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商標拒絶査定不服審判

2022-002781

エヌエスフォース、フォース

審判番号
2022-002781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-120072
請求日
2022年02月25日
審決日
2022年05月24日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社コラントッテ
  • 【請求人代理人】特許業務法人サンクレスト国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 山田 啓之
分類
T18 .261-WY (W031014202528) / T18 .262-WY (W031014202528) / T18 .263-WY (W031014202528)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-120072拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第10類、第14類、第20類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年9月29日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年7月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月26日付けの意見書及び手続補正書が提出されたが、同年11月25日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和4年2月25日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、前記手続補正書により、第3類「せっけん類,アロマセラピー用クリーム,ボディクリーム,その他の化粧品」、第10類「家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器,医療用腕環,医療用ブレスレット,医療用ネックレス,医療用アンクレット,医療用ウエストリング,医療用ウエストベルト,医療用靴下,医療用サポーター,磁気治療器,その他の医療用機械器具」、第14類「ネックレス,ブレスレット,アンクレット,バングル,その他の身飾品」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,その他の寝具類(リネン製品を除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ウエストベルト,靴の中敷き,その他の履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第28類「サポーター,その他の運動用具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりであり(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標の構成中、「FORCE」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とは類似し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第2015190号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和60年4月1日 設定登録日:昭和63年1月26日 書換登録日:平成21年7月22日 指定商品:第10類「医療用機械器具」 (2)登録第2535076号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成2年9月21日(優先権主張:1990年(平成2年)3月22日(アメリカ合衆国)) 設定登録日:平成5年5月31日 書換登録日:平成15年9月17日 指定商品:第25類「履物」 (3)登録第2718545号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成2年9月21日(優先権主張:1990年(平成2年)3月22日(アメリカ合衆国)) 設定登録日:平成8年12月25日 書換登録日:平成18年10月25日 指定商品:第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」 (4)登録第4194484号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成2年9月21日(優先権主張:1990年(平成2年)3月22日(アメリカ合衆国)) 設定登録日:平成10年10月2日 書換登録日:平成20年12月10日 指定商品:第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に、白抜きの「NS」の欧文字を有する青及び赤の2つの円が重なるような図形を配し、下段に、上段と余り間隔を開けずに、上段の図形とほぼ同じ横幅で「FORCE」の欧文字を黒字で表した構成からなるものであり、その構成は、全体としてまとまりよく一体に表されているものであって、これより生じる「エヌエスフォース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の上段部分と下段部分とが、図形の有無及び色彩を異にするとしても、本願商標に係る前記構成及び称呼においては、本願商標は、全体を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更上段の「NS」の文字を有する図形部分を捨象し、下段の「FORCE」の文字のみに着目するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、上段部分と下段部分とが不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。 してみると、本願商標の構成中、「FORCE」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-002781

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