2022-008499
無針注射装置用注射ノズル
- 審判番号
- 2022-008499
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-540707外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月03日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-Z (A61M)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)10月 2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年10月11日、(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。
第2 令和 4年 6月 3日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和 4年 6月 3日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正の内容について
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。
「【請求項1】射出軸(B)に沿って延在する少なくとも1つの流出導管(42)を備える無針注射装置用注射ノズルであって、前記流出導管(42)は、流体が流れる第1セクション(91)を有する第1導管部(90)と、続きを表示(全13行)第2セクション(93)を有する第2導管部(92)と、前記第1導管部(90)と前記第2導管部(92)とを接続する接続部(94)と、を備え、前記第2導管部(92)は、流体の流れ方向において前記第1導管部(90)の下流に配置され、前記第1セクション(91)を通過した流体は、前記第2セクション(93)を前記流れ方向に上流から下流へ流れ、前記第1セクション(91)の直径は、前記第2セクション(93)の直径よりも大きく、前記第2導管部(92)の長さは、0.5ミリメートルから1.5ミリメートルであり、前記接続部(94)は、前記射出軸(B)に対して70度から90度の角度で傾斜している、無針注射装置用注射ノズル。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の、令和 3年10月26日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】射出軸(B)に沿って延在する少なくとも1つの流出導管(42)を備える無針注射装置用注射ノズルであって、前記流出導管(42)は、第1セクション(91)を有する第1導管部(90)と、続きを表示(全11行)第2セクション(93)を有する第2導管部(92)と、前記第1導管部(90)と前記第2導管部(92)との間にある接続部(94)と、を備え、前記第1セクション(91)は、前記第2セクション(93)よりも大きく、前記第2導管部(92)の長さは、0.5ミリメートルから1.5ミリメートルであり、前記接続部(94)は、前記射出軸(B)に対して70度から90度の角度で傾斜している、無針注射装置用注射ノズル。」
2 補正の適否について
本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「第1セクション(91)」を「流体が流れる第1セクション(91)」に補正し、以下同様に、「前記第1導管部(90)と前記第2導管部(92)との間にある接続部(94)」を「前記第1導管部(90)と前記第2導管部(92)とを接続する接続部(94)」に、「第2導管部(92)」について「前記第2導管部(92)は、流体の流れ方向において前記第1導管部(90)の下流に配置され」ることを付加し、「第1セクション(91)」及び「第2セクション(93)」について「前記第1セクション(91)を通過した流体は、前記第2セクション(93)を前記流れ方向に上流から下流へ流れ、」ることを付加し、「前記第1セクション(91)は、前記第2セクション(93)よりも大きく、」を「前記第1セクション(91)の直径は、前記第2セクション(93)の直径よりも大きく、」に補正し、全体として「無針注射装置用注射ノズル」を限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
(2)引用文献の記載事項及び引用発明
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ア 引用文献3
(ア)原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特表2002-539857号公報(平成14年11月26日出願公表。以下「引用文献3」という。)には、図面とともに、次の記載がある(なお、下線は当審で付した。)。
「 【0002】【発明の分野】本発明は、皮下注射装置、特に、注射液が容器内に保持され、注射液を容器から放出する注射装置に関する。本発明は特に、複合チャネル注射装置として使用することができる。」
「 【0008】本発明のさらに別の目的は、注射オリフィスを有する容器内に注射液が保持され、注射液が注射オリフィスを通って所望の体内に入るようにした注射装置を提供することである。」
「 【0038】・・・カートリッジ13の前部分について説明すると、オリフィス35が、図4に示されているように、2つの機能的な(アクティブ)チャネル(液路)用の出口部分であり、それらはカートリッジ13の前部分を貫通している。本発明の好適な実施形態では、オリフィスは、カートリッジ13からの注射液のジェット流の経路を定めるように構成されている。・・・」
「 【0041】図6は、カートリッジ13としての好適な形状の注射液容器を示している。カートリッジ13は、外壁38と、管41を形成している内壁39とを有する。管41内をプランジャ43が摺動可能であり、後端部からの漏れを防止するため、それの外周にシールが設けられており、これは、たとえば、ゴム状化合物などのエラストマー材料、プラスチック、またはゴムシール付きのガラスでも形成することができる。プランジャ43は、液体を密閉するように内壁39に嵌まる寸法である。注射中の漏れをさらに抑えるために、プランジャ43は2つの壁密着円筒形部分45(前寄り)および47(後寄り)を有しても良い。プランジャ43は、オリフィス35を末端とするチャネル53を有するカートリッジ13の前部分51との間にカートリッジ13の注射液保持部分49を形成している。カートリッジ13の前端部の部分は、後部分より小径であり、前述したように、前プレート7に圧入されることが好ましい。カートリッジ13をプレート7に圧入した時、前プレート7の後部分が肩部55に係合することが好ましい。」
引用文献3には、次の図が示されている。
【図1】
[図:0001400082000001.jpg]
【図4】
[図:0001400082000002.jpg]
【図6】
[図:0001400082000003.jpg]
(イ)上記記載から、引用文献3には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。
a 上記段落【0008】の「本発明のさらに別の目的は、注射オリフィスを有する容器内に注射液が保持され、注射液が注射オリフィスを通って所望の体内に入るようにした注射装置を提供することである。」なる記載及び段落【0038】の「オリフィス35が、図4に示されているように、2つの機能的な(アクティブ)チャネル(液路)用の出口部分であり、それらはカートリッジ13の前部分を貫通している。本発明の好適な実施形態では、オリフィスは、カートリッジ13からの注射液のジェット流の経路を定めるように構成されている。」なる記載から、注射装置は、オリフィス35がチャネル(液路)用の出口部分であって、オリフィス35が注射液のジェット流の経路を定め、注射液がオリフィスを通って所望の体内に入るもの、すなわち、無針注射装置であると認められる。
b 上記段落【0038】の「オリフィスは、カートリッジ13からの注射液のジェット流の経路を定めるように構成されている。」なる記載を踏まえると、図6におけるオリフィス35の経路に沿って延在する軸が想定でき、この軸は、射出軸と表現できる(図6に基づき当審にて説明を加えた以下の参考図の長二点鎖線を参照。)。
<参考図>
[図:0001400082000004.jpg]
c 上記段落【0038】の「オリフィス35が、図4に示されているように、2つの機能的な(アクティブ)チャネル(液路)用の出口部分であり、それらはカートリッジ13の前部分を貫通している。本発明の好適な実施形態では、オリフィスは、カートリッジ13からの注射液のジェット流の経路を定めるように構成されている。」なる記載及び上記段落【0041】の「プランジャ43は、オリフィス35を末端とするチャネル53を有するカートリッジ13の前部分51との間にカートリッジ13の注射液保持部分49を形成している。」なる記載から、カートリッジ13のうちオリフィス35を末端とするチャネル53の部分(上記bの参考図の点線囲み部分を参照。)は、流出導管と表現できるとともに、上記aを踏まえると、無針注射装置用注射ノズルとも表現できる。
そして、当該流出導管はオリフィス35を有するものであって、上記bのとおり射出軸はオリフィス35に沿って延在する軸であるから、流出導管も射出軸に沿って延在するものと認められる。
d 上記a~cから、引用文献3には、射出軸に沿って延在する、オリフィス35を末端とするチャネル53からなる流出導管を備える無針注射用注射ノズルが記載されていると認められる。
e 段落【0041】の「プランジャ43は、オリフィス35を末端とするチャネル53を有するカートリッジ13の前部分51との間にカートリッジ13の注射液保持部分49を形成している。」なる記載及び図6を踏まえると、オリフィス35と注射液保存部分49との間のチャネル53は、流体が流れる第1セクションと表現することができ、当該チャネル53を取り巻くカートリッジ13の部分は、第1導管部と表現できる(上記bの参考図を参照。)。
また、オリフィス35の流体が流れる領域は第2セクションと表現でき、上記チャネル53とオリフィス35とを接続するカートリッジ13の部分は、接続部と表現できる(上記bの参考図を参照。)。
さらに、図6から上記接続部が射出軸に対して90度の角度であることが看取できる。
以上より、上記dも踏まえると、引用文献3には、オリフィス35を末端とするチャネル53からなる流出導管は、流体が流れる第1セクションを有する第1導管部と、第2セクションを有するオリフィス35と、第1導管部とオリフィス35とを接続する接続部と、を備え、接続部は射出軸に対して90度の角度で傾斜していることが記載されていると認められる。
f 上記eを踏まえつつ図6をみると、オリフィス35は、流体の流れ方向において第1導管部の下流に配置され、第1セクションを通過した流体は、第2セクションを流れ方向に上流から下流へ流れ、第1セクションの直径は、第2セクションの直径よりも大きいことが看取できる。
(ウ)上記(ア)、(イ)から、引用文献3には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「射出軸に沿って延在する、オリフィス35を末端とするチャネル53からなる流出導管を備える無針注射装置用注射ノズルであって、オリフィス35を末端とするチャネル53からなる流出導管は、流体が流れる第1セクションを有する第1導管部と、第2セクションを有するオリフィス35と、続きを表示(全11行)第1導管部とオリフィス35とを接続する接続部と、を備え、オリフィス35は、流体の流れ方向において第1導管部の下流に配置され、第1セクションを通過した流体は、第2セクションを流れ方向に上流から下流へ流れ、第1セクションの直径は、第2セクションの直径よりも大きく、接続部は、射出軸に対して90度の角度で傾斜している、無針注射装置用注射ノズル。」
(3)引用発明との対比
ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「射出軸」は本件補正発明の「射出軸(B)」に相当し、以下同様に、「オリフィス35を末端とするチャネル53からなる流出導管」は「少なくとも1つの流出導管(42)」又は「流出導管(42)」に、「第1セクション」は「第1セクション(91)」に、「第1導管部」は「第1導管部(90)」に、「第2セクション」は「第2セクション(93)」に、「オリフィス35」は「第2導管部(92)」に、「接続部」は「接続部(94)」に、それぞれ相当する。
引用発明の「前記接続部は、前記射出軸に対して90度の角度で傾斜している」ことは、本件補正発明の「前記接続部(94)は、前記射出軸(B)に対して70度から90度の角度で傾斜している」ことに相当する。
イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
「射出軸に沿って延在する少なくとも1つの流出導管を備える無針注射装置用注射ノズルであって、前記流出導管は、流体が流れる第1セクションを有する第1導管部と、第2セクションを有する第2導管部と、続きを表示(全11行)前記第1導管部と前記第2導管部とを接続する接続部と、を備え、前記第2導管部は、流体の流れ方向において前記第1導管部の下流に配置され、前記第1セクションを通過した流体は、前記第2セクションを前記流れ方向に上流から下流へ流れ、前記第1セクションの直径は、前記第2セクションの直径よりも大きく、前記接続部は、前記射出軸に対して70度から90度の角度で傾斜している、無針注射装置用注射ノズル。」
【相違点】
「第2導管部」について、本件補正発明は、「第2導管部(92)の長さは、0.5ミリメートルから1.5ミリメートル」であるのに対し、引用発明はオリフィス35の長さが不明である点。
(4)判断
ア 以下、相違点について検討する。
無針注射装置用注射ノズルの薬剤吐出部のオリフィスの長さとして、0.5ミリメートル~1.5ミリメートルとすることは、普通に用いられている範囲の長さである(必要であれば、特表2005-537907号公報の段落【0014】記載のオリフィス14の長さを500μm~5mm(0.5mm~5mm)とする点、特開2012-161431号公報の段落【0054】記載のノズル4のモデルにおいて、第二流路47の流路長さL2を1.0mmとする点等を参照されたい。)。
そうすると、引用発明において、オリフィス35の長さを、0.5ミリメートルから1.5ミリメートルの範囲内とすることは、単なる数値範囲の最適化であって、当業者が適宜選択し得た設計的事項である。
イ そして、本件補正発明の奏する作用効果も、引用発明及び技術常識から予測し得た程度のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
ウ 請求人は、審判請求書の3.[2]の「(特有の効果)」において、「接続部の射出軸に対する角度の範囲と第2導管部の長さの範囲との寸法の組合せによって、有効成分のコヒーレンス長が改善され、人の組織内に対する生成物質の浸透及び伝播が良くなるという特有の効果(段落0044参照)を奏するものです。この効果は、射出軸に対して前記の角度で傾斜した接続部を備えるノズルにおいて、第2導管部を前記の範囲の長さにすることにより、任意の圧力降下を生じさせずに流体の流線を真っ直ぐにすることができる(段落0049参照)という本願の技術的思想に基づくものです。」と主張している。
しかしながら、接続部の射出軸に対する角度の範囲については、上記(3)アで対比したとおり、引用発明も接続部の射出軸に対する角度は90度であって、本件補正発明の角度の範囲に含まれるものであり、また、第2導管部の長さの範囲については、上記(4)アで検討したとおり、薬剤吐出部のオリフィスの長さとして0.5ミリメートル~1.5ミリメートルとすることは、普通に用いられている範囲の長さにすぎず、それらを組合わせたことの効果も、当業者が予測し得た程度のものである。
また、本件明細書等には、請求人が主張する上記「任意の圧力降下を生じさせずに流体の流線を真っ直ぐにすることができる」という効果について具体的な実験結果は示されておらず、技術常識に照らしても、第2導管部の長さを0.5ミリメートルから1.5ミリメートルとしたことの臨界的意義(他の数値範囲の長さとした場合に比べて顕著な又は異質な効果)があるものと理解することはできない。
さらに、請求人が主張する上記効果は、技術常識に照らせば、「接続部の射出軸に対する角度の範囲と第2導管部の長さの範囲との寸法の組合せ」のみで得られるものではなく、少なくとも、第1導管部及び第2導管部の直径、プランジャの押圧力、形状、材料等の他の要因との関係で決まるというべきものであり、したがって、単に「接続部の射出軸に対する角度の範囲と第2導管部の長さの範囲との寸法の組合せ」を特定した本件補正発明の効果が格別顕著なものであるとは認められない。
エ したがって、本件補正発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正発明についてのむすび
よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条7項の規定に違反するので、同法第159条1項の規定において読み替えて準用する同法第53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和 4年 6月 3日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和 3年10月26日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の優先権主張の日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1、2、3又は4に記載された発明に基いて、その優先権主張の日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。
3 引用文献の記載事項及び引用発明
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献3の記載事項及び引用発明は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明の「流体が流れる第1セクション(91)」から「流体が流れる」との補正事項を削除し、以下同様に、「前記第1導管部(90)と前記第2導管部(92)とを接続する接続部(94)」から「接続する」との補正事項を削除して「間にある」との上位概念とし、「前記第2導管部(92)は、流体の流れ方向において前記第1導管部(90)の下流に配置され」との補正事項を削除し、「前記第1セクション(91)を通過した流体は、前記第2セクション(93)を前記流れ方向に上流から下流へ流れ、」との補正事項を削除し、「前記第1セクション(91)の直径は、前記第2セクション(93)の直径よりも大きく、」から「の直径」との補正事項を削除したものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008499