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特許拒絶査定不服審判

2022-010668

インビボ・イメージングおよび診断のための機器、デバイスならびに方法

審判番号
2022-010668
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-067787外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月08日
審決日
2023年04月10日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第159条、特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 67787「インビボ・イメージングおよび診断のための機器、デバイスならびに方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月27日出願公開、特開2020-127735〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 15項目
理 由

第1.手続の経緯

本願は、2015年(平成27年)7月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年7月25日(以下「優先日」という。) 米国)を国際出願日とする特願2017-504043号の一部を、令和2年4月3日に新たな特許出願としたものであって、令和3年4月28日付けで拒絶理由が通知され、同年10月8日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年3月3日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)されたところ、同年7月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2.本願発明

本願の請求項1に係る発明は、令和3年10月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項によって特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである(なお、各構成単位冒頭の「A」、「1A」などは分説のために当審で付した分説記号であり、以下該各構成単位を該分説記号をもとに「構成A」、「構成1A」などという。)。

「 【請求項1】
1A 機器であって、
1B 血管中へ挿入されるように、構成、かつ構築されたカテーテルと、
1C 少なくとも1つの第1の光放射を、600nmと900nmとの間にある少なくとも1つの第1の波長で前記カテーテルを通して前記血管へ供給するように構成されたエネルギー・ソースと、
1D 少なくとも1つの第2の光放射を前記少なくとも1つの第1の波長とは異なる640nmと1000nmとの間にある少なくとも1つの第2の波長で前記カテーテルを通して検出するように構成された検出器であって、前記少なくとも1つの第2の光放射は、前記少なくとも1つの第1の光放射による衝突を受けた前記血管の少なくとも1つの部分の自己蛍光に基づいている、検出器と、
1E 前記少なくとも1つの第2の光放射に基づいて、炎症に関連する前記血管の所見を画定するように構成されたプロセッサと、を備える
1F 機器。」

第3.原査定の拒絶の理由の概要

原査定の拒絶の理由(理由4)は、この出願の請求項1に係る発明は、その出願の原出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献2ないし4に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願の原出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

引用文献2.特開2006-81619号公報

引用文献3.国際公開第2013/152395号

引用文献4.米国特許出願公開第2007/0078348号明細書

第4.引用文献

1.引用例1及び引用発明1

(1)引用例1の記載

原査定の拒絶の理由に引用文献3として引用され、本願の原出願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった国際公開第2013/152395号(2013年10月17日公開)(以下「引用例1」という。)には、図面とともに次の記載がある(下線は当審にて付した。また、当審訳は引用例1のファミリー文献である特表2015-516847号の記載を参考に作成した。)。

ア

「[0001] The present invention relates to a method and apparatus for use in detecting atherosclerotic plaques using fluorescence spectroscopy, and in one example to detecting and/or quantifying the vulnerability of atherosclerotic plaques.
・・・
[0005] Atherosclerosis is widely regarded as an inflammatory disease. Inflammatory cells play a key role not only in the pathogenesis of plaque progression but also in destabilising the plaque (inflammatory cytokines and proteolytic enzymes cause the disruption of the fibrous cap leading to plaque rupture and complications).」

(当審訳)

「[0001]本発明は蛍光分光光度法を用いるアテローム斑の検出に使用するための方法と器械に関し、一例では、アテローム斑の脆弱性の検出および/または定量に関する。
・・・
[0005] アテローム性硬化症は炎症性疾患と広く考えられている。炎症細胞はプラーク進行の発症ばかりでなく、プラークの不安定化にも重要な役割を果たす(炎症性サイトカインとタンパク質分解酵素が線維性被膜の破壊を引き起こし、プラークの破裂と合併症を引き起こす)。」

イ

「[0061] An example of an apparatus for use in detecting atherosclerotic plaques will now be described with reference to Figures 1 A and IB.
[0062] In this example, the apparatus 100 includes a processing system 110 including an electronic processing device, such as a processor 111, that determines a level of fluorescence sensed by a sensing device at a second infrared wavelength in response to exposure of at least part of an artery to radiation at a first infrared wavelength and determines a fluorescence indicator using the level of fluorescence, the fluorescence indicator being indicative of the presence, absence or degree of an atherosclerotic plaque.
・・・
[0066] In one example, for use in-vivo, for example on the coronary artery, the apparatus 100 can further include a catheter 120 including two optical fibres 123, 124 extending between distal and proximal ends 121, 122. A radiation source 131, such as a laser or laser diode, is coupled to the proximal end 122, and in particular is optically coupled to the optical fibre 123. A sensing device 132, such as a photodetector, photomultiplier, infrared camera, or the like, is coupled to the proximal end 122, and in particular is optically coupled to the optical fibre 124. The catheter 120 may also include optics provided at the distal end 121, allowing radiation to be emitted from, or received by the optical fibres 123, 124, as required.
・・・
[0078] In use, the processor 111 operates in accordance with input commands and/or instructions in the form of applications software stored in the memory 112, to allow signals from the sensing device 132 to be interpreted and optionally used, for example to detect or quantify the vulnerability of atherosclerotic plaques, as will be described in more detail below. Accordingly, for the purposes of the following description, it will be appreciated that actions performed by the processing system 110 are typically performed by the processor 111 under control of instructions stored in the memory 112, and this will not therefore be described in further detail below.」

(当審訳)

「[0061]次に、図1Aおよび1Bを参照してアテローム斑の検出に使用するための器械の例を説明する。
[0062]この例では、器械100は、第1赤外波長の照射光への動脈の少なくとも一部の曝露に応答した、第2赤外波長で検出装置によって感知される蛍光のレベルを測定し、且つ、その蛍光レベルを用いてアテローム斑の存在、不在、または程度を表す蛍光指標を決定する電子処理装置、例えばプロセッサ111を含む処理システム110を含む。
・・・
[0066]一例では、インビボでの使用、例えば冠動脈での使用のために器械100は遠位末端と近位末端121、122の間に延びる2本の光ファイバー123、124を含むカテーテル120をさらに含み得る。照射光源131、例えばレーザーまたはレーザーダイオードは近位末端122に接続されており、とりわけ、光ファイバー123に光学的に接続されている。検出装置132、例えば光検出器、光電子増倍管、赤外線カメラなどが近位末端122に接続されており、とりわけ、光ファイバー124に光学的に接続されている。カテーテル120は遠位末端121に設置される光学素子を含んでもよく、それにより照射光が必要に応じて光ファイバー123、124から放出される、または光ファイバー123、124によって受信されることが可能になる。
・・・
[0078]使用時にプロセッサ111は入力コマンドおよび/またはメモリ112に保存されているアプリケーションソフトウェアの形態の命令に従って作動し、下でさらに詳しく説明するように、例えば、アテローム斑の脆弱性を検出または定量するために検出装置132からのシグナルを解釈し、任意により使用することを可能にする。よって、次の記載の目的のために処理システム110によって実施される作業は通常はメモリ112に保存されている命令の制御下でプロセッサ111により実施されることが理解される。それ故、このことを下でさらに詳しく説明することはない。」

ウ

「[0081] Operation of the apparatus 100 for use in detecting atherosclerotic plaques will now be described with reference to Figure 2.
[0082] In this example, at step 200, part of an artery is exposed to radiation at a first infrared wavelength, the radiation being generated by the radiation source 131, and transmitted into the artery via the catheter 120. At step 210, the sensing device 132 operates to sense fluorescence radiation emitted from the part of the artery at a second infrared wavelength which is different to the first infrared wavelength, for example, the second infrared wavelength may be longer than the first infrared wavelength.
[0083] At step 220, the processing system 110 uses signals acquired from the sensing device 132 to determine a level of fluorescence, which is then used to determine a fluorescence indicator at step 230. The fluorescence indicator can be determined using any suitable technique, and may therefore be based on an absolute, relative or normalised intensity of fluorescence. Alternatively, the fluorescence indicator can be determined at least in part based on a comparison of the detected fluorescence to a threshold, such as one or more reference values, as will be described in more detail below.
[0084] At step 240, a representation of the fluorescence indicator may optionally be displayed allowing this to be used by a medical practitioner, for example in diagnosing the presence, absence, degree or vulnerability of atherosclerotic plaque.
[0085] The nature of the fluorescence indicator and, in particular- the manner in which it is displayed to an operator, will vary depending upon the preferred implementation. In one example, the fluorescence indicator is in the form of a numerical value, indicative of the absolute level of fluorescence. Alternatively however, a symbolic value, such as including letters or other symbols, or a graphical indicator can be displayed which is representative of the numerical value. Additionally, an indication of a threshold and optionally the result of a comparison thereto can be displayed allowing this to be used by a medical practitioner in order to assist in diagnosing the presence, absence or degree of vulnerability of an atherosclerotic plaque.
・・・
[0087] In any event, it has been discovered that if atherosclerotic plaques are exposed to infrared radiation, they can undergo auto-fluorescence, depending on the status, and in particular the stability or vulnerability of the plaque. In this regard, if plaques are stable, the level of auto-fluorescence is minimal. However, if plaques are unstable, commonly referred to as "vulnerable", then the degree of auto-fluorescence is significantly increased. As a result, by determining a fluorescence indicator, this can be indicative of the presence, absence or degree of an atherosclerotic plaque, for example, indicative of the vulnerability of the plaque, such as being at high risk of rupture or rupture prone.
・・・
[0089] Accordingly, this provides a straightforward method to allow medical practitioners to identify, and subsequently classify atherosclerotic plaques, in turn allowing the medical practitioner to assess what if any treatment may be required. Furthermore, this process relies on autofluorescence of the plaque, avoiding the need for the introduction of external markers, such as fluorochromes targeting some specific molecules (such as proteases) in the plaques.」

(当審訳)

「[0081]次に、図2を参照してアテローム斑の検出に使用するための器械100の操作を説明する。
[0082]この例では、ステップ200において照射光源131が発生する第1赤外波長の照射光に動脈の一部が曝露され、カテーテル120を介してその動脈にその照射光が伝達される。ステップ210において検出装置132は、第1赤外波長と異なる第2赤外波長で動脈のその一部から放出される蛍光照射光を感知するように作動し、例えば、その第2赤外波長はその第1赤外波長よりも長いことがあり得る。
[0083]ステップ220において処理システム110は検出装置132から取得したシグナルを使用して蛍光のレベルを測定し、次にそれを使用してステップ230において蛍光指標を決定する。あらゆる適切な技法を用いて蛍光指標を決定することができ、したがって、蛍光指標は蛍光の絶対強度、相対強度、または正規化強度に基づき得る。あるいは、下でさらに詳しく説明するように、検出された蛍光を閾値、例えば1つ以上の基準値との比較に少なくとも部分的に基づいて蛍光指標を決定することができる。
[0084]ステップ240において蛍光指標の表示を任意により提示することができ、それにより医師が、例えば、アテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性の診断にこの蛍光指標を使用することが可能になる。
[0085]蛍光指標の性質と、とりわけ、それが操作者に提示される方式は好ましい実行形態に応じて様々である。一例では、蛍光指標は数値の形態であり、蛍光の絶対レベルを表す。しかしながら、代わりに、その数値を表す、例えば文字または他の記号を含む符号値、または図解インジケーターが提示され得る。加えて、閾値、および任意によりその閾値との比較の結果の表示も提示することができ、それによりアテローム斑の存在、不在、または脆弱性の程度の診断を補助するために医師がこの蛍光指標を使用することが可能になる。
・・・
[0087]いずれにしても、アテローム斑が赤外照射光に曝露される場合、それらはプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて自家蛍光を発し得ることが発見されている。これに関し、プラークが安定である場合、自家蛍光のレベルは最小である。しかしながら、プラークが一般に「脆弱」と呼ばれる不安定である場合、自家蛍光の程度は顕著に増加する。結果として、蛍光指標を決定することによって、これがアテローム斑の存在、不在、または程度を表すことができ、例えば、破裂のリスクが高い、または破裂しやすいといったプラークの脆弱性を表すことができる。
・・・
[0089]よって、医師がアテローム斑を特定し、後に分類することを可能にし、次に医師がどんな治療でも必要とされ得るとしたらどうなるか評価することを可能にする簡単な方法がこれにより提供される。さらに、この処理はプラークの自家蛍光に依存し、プラーク中の幾つかの特定の分子(例えば、プロテアーゼ)を標的とするフルオロクロームなどの外部マーカーの導入の必要を回避する。」

エ

「[0090] A number of further features will now be described.
[0091] In one example, the first wavelength is typically between 650 run and 900 nm. In one particular example, the first wavelength is either 685 nm or 785 nm, although it will be appreciated that other wavelengths may be used. Similarly, the second wavelength is typically in the region of 650 nm to 1144 nm particularly is typically either 700 nm or 800 nm, or in the range 800 nm to 820 nm. The wavelengths are selected to maximise the fluorescent responsive of the plaques, as will be described in more detail below.
・・・
[0098] In order to determine the fluorescence indicator, the processing system 110 may perform a partial assessment of the level of fluorescence, for example by comparing this to a threshold and determining whether the level of fluorescence exceeds or falls below the threshold. This can be used to indicate a state or, in particular, a degree of vulnerability of an atherosclerotic plaque.
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[0099] Additionally, and as will be described in more detail below, the processing system 110 may operate to compare the level of fluorescence detected at a healthy site to the level of fluorescence detected at a site where there is a suspected atherosclerotic plaque, which can in turn be used confirm whether an atherosclerotic plaque is present, and optionally the degree of vulnerability.
[00100] A second example of the process for use in detecting atherosclerotic plaques will now be described with reference to Figure 3. During this process, it is assumed that the processing system 110 is executing applications software for controlling the radiation source 131 and for analysing signals from the sensing device 132.
[0101] In this example, at step 300, the catheter is introduced into the artery of a subject, with the distil end 121 of the catheter 120 being positioned adjacent a part of the artery to be measured. Typically, this is a part of the artery which is thought to be at risk of having a vulnerable plaque.
[0102] At step 305, a first part of the artery is exposed to radiation at the first wavelength. Typically this is achieved by having an operator provide an input command to the processing system 110, confirming that the catheter is positioned as required, allowing the processing system 1 10 to activate the radiation source 131. At step 310, the processing system 110 acquires signals from the sensing device 132 that are indicative of the level, and in particular the intensity, of fluorescence in the first part of the artery.
・・・
[0108] It will be appreciated that these steps, for example determining a location indicator, determining an average of a plurality of measurements, and the like, may not be limited to determining the second level of fluorescence and in this respect may also be applied in any of the above examples, such as determining the first level of fluorescence. For example, a location of the first part of the artery to be tested may be determined using a location indicator.
[0109] At step 320, if no other part is to be examined, the intensity of fluorescence can be compared to a threshold. The threshold may be established based on measurements from reference samples of vulnerable and stable atherosclerotic plaques, identified by histological examination, previous in vivo measurements from a sample population, previous measurements on the first part of the artery, previous measurements from other blood vessels of a same or similar subject, or any other suitable technique.
[0110] This allows a threshold to be established which is indicative of whether an atherosclerotic plaque is vulnerable. It will be appreciated that multiple thresholds could also be established to allow a degree of vulnerability to be established. Alternatively, the intensity of fluorescence can be analysed using any other suitable approach.
[0111] At step 325, a representation of a fluorescence indicator is displayed, for example using the I/O device 113. The fluorescence indicator can be a numerical or graphical representation of the intensity of fluorescence and/or the result of the comparison to a threshold. An indication of the threshold may also be displayed, allowing the medical practitioner viewing the results to make an easy assessment of whether a vulnerable atherosclerotic plaque exists. A visual indication of an image of the fluorescence may also be displayed, assuming the sensing device is capable of capturing an image.」

(当審訳)

「[0090]次に、その他の多数の特徴を説明する。
[0091]一例では、第1波長は通常は650nmと900nmの間である。1つの特定の例では、第1波長は685nmまたは785nmのどちらかであるが、他の波長を用いてよいことが理解される。同様に、第2波長は通常は650nm~1144nmの範囲にあり、特に通常は700nmまたは800nmのどちらかであり、または800nm~820nmの範囲にある。波長は、下でさらに詳しく説明するように、プラーク応答性蛍光を最大化するように選択される。
・・・
[0098]蛍光指標を決定するため、処理システム110は、例えば、蛍光レベルを閾値と比較し、その蛍光レベルがその閾値を越えるのか、それともそれを下回るのか判定することにより、この蛍光レベルの部分的評価を実施し得る。アテローム斑の状態、とりわけ、アテローム斑の脆弱性の程度を示すためにこれを用いることができる。
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[0099]加えて、下でさらに詳しく説明するように、処理システム110は健常部位で検出された蛍光レベルを疑わしいアテローム斑が存在する部位で検出された蛍光レベルと比較するように作動することができ、その比較が次に、アテローム斑が存在するかどうか、および任意により脆弱性の程度を確認するために用いられ得る。
[00100]次に、図3を参照してアテローム斑の検出に使用するための処理の第2例を説明する。この処理の間に処理システム110が照射光源131の制御と検出装置132からのシグナルの分析のためのアプリケーションソフトウェアを実行していることが考えられる。
[0101]この例では、ステップ300においてカテーテルが対象の動脈に導入され、カテーテル120の遠位末端121が測定される動脈の部分に隣接して配置される。典型的には、この部分は脆弱プラークを有するおそれがあると考えられる動脈の部分である。
[0102]ステップ305において動脈の第1部分が第1波長の照射光に曝露される。典型的には、これは、操作者に入力コマンドを処理システム110に入力させ、カテーテルが求められたように配置されていることを確認し、処理システム110に照射光源131を作動させることによって達成される。ステップ310において処理システム110は、動脈の第1部分における蛍光のレベル、とりわけ、蛍光の強度を表す検出装置132からのシグナルを取得する。
・・・
[0108]これらのステップ、例えば位置表示器の決定、複数の測定値の平均値の決定などは蛍光の第2レベルの測定に限定されない場合があり得、この点で、蛍光の第1レベルの測定など、上記の例のいずれにおいても適用され得ることが理解される。例えば、試験される動脈の第1部分の位置は位置表示器を用いて決定され得る。
[0109]ステップ320において、他の部分が検査されない場合、蛍光の強度を閾値と比較することができる。その閾値は、組織学検査により特定された脆弱アテローム斑と安定アテローム斑の基準試料の測定値、試料集団の以前のインビボ測定値、動脈の第1部分の以前の測定値、同一または類似の対象の他の血管の以前の測定値、または他のあらゆる適切な技法に基づいて確立され得る。
[0110]これにより、アテローム斑が脆弱であるかを表す閾値が確立し得る。脆弱性の程度を確証させるためであれば複数の閾値を確立することもできると理解される。あるいは、蛍光の強度は他のあらゆる適切なアプローチを用いて分析され得る。
[0111]ステップ325において例えばI/O装置113を使用して蛍光指標の表示が提示される。その蛍光指標は蛍光の強度および/または閾値に対する比較の結果の数値または図解による表示であり得る。その閾値の表示を提示してもよく、それによりその結果を見た医師が、脆弱アテローム斑が存在するかどうか簡単に評価することが可能になる。前記検出装置が画像を取り込むことができるとすれば、蛍光画像の視覚的表示を提示してもよい。」

オ

Fig.1A

[図:0001402331000001.jpg]

カ 認定事項

(ア)認定事項1

上記ウの[0082]の「検出装置132は、第1赤外波長と異なる第2赤外波長で動脈のその一部から放出される蛍光照射光を感知するように作動」という記載について、[0087]の「アテローム斑が赤外照射光に曝露される場合、それらはプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて自家蛍光を発し得ることが発見されている。」という記載によれば、「動脈のその一部から放出される蛍光照射光」は、「動脈のその一部が赤外照射光に曝露される場合にプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて発する自家蛍光」を示すといえる。

(イ)認定事項2

上記ウの[0082]の「照射光源131が発生する第1赤外波長の照射光に動脈の一部が曝露され、カテーテル120を介してその動脈にその照射光が伝達される。ステップ210において検出装置132は、第1赤外波長と異なる第2赤外波長で動脈のその一部から放出される蛍光照射光を感知するように作動」なる記載及び上記(1)エの[0091]の「一例では、第1波長は通常は650nmと900nmの間である。1つの特定の例では、第1波長は685nmまたは785nmのどちらかであるが、他の波長を用いてよいことが理解される。同様に、第2波長は通常は650nm~1144nmの範囲にあり、特に通常は700nmまたは800nmのどちらかであり、または800nm~820nmの範囲にある。」なる記載から、以下の事項が導かれる。

「照射光源131は、第1赤外波長として685nmまたは785nmの光を照射し、検出装置132は、第2赤外波長として700nmまたは800nmの光を感知すること。」

(ウ)認定事項3

上記ウの[0082]の「ステップ210において検出装置132は、第1赤外波長と異なる第2赤外波長で動脈のその一部から放出される蛍光照射光を感知するように作動」なる記載から、検出装置132は、「動脈のその一部から放出される蛍光照射光」を「第1赤外波長と異なる第2赤外波長」で感知するように構成されたものであるといえる。

また、上記認定事項2によれば、第2赤外波長は「700nmまたは800nm」である。

さらに、上記イの[0066]の「器械100は遠位末端と近位末端121、122の間に延びる2本の光ファイバー123、124を含むカテーテル120をさらに含み得る。照射光源131、例えばレーザーまたはレーザーダイオードは近位末端122に接続されており、とりわけ、光ファイバー123に光学的に接続されている。検出装置132、例えば光検出器、光電子増倍管、赤外線カメラなどが近位末端122に接続されており、とりわけ、光ファイバー124に光学的に接続されている。」なる記載から、検出装置132は光ファイバー124を含むカテーテル120を介して蛍光照射光を感知するように構成されたものであるといえる。

すると、以下の事項が導かれる。

「検出装置132は、動脈のその一部から放出される蛍光照射光を、第1赤外波長と異なる700nmまたは800nmの第2赤外波長で、光ファイバー124を含むカテーテル120を介して感知するように構成されたものであること。」

(2)引用発明1

上記(1)を踏まえると、上記引用例1には次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されているといえる。分説記号は本願発明の分説記号に概ね対応させて当審で付与した。また各構成単位末尾の括弧内には、引用元となった引用例1の記載箇所を示した。

「a アテローム斑の検出に使用するための器械100であって、
b プロセッサ111を含む処理システム110と、カテーテル120と、光ファイバー123に光学的に接続された照射光源131と、光ファイバー124に光学的に接続された検出装置132とを含み、前記カテーテル120は光ファイバー123及び光ファイバー124を含むと共に、対象の動脈に導入され([0062]、[0066]、[0081]、[0101])、
c 照射光源131が発生する第1赤外波長の照射光に動脈の一部が曝露され、カテーテル120を介してその動脈にその照射光が伝達され、前記第1赤外波長は685nmまたは785nmであり([0082]、認定事項2)、
d 検出装置132は、動脈のその一部から放出される蛍光照射光を、第1赤外波長と異なる700nmまたは800nmの第2赤外波長で、光ファイバー124を含むカテーテル120を介して感知するように構成されたものであり、当該蛍光照射光は、動脈のその一部が照射光に曝露される場合にプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて発する自家蛍光に基づくものであり([0087]、認定事項1、認定事項2、認定事項3)、
e 処理システム110のプロセッサ111は、検出装置132から取得したシグナルを使用して蛍光レベルを測定し、蛍光レベルを閾値と比較し、その蛍光レベルがその閾値を越えるのか、それともそれを下回るのか判定することにより、この蛍光レベルの部分的評価を実施して蛍光指標を決定し、
前記蛍光指標を決定することによって、アテローム斑の存在、不在、または程度を表すこと、例えば、破裂のリスクが高い、または破裂しやすいといったプラークの脆弱性を表すことができ、また、前記蛍光レベルと閾値およびその閾値との比較の結果である蛍光指標の図解を提示することで医師がアテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性の診断に用いることを可能にさせる([0078]、[0083]~[0085]、[0087]、[0098]、 [0111])、
f 器械100。」

第5.対比

1.本願発明と引用発明1との対比

本願発明と引用発明1を対比する。

(1)引用発明1の構成aの「アテローム斑の検出に使用するための器械100」及び構成fの「器械100」は、それぞれ本願発明の構成1Aの「機器」及び構成1Fの「機器」に相当する。

(2)引用発明1の構成bにおける「カテーテル120」は、「対象の動脈に導入され」るものであるから、引用発明1の構成bにおける「対象の動脈に」「導入され」る「カテーテル120」は、本願発明の構成1Bにおける「血管中へ」「挿入され」るように、「構成、かつ構築されたカテーテル」に相当する。

(3)引用発明1の構成cにおいて、「照射光源131が発生する第1赤外波長の照射光」が、「カテーテル120を介して」「動脈に伝達」されるように構成されている。また、前記第1赤外波長は685nmまたは785nmである。

すると、引用発明1の構成cの「照射光」、「685nmまたは785nmの第1赤外波長」、「照射光」が「カテーテル120を介して」「動脈に伝達される」こと、及び「照射光源131」は、それぞれ本願発明の構成1Cの「少なくとも1つの第1の光放射」、「600nmと900nmとの間にある少なくとも1つの第1の波長」、「前記カテーテルを通して前記血管へ供給する」こと、及び「エネルギー・ソース」に相当する。

(4)引用発明1の構成dの「蛍光照射光」、「第1赤外波長と異なる700nmまたは800nmの第2赤外波長」、「光ファイバー124を含むカテーテル120を介して感知するように構成」及び「検出装置132」は、それぞれ本願発明の構成1Dの「少なくとも1つの第2の光放射」、「前記少なくとも1つの第1の波長とは異なる640nmと1000nmとの間にある少なくとも1つの第2の波長」、「前記カテーテルを通して検出するように構成」及び「検出器」に相当する。

また、引用発明1の構成dにおいて、「曝露」は一般に「さらされる」という意味であるから、「動脈のその一部が照射光に曝露される」は、動脈のその一部が照射光にさらされる、すなわち、照射光が動脈のその一部に衝突することと同じ意味であるといえる。そして、構成dにおける「動脈のその一部が照射光に曝露される場合にプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて発する自家蛍光」の「自家蛍光」は、照射光が衝突した動脈のその一部におけるプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて発するものである。

すると、引用発明1の構成dの「当該蛍光照射光は、動脈のその一部が照射光に曝露される場合にプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて発する自家蛍光に基づくもの」は、本願発明の構成1Dの「前記少なくとも1つの第2の光放射は、前記少なくとも1つの第1の光放射による衝突を受けた前記血管の少なくとも1つの部分の自己蛍光に基づいている」に相当する技術事項を含むものであるといえる。

(5)引用発明1の構成eの「処理システム110のプロセッサ111」は、本願発明の構成1Eの「プロセッサ」に相当する。

2.一致点

上記1.によれば、本願発明と引用発明1とは、次の点で一致する。

「1A 機器であって、
1B 血管中へ挿入されるように、構成、かつ構築されたカテーテルと、
1C 少なくとも1つの第1の光放射を、600nmと900nmとの間にある少なくとも1つの第1の波長で前記カテーテルを通して前記血管へ供給するように構成されたエネルギー・ソースと、
1D 少なくとも1つの第2の光放射を前記少なくとも1つの第1の波長とは異なる640nmと1000nmとの間にある少なくとも1つの第2の波長で前記カテーテルを通して検出するように構成された検出器であって、前記少なくとも1つの第2の光放射は、前記少なくとも1つの第1の光放射による衝突を受けた前記血管の少なくとも1つの部分の自己蛍光に基づいている、検出器と、
1E’ プロセッサと、を備える
1F 機器。」

3.相違点

本願発明と引用発明1は以下の点で相違する。

(1)相違点1(構成1E’)

プロセッサが、本願発明は、「前記少なくとも1つの第2の光放射に基づいて、炎症に関連する前記血管の所見を画定するように構成された」ものであるのに対し、引用発明1は、前記少なくとも1つの第2の光放射に基づいて、炎症に関連する前記血管の所見を画定するように構成されたものであるのか否か不明である点。

第6.判断

1.相違点1の検討

(1)本願発明における「炎症に関連する前記血管の所見を画定する」について

ア 「所見」に関し、本願の明細書の【0040】に「図4(a)~図4(l)は、本開示による例示的な実施形態による機器、デバイスおよび方法を用いた、肉眼所見(上の行-図4(a)~4(d))および関連付けられたNIRAFマップ(中央行-図4(e)~4(h))を4つの代表的なプラークからの好ましい標準的な組織構造(histology)(下の行-図4(i)~4(l))と比較した説明図のセットである。例えば、データセットに係る最大強度に対してNIRAF強度マップを正規化できる。以下の例示的な図は、この図に示された病理、すなわち、内膜過形成(図4(a)、4(e)、4(i)参照);線維石灰化プラーク(図4(b)、4(f)および4(j)参照);病理学的内膜肥厚(図4(c)、4(g)、4(k)参照);壊死性コア(図4(d)、4(h)、4(l)参照)に対応する。これらの例示的なプラークを組織構造(histology)によって診断できる。」なる記載がある。

また、「所見」は一般に「見た事柄。見た結果の判断や意見。」という意味である。

すると、本願発明の「炎症に関連する前記血管の所見」は、診断に用いる、炎症に関連する前記血管の画像を見た結果の判断であると解される。

イ 「画定する」は一般に「区切りなどをはっきり決めること。」という意味である。

(2)引用発明1について

ア 上記第4.1.(1)アの[0005]の「アテローム性硬化症は炎症性疾患と広く考えられている。炎症細胞はプラーク進行の発症ばかりでなく、プラークの不安定化にも重要な役割を果たす」なる記載によれば、炎症性疾患とプラークの不安定化は関連があると解される。

イ 引用発明1の構成dに「当該蛍光照射光は、動脈のその一部が照射光に曝露される場合にプラークの状態、とりわけ、プラークの安定性または脆弱性に応じて発する自家蛍光に基づくもの」なる記載があることから、蛍光照射光とプラークの安定性または脆弱性(不安定性)に関連があるといえる。

ウ 引用発明1の構成eの「検出装置132から取得したシグナル」について、引用発明1の構成dによれば、検出装置132は蛍光照射光を感知するものであるから、当該「検出装置132から取得したシグナル」は、検出装置132が感知した蛍光照射光に基づくものであるといえる。

エ 引用発明1の構成eの「処理システム110のプロセッサ111は、検出装置132から取得したシグナルを使用して蛍光レベルを測定し、蛍光レベルを閾値と比較し、その蛍光レベルがその閾値を越えるのか、それともそれを下回るのか判定することにより、この蛍光レベルの部分的評価を実施して蛍光指標を決定し、」なる記載によれば、「蛍光指標」は、処理システム110のプロセッサ111が「検出装置132から取得したシグナル」と「閾値」に基づいて決定するものである。

また、上記構成eは「前記蛍光指標を決定することによって、アテローム斑の存在、不在、または程度を表すこと、例えば、破裂のリスクが高い、または破裂しやすいといったプラークの脆弱性を表すことができ、また、前記蛍光レベルと閾値およびその閾値との比較の結果である蛍光指標の図解を提示することで医師がアテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性の診断に用いることを可能にさせる」というものであるから、処理システム110のプロセッサ111が実行する「蛍光指標の図解の提示」が、「アテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性」という疾患区分の(少なくとも何れかの)判断に供せられるものといえる。

(3)相違点1についての判断

上記(2)ア~エによれば、引用発明1は、プロセッサ111が、「蛍光照射光に基づいて」、蛍光指標を決定し、炎症性疾患に関連する「アテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性」の診断に用いるべく、該蛍光指標の図解を提示するものである。

そして、引用発明1における「蛍光指標」は、「アテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性」という炎症性疾患に関連する疾患区分の少なくとも何れかと対応するパラメータであるといえる。

一方、引用発明1において、上記蛍光指標の図解の表示態様に関する特定がないが、医用画像を用いる各種システムにおいて、利便性向上等のために、医用画像の例えば濃淡段階と症例を関連づけて表示することは例を示すまでもなく周知の事項である。

そうすると、引用発明1における「蛍光指標の図解」の表示態様として、上記周知の事項を適用して、決定した蛍光指標に、「アテローム斑の存在、不在、程度、または脆弱性」なる炎症性疾患に関連する疾患区分を関連付けて図解した表示態様とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。そして、引用発明1の前記表示態様においては、炎症性疾患に関連する前記疾患区分が蛍光指標にて区切られることになるから、「炎症に関連する前記血管の所見を画定する」に相当する技術事項を含むものであるといえる。

よって、引用発明1に基づいて、相違点1の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

(4)本願発明の効果について

上記(1)~(3)のとおり、相違点1は、周知の事項を適用したものにすぎないから、引用発明1において上記相違点1の構成とすることによる作用効果は、当業者にとって予測可能なものであり、本願発明は引用発明1と比較して格別な作用効果を奏するものとはいえない。

2.請求人の主張について

(1)審判請求書における請求人の主張

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請求人は審判請求書において本願発明の進歩性に関し概略次に示すとおり主張している(下線は当審にて付した。以下同様。)。

「 以上の説明から明らかなように、補正後の各請求項においては、「所見を画定する」という表現は存在しておりますが、拒絶査定時に初めて用いられた「所見を確定する」という表現は、存在しておりません。
そうすると、拒絶査定において示された
「上記拒絶理由通知書に記載したとおり、当該拒絶理由は、血管の自家蛍光を用いて炎症に関連する特徴を確定する手法が、発明の詳細な説明には明確かつ十分に記載されていない、というものである。」
という点については、拒絶理由通知書に記載されていない拒絶理由であることが明らかであると考えます。
したがって、今回の拒絶査定不服審判事件は、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」(特許法159条2項)に該当することとなり、「特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない」(同項の準用する同法50条本文)にもかかわらず、この手続を実行しなかったという、重大な手続違背が存在するものと考えます。

(3-4)理由4(進歩性)について

拒絶査定においては、引用文献との対比判断に際して、本願発明について、「炎症に関連する前記血管の所見を画定する」と認定すべきところ、「炎症に関連する前記血管の所見を確定する」というように看過したものとなっております。

そうすると、意見書中の対比判断は、妥当なものであると認められるべきであり、理由4は、理由がないことが明らかであると考えます。」

(2)請求人の主張に対する当審の見解

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請求人の上記(1)における主張について検討する。

ア 拒絶理由通知書について

「画定する」に関し、令和3年4月28日付けの拒絶理由通知書には以下の記載がある(下線は当審にて付した。以下同様。)。

「●理由2について
・請求項 1~15
本願の請求項に係る発明は、血管の自家蛍光を用いて、炎症に関連する血管の構造的特徴を画定することを特徴としている。
発明の詳細な説明には、当該特徴を実現するための手法がいくつか記載されているが、以下に記すように、そのいずれについても、実際に炎症に関連する血管の構造的特徴を画定できることについて疑義がある。
(1)[0039]、図3には、IH、CA、PIT、NCにおける自家蛍光スペクトルに違いがあることが記されている。当該記載を踏まえると、得られた自家蛍光スペクトルを、図3のスペクトルと比較することにより、これらの病理のいずれに該当するかを画定することができるようにも考えられる(請求項2に係る発明は、当該手法に対応するものと解される。)。
しかし、発明の詳細な説明には、こうしたスペクトル形状の比較を用いて、構造的特徴を画定できたことを示す記載はない。各病理を有する組織からのスペクトルは、少なくとも当該病理の進行程度に依存するものと考えられ、そうしてみると、それらの病理を有する組織が必ず図3に示されるスペクトル形状の自家蛍光を発するとは考えられない(例えば、図11には、青色と赤色の帯域における積分強度比がプロットされているが、同じNCやPITであっても、当該比が様々な値を取りうることが示されている。このことは、各病理において、様々なスペクトル形状が存在することを示唆する。)。そうしてみると、スペクトル形状を用いた構造的特徴の画定が実施できることは、出願時の技術常識から明らかであるとはいえないところ、上述のとおり、発明の詳細な説明にはそれを可能としたことを示す記載がない。
(2)[0041]、図5には、分散分析の結果、NC、PIT及びCAのNIRAF強度が、IH及びFBのそれとは著しく異なることが記載されている。しかし、上記(1)と同様に、この結果を踏まえて、スペクトル強度を用いた構造的特徴の画定(請求項3に係る発明は、当該手法に対応するものと解される。)が実施可能かどうかは、出願時の技術常識を踏まえても明らかでない。」

上記記載より、令和3年4月28日付けの拒絶理由通知書では、「確定する」の用語は一切用いられておらず「画定する」で統一されているのは明らかである。

イ 拒絶査定について

理由2に関し、令和4年3月3日付けの拒絶査定には以下の記載がある。

「●理由2(特許法第36条第4項第1号)について
・請求項 1~15
当該拒絶理由について意見書中で出願人は、「補正前の「構造的特徴」を「所見」と補正したことにより、解消したものと考えます。」と主張する。しかし、上記拒絶理由通知書に記載したとおり、当該拒絶理由は、血管の自家蛍光を用いて炎症に関連する特徴を確定する手法が、発明の詳細な説明には明確かつ十分に記載されていない、というものである。このことは、所見を確定することについても同様である。」

ウ 当審の見解

上記アで述べたように、上記拒絶理由通知書では「確定する」は一切用いられておらず「画定する」で統一されていることと、上記イにおける「上記拒絶理由通知書に記載したとおり・・・炎症に関連する特徴を確定する手法」の記載を勘案すると、拒絶査定における「確定する」は、引用する拒絶理由通知書における「画定する」の誤記であることが明らかである。

また、上記拒絶査定は、「理由2」及び「理由4」によって拒絶されているが、「理由2」では「上記拒絶理由通知書に記載したとおり、当該拒絶理由は、血管の自家蛍光を用いて炎症に関連する特徴を確定する手法が、発明の詳細な説明には明確かつ十分に記載されていない、というものである。」なる記載があるように、拒絶理由通知の理由と拒絶査定の理由は同じであることは明らかである。

さらに、「理由4」では、拒絶査定において引用文献1は削除されたものの、「引用文献2~4のそれぞれに基づいて、本願発明とすることは、当業者であれば容易に想到しえたことである。」の点において、拒絶理由通知の理由と拒絶査定の理由は同じである。

エ まとめ

上記ア~ウより、出願人の上記主張を採用することはできない。

第7.むすび

以上のとおり、本願発明は、引用例1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものである。

したがって、その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-010668

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