商標拒絶査定不服審判
2022-007876
フォーブスグローバルプロパティーズ、フォーブズグローバルプロパティーズ、フォーブス、フォーブズ、グローバルプロパティーズ
- 審判番号
- 2022-007876
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-139921
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2022年11月09日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フォーブス エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人スズエ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .261-WY (W3536) / T18 .262-WY (W3536) / T18 .263-WY (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-139921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「不動産販売事業の管理及び運営,不動産の広告,不動産のマーケティング,建物又は土地の購入見込み客に関する情報の提供,建物又は土地の貸与・転貸における交渉及び再交渉に関する事務処理の代理又は代行,建物又は土地の売買契約に関する事務処理の代理又は代行,不動産事業の管理及びコンサルティング」及び第36類「土地・建物の売買,土地・建物の売買の代理又は媒介,土地・建物の貸与,土地・建物の貸借の代理又は媒介,土地・建物の売買の契約の代理又は媒介,土地・建物の貸与の契約の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の鑑定評価及びそれに関する情報の提供,土地・建物の売買又は貸借に関する助言,土地・建物の管理又はこれに関する助言,不動産業務」を指定役務として、令和2年11月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月2日に意見書が提出されたが、同4年2月22日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5234650号商標(以下「引用商標」という。)は、「グローバルプロパティ」の片仮名と「GLOBAL PROPERTY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成20年8月22日に登録出願、第36類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年5月29日に設定登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中の「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字から生じる「グローバルプロパティーズ」の称呼と引用商標から生じる「グローバルプロパティ」の称呼は、語頭音から第8音までの「グローバルプロパティ」の音を同じくし、異なるところは、語尾の「ズ」の音の有無のみであって、「ズ」の音の有無の差異が聴者に対し、強い印象を与えるとはいえないため、本願商標と引用商標は、外観において差異を有し、観念において比較することができないとしても、これらの称呼が類似する商標であり、本願の指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Forbes」の欧文字を横書きし、その欧文字の下に右側から左側に向かって幅が狭くなる横線(以下「横線」という。)を配し、横線の下に「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字を横書きしたものである。
ところで、本願商標を構成する「Forbes」の欧文字、横線及び「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字は、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されていることから、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものといえるが、構成中の「Forbes」の欧文字は、横線及び「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字と比べて、ひときわ大きく顕著に表されていることから、看者の注意を最も引く部分である。
そして、本願商標の構成中の「Forbes」の欧文字は、「フォーブス(米国のビジネス誌)」(「ジーニアス英和辞典第5版」大修館書店)を意味する英語として知られており、また、請求人の商号の略称として、本願の指定役務の需要者の間で知られている語であるといえる。
また、本願商標の構成中の「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字は、「Forbes」の欧文字に比べて小さく書されていることから、当該文字が外観上、直ちに看者の注意を引く部分であるとはいえず、加えて、当該文字は、「全世界」を意味する「GLOBAL」の英語と、「財産。不動産。」などを意味する「property」の複数形である「PROPERTIES」(前掲書)の英語を結合したものと容易に認識できるものであって、各文字が有する意味から、全体として、「全世界の財産」や「全世界の不動産」のような意味合いを生じることから、本願の指定役務との関係において、強く支配的な印象を与えるものとはいい難い。
さらに、本願商標の構成中の横線は、「Forbes」の欧文字の下に配置されていることから、外観において、「Forbes」の欧文字を強調する効果を有しており、また、横線は、我が国において、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。
加えて、本願商標の構成中の「Forbes」の欧文字及び「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字に相応して生じる「フォーブスグローバルプロパティーズ」の称呼は、冗長である。
そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成中の「Forbes」の欧文字のみに着目する場合があるとしても、「Forbes」の欧文字及び横線を捨象し、「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字のみに着目するとはいい難いとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して生じる「フォーブスグローバルプロパティーズ」の称呼のほか、「Forbes」の欧文字から、「フォーブス」の称呼及び「米国のビジネス誌のフォーブス」の観念が生じるものである。
したがって、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務は、類似するとしても、本願商標の構成中の「GLOBAL PROPERTIES」の欧文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼が類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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