特許拒絶査定不服審判
2022-004736
ヘテロ二量体免疫グロブリン
- 審判番号
- 2022-004736
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-211789外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月31日
- 審決日
- 2024年01月09日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イクノス サイエンシズ エスエー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-211789「ヘテロ二量体免疫グロブリン」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月19日出願公開、特開2020- 40980、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成24年3月23日(パリ条約による優先権主張 2011年 3月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-500530号の一部を平成29年7月10日に新たな特許出願とした特願2017-134473号の一部を令和1年11月22日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和5年11月7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-004736