62)の上に重なるように表示させる制御が行なわれ、このような演出画像91,91の表示により、龍の口から出た火炎がリーチ変動図柄に当るような状態を示す表示演出がされ」ることと、「役物飾りランプ40,40を赤色で発光させること」「との間に対応関係」「が生じる」ことを表している。
c 上記a、bより、本願の出願時において、演出図柄を強調する強調演出の実行に伴って所定の発光手段を強調演出に応じる発光パターンで発光させる技術は従来周知の技術であったと認められる(以下「周知技術1」という。)。
(イ)引用発明と周知技術1とは、演出図柄を強調する強調演出を実行するパチンコ機である点で共通するから、引用発明の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」の左上部が白色に発光して表示され」(本件補正発明の「第1強調演出」に相当。)、及び、その後の「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」(本件補正発明の「第2強調演出」に相当。)るそれぞれのタイミングで、演出図柄を強調する強調演出の実行に伴って所定の発光手段を強調演出に応じる発光パターンで発光させるという前記周知技術1を付加することにより、前記相違点7に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
エ 相違点8(特定C23)について
引用文献4に記載の技術は、前記(2-4)イに示したとおりである。
引用文献4に記載の技術の「3つの装飾図柄51」、「確定停止時」はそれぞれ、本件補正発明の「第1演出図柄」、「停止表示中」に相当し、また、引用文献4に記載の技術の「3つの装飾図柄51」に「エフェクトは加えられない」ことと、本件補正発明の「前記第1強調演出及び前記第2強調演出を実行せず」ということとは、強調演出を実行しないという点で共通する。
そうすると、引用発明の「大きい3個の図柄」について、「3つの装飾図柄51の確定停止時にはエフェクトは加えられないものとする」という引用文献4に記載の技術を採用することにより、前記相違点8に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
オ 相違点4(特定C2-2)、相違点10(特定C31-1~C31-3)について
相違点4、10は、特定条件に関わる点で関連するのでまとめて検討する。
a 周知技術2
引用文献5に記載の技術、引用文献6に記載の技術はそれぞれ、前記(2-5)イ、(2-6)イに示したとおりである。
引用文献5に記載の技術及び引用文献6に記載の技術より、本願の出願時において、遊技制御装置は、演出図柄が仮停止した状態で、特図変動表示ゲームの変動時間の終了に伴い、演出制御装置に対して停止コマンドを送信すると、演出制御装置が停止コマンドを受信した場合は、演出図柄の変動を停止するが、演出制御装置が停止コマンドを受信できなかった場合は、仮停止状態を継続し、演出図柄の変動を停止しない技術は従来周知の技術であったと認められる(以下「周知技術2」という。)。
周知技術2の「演出制御装置が停止コマンドを受信した場合」は、本件補正発明の「前記変動演出に係る特定条件が成立する」ことに相当し、周知技術2の「演出制御装置が停止コマンドを受信できなかった場合」は、本件補正発明の「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せずに」という場合に相当する。
b 引用発明における「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る演出(本件補正発明の「前記第2強調演出が実行され」ることに相当。)の後に、続けて実行される「表示装置の表示領域において、いったん大きい3個の図柄が消えた後、再び、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作をした後、横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」表示制御を実行する(本件補正発明の「前記第1演出図柄の前記停止表示が実行される」ことに相当。)ところ、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る演出(本件補正発明の「前記第2強調演出が実行され」ることに相当。)から、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」(本件補正発明の「前記第1演出図柄の前記停止表示が実行される」ことに相当。)までの時間は、本件補正発明の特定C31-2の「第1時間」に相当する。
c 引用発明と、前記周知技術2とは、パチンコ遊技機において、演出図柄が仮停止を行い、その後、停止表示をするという点で共通するから、引用発明における「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」表示制御を実行する(本件補正発明の「前記第1演出図柄の前記停止表示が実行される」ことに相当。)ための条件として、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作」(周知技術2の「演出図柄が仮停止した状態」に対応。)が終了するタイミングで、
周知技術2の「演出制御装置に対して停止コマンドを送信」して、「演出制御装置が停止コマンドを受信した場合」という条件(本件補正発明の特定C31-1及び特定C31-2の「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立する場合」に相当。)を採用し、その条件が成立した場合に、引用発明において、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」構成(周知技術2の「演出図柄の変動を停止する」ことに対応。また、本件補正発明の特定C31-2及び特定C31-3の「前記第1演出図柄の前記停止表示が実行される」ことに相当。)とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
d 引用発明において、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示され」、「続いて、表示装置の表示領域において、停止表示された「8、8、8」からなる大きい3個の図柄」「が消えた後、横方向に「BONUS」という文字が表示される」ことは、技術常識を考慮すると、大当たり遊技状態となったことを意味し、大当たり遊技状態が終了して、いわゆる始動入賞が発生すると、表示装置の表示領域のほぼ全域において、再び、大きい3個の図柄の変動表示が行われることは明らかである。
そして、周知技術2の「演出制御装置に対して停止コマンドを送信」したが、「演出制御装置が停止コマンドを受信できなかった場合」という条件(本件補正発明の特定C31-3の「前記特定変動演出が実行される場合において、前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せず」という場合に相当。)が成立したときに、「仮停止状態を継続し、演出図柄の変動を停止しない」とする構成を採用し、引用発明において、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が表示され、それぞれの図柄の大きさが縮小されて上下方向に小さく揺れる動作」(周知技術2の「演出図柄が仮停止した状態」に対応。)が継続され、図柄の表示が停止しない構成とすることに加え、その後、
引用発明において自明であると認められる、大当たり遊技状態が終了した後に実行される大きい3個の図柄の変動表示において、「遊技制御装置は、演出図柄が仮停止した状態で、特図変動表示ゲームの変動時間の終了に伴い、演出制御装置に対して停止コマンドを送信すると、演出制御装置が停止コマンドを受信した場合」という条件(本件補正発明の特定C31-3の「次の前記変動演出に係る前記特定条件が成立する場合」に相当。)が成立したときに「演出図柄の変動を停止する」という周知技術2を採用すると、演出図柄の変動を停止する時刻は、本件補正発明の「第1時間」が終了する時刻に相当する、大当たり遊技状態となる前に、「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示され」る(本件補正発明の特定C31-3の「前記第1演出図柄の前記停止表示が実行される」ことに相当。)時刻よりも後の時間となることは明らかであるから、
引用発明における「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄のそれぞれの数字「8」では、左下部から右上部に向かって白色の発光が移動して表示され」る演出の後に、大当たり遊技状態が終了して、再び、大きい3個の図柄の変動表示が行われ、その変動が停止するまでの時間を、「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せずに次の前記変動演出に係る前記特定条件が成立する場合」には、「前記第1時間よりも長い第2時間である」(特定C31-3)という構成に相当する構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
e 以上の検討より、引用発明における「横方向に並んだ「8、8、8」からなる大きい3個の図柄が停止表示される」表示制御を実行するための条件、及び、引用発明において自明であると認められる、大当たり遊技状態が終了した後に実行される大きい3個の図柄の変動表示において、当該図柄の停止表示の制御を実行するための条件として、周知技術2を採用することにより、前記相違点4、10に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
カ 請求人の主張について
(ア)請求人は、令和5年12月26日に提出された意見書(「3.本願発明が特許されるべき理由」)において、次の主張をしている。
a 主張1
「引用文献1には、第1強調演出の実行に伴って所定の発光手段を第1強調演出に応じる発光パターンで発光させ、第2強調演出の実行に伴って発光手段を第2強調演出に応じる発光パターンで発光させることは記載されていません(相違点1)。」
「本願発明は、特定表示演出において、第1演出図柄に対して第1強調演出及び第2強調演出を行い、それぞれに応じた発光パターンで発光手段を発光させることにより、特定態様の第1演出図柄をより強調することができるとともにそれぞれの強調演出の効果を高めることができます。仮に演出図柄を強調する強調演出の実行に伴って所定の発光手段を強調演出に応じる発光パターンで発光させる技術が周知技術であったとしても、特定の事項を報知する演出において演出図柄を強調する第1強調演出に加えて第2強調演出を行い、それぞれの強調演出に応じた発光パターンで発光手段を発光させることは周知技術とは言えません。例えば、引用文献3では、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、リーチ図柄の上に青色の演出画像91,91を重ねて表示するとともに役物飾りランプ40,40を青色で発光させ、リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、リーチ変動図柄の上に赤色の演出画像91,91を重ねて表示するとともに役物飾りランプ40,40を赤色で発光させることが記載されていますが、これらは何れも目的が異なる演出図柄(目的の異なる演出)に対して画像を重ねて表示するとともにランプを発光させるものであり、例えば、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合に、リーチ図柄に対して第1強調演出を行った後、さらに第2強調演出を行うとともに、それぞれの強調演出に応じた態様でランプを発光させることは記載されていません。」
b 主張2
「また、引用文献1には、変動演出に係る特定条件が成立しないことは記載も示唆もされていません(相違点2)。」
「また、本願発明では、相違点2に係る構成を有することにより、特定変動演出に係る特定条件が成立しない場合において、特定変動演出において第2強調演出の後に第1演出図柄を停止表示させずに、仮停止のまま維持することができ、例えば、エラーが生じたときにエラー表示を行うような態様と比較して遊技者に違和感が生じることを抑制することができます。また、第1演出図柄を停止表示させないことにより、例えば遊技店の店員に対して示唆することができます。また、特定変動演出に係る特定条件が成立せずに次の変動演出に係る特定条件が成立する場合は、仮停止を継続させた第1演出図柄を停止表示させることができます。」
(イ)当審における判断
a 主張1について
請求人の「例えば、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合に、リーチ図柄に対して第1強調演出を行った後、さらに第2強調演出を行うとともに、それぞれの強調演出に応じた態様でランプを発光させることは記載されていません。」という主張は、「第1強調演出に応じる発光パターン」と「第2強調演出に応じる発光パターン」とが、異なる発光パターンであることを前提とした主張であるところ、本件補正発明では、「第1強調演出に応じる発光パターン」と「第2強調演出に応じる発光パターン」とが、異なる発光パターンであることは特定されておらず、当該主張1は、特許請求の範囲の記載に基づくものでない。
そして、前記ウ「相違点7(特定C22)について」で判断したとおり、引用発明及び周知技術1に基づき、請求人の主張1である相違点7に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
b 主張2について
ここで主張される効果は、本件補正発明の特定C31-3において、「前記特定変動演出に係る前記特定条件が成立せずに次の前記変動演出に係る前記特定条件が成立する場合、前記第2強調演出が実行されてから前記第1演出図柄の前記停止表示が実行されるまで」の期間に、仮停止を継続させることを前提とするものであるが、本件補正発明では、そのような前提となる構成は特定されていないから、主張2は、特許請求の範囲の記載に基づく主張ではない。
そして、前記オ「相違点4(特定C2-2)、相違点10(特定C31-1~C31-3)について」で判断したとおり、引用発明、周知技術1及び周知技術2に基づき、請求人の主張2である相違点4、10に係る本件補正発明の構成は、当業者が容易に想到し得たものである。
よって請求人の主張2を採用することはできない。
キ 以上の検討より、本件補正発明は、引用発明、引用文献2に記載の技術、引用文献4に記載の技術及び周知技術1、周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
4 むすび
上記3において検討したことからみて、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年6月13日に提出された手続補正書により補正された、上記「第2の1」「(補正前:令和5年6月13日に提出された手続補正書でした手続補正)」に示した特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりのものである。
2 令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由
令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由は、概略、次の理由を含んでいる。
(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献>
1.新台グンダムにさらば諭吉[Zガンダム]このごみ229養分パチ,YouTube[online][video],2018年01月12日,<URL:https://www.youtube.com/watch?v=6Edoud8POH4>,[2023年10月15日検索]
2.特開2018-23530号公報(周知技術を示す文献)
3.特開2004-41438号公報(周知技術を示す文献)
4.特開2016-202532号公報
3 各引用文献等
令和5年10月31日付けで通知された最後の拒絶の理由で引用された引用文献等1に記録された事項及び引用文献2~4に記載された事項並びに引用発明及び引用文献2~4に記載の技術は、前記「第2[理由]3(2)(2-1)~(2-4)」に記載したとおりである。
4 対比・判断
前記「第2の2(1)」において検討したとおり、本件補正発明は、本願発明の発明特定事項を全て含む発明であって、それに限定を付加したものである。そして、本願発明は、本件補正発明の発明を特定するために必要な事項である特定C2-2及び特定C31-1~C31-3を有さないから、本願発明と引用発明とを対比した相違点として、相違点4、10は無くなり、高々、相違点1~3、5~9の範囲で相違することとなる。
そうすると、本願発明の構成要件をすべて含み、さらに限定を付加したものに相当する本件補正発明が、前記「第2[理由]3(4)」に記載したとおり、引用発明、引用文献2に記載の技術、引用文献4に記載の技術及び周知技術1、周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、前記特定C2-2及び特定C31-1~C31-3を有さないことにより、前記「第2[理由]3(3)」に示した前記相違点4、10がなくなったことから、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載の技術、引用文献4に記載の技術及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
4 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載の技術、引用文献4に記載の技術及び周知技術1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないので、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-010792