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商標拒絶査定不服審判

2022-010002

チョコモーモー、モーモー

審判番号
2022-010002
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-089946外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年06月29日
審決日
2023年02月16日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 6〜8音読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 89946拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「チョコモ~モ~」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,チョコレートを加味してなる菓子,チョコレート風味の菓子,パン,チョコレートを加味してなるパン,チョコレート風味のパン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,チョコレート」を指定商品として、令和元年10月15日に登録出願された商願2019-132920に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年7月19日に登録出願されたものである。

原審では、同年9月17日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年1月31日に意見書が提出されたが、同年3月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4933296号商標(以下「引用商標」という。)は、「モーモーチョコ」の文字を標準文字で表してなり、平成17年7月7日登録出願、第30類「チョコレート菓子」を指定商品として、同18年3月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「チョコモ~モ~」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「チョコ」の文字は「チョコレートの略」の意味を有し(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)、「モ~モ~」の文字は「牛の鳴き声を表す語。牛をいう幼児語。」を意味する「もう-もう」の語(前掲書)や、「モーモー、牛」を意味する「moo-moo」の英語(「プログレッシブ英和中辞典」株式会社小学館)の読みを、長音符号の一種である「~」(波形記号)を用いて片仮名で表したものと看取し得るものである。

そして、本願商標は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものであり、その構成全体から生じる「チョコモーモー」の称呼も6音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「チョコ」の文字が商品の品質を看取させる場合があるとしても、前記構成及び称呼においては、「チョコモ~モ~」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「チョコモーモー」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「モーモーチョコ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「モーモー」の文字は「牛の鳴き声を表す語。牛をいう幼児語。」を意味する「もう-もう」の語や、「モーモー、牛」を意味する「moo-moo」の英語の読みを、長音符号である「ー」を用いて片仮名で表したものと看取し得るものであり、「チョコ」の文字は「チョコレートの略」を意味する語である。

そして、引用商標は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取されるものであり、その構成全体から生じる「モーモーチョコ」の称呼も6音と冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「チョコ」の文字が商品の品質を看取させる場合があるとしても、前記構成及び称呼においては、「モーモーチョコ」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「モーモーチョコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観においては、明らかに相違するものである。

また、本願商標から生ずる「チョコモーモー」の称呼と、引用商標から生ずる「モーモーチョコ」の称呼とは、その音構成に明らかに差異を有するものであるから、これらを聞き誤るおそれはなく、両者は、称呼上、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については明らかに相違するものであり、称呼については相紛れるおそれのないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品の類否については検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-010002

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