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商標拒絶査定不服審判

2022-009006

コマチ

審判番号
2022-009006
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-079576外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年06月13日
審決日
2023年03月16日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W354144) / T18 .262-Z (W354144) / T18 .263-Z (W354144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標取引の実情指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-79576拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年6月25日に登録出願されたものである。

本願は、令和4年1月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月14日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、別掲2のとおりに補正されたが、同年3月29日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和4年6月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4406941号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおり、「美容室」と「KOMACHI」の手書き風の文字を二段に表してなり、平成11年4月19日に登録出願、第42類「理容,美容,エステティック」を指定役務として、同12年8月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

ア 本願商標は、上記1のとおり、雲又は吹き出しと思われる図形(以下「図形部分」という。)の下に「COMACHI」の文字(以下「左側の「COMACHI」」という場合がある。)を配し、その右に左側の文字より3倍程度大きく「COMACHI」の文字(以下「右側の「COMACHI」」という場合がある。)を表してなるところ、図形部分、その下の左側の「COMACHI」の文字、さらに右側の「COMACHI」の文字は、重なり合うこともなく、それぞれに間隔を空けて配置されていることから、視覚上明確に分離して看取され、直ちに3つの構成部分からなるものと認識されるものである。

その他、図形部分並びに左側及び右側の「COMACHI」の文字部分とを常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、図形部分並びに左側及び右側の「COMACHI」の文字部分の各構成部分を分離することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

イ そして、本願商標の構成中、左側及び右側の2つの「COMACHI」の文字部分は、特定の意味を有する英単語ではないが、特定の意味を有しない欧文字にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は類似の英単語の読みに倣って称呼されるのが自然であるところ、その構成文字からは、「コマチ」の称呼が生じるといえる。

また、「コマチ」の称呼に相当する語としては、我が国で親しまれた「小町」の語が想起されるところ、「小町」の語は、「おののこまち(小野小町)。小町娘の略。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑」第七版)の意味を有するものであるから、その構成文字からは、「おののこまち(小野小町)。小町娘の略。」の観念が生じるといえる。

ウ してみると、本願商標の3つの各構成部分が視覚上分離、独立したものと認識される中で、特に右側の「COMACHI」は、大きく目立つように表示されているから、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部ということができ、当該構成文字に相応して、「コマチ」の称呼が生じ、「おののこまち(小野小町)。小町娘の略。」程の観念が生じるものと認められる。(以下「右側の「COMACHI」」の文字部分を「本件商標の要部」という。)

(2)引用商標について

ア 引用商標は、上記2のとおり、「美容室」と「KOMACHI」の手書き風の文字を二段に表してなるところ、上段の「美容室」の文字は、引用商標の指定役務との関係においては、役務の提供場所を表し、実際に、美容を提供する店舗の看板などには、「美容室」の文字が、役務の提供場所を表すものとして、取引上普通に使用されている実情がある(「美容室Oasis」https://www.freak-hair.com/oasis/、「美容室nico」https://nico-jinmachi.amebaownd.com/posts/4725625/)。

そうすると、引用商標の構成中「美容室」の文字部分は、役務の提供場所を表すとの印象を与えるにすぎないもので、独立した出所識別標識として機能するような称呼、観念は生じないといえる。

イ そして、下段の「KOMACHI」の文字部分は、「小町」の語の読みをローマ字表記したものと認められ、「おののこまち(小野小町)。小町娘の略。」(出典:同上)の意味を有する我が国で親しまれた語であるところ、引用商標の構成中、「美容室」の文字が出所識別標識として機能するような称呼、観念は生じない中、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。

そうすると、引用商標の構成中、下段の「KOMACHI」の文字部分が、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部ということができ、当該構成文字に相応して、「コマチ」の称呼が生じ、「おののこまち(小野小町)。小町娘の略。」程の観念が生じると認められる。(以下「KOMACHI」の文字部分を「引用商標」の要部という。)

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)の構成よりなり、両者は、全体の外観においては、明確に区別し得るものである。

次に、本願商標の要部と引用商標の要部とは、外観においては、両者は、1文字目において「C」と「K」の文字に相違があるものの、2文字目以降の文字を共通にするものであり、その相違は、7文字中の1文字の相違にすぎないから、外観の与える印象は似通ったものといえるものであり、紛らわしいものである。

また、本願商標の要部と引用商標の要部とは、上記(1)及び(2)のとおり、「コマチ」の称呼において共通し、「おののこまち(小野小町)。小町娘の略。」の観念において共通するものである。

そうすると、本願商標の要部と引用商標の要部とは、外観において紛らわしく、称呼及び観念を共通にするものであるから、これを同一又は類似の役務に使用した場合、役務の出所につき混同を生じるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。

(4)本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について

本願の指定役務中、第44類「インターネットを用いて行うエステティックサロンに関する予約の媒介または取次,インターネットを用いて行う美容院・エステティックサロン・ネイルサロンに関する予約の媒介又は取次ぎ,インターネットを用いて行う脱毛サロンに関する予約の媒介または取次」は、引用商標の指定役務である第42類「理容,美容,エステティック」と類似のものである。

(5)請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げ、「コマチ」の称呼が生じる商標が併存登録されているから、称呼「コマチ」を含む商標において、称呼及び観念の類似は考慮されず、外観上の差異に基づいて類似判断が行われていることは明白であるから、外観が異なる本願商標と引用商標は非類似である旨主張する。

しかしながら、商標の類否判断は、比較する商標の構成、指定役務、取引の実情等を踏まえて、商標ごとに個別に判断すべきものであって、請求人が指摘するような他の商標登録事例があるからといって、本願商標と引用商標の類否判断が影響を受けるものではないから、本願商標が引用商標と類似することを否定する理由にはならない。また、請求人が挙げる事例にしても、外観のみに基づいて類似判断が行われているともいえない。さらに、本願商標と引用商標は、外観においても紛らわしいものであることは、上記(3)のとおりである。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(6)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務中、第44類の指定役務は、引用商標の指定役務と類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 本願の指定役務
内容を表示(3行)

第35類「インターネットを用いて行う売上管理・顧客管理」

第41類「インターネットを用いて行う運動施設の予約の媒介又は取次ぎ」

第44類「インターネットを用いて行うエステティックサロンに関する予約の媒介または取次,インターネットを用いて行うクリニックに関する予約の媒介または取次,インターネットを用いて行う美容院・エステティックサロン・ネイルサロンに関する予約の媒介又は取次ぎ,インターネットを用いて行う脱毛サロンに関する予約の媒介または取次」

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲3 引用商標登録第4406941号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2022-009006

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