特許拒絶査定不服審判
2022-008227
野菜片の鮮度を維持するためのプロセス
- 審判番号
- 2022-008227
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-543240
- 請求日
- 2022年05月31日
- 審決日
- 2024年05月15日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クラフト・フーズ・グループ・ブランズ・エルエルシー
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】加藤 正樹
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 磯貝 香苗
- 審判官 松本 陶子
- 分類
- P18 .537-WZF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-543240「野菜片の鮮度を維持するためのプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月23日国際公開、WO2018/151794、令和 2年 3月12日国内公表、特表2020-507325〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)12月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年2月14日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-543240号に係る特許出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、令和3年11月8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年12月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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