2022-007919
エクサード
- 審判番号
- 2022-007919
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-160038外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月26日
- 審決日
- 2022年12月27日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社インフキュリオン
- 【請求人代理人】八田国際特許業務法人
- 分類
- T18 .261-WY (W0942) / T18 .262-WY (W0942) / T18 .263-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第3249800号(図形等・別掲)称呼 ザード第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「Xard」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年12月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日に意見書が提出されたが、同4年3月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年5月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正された。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3249800号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年6月7日に登録出願、第9類「眼鏡,レコード,コンパクトディスク,録画済みビデオテープ,録画済み光学式ビデオディスク,その他の録画済みビデオディスク」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、外観を異にし、観念において比較できないとしても、「ザード」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、両者は、ともに欧文字のみよりなるものであって、外観における差異が、称呼における類似性を凌駕するとはいい難いものであるから、両者は、類似の商標とみるのが相当であり、また、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Xard」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「Xard」の文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、本願の指定商品との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものであって、特定の語義を有しない欧文字よりなる語は、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって読まれるのが一般的といえる。
そうすると、本願商標は、「Xard」の文字をローマ字風又は英語風に発音した「エクサード」の称呼が生じると認められる。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「エクサード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「ZARD」(「Z」の文字の中央には波形上の横棒を付している。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標を構成する「ZARD」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、引用商標に係る指定商品との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものであって、特定の語義を有しない欧文字よりなる語は、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって読まれるのが一般的といえる。
そうすると、引用商標は、「ZARD」の欧文字をローマ字風又は英語風に発音した「ザード」の称呼が生じると認められる。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ザード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標とを比較すると、外観において、両商標は、いずれもアルファベット4字で構成されているとしても、本願商標の語頭の「X」の文字と引用商標の語頭の「Z」の文字は、明らかに相違するものであり、また、書体も明らかに相違する。
また、称呼においては、本願商標は、「エクサード」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「ザード」の称呼を生じるものであるから、音数が相違するため、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、これらの観念を比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することはできないとしても、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得ることからすると、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(2行)
第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子商取引者が事業・取引・顧客並びにビジネス及び金融の分野におけるメトリクスを追跡し管理するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ユーザーがグローバルコンピュータネットワークを経由して電子的なビジネス取引を実行することを可能にする電子商取引用コンピュータソフトウェア,ビジネス及び金融の分野におけるコンピュータソフトウェアをアップデートするためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア・テキストファイル・画像ファイル及びビデオファイル,ソフトウェアアプリケーション統合のためのダウンロード可能なミドルウェア,ソフトウェアの設計に用いるダウンロード可能な実行ファイルを内容とするコンピュータソフトウェア・テキストファイル・画像ファイル及びビデオファイル,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電子商取引業者が事業・取引・顧客並びにビジネス及び金融の分野におけるメトリクスを追跡し管理するためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,グローバルコンピュータネットワークを介した利用者が電子的商取引を行うことができるようにするためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,電子データの保存用記憶領域の貸与,データファイル及び文書の電子データの保存用記憶領域の貸与,不正利用の可能性がある個人の支払いの特定・分類・評価及びレビューのためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,ユーザーが個人の支払いの自動処理及び支払者による統合された支払いに関してルールを作り変更することを可能にするためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,手動で再調査するために個人の支払データをキュー処理し優先順位をつけるためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,金融・財務取引及び不正利用の探索の分野における統合された支払いのメトリクスの編集のためのオンライン上におけるダウンロード不可能なクラウドコンピューティング用ソフトウェアの一時的使用の提供,不正利用の可能性がある個人の支払いの特定・分類・評価及びレビューのためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,ユーザーが個人の支払いの自動処理及び支払者による統合された支払いに関してルールを作り変更することを可能にするためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,手動で再調査するために個人の支払データをキュー処理し優先順位をつけるためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,金融・財務取引及び不正利用の探索の分野における統合された支払いのメトリクスの編集のためのオンライン上におけるダウンロード不可能なソフトウェア開発用のソフトウェアツールの一時的使用の提供,モバイルアプリケーション内部から購入品を受け入れることを可能にするためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発,アプリケーションサービスプロバイダによるモバイルアプリケーションが購入品を受け入れ直接支払を可能にするアプリケーションプログラムインターフェイスソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダによる電子商取引・ビジネス・取引・金融及び分析に関する情報及び機能を他のソフトウェア及びプラットフォームに統合するためのアプリケーションプログラムインターフェイスソフトウェアの提供,グローバルコンピュータネットワークを介した電子マネー・クレジットカード・デビットカード及び電子小切手取引の利用者の認証,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供」
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