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商標拒絶査定不服審判

2023-019587

グリッドセント、グリッド、セント

審判番号
2023-019587
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-148664
請求日
2023年11月20日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ソニーグループ株式会社
  • 【請求人代理人】古関 宏
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W0921)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-148664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月23日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月11日 :意見書の提出 令和5年 8月17日付け:拒絶査定 令和5年11月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Grid Scent」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6222153号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり構成よりなり、平成30年12月26日登録出願、第3類、第18類、第21類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月4日に設定登録された後、商標権一部取消し審判に係る審決により、指定役務中、第35類「携帯情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子管の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体素子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について取り消すべき旨の審決がされ、令和5年8月4日に確定審決の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中の「「Scent」の文字は、「香り」を意味する英語であり、本願の指定商品中、第21類「電気式及び非電気式のアロマオイルディフューザー(リードディフューザー状のものを除く。)」との関係では、識別力がないか、あったとしても、極めて弱いものと認められるから、本願商標は、その構成中「Grid」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所機能として強く支配的な印象を与えるとした上で、本願商標の構成中の「Grid」の欧文字と引用商標は、外観上極めて近似し、「グリッド」の称呼及び「格子」の観念を共通にするものであるから、これらを総合的に判断すれば、本願商標と引用商標は、類似する商標であるというべきであり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定役務も類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「Grid Scent」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、同書、同大で外観上、まとまり良く一体に表されているものである。 また、本願商標の構成文字に相応して生じる「グリッドセント」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中の「Scent」の文字は、「香り」(「ジーニアス英和辞典 第6版」発行者:株式会社大修館書店)を意味する英語であるとしても、本願の指定商品中の「電気式及び非電気式のアロマオイルディフューザー(リードディフューザー状のものを除く。)」との関係において、これが直ちに、その商品の品質等を表示したものと判断するべき特別な事情はない。 また、本願商標の構成中の「Grid」又は「Scent」の文字のどちらか一方が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Grid」の文字部分に着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「Grid」の文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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