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商標拒絶査定不服審判

2022-010551

ヤキニクジャケエ、ヤキニクジャケー、ジャケエ、ジャケー

審判番号
2022-010551
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-071578外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月06日
審決日
2023年05月15日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
識別力が弱い・ない:「焼肉」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察周知・著名指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第27条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-71578拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「焼肉じゃけぇ」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年6月9日に登録出願されたものである。

本願は、令和4年2月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年同月26日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、第43類「焼肉を主とする飲食物の提供,会議室の貸与,特別な日のための社交行事用の施設の貸与,誕生日パーティーのための大会合場の貸与,集会場若しくは多目的ホールの提供又は貸与」と補正されたが、同年6月20日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和4年7月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6121320号商標(以下「引用商標」という。)は、「じゃけえ」の文字を標準文字で表してなり、平成30年5月7日に登録出願、第30類「つけ麺用の中華麺,そばの麺,中華そばの麺,即席そばの麺,即席中華そばの麺,穀物の加工品,調理済みつけ麺,調理済み麺類,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,麺類を主とする弁当,弁当」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同31年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は「焼肉じゃけぇ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「焼肉」の文字は、「牛・豚などの肉をあぶって焼いたもの」(広辞苑第七版)の意味を有し、「じゃけぇ」の文字は、広島弁で「だから」の意味(別掲)を有するものである(「じゃけぇ」の「ぇ」を大きく書くものもある。)。

そして、「焼肉」の文字は、本願商標の指定役務のうち「焼肉を主とする飲食物の提供」との関係においては、役務の質(内容)を表すものであるから、当該文字部分からは、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないといえる。

一方で、「じゃけぇ」の文字は、本願商標の指定役務との関係において、役務の提供場所、質、提供の用に供する物などを表すものではないから、役務の出所識別標識としての機能が強いものである。

また、本願商標を構成する文字の意味を繋げると、「焼肉だから」の意味合いとなるものの、「だから」の語は、接続詞として、「前に述べた事柄が、後に述べる事柄の原因・理由になることを表す語。」(広辞苑第七版)であって、後に述べるものがない状態では完結しないことから、全体の意味合いとして曖昧さを残すものであることに鑑みると、「焼肉」の文字と「じゃけぇ」の文字の観念的な繋がりは、強いものとはいえない。

そうすると、本願商標を構成する「焼肉」の文字は、出所識別標識としての称呼及び観念が生じず、「じゃけぇ」の文字は、役務の出所識別標識としての機能が強いものであり、「焼肉」の文字と「じゃけぇ」の文字の観念的な繋がりも強いものとはいえないから、本願商標の構成中、「じゃけぇ」の文字部分が、独立して出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部であるとみるのが相当である。

したがって、本願商標からは、第43類「焼肉を主とする飲食物の提供」との関係においては、その要部に応じて、「ジャケエ」の称呼及び「だから」の観念が生じるものである。

イ 引用商標について

引用商標は、「じゃけえ」の文字を標準文字で表してなり、「じゃけえ」の文字は、前記アのとおり、広島弁で「だから」の意味を有するものであるから、当該文字からは、「ジャケエ」の称呼及び「だから」の観念が生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

本願商標の要部と引用商標は、末尾の「ぇ」と「え」の大小の相違はあるものの、いずれも「じゃけえ」の文字列であり、両者は、外観において類似するものである。

次に、本願商標の要部と引用商標は、いずれも「ジャケエ」の称呼及び「だから」の観念が共通するものである。

そうすると、本願商標の要部と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、これを同一又は類似の役務に使用した場合、役務の出所につき混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

エ 本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について

本願商標の指定役務のうち、第43類「焼肉を主とする飲食物の提供」は、引用商標の指定役務、第43類「飲食物の提供」に含まれるものであるから、両者は、同一又は類似の役務である。

オ 小括

以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標「焼肉じゃけぇ」からは、「焼肉だから」すなわち、「これは焼肉なんだぞ」という観念が生じるから、「だから」の観念しか生じない引用商標とは、観念上類似しない旨主張する。

しかしながら、本願商標を構成する文字の意味を繋げると、「焼肉だから」の意味合いとなるものの、上記(1)アのとおり、全体の意味合いとして曖昧さを残すものであり、文法上の解釈として「これは焼肉なんだぞ」との観念が生ずるということはできず、その他、取引者、需要者がそのような観念を認識すると認めるに足りる実情はない。そして、本願商標の要部である「じゃけぇ」の文字部分から生じる「だから」の観念は、引用商標から生じる観念と共通するものである。

イ 請求人は、焼肉を食べたい需要者は、店舗名の「焼肉」の文言に必ず目が行くと思われ、「焼肉」という文言が店舗名に入っている飲食店では、必ず焼肉を提供しているから、焼肉店における「焼肉」という言葉は、需要者にとって識別力の強い言葉であり、本願商標において最も識別力のある部分は「じゃけぇ」ではなく「焼肉」である旨主張する。

しかしながら、焼肉の需要者がどの料理店を選択するかに当たっては、「焼肉」の部分は当該選択に当たって何ら必要な情報を与えるものではないから、需要者が着目しているのは「じゃけぇ」の部分といえる(知財高裁令和4年(行ケ)第10087号参照)。

ウ 請求人は、本願商標出願人は大阪府内をはじめ関西地方を中心に、焼肉屋を数店舗展開しており、特に大阪府内においては周知である一方、引用商標の商標権者は広島県で建設業を営んでおり、現在、飲食業を経営している形跡はないから、地域も需要者も異なり、両商標の出所について誤認混同が生じるおそれはない旨主張する。

しかしながら、提出された証拠からは、本願商標が周知であると認めることはできない。また、指定役務の範囲は願書の記載に基づいて定めなければならず(商標法第27条第2項)、引用商標の指定役務の範囲は「飲食物の提供」であるから、引用商標の商標権者が、現在、「飲食物の提供」を行っているか否かは、本願商標と引用商標の類否判断において考慮すべきことではない。

エ したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務中、第43類「焼肉を主とする飲食物の提供」は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 「じゃけぇ(じゃけえ)」が広島弁で「だから」の意味を有すること
内容を表示(6行)

1 「ナレーターズネット広島」のウェブサイト

https://www.nanet-hiroshima.com/hiroshimaben/3.html

2 「広島県」のウェブサイト

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/19/1178070843217.html

3 「広島弁辞典」のウェブサイト

http://ww41.tiki.ne.jp/~naosaku/hiro/s.html

審決本文(J-PlatPat)

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2022-010551

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