2022-009744
遊技機
- 審判番号
- 2022-009744
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-192261外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月24日
- 審決日
- 2023年07月11日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .113-WZ (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 10項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成29年9月30日の出願であって、令和3年3月23日付けで拒絶の理由が通知され、同年5月25日に意見書及び手続補正書が提出され、同年10月27日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年12月22日に意見書が提出されたところ、令和4年4月19日付け(送達日:同年5月10日)で拒絶査定がなされ、それに対して、同年6月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、これに対し、当審において、令和5年2月21日付けで拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年4月19日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年4月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(A~Hは、本願発明を分説するために当審で付した。以下、A等が付された事項を「特定事項A」等という。)。
「A 遊技情報を取得する遊技情報取得手段と、B 前記遊技情報に基づいて、特定遊技状態を生起させるか否かを判定する当落判定と、変動態様を判定する変動態様判定と、を含む遊技判定を実行する遊技判定手段と、C 前記遊技判定の結果を示唆する示唆演出と、前記変動態様判定により判定された変動態様に応じた内容で演出図柄が変動される変動演出と、を実行する演出制御手段と、を備え、D 前記変動態様判定により所定変動態様が判定された場合に、第1演出及び第2演出を含む所定変動演出が実行され、E 前記第1演出は、前記演出図柄の変動に係る演出であり、F 前記第2演出は、前記第1演出の進行が中断されている期間中に実行され、操作手段の操作に伴い終了し、G 前記示唆演出は、前記操作手段の操作に伴い開始されるH ことを特徴とする遊技機。」
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由は、概略、次の理由を含むものである。
(理由1)(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
記
●理由1(新規性)について
・請求項1
・引用文献等 引用文献1 特開2017-51413号公報
第4 引用文献の記載、引用発明
当審拒絶理由で引用文献1として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-51413号公報(平成29年3月16日公開)には、遊技機(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。なお、下線は当審で付した。
1 記載事項
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「【0027】以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、パチンコ遊技機(以下、「パチンコ機」と略称する。)1の正面図である。また、図2は、パチンコ機1の背面図である。パチンコ機1は、遊技球を遊技媒体として用いるものであり、遊技者は、遊技場運営者から遊技球を借り受けてパチンコ機1による遊技を行う。なお、パチンコ機1における遊技において、遊技球はその1個1個が遊技価値を有した媒体であり、遊技の成果として遊技者が享受する特典(利益)は、例えば遊技者が獲得した遊技球の数に基づいて遊技価値に換算することができる。以下、図1及び図2を参照しつつパチンコ機1の全体構成について説明する。」
「【0070】〔制御上の構成〕次に、パチンコ機1の制御に関する構成について説明する。図5は、パチンコ機1に装備された各種の電子機器類を示すブロック図である。パチンコ機1は、制御動作の中枢となる主制御装置70(主制御用コンピュータ)を備えており、この主制御装置70は主に、パチンコ機1における遊技の進行を制御する機能を有している。なお、主制御装置70は、上記の主制御基板ユニット170に内蔵されている。【0071】また、主制御装置70には、中央演算処理装置である主制御CPU72を実装した回路基板(主制御基板)が装備されており、主制御CPU72は、図示しないCPUコアやレジスタとともにROM74、RAM(RWM)76等の半導体メモリを集積したLSIとして構成されている。また、主制御装置70には、乱数発生器75やサンプリング回路77が装備されている。このうち乱数発生器75は、特別図柄抽選の大当り判定用や普通図柄抽選の当り判定用にハードウェア乱数(例えば10進数表記で0~65535)を発生させるものであり、ここで発生された乱数は、サンプリング回路77を通じて主制御CPU72に入力される。その他にも主制御装置70には、入出力(I/O)ポート79や図示しないクロック発生回路、カウンタ/タイマ回路(CTC)等の周辺ICが装備されており、これらは主制御CPU72とともに回路基板上に実装されている。なお、回路基板上(又は内層部分)には、信号伝送経路や電源供給経路、制御用バス等が配線パターンとして形成されている。」
「【0085】また、パチンコ機1は制御上の構成として、演出制御装置124(演出制御用コンピュータ)を備えている。この演出制御装置124は、パチンコ機1における遊技の進行に伴う演出の実行を制御する。演出制御装置124にもまた、中央演算処理装置である演出制御CPU126を実装した回路基板(複合サブ制御基板)が装備されている。演出制御CPU126には、図示しないCPUコアとともにメインメモリとしてROM128やRAM130等の半導体メモリが内蔵されている。なお、演出制御装置124は、パチンコ機1の裏側で上記の裏カバーユニット178に覆われる位置に設けられている。」
「【0160】ステップS32:そして、主制御CPU72は、サンプリング回路77を通じて乱数発生器75から第1特別図柄に対応する大当り決定乱数値を取得する(第1抽選要素の取得、抽選要素取得手段)。乱数値の取得は、乱数発生器75のピンアドレスを指定して行う。主制御CPU72が8ビット処理の場合、アドレスの指定は上位及び下位で1バイトずつ2回に分けて行われる。主制御CPU72は、指定したアドレスから大当り決定乱数値をリードすると、これを第1特別図柄に対応する大当り決定乱数として転送先のアドレスにセーブする。【0161】ステップS33:次に主制御CPU72は、RAM76の大当り図柄乱数カウンタ領域から第1特別図柄に対応する大当り図柄乱数値を取得する。この乱数値の取得もまた、大当り図柄乱数カウンタ領域のアドレスを指定して行う。主制御CPU72は、指定したアドレスから大当り図柄乱数値をリードすると、これを第1特別図柄に対応する大当り図柄乱数として転送先のアドレスにセーブする。続きを表示(全13行)【0162】ステップS34:また、主制御CPU72は、RAM76の変動用乱数カウンタ領域から、第1特別図柄の変動条件に関する乱数値として、リーチ判定乱数及び変動パターン決定乱数を順番に取得する(変動パターン決定要素取得手段)。これら乱数値の取得も同様に、変動用乱数カウンタ領域のアドレスを指定して行われる。そして、主制御CPU72は、指定したアドレスからリーチ判定乱数及び変動パターン決定乱数をそれぞれ取得すると、これらを転送先のアドレスにセーブする。・・・【0173】ステップS42:そして、主制御CPU72は、サンプリング回路77を通じて乱数発生器75から第2特別図柄に対応する大当り決定乱数値を取得する(第2抽選要素の取得、抽選要素取得手段)。乱数値を取得する手法は、先に説明したステップS32(図11)と同様である。【0174】ステップS43:次に主制御CPU72は、RAM76の大当り図柄乱数カウンタ領域から第2特別図柄に対応する大当り図柄乱数値を取得する。乱数値を取得する方法は、先に説明したステップS33(図11)と同様である。【0175】ステップS44:また、主制御CPU72は、RAM76の変動用乱数カウンタ領域から、第2特別図柄の変動条件に関するリーチ判定乱数及び変動パターン決定乱数を順番に取得する(変動パターン決定要素取得手段)。これら乱数値の取得もまた、先に説明したステップS34(図11)と同様に行われる。」
「【0248】ステップS2200:主制御CPU72は、特別図柄記憶エリアシフト処理を実行する。この処理では、主制御CPU72はRAM76の乱数記憶領域に記憶されている抽選用乱数(大当り決定乱数、大当り図柄乱数)のうち、第2特別図柄に対応する方を優先的に読み出す。このとき2つ以上のセクションに乱数が記憶されていれば、主制御CPU72は先頭のセクションから順に乱数を読み出して消去(消費)した後、残った乱数を1つずつ前のセクションに移動(シフト)させる。読み出した乱数は、例えば別の一時記憶領域に保存される。第2特別図柄に対応する乱数が記憶されていない場合、主制御CPU72は第1特別図柄に対応する乱数を読み出して一時記憶領域に保存する。一時記憶領域に保存された各乱数は、次の大当り判定処理で内部抽選に使用される。その結果、本実施形態では第1特別図柄よりも第2特別図柄の変動表示が優先的に行われることになる。なお、このような特別図柄別の優先順位を設けることなく、単純に記憶された順番で乱数が読み出されるプログラムであってもよい。また、この処理において、主制御CPU72はRAM76に記憶されている作動記憶数カウンタ(第1特別図柄又は第2特別図柄のうち、乱数のシフトを行った方)の値を1つ減算し、減算後の値を「変動開始時作動記憶数」に設定する。これにより、表示出力管理処理(図9中のステップS210)の中で第1特別図柄作動記憶ランプ34a又は第2特別図柄作動記憶ランプ35aによる記憶数の表示態様が変化(1減少)する。ここまでの手順を終えると、主制御CPU72は次にステップS2300を実行する。【0249】ステップS2300:主制御CPU72は、大当り判定処理(内部抽選)を実行する。この処理では、主制御CPU72は、先ず大当り値の範囲を設定し、この範囲内に読み出した乱数値が含まれるか否かを判断する(抽選実行手段)。このとき設定される大当り値の範囲は、通常確率状態と高確率状態(確率変動機能作動時)とで異なり、高確率状態では通常確率状態よりも大当り値の範囲が約10倍程度に拡大される。そして、このとき読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれていれば、主制御CPU72は大当りフラグ(01H)をセットし、次にステップS2400に進む。」
「【0255】ステップS2405:次に主制御CPU72は、はずれ時変動パターン決定処理を実行する。この処理では、主制御CPU72は、特別図柄について、はずれ時の変動パターン番号を決定する(変動パターン選択手段)。変動パターン番号は、特別図柄の変動表示の種類(パターン)を区別したり、変動表示にかかる変動時間に対応したりするものである。はずれ時の変動時間は、「時間短縮状態」であるか否かによって異なってくるため、この処理において主制御CPU72は、遊技状態フラグをロードし、現在の状態が「時間短縮状態」であるか否かを確認する。「時間短縮状態」であれば、基本的にリーチ変動を行う場合を除き、はずれ時の変動時間は短縮された時間(例えば、2.0秒程度)に設定される(短縮時変動時間決定手段)。また、「時間短縮状態」でなくとも、リーチ変動を行う場合を除き、はずれ時の変動時間は例えばステップS2200で設定した「変動表示開始時作動記憶数(0個~3個)」に基づいて短縮される場合がある(例えば、変動表示開始時作動記憶数0個→12.5秒程度、変動表示開始時作動記憶数1個→8秒程度、変動表示開始時作動記憶数2個→5秒程度、変動表示開始時作動記憶数3個→2.5秒程度)。なお、はずれ時の図柄の停止表示時間は変動パターンに関わらず一定(例えば0.5秒程度)である。主制御CPU72は、決定した変動時間(はずれ時)の値を変動タイマにセットするとともに、はずれ時の停止表示時間の値を停止図柄表示タイマにセットする。・・・【0291】続きを表示(全12行)〔図16:特別図柄変動前処理を参照〕ステップS2412:次に主制御CPU72は、大当り時変動パターン決定処理を実行する。この処理では、主制御CPU72は先のステップS2200でシフトした変動パターン決定乱数に基づいて第1特別図柄又は第2特別図柄の変動パターン(変動時間と停止表示時間)を決定する。また、主制御CPU72は、決定した変動時間の値を変動タイマにセットするとともに、停止表示時間の値を停止図柄表示タイマにセットする。一般的に大当りリーチ変動の場合、はずれ時よりも長い変動時間が決定される。【0292】本実施形態では、内部抽選の結果、大当りに該当した場合、演出上で例えば「リーチ演出」を発生させて大当りとする制御を行っている。そして、「大当り時変動パターン選択テーブル」には、複数種類の「リーチ演出」に対応した変動パターンが規定されており、大当りに該当した場合は、その中からいずれかの変動パターンが選択されることになる。ここで、リーチ演出には、ノーマルリーチ演出、ロングリーチ演出、スーパーリーチ演出等といった様々なリーチ演出が含まれる。また、時間短縮機能が作動している状態での当選時には、長い変動時間を有する変動パターンを選択せずに、短い変動時間を有する変動パターン(リーチ演出を行わない変動パターン)を選択してもよい。・・・【0309】ステップS2408:次に主制御CPU72は、小当り時変動パターン決定処理を実行する。この処理では、主制御CPU72は先のステップS2200でシフトした変動パターン決定乱数に基づいて第1特別図柄又は第2特別図柄の変動パターン(変動時間と停止表示時間)を決定する(変動パターン選択手段)。また、主制御CPU72は、決定した変動時間の値を変動タイマにセットし、停止表示時間の値を停止図柄表示タイマにセットする。なお、本実施形態では小当りの場合にリーチ変動パターンを選択することもできるし、はずれ通常変動時と同等の変動パターンを選択することもできる。」
「【0357】ステップS4300:ここで主制御CPU72は、大当りフラグの値(01H)がセットされているか否かを確認する。大当りフラグの値(01H)がセットされている場合(Yes)、主制御CPU72は次にステップS4350を実行する。・・・【0359】ステップS4400:そして、主制御CPU72は、制御上の内部状態フラグとして「大役開始(大当り遊技中)」をセットする。また、主制御CPU72は、大当り図柄の種類に応じて連続作動回数ステータスの値をセットする。例えば、大当り図柄の種類が「16ラウンド確変図柄」である場合、連続作動回数ステータスには「16ラウンド」に対応する値がセットされる。また、大当り図柄の種類が「12ラウンド確変図柄1,2」又は「12ラウンド通常図柄」である場合、連続作動回数ステータスには「12ラウンド」を表す値がセットされる。さらに、大当り図柄の種類が「6ラウンド確変図柄1,2」である場合、連続作動回数ステータスには「6ラウンド」を表す値がセットされる。そして、主制御CPU72は、大当り中を表す状態コマンドを生成する。大当り中を表す状態コマンドは、演出制御出力処理において演出制御装置124に送信される。」
「【0485】〔大当り時の演出例〕図45~図47は、「12ラウンド確変図柄2」に該当した場合の大当り(当選)時に実行されるスーパーリーチ演出の流れを示す連続図である。ここではリーチ演出の他に、変動表示演出や停止表示演出及び予告演出が含まれるものとする。その他にも、変動表示演出中に実行される予告演出(リーチ発生前予告演出、リーチ発生後予告演出)の一例を説明する。なお、ここでは図面の煩雑化を防止するため、第4図柄Z1,Z2及びマーカM1,M2についての図示を省略している。・・・続きを表示(全47行)【0487】〔変動表示演出〕図45中(A):例えば、第1特別図柄の変動開始に略同期して、メイン液晶表示器42の画面上で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向(例えば上から下)にスクロールするようにして変動表示演出が開始される。・・・【0496】図45中(F1):リーチ発生前予告演出が中断されると、中断したタイミングで表示されていた絵柄画像がそのままの状態で引き続き表示されるとともに、この実施形態では、新たに追加の予告演出の実行が開始される。追加の予告演出を構成する画像は、固まっているかのような状態で表示され続けている絵柄画像の手前側に表示される。【0497】リーチ発生前予告演出が中断されると、画面の最前面に「アタックチャンス」とのタイトル画像が表示され、追加で実行される予告演出の開始が知らされる。この実施例において実行される追加の予告演出は、その演出の過程で画面に表示される指示に従って遊技者が所定の操作を行うことによりボーナスアイテムを獲得できる機会が与えられるタイプのものである(以下、このような予告演出を「アイテムゲット演出」と称する)。獲得したアイテムは、リーチ発生前予告演出が再開された後の場面に連動させて利用可能となる。【0498】図45中(F2):アイテムゲット演出が開始され、先の画面で大きく表示されていたタイトルが画面上部のバナーに移動している。画面中央部には、中断されたリーチ発生前予告演出の絵柄画像の手前側に演出切替ボタン45を表す操作ボタン画像が表示されている。画面下部に表示された掲示枠には遊技者への指示が表示され、この場面ではボタン操作を促す「PUSH」との文字が示されている(操作入力要求演出)。【0499】図45中(F3):演出切替ボタン45の押下(又は有効時間の経過)に伴い、画面中央部に大きく「大チャンス」という文字が表示されるとともに、キラキラした装飾が施されている。これは、先に表示されていた操作ボタン画像に対し遊技者が実際に行った演出切替ボタン45の押し込み操作に対応した画面変化であり、これによって大きなチャンスを得たこと、すなわちアイテムを獲得できる期待度が非常に高いように見せかけることができる。【0500】図46中(F4):画面中央部に再び操作ボタン画像が表示されるとともに、掲示枠にボタン操作を促す「PUSH」との文字が示されている。この場面ではさらに、操作ボタン画像の上に「大チャンス」との文字が併せて表示されている。この表記は、直前のボタン操作によって遊技者が獲得したアイテムを示すものであり、先の画面で大きく表示された「大チャンス」がここに反映されている。【0501】図46中(F5):画面中央部に「e」のロゴが描かれた缶ドリンクが2本表示されるとともに、掲示枠には「エネルギー×2 GET」との文字が表示されている。これは、先の画面で表示されていた操作ボタン画像に対して遊技者が行った演出切替ボタン45の押し込み操作により、2本の缶ドリンクが獲得されたことを示している(アイテムの出現)。【0502】図46中(F6):先に表示されていた2本の缶ドリンクが消え、その代わりに掲示板の下方に位置する獲得アイテム表示エリアに2つの「e」マークが表示されている。これら2つの「e」マークは、アイテムゲット演出中に2本の缶ドリンクを獲得したことを表している。・・・【0509】図46中(Q):これに対し、第3,第4実施形態においては、リーチ発生前予告演出の再開により実行された3段階目の態様に続き、4段階目の態様が実行されるが、このとき引き続き2つの「e」マークが獲得アイテム表示エリアに表示されている。図46中(R):引き継がれた2つの獲得アイテムのうち、1つが消費されて一方の「e」マークが消えている。このアイテム消費と引き換えに、リーチ発生前予告演出の4段階目として直前の画面に表示されていた絵柄画像の手前側には「エネルギー RED」と書かれたカードが表示されている。・・・【0511】図47中(S):これに対し、第3,第4実施形態においては、絵柄画像に赤い枠が付加されている。これは直前の画面(図47中(R))で消費した「エネルギー RED」と引き換えになされたものである。赤はチャンスアップカラーとして設定されているため、赤枠が付加されることにより、リーチ状態が発生する可能性が高いことが暗示され、遊技者に対してより高い期待感を抱かせることができる。・・・【0513】〔左演出図柄の停止〕図47中(L),(T):変動表示演出の中期にさしかかり、やがて左演出図柄の変動表示が停止される。なお、この時点で画面の左側位置に数字の「5」を表す演出図柄が停止している。【0514】〔リーチ状態の発生〕図47中(M),(U):そして左演出図柄に続き、例えば右演出図柄の変動表示が停止される。この時点で、画面の右側位置に数字の「5」を表す演出図柄が停止していることから、「5」-「変動中」-「5」のリーチ状態が発生している。そして画面上には、リーチ状態となる1本のラインを強調する画像が合わせて表示される。また、合わせて「リーチ!」等の音声を出力する演出が行われる。さらに、この場合は数字の「5」が揃えば確率変動大当りの期待度が高くなる(確変確定ではない)ことから、単なる抽選の当否だけでなく、「確変期待度が高いか、単なるはずれか」という多様な緊張感を遊技者に抱かせることができる。【0515】リーチ状態の発生後、当選時のリーチ演出が実行される(ただし、この時点では未だ当選の結果は表出されていない。)。リーチ演出では、テンパイした数字(ここでは「5」)に対応する演出図柄だけが画面上に表示され、それ以外は表示されなくなる。なお、このとき演出図柄が画面の隅にそれぞれ縮小された状態で表示される場合もある。・・・【0520】図47中(Y):そして、最後の中演出図柄が停止する。この例では、確変確定を知らせる演出図柄を数字の「3」又は「7」だけとすると、内部的には当選図柄が「12ラウンド確変図柄2」に該当しているが、当選図柄の種類を非開示としつつ、演出上で例えば「5」を表す演出図柄を画面の中央に停止表示させることにより、今回は「通常大当り又は確変大当りのどちらか」に該当したことを遊技者に教示する演出が行われている。【0521】〔停止表示演出〕図47中(Z):そして、例えば第1特別図柄の停止表示に略同期して、演出図柄としての停止表示演出が行われる。演出図柄の停止表示演出は、例えば左・中・右演出図柄をそれぞれ初期の大きさに復元した状態で行われる。このような停止表示演出を行うことで、最終的な当選種類が演出上で確定したことを遊技者に対して教示することができる。逆に言えば、演出上で不明確な停止表示演出を行うことにより、「確変大当りであるか、それとも通常(非確変)大当りであるか」を遊技者に対して非開示としておくことができる。・・・【0523】以上は演出図柄を用いた変動表示演出及び停止表示演出の例と、変動表示演出の中で実行される変動中予告演出及び追加予告演出の例を概略的に説明したものであるが、以下に、より詳細な例を挙げて各演出を説明する。」
「【0574】次に、以上の演出を具体的に実現するための制御手法の例について説明する。上述した変動表示演出やアイテムゲット演出、リーチ演出、リーチ発生前予告演出、獲得アイテムを予告演出やリーチ演出と連動させる演出等は、いずれも以下の制御処理を通じて制御されている。【0575】〔演出制御処理〕図60は、演出制御CPU126により実行される演出制御処理の手順例を示すフローチャートである。この演出制御処理は、例えば図示しないリセットスタート(メイン)処理とは別にタイマ割込処理(割込管理処理)の中で実行される。演出制御CPU126は、リセットスタート処理の実行中に所定の割込周期(例えば数十μs~数ms周期)でタイマ割込を発生させ、タイマ割込処理を実行する。」
「【図45】[図:0001401210000001.jpg]」
「【図46】[図:0001401210000002.jpg]」
「【図47】[図:0001401210000003.jpg]」
2 認定事項
(1) 【0487】に「図45中(A):例えば、第1特別図柄の変動開始に略同期して、メイン液晶表示器42の画面上で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向(例えば上から下)にスクロールするようにして変動表示演出が開始される。」と記載されていることからみて、図45(A)~(D)、図46(H)、(Q)、(R)、図47(S)に記載された、下向きの3本の矢印は、「メイン液晶表示器42の画面上で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向にスクロールするようにして変動表示演出が行われていること」を示していると認められる(認定事項ア)。
(2) 【0485】の「図45~図47は、「12ラウンド確変図柄2」に該当した場合の大当り(当選)時に実行されるスーパーリーチ演出の流れを示す連続図である。」の記載、及び上記アを踏まえると、図45(F1)~(F3)、図46(F4)~(F6)においては、下向きの3本の矢印が記載されていないことから、変動表示演出が行われていないことが見て取れる。
そして、【0496】、【0497】の「図45中(F1):・・・画面の最前面に「アタックチャンス」とのタイトル画像が表示され・・・」の記載、【0502】の「図46中(F6):先に表示されていた2本の缶ドリンクが消え、その代わりに掲示板の下方に位置する獲得アイテム表示エリアに2つの「e」マークが表示されている。これら2つの「e」マークは、アイテムゲット演出中に2本の缶ドリンクを獲得したことを表している。」の記載、図45(D)には、下向きの3本の矢印が記載されていること、図45(F1)~(F3)、図46(F4)~(F6)には、下向きの3本の矢印が記載されていないこと、図46(H)には、下向きの3本の矢印が再度記載されていることからみて、引用文献1には、「変動表示演出が中断され、画面の最前面に「アタックチャンス」とのタイトル画像が表示されること」(認定事項イ)、「先に表示されていた2本の缶ドリンクを消し、その代わりに掲示板の下方に位置する獲得アイテム表示エリアに、アイテムゲット演出中に2本の缶ドリンクを獲得したことを表す2つの「e」マークを表示した後、変動表示演出が再開されること」(認定事項ウ)が、それぞれ記載されていると認められる。
3 引用発明
上記1、2からみて、引用文献1には以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、a等は、本願発明の分説に概ね対応させている。また、引用箇所を併記した。
「a、b 主制御CPU72を実装した主制御基板を装備する主制御装置70を備え(【0070】、【0071】)、主制御CPU72は、大当り決定乱数値、大当り図柄乱数値、リーチ判定乱数及び変動パターン決定乱数を取得し(【0160】~【0162】、【0173】~【0175】)、大当り決定乱数を読み出して、読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれ、大当りフラグがセットされる場合である大当り遊技中とするか否かを判断する大当り判定処理(内部抽選)を実行し(【0248】、【0249】、【0357】、【0359】)、続きを表示(全19行)変動パターン決定乱数に基づいて変動パターンを決定する変動パターン決定処理を実行し(【0255】、【0291】、【0309】)、内部抽選の結果、大当りに該当した場合は、ノーマルリーチ演出、ロングリーチ演出、スーパーリーチ演出等といった様々なリーチ演出が含まれる、複数種類の「リーチ演出」に対応した変動パターンの中からいずれかの変動パターンが選択されるものであり(【0292】)、c~g 演出制御CPU126を実装した複合サブ制御基板を装備し、パチンコ機1における遊技の進行に伴う演出の実行を制御する演出制御装置124をさらに備え(【0085】)、演出制御CPU126は(【0574】、【0575】)、「12ラウンド確変図柄2」に該当した場合の大当り(当選)時に実行されるスーパーリーチ演出には、変動表示演出や予告演出が含まれ(【0485】)、第1特別図柄の変動開始に略同期して、メイン液晶表示器42の画面上で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向にスクロールするようにして、演出図柄を用いた変動表示演出が開始され(【0487】、【0523】)、変動表示演出の中期にさしかかり、やがて左演出図柄の変動表示が数字の「5」を表す演出図柄で停止され(【0513】)、そして左演出図柄に続き、右演出図柄の変動表示が数字の「5」を表す演出図柄で停止され、「5」-「変動中」-「5」のリーチ状態が発生し(【0514】)、リーチ状態の発生後、リーチ演出が実行されると、テンパイした数字である「5」に対応する演出図柄だけが画面上に表示され、それ以外は表示されなくなり、このとき演出図柄が画面の隅にそれぞれ縮小された状態で表示され(【0515】)、そして、最後の中演出図柄が停止する(【0520】)と、第1特別図柄の停止表示に略同期して、演出図柄としての停止表示演出が行われ、演出図柄の停止表示演出は、例えば左・中・右演出図柄をそれぞれ初期の大きさに復元した状態で行われ(【0521】)、予告演出は、その演出の過程で画面に表示される指示に従って遊技者が所定の操作を行うことによりボーナスアイテムを獲得できる機会が与えられるタイプのアイテムゲット演出であり(【0497】)、変動表示演出を中断し、画面の最前面に「アタックチャンス」とのタイトル画像を表示し、アイテムゲット演出を開始すると、画面中央部に、演出切替ボタン45を表す操作ボタン画像を表示し(認定事項イ、【0498】)、表示されていた操作ボタン画像に対し遊技者が実際に行った演出切替ボタン45の押し込み操作に伴い、画面中央部に大きく「大チャンス」という文字を表示するとともに、キラキラした装飾を施し(【0499】)、画面中央部に再び操作ボタン画像を表示するとともに、掲示枠にボタン操作を促す「PUSH」との文字を示し(【0500】)、画面中央部に「e」のロゴが描かれた缶ドリンクを2本表示するとともに、掲示枠には「エネルギー×2 GET」との文字を表示して、先の画面で表示されていた操作ボタン画像に対して遊技者が行った演出切替ボタン45の押し込み操作により、2本の缶ドリンクが獲得されたことを示し(【0501】)、先に表示されていた2本の缶ドリンクを消し、その代わりに掲示板の下方に位置する獲得アイテム表示エリアに、アイテムゲット演出中に2本の缶ドリンクを獲得したことを表す2つの「e」マークを表示した後、変動表示演出を再開し(【0502】、認定事項ウ)、2つの獲得アイテムのうち、1つが消費されて、アイテム消費と引き換えに、「エネルギー RED」と書かれたカードを表示し(【0509】)、直前の画面で消費した「エネルギー RED」と引き換えに絵柄画像に赤い枠を付加し、赤枠が付加されることにより、リーチ状態が発生する可能性が高いことが暗示され、遊技者に対してより高い期待感を抱かせることができる(【0511】)h パチンコ機1(【0027】)。」
第5 対比、判断
1 本願発明と引用発明とを対比する。なお、見出しは(a)等とし、本願発明の分説に対応させている。
(a) 引用発明のa、bの「大当り決定乱数値、大当り図柄乱数値、リーチ判定乱数及び変動パターン決定乱数」は、本願発明の「遊技情報」に相当する。
したがって、引用発明のa、bの「主制御CPU72」は、本願発明の「遊技情報取得手段」の機能を備える。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Aを備える。
(b) 上記(a)より、引用発明のa、bの「大当り決定乱数値、大当り図柄乱数値、リーチ判定乱数及び変動パターン決定乱数」は、本願発明の「遊技情報」に相当する。
そして、引用発明のa、bの「大当り遊技中」は、本願発明の「特定遊技状態」に相当する。
してみると、引用発明のa、bの「大当り決定乱数を読み出して」、「大当り遊技中とするか否かを判断する大当り判定処理」「を実行」することは、本願発明の「前記遊技情報に基づいて、特定遊技状態を生起させるか否かを判定する当落判定」「を実行する」ことに相当する。
また、引用発明のa、bの「変動パターン」は、本願発明の「変動態様」に相当する。
してみると、引用発明のa、bの「変動パターン決定乱数に基づいて変動パターンを決定する変動パターン決定処理を実行」することは、本願発明の「前記遊技情報に基づいて」、「変動態様を判定する変動態様判定」「を実行する」ことに相当する。
したがって、引用発明の「大当り判定処理」と、「変動パターン決定処理を実行」する「主制御CPU72」は、本願発明の「当落判定と」、「変動態様判定と、を含む遊技判定を実行する遊技判定手段」の機能を備える。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Bを備える。
(c) 引用発明のc~gの「アイテムゲット演出中に」「缶ドリンクを獲得」することは、「獲得アイテム」の「消費」により「表示」された「「エネルギー RED」と書かれたカード」「と引き換えに絵柄画像に赤い枠」「が付加されることにより、リーチ状態が発生する可能性が高いことが暗示され、遊技者に対してより高い期待感を抱かせることができる」ものであるから、本願発明の「前記遊技判定の結果を示唆する示唆演出」に相当する。
引用発明のc~gの「「12ラウンド確変図柄2」に該当した場合の大当り(当選)時に実行されるスーパーリーチ演出」は、引用発明のa、bの「内部抽選の結果、大当りに該当した場合」に「複数種類の「リーチ演出」に対応した変動パターンの中から」「選択される」「変動パターン」に応じた内容であり、「メイン液晶表示器42の画面上で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向にスクロールする」ものであるから、本願発明の「前記変動態様判定により判定された変動態様に応じた内容で演出図柄が変動される変動演出」に相当する。
してみると、引用発明のc~gの、「アイテムゲット演出中に」「缶ドリンクを獲得」することと、「スーパーリーチ演出」を実行する「演出制御CPU126」は、本願発明の「示唆演出と」、「変動演出と、を実行する演出制御手段」の機能を備える。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Cを備える。
(d~g)ア 引用発明のc~gの「変動表示演出」は、「メイン液晶表示器42の画面上で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向にスクロールするようにして」「開始され」、「中期にさしかかり、やがて左演出図柄の変動表示が数字の「5」を表す演出図柄で停止され、そして左演出図柄に続き、右演出図柄の変動表示が数字の「5」を表す演出図柄で停止され、「5」-「変動中」-「5」のリーチ状態が発生し、リーチ状態の発生後」、「「5」に対応する演出図柄だけが画面上に表示され、それ以外は表示されなくなり、このとき演出図柄が画面の隅にそれぞれ縮小された状態で表示され、そして、最後の中演出図柄が停止する」ものであるから、演出図柄の変動に係るものであり、本願発明の特定事項Eの「前記演出図柄の変動に係る演出であ」る「第1演出」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Eを備える。
イ 引用発明のc~gの「画面の最前面に「アタックチャンス」とのタイトル画像が表示し」、「画面中央部には、演出切替ボタン45を表す操作ボタン画像を表示し」、「表示されていた操作ボタン画像に対して遊技者が」「演出切替ボタン45の押し込み操作」を「行」う演出は、「変動表示演出(「第1演出」に相当。)を中断し」、「表示されていた操作ボタン画像に対して遊技者が行った演出切替ボタン45の押し込み操作により」、「缶ドリンクが獲得されたことを示」す(「操作手段の操作に伴い終了」に相当。)ものであり、その後、「変動表示演出を再開」する(「前記第1演出の進行が中断されている期間中に実行され」に相当。)ものであるから、本願発明の特定事項Fの「前記第1演出の進行が中断されている期間中に実行され、操作手段の操作に伴い終了」する「第2演出」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Fを備える。
ウ 引用発明のc~gの「「12ラウンド確変図柄2」に該当した場合の大当り(当選)時に実行されるスーパーリーチ演出」を含む変動パターンは、本願発明の特定事項Dの「前記変動態様判定により」「判定された」「所定変動態様」に相当する。
そして、上記ア及びイで説示のとおり、引用発明のc~gの「「12ラウンド確変図柄2」に該当した場合の大当り(当選)時に実行されるスーパーリーチ演出」には、「変動表示演出(「第1演出」に相当。)」、及び、「画面の最前面に「アタックチャンス」とのタイトル画像を表示し」、「画面中央部には、演出切替ボタン45を表す操作ボタン画像を表示し」、「表示されていた操作ボタン画像に対して遊技者が」「演出切替ボタン45の押し込み操作」を「行」う演出(「第2演出」に相当。)を含むものである。
してみると、引用発明は、本願発明の特定事項Dの「前記変動態様判定により所定変動態様が判定された場合に、第1演出及び第2演出を含む所定変動演出が実行され」る構成を備えているといえる。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Dを備える。
エ 上記(c)より、引用発明のc~gの「アイテムゲット演出中に」「缶ドリンクを獲得」することは、本願発明の「示唆演出」に相当する。
そして、引用発明は「表示されていた操作ボタン画像に対して遊技者が行った演出切替ボタン45の押し込み操作により」、「缶ドリンクが獲得され」るものであり、このことは、本願発明の「前記示唆演出は、前記操作手段の操作に伴い開始される」ことに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Gを備える。
(h) 引用発明のhの「パチンコ機1」は、本願発明の「遊技機」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の特定事項Hを備える。
以上のとおり、本願発明と引用発明は一致し、相違点はない。
よって、本願発明は、引用文献1に記載された発明である。
2 請求人の主張について
(1) 請求人は、令和5年4月19日提出の意見書の「(4-2)本発明と引用文献に記載された発明との対比」において、
「以上のように、引用文献1には、本発明に係る「第1演出は、演出図柄の変動に係る演出である」構成が開示されておらず、これを示唆する記載もありません。これによって、引用文献1に記載された発明では、本発明に係る「第1演出が、演出図柄の変動に係る演出となっていることで、通常は中断することがない演出図柄の変動について、変則的に中断された印象を遊技者に対して与えることができ、意外性を向上することが可能となるとともに、第1演出の中断中に実行される第2演出に対する遊技者の注目を向上することが可能となる」作用・効果を奏することはありません。」と述べている。
しかしながら、上記1(d~g)アで説示のとおり、引用発明の「変動表示演出」は、本願発明の「第1演出」に相当するものであり、引用文献1においても、本願発明の「第1演出は、演出図柄の変動に係る演出である」構成が開示されているといえるから、請求人の上記主張は採用できない。
(2) 請求人は、同意見書の「(4-2)本発明と引用文献に記載された発明との対比」において、
「また、引用文献1には、本発明に係る「第2演出は、第1演出の進行が中断されている期間中に実行され、操作手段の操作に伴い終了し、示唆演出は、操作手段の操作に伴い開始される」構成が開示されておらず、これを示唆する記載もありません。これによって、引用文献1に記載された発明では、本発明に係る「操作手段の操作に伴い、第2演出が終了するとともに、示唆演出が開始することで、操作手段の操作に伴い、第2演出から示唆演出へと、テンポ良く切り替えることが可能となり、その結果、第2演出と示唆演出とを強く関連付けることが可能となり、第2演出が実行された場合に、その後に示唆演出が実行されることを遊技者に対して強く暗示することが可能となる」作用・効果を奏することはありません。」と述べている。
しかしながら、上記1(d~g)イで説示のとおり、引用発明は、本願発明の「前記第1演出の進行が中断されている期間中に実行され、操作手段の操作に伴い終了」する「第2演出」に相当する構成を備え、上記1(d~g)エで説示のとおり、引用発明は、本願発明の「前記示唆演出は、前記操作手段の操作に伴い開始される」ことに相当する構成を備えるものである。
してみると、引用文献1においても、本願発明の「第2演出は、第1演出の進行が中断されている期間中に実行され、操作手段の操作に伴い終了し、示唆演出は、操作手段の操作に伴い開始される」構成が開示されているといえるから、請求人の上記主張は採用できない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009744