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商標拒絶査定不服審判

2025-650080

フォルテス、フォーテス

審判番号
2025-650080
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1782246
請求日
2025年09月17日
審決日
2026年02月19日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】FORTES, SIA
  • 【請求人代理人】弁理士法人 鷲田国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .91 -WY (W1137)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1782246号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年10月12日にLatviaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(令和5年)10月13日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年)10月 2日付け:暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 7月 7日付け:拒絶査定 2025年(令和7年) 9月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類、第9類、第11類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-650080

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