特許拒絶査定不服審判
2022-008622
ヘテロ二量体免疫グロブリンの精製
- 審判番号
- 2022-008622
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-036853外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月07日
- 審決日
- 2024年03月27日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イクノス サイエンシズ エスエー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 分類
- P18 .537-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 36853「ヘテロ二量体免疫グロブリンの精製」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月 9日出願公開、特開2020-105203、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成25年9月25日(パリ条約による優先権主張 2012年9月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-532465号の一部を新たな特許出願とした特願2018-020450号の一部を、さらに新たな特許出願として、令和2年3月4日に出願されたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年3月1日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008622