2022-008578
イアーサー、アーサー
- 審判番号
- 2022-008578
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-012822外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月06日
- 審決日
- 2022年11月17日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W2021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6398945号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類、第21類及び第22類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年2月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日付け意見書及び手続補正書が提出されたが、同4年3月30日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年6月6日付けで拒絶査定不服審判が請求され、指定商品については、同日付け手続補正書により、第20類「家具,キャンプ用家具」及び第21類「食器類,アイスボックス,調理用具,キャンプ用焼き網」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、登録第6398945号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008578