特許拒絶査定不服審判
2020-008464
TL1Aと結合する抗体およびその使用
- 審判番号
- 2020-008464
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-071959外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月18日
- 審決日
- 2022年02月02日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イクノス サイエンシズ エスエー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 71959「TL1Aと結合する抗体およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月16日出願公開、特開2018-126150〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成25年12月23日(パリ条約による優先権主張 2013年 1月 2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-551169号の一部を、平成30年 4月 3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和 2年 6月18日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 3年 9月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008464