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商標拒絶査定不服審判

2022-006674

セントフ、セントオブ

審判番号
2022-006674
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-152768
請求日
2022年05月02日
審決日
2023年01月10日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ベイクルーズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .261-WY (W141825) / T18 .262-WY (W141825) / T18 .263-WY (W141825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-152768拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品(別掲2)を指定商品として、令和2年12月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月4日に意見書が提出されたが、同4年2月3日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年5月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5797558の2号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成25年12月17日 設定登録日:平成27年10月9日 指定商品:第3類、第4類、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲4に記載のとおりの商品 (2)登録第6092560号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成29年8月7日 設定登録日:平成30年10月26日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第24類及び第35類に属する別掲6に記載のとおりの商品及び役務 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標と引用商標の構成中の「SCENT OF」の欧文字とは、「SCENT」と「OF」との間のスペースの有無に相違があるが、文字構成を共通にするため外観上類似し、「セントオブ」の称呼及び「~の匂い」の観念を共通にすることから、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標は、別掲3及び別掲5に示すとおり、「SCENT OF」の欧文字を横書きし、その下に、「Varo」の欧文字を筆記体風に横書きしてなるところ、「SCENT OF」の欧文字と「Varo」の欧文字とは、書体や大きさが異なるとしても、「Varo」の欧文字は、「SCENT OF」の欧文字の直下に隙間なく配置されていることからすると、引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当であって、「SCENT OF」の欧文字が、殊更に看者の目をひくような特段の事情はないものである。 また、引用商標の構成文字全体に相応して生じる「セントオブバロ」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中の「SCENT」の欧文字は「(快い)香り,におい」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を、「OF」の欧文字は「[A of B]BのA」(前掲書)の意味を有する英語で、これらの文字を結合した「SCENT OF」の欧文字は「~の匂い」の意味合いを有するとしても、「Varo」の欧文字は辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、また、「SCENT OF Varo」の欧文字が特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことからすると、引用商標は、特定の観念を生じないものである。 そうすると、引用商標は、その構成中の「SCENT OF」の欧文字と「Varo」の欧文字が観念上のつながりを有さないとしても、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Varo」の欧文字を捨象し、「SCENT OF」の欧文字のみを分離、抽出し、これのみを捉えて商取引に当たるとはいい難く、引用商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当であるから、引用商標は、その構成文字全体に相応した「セントオブバロ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものを含むとしても、引用商標の構成中の「SCENT OF」の欧文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006674

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