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特許拒絶査定不服審判

2024-008144

精製されたエクソソーム生成物、作成方法及び使用方法

審判番号
2024-008144
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-532716
請求日
2024年05月16日
審決日
2026年07月27日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メイヨ・ファウンデーション・フォー・メディカル・エデュケーション・アンド・リサーチ
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 佳代子
  • 審判官 山村 祥子
  • 審判官 福山 則明
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-532716「精製されたエクソソーム生成物、作成方法及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 6月20日国際公開、WO2019/118817、令和 3年 2月22日国内公表、特表2021-506801、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)12月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年12月14日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年7月3日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載されたとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-008144

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