商標拒絶査定不服審判
2022-008251
ラダー
- 審判番号
- 2022-008251
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-053238外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2024年03月13日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コトセン株式会社
- 分類
- T18 .261-WY (W1825) / T18 .262-WY (W1825) / T18 .263-WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第1457110号「Rudder」第25類
- 引用商標2登録第4766989号「RUDDER」「ラダー」称呼 ラダー第18類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 53238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、2本の縦棒の間に3本の横棒を段状に組み合わせた図形(上から1段目及び2段目の横棒には1個ずつ黒丸が付されている。)の下に「ladder」の欧文字を横書きしてなるものであり、第18類「かばん類」及び第25類「被服」を指定商品として、令和3年4月15日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年9月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同月24日付けで意見書が提出されたが、同4年2月10日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年5月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1457110号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおりの態様で「Rudder」の欧文字を横書きしたもの
登録出願日:昭和50年12月29日
設定登録日:昭和56年3月31日
指定商品:第25類「被服」(書換登録日:平成13年1月17日)
(2)登録第4766989号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおりの態様で「RUDDER」の欧文字及び「ラダー」の片仮名を2段書きしたもの
登録出願日:平成15年6月30日
設定登録日:平成16年4月23日
指定商品:第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,乗馬用具,皮革」
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめて、以下「引用商標」という場合がある。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、2本の縦棒の間に3本の横棒を段状に組み合わせた図形(上から1段目及び2段目の横棒には黒丸が付されている。)の下に「ladder」の文字を横書きしてなるところ、「ladder」の欧文字は、「はしご」の意味及び「ラダー」の読み方を有する英語として辞書(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」大修館書店)に載録され、「はしご」の意味を有する英語と理解されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラダー」の称呼を生じ、「はしご」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標1及び引用商標2は、別掲2及び別掲3のとおり、「Rudder」の欧文字を横書き、又は「RUDDER」の欧文字及び「ラダー」の片仮名を2段書きしてなるところ、当該「Rudder」(RUDDER)の文字は、「(船の)かじ」の意味及び「ゥラダ」の読み方を有する英語として辞書に載録(同掲書)されているものの、我が国において、当該文字がそのような意味を有する既成の語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、特定の意味を有しない造語と理解されるというのが相当である。
そうすると、一般的には、商標が、それ自体余り知られていない欧文字からなる場合、我が国において広く親しまれている英語風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然であるから、引用商標よりは、「Rudder」(RUDDER)の構成文字及び「ラダー」の構成文字(引用商標2)に相応して、「ラダー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と、引用商標との類否を検討すると、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観においては、図形又は片仮名の有無、欧文字の語頭2文字におけるつづりの相違、欧文字の大小文字の相違等を有するものであるから、両者は、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標は、「ラダー」の称呼が生じ、引用商標も「ラダー」の称呼が生じるから、両商標は、称呼が共通するものである。
さらに、観念においては、本願商標は、「はしご」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において明らかに区別できるものであり、また、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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