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商標拒絶査定不服審判

2022-008364

ゴジイエスデイシイ、エスデイシイ、ファイブジイエスデイシイ

審判番号
2022-008364
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-038751
請求日
2022年06月01日
審決日
2022年12月12日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人電子情報技術産業協会
  • 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W3842) / T18 .262-WY (W3842) / T18 .263-WY (W3842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-38751拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第38類「電気通信,電気通信に関する情報の提供,音楽・映像・画像・文書・メッセージ・文字情報・その他のデータの送信又はこれらに関する情報の提供」及び第42類「電気通信技術の分野に関する試験・研究・調査又はこれらに関する指導・コンサルティング,情報通信に関する試験・研究・調査又はこれらに関する指導・コンサルティング,通信技術の研究・調査・開発に関するコンサルティング,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気に関する試験又は研究,コンピュータ技術に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,情報技術に関するエンジニアリング,電子計算機・電子応用機械器具・電気通信機械器具に関する試験又は研究,電子計算機・電子応用機械器具・電気通信機械器具の設計及び設計に関する助言,通信ネットワークシステムの設計,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),サーバーのホスティング,電子データの保存用記憶領域の貸与」を指定役務として、令和3年3月31日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年10月26日付けで拒絶理由の通知、同年12月9日付けで意見書の提出、同4年3月16日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月1日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5165606号商標(以下「引用商標」という。)は、「SDC」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成18年8月17日登録出願、第38類「電気通信(放送を除く。),電子掲示板による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信(放送を除く。)への加入契約の取次ぎ及び代理,放送受信に関する契約の取次ぎ及び代理,仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供,テレビ会議用通信端末による通信,回線リセール」を指定役務として、同20年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、円状線の内側に2つの向き合うようなコの字状の線を組み合わせた図形と、その右側に「5GSDC」の文字(「5G」は暗めの灰色、「SDC」は明るい灰色である。)を表してなるところ、図形部分と文字部分は、横一列に配置されてはいるものの、構成要素に差異があり、称呼及び観念における関連性もないことから、視覚上分離して認識、理解され得るものである。 そして、本願商標の構成中「5GSDC」の文字部分は、「第5世代(5th Generation)無線移動通信技術の略称」の意味を有する「5G」の文字(甲1)と、一般的な辞書等に掲載された語ではない「SDC」の文字を、同じ大きさ及び書体で、横一列に、まとまりよく一連一体の構成で表してなるもので、構成全体として具体的な意味を有する成語となるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ファイブジーエスディーシー」又は「ゴジーエスディーシー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「SDC」の欧文字を標準文字で表したものであり、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エスディーシー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無に加えて、「5G」の文字の有無に差異があることから、判別は容易である。また、称呼においては、語尾の「エスディーシー」の6音は共通するものの、語頭の「ファイブジー」の5音又は「ゴジー」の3音の有無に差異があることから、構成音全体としては、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易であるから、それらを総合して考察すれば、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-008364

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