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特許拒絶査定不服審判

2018-012155

香味付け飲料濃縮液

審判番号
2018-012155
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-156664
請求日
2018年09月10日
審決日
2020年06月08日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラフト・フーズ・グループ・ブランズ・エルエルシー
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 瀬良 聡機
  • 審判官 関 美祝
分類
P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-156664「香味付け飲料濃縮液」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月4日出願公開、特開2016-188109、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2010年9月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年9月11日、2010年4月1日(2件)、2010年8月16日、いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2012-528931号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成28年8月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、平成30年9月10日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-012155

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