商標拒絶査定不服審判
2022-007208
シャリシャリトーニュー、シャリシャリ
- 審判番号
- 2022-007208
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-068524
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2022年10月17日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キッコーマン株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 68524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「シャリシャリ豆乳」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豆乳を使用してなる菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),豆乳を使用してなる食用油脂,豆乳を使用してなる乳製品,豆乳を使用してなる冷凍野菜,豆乳を使用してなる冷凍果実,豆乳を使用してなる肉製品,豆乳を使用してなる加工水産物,豆乳を使用してなる加工野菜及び加工果実,豆乳を使用してなる油揚げ,凍り豆腐,豆乳を使用してなるこんにゃく,豆乳,豆乳飲料,豆腐,豆乳を使用してなる納豆,豆乳を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,豆乳を使用してなる肉・魚・野菜などに調味料を合わせたそうざいのもと」を指定商品として、令和2年6月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月28日に意見書が提出されたが、令和4年2月21日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「シャリシャリ豆乳」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「シャリシャリ」の文字は、「張りがあってべとつかず歯切れや感触が快いさま。」を意味する「しゃりしゃり」の片仮名表記であり、また「豆乳」とは商品の普通名称であって、飲食料品の原材料としてもしばしば用いられるものである。そして、本願の指定商品中「豆乳」、「豆乳飲料」との関係では、凍らせた商品や凍らせて楽しむ商品が取引されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「シャリシャリとした食感の豆乳」や「シャリシャリとした食感の豆乳製品」であること、すなわち商品の品質を単に表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「シャリシャリ豆乳」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「シャリシャリ」の文字は、「固くて薄いものが触れ合って立てる音を表す語。また、固くて薄いものをかみくだいたり、連続的に切ったりする際の感触を表す語。」等の意味を有する語であり、食品の食感等を表す際にも用いられるものである。また「豆乳」の文字は、「水に浸した大豆をひき砕き、水を加えて煮て、こした液。」等の意味を有する語であり(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)、本願の指定商品との関係においては、商品そのもの又は商品に含まれる原材料を表す語である。
そして、当審における職権調査によれば、豆乳を用いて作られた氷状のものやそれを入れた料理について、「シャリシャリ豆乳○○」のように表現しているレシピ等がわずかに見受けられる。
しかしながら、これらは原材料である「豆乳」が「シャリシャリ」という食感等であることを表しているものではなく、あくまで豆乳を用いて作られた氷状のものの食感等を「シャリシャリ」と表現しているにすぎない。
また、食品を取り扱う業界においては、「シャリシャリ」の文字が、豆乳の食感等を表す語句として使用されている実情は見受けられず、豆乳の品質を表すものとして一般に認識されるとはいい難い。
さらに、他に「シャリシャリ豆乳」の文字からなる本願商標が、何らかの特定の意味合いを有する語として一般に使用されている事実は見受けられず、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を具体的に表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえる。
してみれば、本願商標は、商品の品質等を表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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