商標拒絶査定不服審判
2022-008529
ミラミラン
- 審判番号
- 2022-008529
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-054384
- 請求日
- 2022年06月06日
- 審決日
- 2023年03月09日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】呉 公子
- 【請求人代理人】高橋 剛
- 【請求人代理人】高橋 雅和
- 【請求人代理人】高橋 友和
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大橋 良成
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-54384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「milamilan」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年4月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年3月2日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年6月6日受付で拒絶査定不服審判が請求され、指定役務については、同日受付の手続補正書により、第35類「布製身の回り品及び頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、登録第4703391号商標及び登録第4739173号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が令和4年12月19日又は同5年1月11日にされている。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品又は指定役務において類似しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものになった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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